有価証券報告書-第7期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

【提出】
2022/03/30 15:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
101項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
2022年3月29日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額150,000千円以内(うち社外取締役は10,000千円以内。決議日時点における取締役の員数は4名(うち社外取締役1名))、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額20,000千円以内(決議日時点における監査等委員である取締役の員数は3名)と決議されており、同日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
<取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針>a.基本報酬に関する方針
当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、月例の固定報酬とし、株主総会において決議された限度額の範囲内で、役割、役位、職責に応じ、他社水準や当社の業績を考慮し、総合的に勘案して決定する。
b.業績連動報酬等に関する方針
現時点では導入しないが、今後必要に応じて検討する。
c.非金銭報酬等に関する方針
現時点では導入しないが、今後必要に応じて検討する。
d.報酬等の割合に関する方針
月例の固定報酬のみとする。
e.報酬等の付与の時期又は条件に関する方針
毎年3月の定時株主総会後に支給額を改定し、翌月4月より決定した年間報酬額を12分割した額を1年間にわたり毎月支払うこととする。
f.報酬等の決定の委任に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の基本報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長宮下尚之に決定を委任する。当該権限が適切に行使されるよう、事前に監査等委員会に諮問し答申を得るものとし、委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定をしなければならない。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬としての金銭による基本報酬により構成し、業績連動報酬は採用しておりません。
監査等委員である取締役の報酬等に関する事項については、固定報酬としての金銭による基本報酬により構成し、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
② 当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、2021年3月30日開催の取締役会で、代表取締役社長の宮下尚之に対して2019年12月18日開催の臨時株主総会において承認されている取締役の報酬等の上限の範囲内において各取締役の報酬の額の配分について決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の役割や貢献度に応じて評価を行うには代表取締役が適していると判断したためです。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる役員の員数(人)
固定報酬業績連動報酬非金銭報酬等退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く)
106,500106,500---3
社外取締役1,2001,200---1
社外監査役8,4008,400---3

(注)1.取締役の報酬限度額は、2019年12月18日開催の臨時株主総会において、年額150,000千円以内と決
議されております。なお、当該株主総会終結時点における取締役の員数は3名(うち社外取締役1
名)です。
2.監査役の報酬限度額は、2019年12月18日開催の臨時株主総会において、年額20,000千円以内と決議
されております。なお、当該株主総会終結時点における監査役の員数は1名です。
④ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。