有価証券届出書(新規公開時)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
2019年12月18日開催の臨時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額150,000千円(決議日時点における取締役の員数は3名(うち社外取締役1名))、監査役の報酬限度額は年額20,000千円(決議日時点における監査役の員数は1名)と決議されており、かかる報酬限度額内において、取締役会は、代表取締役社長宮下尚之に対し各取締役の基本報酬の額の配分について決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の役割や貢献度に応じて評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。個別の役員報酬の算定方法についての決定方針は定めておりませんが、株主総会にて決議された報酬限度額の範囲内で、各役員の職務の内容や成果等を総合的に勘案し、報酬額を決定しております。
なお、取締役の報酬は、固定報酬としての金銭による基本報酬と非金銭報酬により構成し、業績連動報酬は採用しておりません。また非金銭報酬は、ストックオプションとしており、役位、職責、在任年数に応じて、他社水準や当社の業績を考慮しながら、総合的に勘案し支給します。
監査役の報酬等に関する事項については、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
2019年12月18日開催の臨時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額150,000千円(決議日時点における取締役の員数は3名(うち社外取締役1名))、監査役の報酬限度額は年額20,000千円(決議日時点における監査役の員数は1名)と決議されており、かかる報酬限度額内において、取締役会は、代表取締役社長宮下尚之に対し各取締役の基本報酬の額の配分について決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の役割や貢献度に応じて評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。個別の役員報酬の算定方法についての決定方針は定めておりませんが、株主総会にて決議された報酬限度額の範囲内で、各役員の職務の内容や成果等を総合的に勘案し、報酬額を決定しております。
なお、取締役の報酬は、固定報酬としての金銭による基本報酬と非金銭報酬により構成し、業績連動報酬は採用しておりません。また非金銭報酬は、ストックオプションとしており、役位、職責、在任年数に応じて、他社水準や当社の業績を考慮しながら、総合的に勘案し支給します。
監査役の報酬等に関する事項については、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
基本報酬 | 役員賞与 | 非金銭報酬等 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 96,650 | 74,550 | 22,100 | - | - | 3 |
社外取締役 | 1,200 | 1,200 | - | - | - | 1 |
社外監査役 | 8,157 | 8,100 | 57 | - | - | 3 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。