有価証券報告書-第9期(2022/01/01-2022/12/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人員及び手続
当社の監査役会は、常勤監査役1名と非常勤監査役2名の計3名で構成され、全員が社外監査役であります。3名はそれぞれ、公認会計士、企業経営の経験者、弁護士として豊富な実務経験と専門知識を有しており、うち公認会計士である1名は財務及び会計に関する専門的な相当程度の知見を有しております。
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査役会で毎期策定する監査計画に従い、取締役会への出席、取締役等からの職務執行状況の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要書類の閲覧、業務及び財産状況の調査、代表取締役及び社外取締役との定期的な意見交換等を実施し、取締役の職務執行の監査及び監督を行っております。
b.当事業年度における監査役及び監査役会の活動状況
監査役会の開催頻度は、毎月1回開催される他、必要に応じて随時開催しております。当事業年度において、監査役会は14回開催され、監査役全員が全ての監査役会に出席しております。
監査役会では、取締役会審議案件についての意見交換、常勤監査役からの月次活動報告に基づく情報共有と意見交換を行い、重要事項についての審議を主として行っております。
監査役会における主な検討事項は、監査役監査の方針及び監査計画の立案、監査報告の作成、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、会計監査人の評価、定時株主総会への付議議案内容、内部統制システムの整備・運用状況等になります。
また、常勤監査役の活動としては、監査役業務分担に基づき、取締役会のほか経営会議及びリスク・コンプライアンス委員会等の重要会議への出席、重要書類の閲覧、取締役等へのヒアリング、内部監査室からの結果報告の受領などを行うことにより、内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視し検証しております。その検証の結果から知り得た情報は、他の非常勤監査役へ提供を行うことで監査機能の充実を図っております。
② 内部監査の状況
a.内部監査の組織、人員及び手続
当社の内部監査は、内部監査室を設置し、専任の担当者1名により内部監査を実施しております。
内部監査室は、業務の適正性、有効性及び効率性を担保することを目的として、代表取締役の承認を受けた年間計画に従い内部監査を実施し、監査結果を代表取締役へ報告するとともに、監査対象となった各部門に対して業務改善等のための指摘を行い、改善状況について、フォローアップ監査により改善状況のモニタリングを実施しております。
b.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携
内部監査室、監査役及び会計監査人は、随時意見交換や情報共有を行うほか、四半期ごとに三者間ミーティングを開催しそれぞれの計画・日程・監査結果等について情報共有し連携することで、監査機能の向上を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
4年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 植草 寛
指定有限責任社員 業務執行社員 井上 倫哉
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 3名
その他 6名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定方針は特に定めておりませんが、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査法人の独立性及び専門性及び品質管理体制、事業分野への理解度、報酬水準の妥当性等を総合的に勘案した結果、有限責任 あずさ監査法人が適任であると判断しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初の株主総会において、解任の旨及びその理由を報告するものといたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査法人の品質管理、監査チームの独立性等、監査報酬等、監査役等とのコミュニケーション、経営者等との関係及び不正リスクについて総合的に評価し、監査法人の再任の妥当性を判断しております。
なお、総合的な評価の結果、監査法人の職務執行に問題はないと判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
当社における前事業年度の非監査業務の内容は、新規上場に係るコンフォートレター作成業務です。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGジャパン)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査報酬の決定方針としましては、会社規模・業務内容・監査日数・監査人員及び業務特性等を総合的に勘案し、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、審議した結果、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人員及び手続
当社の監査役会は、常勤監査役1名と非常勤監査役2名の計3名で構成され、全員が社外監査役であります。3名はそれぞれ、公認会計士、企業経営の経験者、弁護士として豊富な実務経験と専門知識を有しており、うち公認会計士である1名は財務及び会計に関する専門的な相当程度の知見を有しております。
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査役会で毎期策定する監査計画に従い、取締役会への出席、取締役等からの職務執行状況の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要書類の閲覧、業務及び財産状況の調査、代表取締役及び社外取締役との定期的な意見交換等を実施し、取締役の職務執行の監査及び監督を行っております。
b.当事業年度における監査役及び監査役会の活動状況
監査役会の開催頻度は、毎月1回開催される他、必要に応じて随時開催しております。当事業年度において、監査役会は14回開催され、監査役全員が全ての監査役会に出席しております。
監査役会では、取締役会審議案件についての意見交換、常勤監査役からの月次活動報告に基づく情報共有と意見交換を行い、重要事項についての審議を主として行っております。
監査役会における主な検討事項は、監査役監査の方針及び監査計画の立案、監査報告の作成、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、会計監査人の評価、定時株主総会への付議議案内容、内部統制システムの整備・運用状況等になります。
また、常勤監査役の活動としては、監査役業務分担に基づき、取締役会のほか経営会議及びリスク・コンプライアンス委員会等の重要会議への出席、重要書類の閲覧、取締役等へのヒアリング、内部監査室からの結果報告の受領などを行うことにより、内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視し検証しております。その検証の結果から知り得た情報は、他の非常勤監査役へ提供を行うことで監査機能の充実を図っております。
② 内部監査の状況
a.内部監査の組織、人員及び手続
当社の内部監査は、内部監査室を設置し、専任の担当者1名により内部監査を実施しております。
内部監査室は、業務の適正性、有効性及び効率性を担保することを目的として、代表取締役の承認を受けた年間計画に従い内部監査を実施し、監査結果を代表取締役へ報告するとともに、監査対象となった各部門に対して業務改善等のための指摘を行い、改善状況について、フォローアップ監査により改善状況のモニタリングを実施しております。
b.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携
内部監査室、監査役及び会計監査人は、随時意見交換や情報共有を行うほか、四半期ごとに三者間ミーティングを開催しそれぞれの計画・日程・監査結果等について情報共有し連携することで、監査機能の向上を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
4年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 植草 寛
指定有限責任社員 業務執行社員 井上 倫哉
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 3名
その他 6名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定方針は特に定めておりませんが、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査法人の独立性及び専門性及び品質管理体制、事業分野への理解度、報酬水準の妥当性等を総合的に勘案した結果、有限責任 あずさ監査法人が適任であると判断しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初の株主総会において、解任の旨及びその理由を報告するものといたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査法人の品質管理、監査チームの独立性等、監査報酬等、監査役等とのコミュニケーション、経営者等との関係及び不正リスクについて総合的に評価し、監査法人の再任の妥当性を判断しております。
なお、総合的な評価の結果、監査法人の職務執行に問題はないと判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | |
| 監査証明業務に基づく 報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) |
| 22,950 | 2,000 |
当社における前事業年度の非監査業務の内容は、新規上場に係るコンフォートレター作成業務です。
| 区分 | 当連結会計年度 | |
| 監査証明業務に基づく 報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | |
| 提出会社 | 29,925 | - |
| 連結子会社 | - | - |
| 計 | 29,925 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGジャパン)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査報酬の決定方針としましては、会社規模・業務内容・監査日数・監査人員及び業務特性等を総合的に勘案し、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、審議した結果、会社法第399条第1項の同意を行っております。