有価証券報告書-第12期(2025/01/01-2025/12/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
a.監査等委員会監査の組織、人員及び手続
当社は2026年3月26日開催の第12回定時株主総会における承認を得て、監査等委員会設置会社に移行しております。そのため、b.当事業年度における活動状況については、移行前の監査役会設置会社における内容を記載しております。
有価証券報告書提出日現在、当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名から構成されており、その全員が社外取締役であります。常勤監査等委員中島早香は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査等委員工藤克己は、事業会社の取締役等を長年務めたことから、経営に関する豊富な経験と知見を有しております。監査等委員岡田淳は、弁護士として企業法務に精通し豊富な実務経験と相当程度の知見を有しております。
各監査等委員は、監査等委員会が定めた監査方針及び監査計画に従って、監査を実施しています。
全監査等委員が、取締役会へ出席し、必要に応じて意見を陳述するとともに、代表取締役及び社外取締役等との定期的な意見交換の実施、会計監査人からの会計監査(レビュー)結果報告の受領、必要に応じた関係者の聴取の実施等により、コーポレート・ガバナンスの運営状況を監視し、取締役の職務執行を含む業務監査を行っております。
b.当事業年度における監査役会及び監査役の活動状況
当社の監査役会の開催頻度は、原則として毎月1回開催され、必要に応じて随時開催しております。当事業年度において監査役会は14回開催され、個々の監査役の出席状況は以下のとおりです。
監査役会では、策定した監査方針及び監査計画に基づき実施した常勤監査役からの月次活動報告、それに基づく情報共有及び意見交換、取締役会審議案件その他重要事項についての審議を主として行っております。
監査役会における具体的な検討内容としては、監査方針及び監査計画の立案、取締役の職務執行状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、会計監査人の再任、会計監査人の報酬の同意、定時株主総会への付議議案内容、内部統制システムの整備・運用状況及び監査報告の作成等になります。
また、常勤監査役の活動としては、取締役会のほか経営会議、リスク・コンプライアンス委員会等の重要会議への出席、重要書類の閲覧、取締役等との定期ヒアリングに加え、必要に応じて役職員からの聴取、内部監査室との定期的な意思疎通・意見交換等といった日常の監査業務を実施しております。これらの当社の業務執行状況に関する情報を収集した上で、非常勤監査役及び社外取締役へ情報共有を行うことで監査機能の充実を図っております。
② 内部監査の状況
a.内部監査の組織、人員及び手続
当社は、業務執行部署から独立した代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、専任担当者2名により内部監査を実施しております。内部監査室は、代表取締役社長からの指示により必要な監査・調査を定期的に実施し、業務執行の妥当性・効率性やリスク管理体制の遵守・整備状況などを幅広く検証しております。
内部監査室は、「内部監査規程」に基づき、代表取締役の承認を受けた年間計画に従い、当社グループの内部監査を実施しております。監査後は、監査結果を代表取締役社長へ報告するとともに、監査対象となった各部門に対して業務改善等のための指摘を行い、改善が必要な内容については、フォローアップ監査により改善実施状況及び改善結果を確認しております。
b.内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、三者間で定期的に行う三様監査報告会を開催し、それぞれの計画・日程・課題や改善事項・監査結果等について情報共有し、各監査の実効性を確保するとともに監査機能の向上を図っております。
また、内部監査室は常勤監査等委員と定期的及び随時に会合を持ち、監査状況等に関して意見及び情報の交換を行い、相互に連携を図っております。
さらに、常勤監査等委員と会計監査人は、必要に応じて意見及び情報の交換を行っております。
c.内部監査の実効性を確保するための取組
内部監査の実効性を確保するため、内部監査室は取締役会へ報告者として期中と期末に出席し、取締役に対し直接報告を行える機会を設けております。
また、内部監査室は監査役等委員会へ報告者として四半期に1回出席し、監査等委員会に対し直接報告を行える機会を設けております。
さらに、内部監査室は、代表取締役社長へ直接報告を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
7年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 中山 博樹
指定有限責任社員 業務執行社員 井上 倫哉
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 15名
その他 32名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定方針は特に定めておりませんが、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査法人の独立性、専門性、品質管理体制、事業分野への理解度、及び報酬水準の妥当性等を総合的に勘案し選定しております。当社は、有限責任 あずさ監査法人が、当社の会計監査を適切かつ妥当に行うことを確保する体制を備えているものと判断しており、当事業年度においても会計監査人として再任することを決定しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初の株主総会において、解任の旨及びその理由を報告するものといたします。
f.監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、上述した監査法人の選定方針に掲げた事項等に基づき、品質管理の状況、監査チームの独立性、及び職務の遂行状況等について説明を求める他、監査役会とのコミュニケーション、経営者等との関係及び不正リスク等について総合的に勘案し、監査法人の評価をしております。評価の結果、有限責任 あずさ監査法人による監査は、適切に行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(注)1.当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
2.当連結会計年度の会計監査人の報酬額については、上記以外に前連結会計年度に係る追加報酬の額が3,456千円あります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査報酬の決定方針としましては、会社規模・業務内容・監査日数・監査人員及び業務特性等を総合的に勘案し、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、審議した結果、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
a.監査等委員会監査の組織、人員及び手続
当社は2026年3月26日開催の第12回定時株主総会における承認を得て、監査等委員会設置会社に移行しております。そのため、b.当事業年度における活動状況については、移行前の監査役会設置会社における内容を記載しております。
有価証券報告書提出日現在、当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名から構成されており、その全員が社外取締役であります。常勤監査等委員中島早香は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査等委員工藤克己は、事業会社の取締役等を長年務めたことから、経営に関する豊富な経験と知見を有しております。監査等委員岡田淳は、弁護士として企業法務に精通し豊富な実務経験と相当程度の知見を有しております。
各監査等委員は、監査等委員会が定めた監査方針及び監査計画に従って、監査を実施しています。
全監査等委員が、取締役会へ出席し、必要に応じて意見を陳述するとともに、代表取締役及び社外取締役等との定期的な意見交換の実施、会計監査人からの会計監査(レビュー)結果報告の受領、必要に応じた関係者の聴取の実施等により、コーポレート・ガバナンスの運営状況を監視し、取締役の職務執行を含む業務監査を行っております。
b.当事業年度における監査役会及び監査役の活動状況
当社の監査役会の開催頻度は、原則として毎月1回開催され、必要に応じて随時開催しております。当事業年度において監査役会は14回開催され、個々の監査役の出席状況は以下のとおりです。
| 役職 | 氏名 | 出席回数 |
| 常勤社外監査役 | 中島 早香 | 全14回中14回(100%) |
| 社外監査役 | 工藤 克己 | 全14回中14回(100%) |
| 社外監査役 | 岡田 淳 | 全14回中14回(100%) |
監査役会では、策定した監査方針及び監査計画に基づき実施した常勤監査役からの月次活動報告、それに基づく情報共有及び意見交換、取締役会審議案件その他重要事項についての審議を主として行っております。
監査役会における具体的な検討内容としては、監査方針及び監査計画の立案、取締役の職務執行状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、会計監査人の再任、会計監査人の報酬の同意、定時株主総会への付議議案内容、内部統制システムの整備・運用状況及び監査報告の作成等になります。
また、常勤監査役の活動としては、取締役会のほか経営会議、リスク・コンプライアンス委員会等の重要会議への出席、重要書類の閲覧、取締役等との定期ヒアリングに加え、必要に応じて役職員からの聴取、内部監査室との定期的な意思疎通・意見交換等といった日常の監査業務を実施しております。これらの当社の業務執行状況に関する情報を収集した上で、非常勤監査役及び社外取締役へ情報共有を行うことで監査機能の充実を図っております。
② 内部監査の状況
a.内部監査の組織、人員及び手続
当社は、業務執行部署から独立した代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、専任担当者2名により内部監査を実施しております。内部監査室は、代表取締役社長からの指示により必要な監査・調査を定期的に実施し、業務執行の妥当性・効率性やリスク管理体制の遵守・整備状況などを幅広く検証しております。
内部監査室は、「内部監査規程」に基づき、代表取締役の承認を受けた年間計画に従い、当社グループの内部監査を実施しております。監査後は、監査結果を代表取締役社長へ報告するとともに、監査対象となった各部門に対して業務改善等のための指摘を行い、改善が必要な内容については、フォローアップ監査により改善実施状況及び改善結果を確認しております。
b.内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、三者間で定期的に行う三様監査報告会を開催し、それぞれの計画・日程・課題や改善事項・監査結果等について情報共有し、各監査の実効性を確保するとともに監査機能の向上を図っております。
また、内部監査室は常勤監査等委員と定期的及び随時に会合を持ち、監査状況等に関して意見及び情報の交換を行い、相互に連携を図っております。
さらに、常勤監査等委員と会計監査人は、必要に応じて意見及び情報の交換を行っております。
c.内部監査の実効性を確保するための取組
内部監査の実効性を確保するため、内部監査室は取締役会へ報告者として期中と期末に出席し、取締役に対し直接報告を行える機会を設けております。
また、内部監査室は監査役等委員会へ報告者として四半期に1回出席し、監査等委員会に対し直接報告を行える機会を設けております。
さらに、内部監査室は、代表取締役社長へ直接報告を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
7年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 中山 博樹
指定有限責任社員 業務執行社員 井上 倫哉
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 15名
その他 32名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定方針は特に定めておりませんが、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査法人の独立性、専門性、品質管理体制、事業分野への理解度、及び報酬水準の妥当性等を総合的に勘案し選定しております。当社は、有限責任 あずさ監査法人が、当社の会計監査を適切かつ妥当に行うことを確保する体制を備えているものと判断しており、当事業年度においても会計監査人として再任することを決定しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初の株主総会において、解任の旨及びその理由を報告するものといたします。
f.監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、上述した監査法人の選定方針に掲げた事項等に基づき、品質管理の状況、監査チームの独立性、及び職務の遂行状況等について説明を求める他、監査役会とのコミュニケーション、経営者等との関係及び不正リスク等について総合的に勘案し、監査法人の評価をしております。評価の結果、有限責任 あずさ監査法人による監査は、適切に行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 37,440 | - | 39,420 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 37,440 | - | 39,420 | - |
(注)1.当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
2.当連結会計年度の会計監査人の報酬額については、上記以外に前連結会計年度に係る追加報酬の額が3,456千円あります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査報酬の決定方針としましては、会社規模・業務内容・監査日数・監査人員及び業務特性等を総合的に勘案し、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、審議した結果、会社法第399条第1項の同意を行っております。