訂正有価証券報告書-第24期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
(表示方法の変更)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(単体開示の簡素化に伴う財務諸表等規則第127条の適用及び注記の免除等に係る表示方法の変更)
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。
また、財務諸表等規則第127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に変更しております。
(貸借対照表関係)
前事業年度において区分掲記しておりました「社債発行費」は、重要性が乏しいため、当事業年度より、「繰延資産」(前事業年度2,941千円)として集約表示しております。
(損益計算書関係)
前事業年度において、営業外収益の「その他」に含めておりました「補助金収入」(前事業年度1,022千円)は、重要性が増したため、当事業年度より、区分掲記しております。(当事業年度2,907千円)
前事業年度において、区分掲記しておりました営業外費用の「支払保証料」(前事業年度1,182千円)は、重要性が乏しいため、当事業年度より、「その他」に含めて表示しております。(当事業年度1,061千円)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(単体開示の簡素化に伴う財務諸表等規則第127条の適用及び注記の免除等に係る表示方法の変更)
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。
また、財務諸表等規則第127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に変更しております。
(貸借対照表関係)
前事業年度において区分掲記しておりました「社債発行費」は、重要性が乏しいため、当事業年度より、「繰延資産」(前事業年度2,941千円)として集約表示しております。
(損益計算書関係)
前事業年度において、営業外収益の「その他」に含めておりました「補助金収入」(前事業年度1,022千円)は、重要性が増したため、当事業年度より、区分掲記しております。(当事業年度2,907千円)
前事業年度において、区分掲記しておりました営業外費用の「支払保証料」(前事業年度1,182千円)は、重要性が乏しいため、当事業年度より、「その他」に含めて表示しております。(当事業年度1,061千円)