有価証券報告書-第4期(2024/07/01-2025/06/30)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「『手づくり』を通して豊かな心を育み幸せを紡ぐ企業グループへ」というグループ経営理念のもと、グループ全体の事業を通じて広く社会に貢献し、株主をはじめ、顧客・従業員等当社を取り巻くステークホルダー及び社会との信頼関係を構築することで、企業価値の継続的な向上に努めます。これを推進する経営体制として、当社は監査等委員会設置会社とし、また、取締役会の諮問機関として、任意の指名・報酬委員会を設置し、実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制の確立を目指してまいります。
② コーポレート・ガバナンス体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.コーポレート・ガバナンス体制の概要
当社のコーポレート・ガバナンス体制は、以下のとおりであります。
・取締役会
取締役会は経営の基本方針、法令及び定款で定められた事項、その他経営に関する重要事項を審議・決定するほか、必要に応じて臨時に開催し、重要事項の審議・決定及び業務の執行を監督しております。本報告書提出日現在、取締役会は監査等委員である取締役を除く2名及び監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)を含む5名の取締役で構成されております。取締役会の構成員は、「(2)役員の状況 ①役員一覧 イ」に記載の役員であり、議長は代表取締役社長堀孝子であります。原則毎月1回定例開催し、必要に応じて臨時に開催しております。
※当社は、2025年9月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件」及び「監査等委員である取締役2名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合、取締役会の構成に変更はありません。また、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会以降も堀孝子が議長を務める予定です。なお、当該取締役会の議案が決議された場合、代表取締役社長に変更はありません。
・監査等委員会
監査等委員会は、原則毎月1回の定時開催のほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催し、常勤監査等委員が、経営会議等の重要な会議への出席、業務執行取締役等から職務の執行状況についての報告聴取、グループ監査室からの報告聴取、重要書類の閲覧等を行い、監査等委員会はその報告を受ける等により、取締役の職務の執行を監査しております。本報告書提出日現在、監査等委員会は3名の監査等委員である取締役で構成されており、うち2名は社外取締役であります。構成員は、「(2)役員の状況 ①役員一覧 イ」に記載の役員であります。
※当社は、2025年9月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「監査等委員である取締役2名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決され、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている監査等委員会の議案が決議された場合、監査等委員会の構成および役職等に変更はありません。
・指名・報酬委員会
取締役の指名・報酬などに係る取締役会機能の独立性・客観性を強化するため、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会では、取締役会より諮問を受けた事項について審議を行い、審議結果を取締役会に答申しております。
※当社は、2025年9月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件」及び「監査等委員である取締役2名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決され、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の議案が決議された場合、指名・報酬委員会の構成及び役職に変更はありません。
本報告書提出日現在、指名報酬委員会は代表取締役1名、独立社外取締役2名で構成されており、指名委員長を社外取締役の西江章、報酬委員長を社外取締役の福海照久がそれぞれ務めております。
・経営会議
各部門の業務執行に関する重要事項を協議するため、経営会議を原則月1回開催し、意思決定の迅速化と業務執行の効率化に努め、取締役会に反映させております。
・内部統制委員会
社長直轄のグループ監査室が社内業務監査を実施し、その内容を社長に報告するなど内部統制状況の監視を行う体制を整備しております。さらに、社長を委員長とする内部統制委員会を設置し、財務報告に係る内部統制の構築、整備、運用及び評価を統括しております。
・会計監査人
会計監査は、栄監査法人に依頼しており、定期的な会計監査のほか、会計及び内部統制上の課題について随時確認を行い、適正な会計処理に努めております。
ロ.現状のコーポレート・ガバナンス体制を採用している理由
当社は監査等委員会設置会社を採用しております。監査等委員会設置会社を採用することで内部統制機能を強化し、業務執行の権限を代表取締役社長以下、業務執行取締役に委任し、取締役会における経営の監督機能を強化するとともに、迅速な意思決定を可能とし、当社の健全で持続的な企業価値の向上に資するものと考えております。
また、監査等委員である取締役が取締役会において議決権を保有することで、監査等委員会における経営の監督機能の強化を図ります。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は、会社法及び会社法施行規則に定める内部統制システムの基本方針について、当社の設立日である2022年1月4日開催の取締役会において決議し、その後、2024年6月24日開催の取締役会において一部改訂しております。これに基づき、当社として業務の適正を確保する内部統制システムの整備を継続的に推し進めております。
また、当社は財務報告の適正性と信頼性を確保し、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度に適切かつ有効に対応するための体制として、「内部統制運用規程」を定め、社長を委員長とする内部統制委員会によって、その実効性を確保するための体制の維持及び継続的な改善を図っております。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社は、適切なリスク管理により、企業価値の維持・向上を図るためリスク具現化時の緊急対応等を定めた「リスク管理規程」を制定し、周知しております。
コンプライアンス面では、企業行動規範の明示とともに、コンプライアンス活動のあり方や倫理上の規範を示した「コンプライアンス・マニュアル」を制定するほか、「内部公益通報者保護規程」を制定し、社内外に複数の相談窓口を設置して、内部通報制度の運用を行っております。
また、リスク・コンプライアンス委員会を設置し、内部通報制度の運用状況、コンプライアンス関連規程の制定・改定の状況、コンプライアンス研修の実施状況等について定期的に確認しております。
ハ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、「関係会社管理規程」を定め、各社の自主性を尊重しつつ企業集団として一体性を有することを基本方針として、業務上の重要な事項についての必要な決裁制度や報告制度等の管理体制を整備しております。
また、グループ監査室は、子会社の内部監査部門との連携を密にし、継続的な支援やモニタリングを実施しております。
ニ.取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である者を除く)は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
ホ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
へ.自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を目的とするものであります。
ト.中間配当
当社は、取締役会の決議によって、毎年12月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
チ.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
リ.責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役(業務執行取締役等である者を除く)との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。当該責任限定が認められるのは、取締役(業務執行取締役等である者を除く)が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
なお、当該責任限定契約につきましては、当社と取締役(業務執行取締役等である者を除く)との間で契約を締結することができる旨を定款で定めております。
ヌ.役員等賠償責任保険の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社及び子会社の取締役(監査等委員である者を含む)及び執行役員並びに管理監督を行う従業員であり、保険料は特約部分も含め当社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。当該保険契約により、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を填補することとしております。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。
ル.取締役会及び指名・報酬委員会の活動状況
当事業年度において取締役会を18回、指名・報酬委員会を1回開催しており、各取締役の出席状況は、次のとおりであります。
(注) 上記の取締役会の開催数の他、会社法第370条及び当社定款第27条の規定に基づき、取締役会の決議があったものとみなす書面決議が1回ありました。
取締役会における具体的な検討内容は、次のとおりであります。
事業計画策定、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分、議決権代理行使、役員等賠償責任保険契約更新、内部統制システムの基本方針及び運用状況、株主優待制度の変更、株主アンケート結果検証、政策保有株式検証、経営指導料の見直し、役員体制(役付取締役選定・執行役員選定)、役員報酬、決算及びその開示関連、シンジケートローン借入・資金繰り状況、リスク・コンプライアンス委員会の報告並びに現状・課題についての協議、子会社事業報告並びに現状・課題についての協議 等
指名・報酬委員会における具体的な検討内容は、次のとおりであります。
株主総会に付議する取締役選任議案、取締役のスキルマトリクス、代表取締役・役付取締役の選定、取締役の報酬に関する取締役会の諮問に対する審議 等
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「『手づくり』を通して豊かな心を育み幸せを紡ぐ企業グループへ」というグループ経営理念のもと、グループ全体の事業を通じて広く社会に貢献し、株主をはじめ、顧客・従業員等当社を取り巻くステークホルダー及び社会との信頼関係を構築することで、企業価値の継続的な向上に努めます。これを推進する経営体制として、当社は監査等委員会設置会社とし、また、取締役会の諮問機関として、任意の指名・報酬委員会を設置し、実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制の確立を目指してまいります。
② コーポレート・ガバナンス体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.コーポレート・ガバナンス体制の概要
当社のコーポレート・ガバナンス体制は、以下のとおりであります。
・取締役会取締役会は経営の基本方針、法令及び定款で定められた事項、その他経営に関する重要事項を審議・決定するほか、必要に応じて臨時に開催し、重要事項の審議・決定及び業務の執行を監督しております。本報告書提出日現在、取締役会は監査等委員である取締役を除く2名及び監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)を含む5名の取締役で構成されております。取締役会の構成員は、「(2)役員の状況 ①役員一覧 イ」に記載の役員であり、議長は代表取締役社長堀孝子であります。原則毎月1回定例開催し、必要に応じて臨時に開催しております。
※当社は、2025年9月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件」及び「監査等委員である取締役2名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合、取締役会の構成に変更はありません。また、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会以降も堀孝子が議長を務める予定です。なお、当該取締役会の議案が決議された場合、代表取締役社長に変更はありません。
・監査等委員会
監査等委員会は、原則毎月1回の定時開催のほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催し、常勤監査等委員が、経営会議等の重要な会議への出席、業務執行取締役等から職務の執行状況についての報告聴取、グループ監査室からの報告聴取、重要書類の閲覧等を行い、監査等委員会はその報告を受ける等により、取締役の職務の執行を監査しております。本報告書提出日現在、監査等委員会は3名の監査等委員である取締役で構成されており、うち2名は社外取締役であります。構成員は、「(2)役員の状況 ①役員一覧 イ」に記載の役員であります。
※当社は、2025年9月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「監査等委員である取締役2名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決され、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている監査等委員会の議案が決議された場合、監査等委員会の構成および役職等に変更はありません。
・指名・報酬委員会
取締役の指名・報酬などに係る取締役会機能の独立性・客観性を強化するため、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会では、取締役会より諮問を受けた事項について審議を行い、審議結果を取締役会に答申しております。
※当社は、2025年9月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件」及び「監査等委員である取締役2名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決され、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の議案が決議された場合、指名・報酬委員会の構成及び役職に変更はありません。
本報告書提出日現在、指名報酬委員会は代表取締役1名、独立社外取締役2名で構成されており、指名委員長を社外取締役の西江章、報酬委員長を社外取締役の福海照久がそれぞれ務めております。
・経営会議
各部門の業務執行に関する重要事項を協議するため、経営会議を原則月1回開催し、意思決定の迅速化と業務執行の効率化に努め、取締役会に反映させております。
・内部統制委員会
社長直轄のグループ監査室が社内業務監査を実施し、その内容を社長に報告するなど内部統制状況の監視を行う体制を整備しております。さらに、社長を委員長とする内部統制委員会を設置し、財務報告に係る内部統制の構築、整備、運用及び評価を統括しております。
・会計監査人
会計監査は、栄監査法人に依頼しており、定期的な会計監査のほか、会計及び内部統制上の課題について随時確認を行い、適正な会計処理に努めております。
ロ.現状のコーポレート・ガバナンス体制を採用している理由
当社は監査等委員会設置会社を採用しております。監査等委員会設置会社を採用することで内部統制機能を強化し、業務執行の権限を代表取締役社長以下、業務執行取締役に委任し、取締役会における経営の監督機能を強化するとともに、迅速な意思決定を可能とし、当社の健全で持続的な企業価値の向上に資するものと考えております。
また、監査等委員である取締役が取締役会において議決権を保有することで、監査等委員会における経営の監督機能の強化を図ります。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は、会社法及び会社法施行規則に定める内部統制システムの基本方針について、当社の設立日である2022年1月4日開催の取締役会において決議し、その後、2024年6月24日開催の取締役会において一部改訂しております。これに基づき、当社として業務の適正を確保する内部統制システムの整備を継続的に推し進めております。
また、当社は財務報告の適正性と信頼性を確保し、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度に適切かつ有効に対応するための体制として、「内部統制運用規程」を定め、社長を委員長とする内部統制委員会によって、その実効性を確保するための体制の維持及び継続的な改善を図っております。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社は、適切なリスク管理により、企業価値の維持・向上を図るためリスク具現化時の緊急対応等を定めた「リスク管理規程」を制定し、周知しております。
コンプライアンス面では、企業行動規範の明示とともに、コンプライアンス活動のあり方や倫理上の規範を示した「コンプライアンス・マニュアル」を制定するほか、「内部公益通報者保護規程」を制定し、社内外に複数の相談窓口を設置して、内部通報制度の運用を行っております。
また、リスク・コンプライアンス委員会を設置し、内部通報制度の運用状況、コンプライアンス関連規程の制定・改定の状況、コンプライアンス研修の実施状況等について定期的に確認しております。
ハ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、「関係会社管理規程」を定め、各社の自主性を尊重しつつ企業集団として一体性を有することを基本方針として、業務上の重要な事項についての必要な決裁制度や報告制度等の管理体制を整備しております。
また、グループ監査室は、子会社の内部監査部門との連携を密にし、継続的な支援やモニタリングを実施しております。
ニ.取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である者を除く)は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
ホ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
へ.自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を目的とするものであります。
ト.中間配当
当社は、取締役会の決議によって、毎年12月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
チ.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
リ.責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役(業務執行取締役等である者を除く)との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。当該責任限定が認められるのは、取締役(業務執行取締役等である者を除く)が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
なお、当該責任限定契約につきましては、当社と取締役(業務執行取締役等である者を除く)との間で契約を締結することができる旨を定款で定めております。
ヌ.役員等賠償責任保険の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社及び子会社の取締役(監査等委員である者を含む)及び執行役員並びに管理監督を行う従業員であり、保険料は特約部分も含め当社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。当該保険契約により、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を填補することとしております。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。
ル.取締役会及び指名・報酬委員会の活動状況
当事業年度において取締役会を18回、指名・報酬委員会を1回開催しており、各取締役の出席状況は、次のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 取締役会 | 指名・報酬委員会 |
| 代表取締役社長 | 堀 孝子 | 18回/18回(100%) | 1回/1回(100%) |
| 取締役 | 後藤 邦仁 | 18回/18回(100%) | - |
| 取締役(常勤監査等委員) | 永安 吉太郎 | 18回/18回(100%) | - |
| 社外取締役(監査等委員) | 西江 章 | 18回/18回(100%) | 1回/1回(100%) |
| 社外取締役(監査等委員) | 福海 照久 | 18回/18回(100%) | 1回/1回(100%) |
(注) 上記の取締役会の開催数の他、会社法第370条及び当社定款第27条の規定に基づき、取締役会の決議があったものとみなす書面決議が1回ありました。
取締役会における具体的な検討内容は、次のとおりであります。
事業計画策定、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分、議決権代理行使、役員等賠償責任保険契約更新、内部統制システムの基本方針及び運用状況、株主優待制度の変更、株主アンケート結果検証、政策保有株式検証、経営指導料の見直し、役員体制(役付取締役選定・執行役員選定)、役員報酬、決算及びその開示関連、シンジケートローン借入・資金繰り状況、リスク・コンプライアンス委員会の報告並びに現状・課題についての協議、子会社事業報告並びに現状・課題についての協議 等
指名・報酬委員会における具体的な検討内容は、次のとおりであります。
株主総会に付議する取締役選任議案、取締役のスキルマトリクス、代表取締役・役付取締役の選定、取締役の報酬に関する取締役会の諮問に対する審議 等