有価証券報告書-第21期(2025/03/01-2026/02/28)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、常勤監査役1名、社外監査役2名で構成されております。各監査役は、それぞれの専門的見地を持ち、効果的かつ効率的な監査を行っております。常勤監査役の林田真由子は、2015年10月に当社に入社し、2018年5月に当社常勤監査役に就任するまでの約3年間において当社事業運営に携わった経験を活かし、当社への理解を基礎とした実効性の高い監査を行っております。社外監査役の江原準一は、財務、会計及び経営管理全般に関する豊富な知識と経験を有しており、また他社における常勤監査役及び社外監査役の経験も豊富なことから、財務及び会計並びにコーポレート・ガバナンスに関する相当程度の知見を活かして監査を行っております。社外監査役の中川紘平は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験や法律に関する高い見識を有していることから、弁護士としての専門的見地より監査を行っております。
監査役監査は、監査役監査計画に定められた内容に基づき監査を行い、原則として月1回開催される監査役会にて情報共有を図っております。なお、監査役3名は取締役会にも出席しており、当事業年度に開催した取締役会及び監査役会への出席率は以下のとおりであります。
当事業年度(自 2025年3月1日 至 2026年2月28日)
監査役会における具体的な検討内容は、監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の選任及び報酬の同意等に関する協議又は決議を行うほか、監査実施状況、株主総会及び取締役会議案の確認等であります。
また、より効率的かつ効果的な監査を実施するため、内部監査担当者との定期的なコミュニケーションによる情報交換、会計監査人との間で意見交換を行うなどの連携を図り、監査の実効性を確保できる体制としております。
常勤監査役の活動として、常勤者としての特性を踏まえ、監査環境の整備及び取締役会以外の重要な会議体への出席、代表取締役社長との定期的な面談、役職員との個別面談、重要書類の閲覧、内部統制システムの構築・運用状況の日常的な監視等を通じて社内の情報収集及び検証に努めております。監視及び検証の結果から知り得た情報は、他の社外監査役と適宜共有することで、監査役会としての監査機能の充実を図っております。
なお、当社は2026年5月27日開催予定の定時株主総会において承認されることを条件として、監査等委員会設置会社へ移行する予定となっております。移行後は、監査役会に代わり、取締役会の一員として議決権を有する監査等委員で構成される監査等委員会が、取締役の職務執行の監査及び監督を担うこととなります。また、監査役会がこれまで実施してきた監査活動及び課題については、新体制下においても適切に監査等委員会へ引き継ぎを行い、常勤の監査等委員を選定することで監査の実効性を継続的に確保してまいります。
② 内部監査の状況
当社では、業務の有効性及び効率性等を担保することを目的として、当社グループの組織、制度及び業務が経営方針、法令、定款及び諸規程に準拠し、効率的に運用されているかを内部監査にて検証、評価し、監査対象となった各部署、関係会社及び内部統制部門に対する助言・指導を行っております。当社は、内部監査室等の独立した内部監査組織を設置しておらず、代表取締役社長が他の業務執行部門から独立した内部監査責任者1名を内部統制部門であるコーポレート部の中から任命し、内部監査業務の一部を外部の専門家へ委託しております。
内部監査責任者は、コーポレート部を除く当社の全部署及び子会社の内部監査を実施しております。コーポレート部に対する内部監査については、外部の専門家が行うことで、相互牽制機能が働く体制を採用しております。
また、内部監査の実効性を確保するため、内部監査計画及び実施した結果を取締役会に報告するほか、効果的かつ効率的な内部監査を実施するため、常勤監査役と連携を図り、四半期ごとに監査に関する意見交換や情報共有を行っております。加えて、会計監査人から半期ごとに監査結果の共有を受けるとともに、監査上の問題点の有無や課題について、随時、意見交換を行っております。
監査等委員会設置会社への移行後においても、内部監査の独立性と実効性を担保し、内部監査担当者から監査等委員会への報告体制を継続的に確保いたします。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人FRIQ
b.継続監査期間
2年
c.業務を執行した公認会計士
佐藤 稔幸
石川 浩平
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名
その他 3名
e.監査法人の選定方針と理由
当社監査役会は、監査法人の概要、欠格事由の有無、独立性、専門性、品質管理体制等会計監査人としての適格性を確認の上、当社の事業内容や事業規模に見合った監査体制及び監査報酬水準であるか等を総合的に判断し、選定いたします。また、監査役会は、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針として、「監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると判断される場合、監査役全員の同意により会計監査人を解任します。また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生等により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には、監査役会は、会計監査人の解任又は不再任に係る議案を決議します。それを受けて、取締役会はその議案を株主総会に提案します。」と定めております。
監査法人FRIQは、当社の事業活動に対する理解に基づき監査する体制を有しており、監査が効率的に行えること、品質管理体制、独立性、専門性及び監査活動の実施体制等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えており、会計監査人として適任と判断しております。
なお、監査等委員会設置会社への移行後は、監査役会が定めている現在の会計監査人の選定及び評価に関する基準を監査等委員会が引き継ぎ、引き続き会計監査人の独立性や専門性を厳格に評価してまいります。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、期中及び期末に監査の状況について会計監査人から報告を受けるとともに、情報交換を行っております。監査の実効性、品質管理、監査体制、独立性、監査報酬等につき会計監査人の評価及び選定基準に従って評価した結果、会計監査人は求められる独立性と専門性・適切性を有しており、その監査活動は妥当であると判断しております。
監査等委員会設置会社への移行後は、監査等委員会が会計監査人から定期的に監査実施状況の報告を受け、監査の品質及び相当性を継続的に評価してまいります。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(前連結会計年度)
非監査業務の内容について、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務のことを指しており、内容は会計監査人交代に伴う引継ぎ関連業務であります。また、上記以外に、当事業年度は前任会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に対しても、会計監査人交代に伴う引継ぎ関連業務に係わる報酬1,495千円を支払っております。
(当連結会計年度)
非監査業務の内容について、該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査計画、当社の事業規模や業界特性等を勘案して、監査役会の同意を得た上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠の適正性等を検討した結果、会計監査人が適正な監査を実施するために本監査報酬額が妥当な水準と認められることから、会社法第399条第1項の同意の判断を行っております。
当事業年度の監査報酬については監査役会の同意を得て決定しておりますが、監査等委員会設置会社への移行後は会社法の規定に基づき、監査等委員会の同意を得た上で取締役会が決定する方針となります。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、常勤監査役1名、社外監査役2名で構成されております。各監査役は、それぞれの専門的見地を持ち、効果的かつ効率的な監査を行っております。常勤監査役の林田真由子は、2015年10月に当社に入社し、2018年5月に当社常勤監査役に就任するまでの約3年間において当社事業運営に携わった経験を活かし、当社への理解を基礎とした実効性の高い監査を行っております。社外監査役の江原準一は、財務、会計及び経営管理全般に関する豊富な知識と経験を有しており、また他社における常勤監査役及び社外監査役の経験も豊富なことから、財務及び会計並びにコーポレート・ガバナンスに関する相当程度の知見を活かして監査を行っております。社外監査役の中川紘平は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験や法律に関する高い見識を有していることから、弁護士としての専門的見地より監査を行っております。
監査役監査は、監査役監査計画に定められた内容に基づき監査を行い、原則として月1回開催される監査役会にて情報共有を図っております。なお、監査役3名は取締役会にも出席しており、当事業年度に開催した取締役会及び監査役会への出席率は以下のとおりであります。
当事業年度(自 2025年3月1日 至 2026年2月28日)
| 氏名 | 取締役会出席率 | 監査役会出席率 |
| 常勤監査役 林田 真由子 | 100%(13/13回) | 100%(14/14回) |
| 社外監査役 江原 準一 | 100%(13/13回) | 100%(14/14回) |
| 社外監査役 中川 紘平 | 100%(13/13回) | 100%(14/14回) |
監査役会における具体的な検討内容は、監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の選任及び報酬の同意等に関する協議又は決議を行うほか、監査実施状況、株主総会及び取締役会議案の確認等であります。
また、より効率的かつ効果的な監査を実施するため、内部監査担当者との定期的なコミュニケーションによる情報交換、会計監査人との間で意見交換を行うなどの連携を図り、監査の実効性を確保できる体制としております。
常勤監査役の活動として、常勤者としての特性を踏まえ、監査環境の整備及び取締役会以外の重要な会議体への出席、代表取締役社長との定期的な面談、役職員との個別面談、重要書類の閲覧、内部統制システムの構築・運用状況の日常的な監視等を通じて社内の情報収集及び検証に努めております。監視及び検証の結果から知り得た情報は、他の社外監査役と適宜共有することで、監査役会としての監査機能の充実を図っております。
なお、当社は2026年5月27日開催予定の定時株主総会において承認されることを条件として、監査等委員会設置会社へ移行する予定となっております。移行後は、監査役会に代わり、取締役会の一員として議決権を有する監査等委員で構成される監査等委員会が、取締役の職務執行の監査及び監督を担うこととなります。また、監査役会がこれまで実施してきた監査活動及び課題については、新体制下においても適切に監査等委員会へ引き継ぎを行い、常勤の監査等委員を選定することで監査の実効性を継続的に確保してまいります。
② 内部監査の状況
当社では、業務の有効性及び効率性等を担保することを目的として、当社グループの組織、制度及び業務が経営方針、法令、定款及び諸規程に準拠し、効率的に運用されているかを内部監査にて検証、評価し、監査対象となった各部署、関係会社及び内部統制部門に対する助言・指導を行っております。当社は、内部監査室等の独立した内部監査組織を設置しておらず、代表取締役社長が他の業務執行部門から独立した内部監査責任者1名を内部統制部門であるコーポレート部の中から任命し、内部監査業務の一部を外部の専門家へ委託しております。
内部監査責任者は、コーポレート部を除く当社の全部署及び子会社の内部監査を実施しております。コーポレート部に対する内部監査については、外部の専門家が行うことで、相互牽制機能が働く体制を採用しております。
また、内部監査の実効性を確保するため、内部監査計画及び実施した結果を取締役会に報告するほか、効果的かつ効率的な内部監査を実施するため、常勤監査役と連携を図り、四半期ごとに監査に関する意見交換や情報共有を行っております。加えて、会計監査人から半期ごとに監査結果の共有を受けるとともに、監査上の問題点の有無や課題について、随時、意見交換を行っております。
監査等委員会設置会社への移行後においても、内部監査の独立性と実効性を担保し、内部監査担当者から監査等委員会への報告体制を継続的に確保いたします。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人FRIQ
b.継続監査期間
2年
c.業務を執行した公認会計士
佐藤 稔幸
石川 浩平
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名
その他 3名
e.監査法人の選定方針と理由
当社監査役会は、監査法人の概要、欠格事由の有無、独立性、専門性、品質管理体制等会計監査人としての適格性を確認の上、当社の事業内容や事業規模に見合った監査体制及び監査報酬水準であるか等を総合的に判断し、選定いたします。また、監査役会は、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針として、「監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると判断される場合、監査役全員の同意により会計監査人を解任します。また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生等により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には、監査役会は、会計監査人の解任又は不再任に係る議案を決議します。それを受けて、取締役会はその議案を株主総会に提案します。」と定めております。
監査法人FRIQは、当社の事業活動に対する理解に基づき監査する体制を有しており、監査が効率的に行えること、品質管理体制、独立性、専門性及び監査活動の実施体制等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えており、会計監査人として適任と判断しております。
なお、監査等委員会設置会社への移行後は、監査役会が定めている現在の会計監査人の選定及び評価に関する基準を監査等委員会が引き継ぎ、引き続き会計監査人の独立性や専門性を厳格に評価してまいります。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、期中及び期末に監査の状況について会計監査人から報告を受けるとともに、情報交換を行っております。監査の実効性、品質管理、監査体制、独立性、監査報酬等につき会計監査人の評価及び選定基準に従って評価した結果、会計監査人は求められる独立性と専門性・適切性を有しており、その監査活動は妥当であると判断しております。
監査等委員会設置会社への移行後は、監査等委員会が会計監査人から定期的に監査実施状況の報告を受け、監査の品質及び相当性を継続的に評価してまいります。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | |
| 提出会社 | 22,000 | 1,000 | 20,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 22,000 | 1,000 | 20,000 | - |
(前連結会計年度)
非監査業務の内容について、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務のことを指しており、内容は会計監査人交代に伴う引継ぎ関連業務であります。また、上記以外に、当事業年度は前任会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に対しても、会計監査人交代に伴う引継ぎ関連業務に係わる報酬1,495千円を支払っております。
(当連結会計年度)
非監査業務の内容について、該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査計画、当社の事業規模や業界特性等を勘案して、監査役会の同意を得た上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠の適正性等を検討した結果、会計監査人が適正な監査を実施するために本監査報酬額が妥当な水準と認められることから、会社法第399条第1項の同意の判断を行っております。
当事業年度の監査報酬については監査役会の同意を得て決定しておりますが、監査等委員会設置会社への移行後は会社法の規定に基づき、監査等委員会の同意を得た上で取締役会が決定する方針となります。