訂正有価証券届出書(新規公開時)
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第2回新株予約権
※ 最近事業年度の末日(2021年2月28日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は、普通株式500株であります。なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式による付与株式数を調整するものとします。
また、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合及び株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整することができるものとします。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記計算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。さらに、割当日後、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
3.新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を保有していることとする。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
② 新株予約権者は、当社の新株予約権の目的たる株式が日本国内の証券取引所に上場した日に、割当てられた新株予約権の個数の20%を、以後6か月経過ごとに20%ずつを行使することができる。なお、権利行使期間の終了日前6か月時点においては、割当てられた新株予約権の個数のすべてを行使することができる。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
④ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
4.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役2名、当社従業員4名となっております。
第3回新株予約権
※ 最近事業年度の末日(2021年2月28日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年9月30日)において、記載すべき内容が最近事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は、普通株式500株であります。なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式による付与株式数を調整するものとします。
また、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合及び株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整することができるものとします。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記計算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。さらに、割当日後、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
3.新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を保有していることとする。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
② 新株予約権者は、当社の新株予約権の目的たる株式が日本国内の証券取引所に上場した日に、割当てられた新株予約権の個数の20%を、以後6か月経過ごとに20%ずつを行使することができる。なお、権利行使期間の終了日前6か月時点においては、割当てられた新株予約権の個数のすべてを行使することができる。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
④ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
4.付与対象者の退職による権利の喪失及び取締役就任により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、当社従業員7名となっております。
第4回新株予約権
※ 最近事業年度の末日(2021年2月28日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は、普通株式500株であります。なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式による付与株式数を調整するものとします。
また、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合及び株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整することができるものとします。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記計算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。さらに、割当日後、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
3.新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を保有していることとする。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
② 新株予約権者は、当社の新株予約権の目的たる株式が日本国内の証券取引所に上場した日に、割当てられた新株予約権の個数の20%を、以後6か月経過ごとに20%ずつを行使することができる。なお、権利行使期間の終了日前6か月時点においては、割当てられた新株予約権の個数のすべてを行使することができる。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
④ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
4.付与対象者の役員の退任により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、当社従業員1名、当社子会社取締役1名となっております。
第5回新株予約権
※ 最近事業年度の末日(2021年2月28日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は、普通株式5株であります。なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式による付与株式数を調整するものとします。
また、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合及び株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整することができるものとします。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記計算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。さらに、割当日後、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
3.新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の子会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を保有していることとする。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
② 新株予約権者は、当社の新株予約権の目的たる株式が日本国内の証券取引所に上場した日に、割当てられた新株予約権の個数の20%を、以後6か月経過ごとに20%ずつを行使することができる。なお、権利行使期間の終了日前6か月時点においては、割当てられた新株予約権の個数のすべてを行使することができる。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
④ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
4.付与対象者の退職による権利の喪失及び役員の退任により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社監査役2名、当社従業員3名、当社子会社取締役1名となっております。
第6回新株予約権
※ 最近事業年度の末日(2021年2月28日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年9月30日)において、記載すべき内容が最近事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は、普通株式5株であります。なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式による付与株式数を調整するものとします。
また、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合及び株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整することができるものとします。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記計算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。さらに、割当日後、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
3.新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の子会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を保有していることとする。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
② 新株予約権者は、当社の新株予約権の目的たる株式が日本国内の証券取引所に上場した日に、割当てられた新株予約権の個数の20%を、以後6か月経過ごとに20%ずつを行使することができる。なお、権利行使期間の終了日前6か月時点においては、割当てられた新株予約権の個数のすべてを行使することができる。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
④ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
第7回新株予約権
※ 最近事業年度の末日(2021年2月28日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年9月30日)において、記載すべき内容が最近事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は、普通株式5株であります。なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式による付与株式数を調整するものとします。
また、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合及び株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整することができるものとします。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記計算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。さらに、割当日後、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
3.新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の子会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を保有していることとする。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
② 新株予約権者は、当社の新株予約権の目的たる株式が日本国内の証券取引所に上場した日に、割当てられた新株予約権の個数の20%を、以後6か月経過ごとに20%ずつを行使することができる。なお、権利行使期間の終了日前6か月時点においては、割当てられた新株予約権の個数のすべてを行使することができる。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
④ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
第8回新株予約権
※ 最近事業年度の末日(2021年2月28日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年9月30日)において、記載すべき内容が最近事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は、普通株式1株であります。なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式による付与株式数を調整するものとします。
また、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合及び株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整することができるものとします。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記計算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。さらに、割当日後、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
3.新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の子会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を保有していることとする。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
② 新株予約権者は、当社の新株予約権の目的たる株式が日本国内の証券取引所に上場した日に、割当てられた新株予約権の個数の20%を、以後6か月経過ごとに20%ずつを行使することができる。なお、権利行使期間の終了日前6か月時点においては、割当てられた新株予約権の個数のすべてを行使することができる。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
④ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
4.付与対象者の取締役就任により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役2名、当社従業員10名、当社子会社取締役1名となっております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第2回新株予約権
| 決議年月日 | 2015年9月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 当社従業員 11 (注)4 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 125 [110] (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 62,500 [55,000] (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 98 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2017年10月1日 至 2025年9月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 98 資本組入額 49 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡し、またはこれに担保権を設定することはできない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 最近事業年度の末日(2021年2月28日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は、普通株式500株であります。なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式による付与株式数を調整するものとします。
| 調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合及び株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整することができるものとします。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 既発行株式数 + | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 | |
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 時価 | |
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||
上記計算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。さらに、割当日後、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
3.新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を保有していることとする。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
② 新株予約権者は、当社の新株予約権の目的たる株式が日本国内の証券取引所に上場した日に、割当てられた新株予約権の個数の20%を、以後6か月経過ごとに20%ずつを行使することができる。なお、権利行使期間の終了日前6か月時点においては、割当てられた新株予約権の個数のすべてを行使することができる。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
④ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
4.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役2名、当社従業員4名となっております。
第3回新株予約権
| 決議年月日 | 2017年5月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 11 (注)4 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 99 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 49,500 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 223 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2019年5月20日 至 2027年5月19日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 223 資本組入額 111.5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡し、またはこれに担保権を設定することはできない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 最近事業年度の末日(2021年2月28日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年9月30日)において、記載すべき内容が最近事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は、普通株式500株であります。なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式による付与株式数を調整するものとします。
| 調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合及び株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整することができるものとします。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 既発行株式数 + | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 | |
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 時価 | |
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||
上記計算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。さらに、割当日後、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
3.新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を保有していることとする。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
② 新株予約権者は、当社の新株予約権の目的たる株式が日本国内の証券取引所に上場した日に、割当てられた新株予約権の個数の20%を、以後6か月経過ごとに20%ずつを行使することができる。なお、権利行使期間の終了日前6か月時点においては、割当てられた新株予約権の個数のすべてを行使することができる。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
④ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
4.付与対象者の退職による権利の喪失及び取締役就任により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、当社従業員7名となっております。
第4回新株予約権
| 決議年月日 | 2017年9月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 当社従業員 1 当社子会社取締役 2 (注)4 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 20 [12] (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 10,000 [6,000] (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 223 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2019年9月22日 至 2027年9月21日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 223 資本組入額 111.5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡し、またはこれに担保権を設定することはできない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 最近事業年度の末日(2021年2月28日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は、普通株式500株であります。なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式による付与株式数を調整するものとします。
| 調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合及び株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整することができるものとします。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 既発行株式数 + | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 | |
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 時価 | |
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||
上記計算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。さらに、割当日後、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
3.新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を保有していることとする。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
② 新株予約権者は、当社の新株予約権の目的たる株式が日本国内の証券取引所に上場した日に、割当てられた新株予約権の個数の20%を、以後6か月経過ごとに20%ずつを行使することができる。なお、権利行使期間の終了日前6か月時点においては、割当てられた新株予約権の個数のすべてを行使することができる。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
④ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
4.付与対象者の役員の退任により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、当社従業員1名、当社子会社取締役1名となっております。
第5回新株予約権
| 決議年月日 | 2018年2月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社監査役 2 当社従業員 4 当社子会社取締役 2 (注)4 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 1,900 [1,700] (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 9,500 [8,500] (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 660 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2020年3月1日 至 2028年2月14日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 660 資本組入額 330 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡し、またはこれに担保権を設定することはできない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 最近事業年度の末日(2021年2月28日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は、普通株式5株であります。なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式による付与株式数を調整するものとします。
| 調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合及び株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整することができるものとします。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 既発行株式数 + | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 | |
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 時価 | |
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||
上記計算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。さらに、割当日後、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
3.新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の子会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を保有していることとする。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
② 新株予約権者は、当社の新株予約権の目的たる株式が日本国内の証券取引所に上場した日に、割当てられた新株予約権の個数の20%を、以後6か月経過ごとに20%ずつを行使することができる。なお、権利行使期間の終了日前6か月時点においては、割当てられた新株予約権の個数のすべてを行使することができる。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
④ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
4.付与対象者の退職による権利の喪失及び役員の退任により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社監査役2名、当社従業員3名、当社子会社取締役1名となっております。
第6回新株予約権
| 決議年月日 | 2018年5月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社監査役 1 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 300 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 1,500 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 660 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2020年5月23日 至 2028年5月22日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 660 資本組入額 330 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡し、またはこれに担保権を設定することはできない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 最近事業年度の末日(2021年2月28日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年9月30日)において、記載すべき内容が最近事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は、普通株式5株であります。なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式による付与株式数を調整するものとします。
| 調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合及び株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整することができるものとします。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 既発行株式数 + | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 | |
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 時価 | |
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||
上記計算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。さらに、割当日後、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
3.新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の子会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を保有していることとする。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
② 新株予約権者は、当社の新株予約権の目的たる株式が日本国内の証券取引所に上場した日に、割当てられた新株予約権の個数の20%を、以後6か月経過ごとに20%ずつを行使することができる。なお、権利行使期間の終了日前6か月時点においては、割当てられた新株予約権の個数のすべてを行使することができる。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
④ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
第7回新株予約権
| 決議年月日 | 2019年2月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 当社従業員 8 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 4,500 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 22,500 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1,160 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2021年2月26日 至 2029年2月25日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,160 資本組入額 580 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡し、またはこれに担保権を設定することはできない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 最近事業年度の末日(2021年2月28日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年9月30日)において、記載すべき内容が最近事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は、普通株式5株であります。なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式による付与株式数を調整するものとします。
| 調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合及び株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整することができるものとします。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 既発行株式数 + | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 | |
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 時価 | |
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||
上記計算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。さらに、割当日後、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
3.新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の子会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を保有していることとする。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
② 新株予約権者は、当社の新株予約権の目的たる株式が日本国内の証券取引所に上場した日に、割当てられた新株予約権の個数の20%を、以後6か月経過ごとに20%ずつを行使することができる。なお、権利行使期間の終了日前6か月時点においては、割当てられた新株予約権の個数のすべてを行使することができる。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
④ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
第8回新株予約権
| 決議年月日 | 2021年2月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 当社従業員 11 当社子会社取締役 1 (注)4 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 52,500 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 52,500 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1,160 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2023年2月27日 至 2031年2月26日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,160 資本組入額 580 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡し、またはこれに担保権を設定することはできない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 最近事業年度の末日(2021年2月28日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年9月30日)において、記載すべき内容が最近事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は、普通株式1株であります。なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式による付与株式数を調整するものとします。
| 調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合及び株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整することができるものとします。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 既発行株式数 + | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 | |
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 時価 | |
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||
上記計算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。さらに、割当日後、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
3.新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の子会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を保有していることとする。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
② 新株予約権者は、当社の新株予約権の目的たる株式が日本国内の証券取引所に上場した日に、割当てられた新株予約権の個数の20%を、以後6か月経過ごとに20%ずつを行使することができる。なお、権利行使期間の終了日前6か月時点においては、割当てられた新株予約権の個数のすべてを行使することができる。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
④ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
4.付与対象者の取締役就任により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役2名、当社従業員10名、当社子会社取締役1名となっております。