有価証券報告書-第19期(2023/03/01-2024/02/29)

【提出】
2024/05/30 9:58
【資料】
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【項目】
132項目
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第2回新株予約権
決議年月日2015年9月15日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 2
当社従業員 11 (注)4
新株予約権の数(個) ※40 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 20,000 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※98 (注)2
新株予約権の行使期間 ※自 2017年10月1日 至 2025年9月15日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 98
資本組入額 49
新株予約権の行使の条件 ※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定することはできない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※-

※ 当事業年度の末日(2024年2月29日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年4月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は、普通株式500株であります。なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式による付与株式数を調整するものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

また、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合及び株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整することができるものとします。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×1
分割・併合の比率

また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
既発行株式数 +新規発行株式数×1株当たりの払込金額
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

上記計算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。さらに、割当日後、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
3.新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を保有していることとする。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
② 新株予約権者は、当社の新株予約権の目的たる株式が日本国内の証券取引所に上場した日に、割当てられた新株予約権の個数の20%を、以後6か月経過ごとに20%ずつを行使することができる。なお、権利行使期間の終了日前6か月時点においては、割当てられた新株予約権の個数のすべてを行使することができる。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
④ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
4.付与対象者の権利の行使、退職による権利の喪失及び子会社取締役就任により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員3名、当社子会社取締役1名となっております。
第3回新株予約権
決議年月日2017年5月19日
付与対象者の区分及び人数(名)当社従業員 11 (注)4
新株予約権の数(個) ※92 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 46,000 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※223 (注)2
新株予約権の行使期間 ※自 2019年5月20日 至 2027年5月19日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 223
資本組入額 111.5
新株予約権の行使の条件 ※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定することはできない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※-

※ 当事業年度の末日(2024年2月29日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年4月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は、普通株式500株であります。なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式による付与株式数を調整するものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

また、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合及び株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整することができるものとします。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×1
分割・併合の比率

また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
既発行株式数 +新規発行株式数×1株当たりの払込金額
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

上記計算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。さらに、割当日後、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
3.新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を保有していることとする。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
② 新株予約権者は、当社の新株予約権の目的たる株式が日本国内の証券取引所に上場した日に、割当てられた新株予約権の個数の20%を、以後6か月経過ごとに20%ずつを行使することができる。なお、権利行使期間の終了日前6か月時点においては、割当てられた新株予約権の個数のすべてを行使することができる。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
④ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
4.付与対象者の権利の行使、退職による権利の喪失及び取締役就任により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、当社従業員4名となっております。
第4回新株予約権
決議年月日2017年9月21日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 1
当社従業員 1
当社子会社取締役 2 (注)4
新株予約権の数(個) ※5 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 2,500 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※223 (注)2
新株予約権の行使期間 ※自 2019年9月22日 至 2027年9月21日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 223
資本組入額 111.5
新株予約権の行使の条件 ※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定することはできない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※-

※ 当事業年度の末日(2024年2月29日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年4月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は、普通株式500株であります。なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式による付与株式数を調整するものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

また、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合及び株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整することができるものとします。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×1
分割・併合の比率

また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
既発行株式数 +新規発行株式数×1株当たりの払込金額
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

上記計算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。さらに、割当日後、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
3.新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を保有していることとする。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
② 新株予約権者は、当社の新株予約権の目的たる株式が日本国内の証券取引所に上場した日に、割当てられた新株予約権の個数の20%を、以後6か月経過ごとに20%ずつを行使することができる。なお、権利行使期間の終了日前6か月時点においては、割当てられた新株予約権の個数のすべてを行使することができる。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
④ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
4.付与対象者の権利の行使、退職及び退任による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名となっております。
第5回新株予約権
決議年月日2018年2月28日
付与対象者の区分及び人数(名)当社監査役 2
当社従業員 4
当社子会社取締役 2 (注)4
新株予約権の数(個) ※200 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 1,000 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※660 (注)2
新株予約権の行使期間 ※自 2020年3月1日 至 2028年2月14日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 660
資本組入額 330
新株予約権の行使の条件 ※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定することはできない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※-

※ 当事業年度の末日(2024年2月29日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年4月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は、普通株式5株であります。なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式による付与株式数を調整するものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

また、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合及び株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整することができるものとします。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×1
分割・併合の比率

また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
既発行株式数 +新規発行株式数×1株当たりの払込金額
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

上記計算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。さらに、割当日後、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
3.新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を保有していることとする。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
② 新株予約権者は、当社の新株予約権の目的たる株式が日本国内の証券取引所に上場した日に、割当てられた新株予約権の個数の20%を、以後6か月経過ごとに20%ずつを行使することができる。なお、権利行使期間の終了日前6か月時点においては、割当てられた新株予約権の個数のすべてを行使することができる。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
④ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
4.付与対象者の権利の行使、退職及び退任による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社監査役2名となっております。
第6回新株予約権
決議年月日2018年5月22日
付与対象者の区分及び人数(名)当社監査役 1
新株予約権の数(個) ※300 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 1,500 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※660 (注)2
新株予約権の行使期間 ※自 2020年5月23日 至 2028年5月22日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 660
資本組入額 330
新株予約権の行使の条件 ※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定することはできない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※-

※ 当事業年度の末日(2024年2月29日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年4月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は、普通株式5株であります。なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式による付与株式数を調整するものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

また、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合及び株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整することができるものとします。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×1
分割・併合の比率

また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
既発行株式数 +新規発行株式数×1株当たりの払込金額
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

上記計算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。さらに、割当日後、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
3.新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を保有していることとする。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
② 新株予約権者は、当社の新株予約権の目的たる株式が日本国内の証券取引所に上場した日に、割当てられた新株予約権の個数の20%を、以後6か月経過ごとに20%ずつを行使することができる。なお、権利行使期間の終了日前6か月時点においては、割当てられた新株予約権の個数のすべてを行使することができる。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
④ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
第7回新株予約権
決議年月日2019年2月25日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 1
当社従業員 8 (注)4
新株予約権の数(個) ※1,400 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 7,000 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1,160 (注)2
新株予約権の行使期間 ※自 2021年2月26日 至 2029年2月25日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1,160
資本組入額 580
新株予約権の行使の条件 ※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定することはできない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※-

※ 当事業年度の末日(2024年2月29日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年4月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は、普通株式5株であります。なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式による付与株式数を調整するものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

また、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合及び株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整することができるものとします。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×1
分割・併合の比率

また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
既発行株式数 +新規発行株式数×1株当たりの払込金額
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

上記計算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。さらに、割当日後、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
3.新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を保有していることとする。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
② 新株予約権者は、当社の新株予約権の目的たる株式が日本国内の証券取引所に上場した日に、割当てられた新株予約権の個数の20%を、以後6か月経過ごとに20%ずつを行使することができる。なお、権利行使期間の終了日前6か月時点においては、割当てられた新株予約権の個数のすべてを行使することができる。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
④ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
4.付与対象者の権利の行使及び退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、当社従業員3名となっております。
第8回新株予約権
決議年月日2021年2月26日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 1
当社従業員 11
当社子会社取締役 1 (注)4
新株予約権の数(個) ※41,500 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 41,500 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1,160 (注)2
新株予約権の行使期間 ※自 2023年2月27日 至 2031年2月26日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1,160
資本組入額 580
新株予約権の行使の条件 ※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定することはできない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※-

※ 当事業年度の末日(2024年2月29日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年4月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は、普通株式1株であります。なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式による付与株式数を調整するものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

また、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合及び株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整することができるものとします。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×1
分割・併合の比率

また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
既発行株式数 +新規発行株式数×1株当たりの払込金額
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

上記計算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。さらに、割当日後、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
3.新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を保有していることとする。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
② 新株予約権者は、当社の新株予約権の目的たる株式が日本国内の証券取引所に上場した日に、割当てられた新株予約権の個数の20%を、以後6か月経過ごとに20%ずつを行使することができる。なお、権利行使期間の終了日前6か月時点においては、割当てられた新株予約権の個数のすべてを行使することができる。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
④ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
4.付与対象者の取締役就任、退職及び退任による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役2名、当社従業員6名となっております。
第9回新株予約権
決議年月日2024年5月29日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 4
当社従業員 未定 (注)7
新株予約権の数(個)未定
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)未定 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2
新株予約権の行使期間自 2026年6月29日 至 2034年5月29日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)2、3
新株予約権の行使の条件(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)6

(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。
2.本新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×1
分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分又は合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 +新規発行株式数×1株当たりの払込金額
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×新規発行前の1株当たりの時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換若しくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.増加する資本金及び資本準備金に関する事項は以下のとおりとする。
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件は以下のとおりとする。
① 本新株予約権者は、新株予約権者が割当日から継続して当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員として在籍していることを条件として、本新株予約権者が交付を受けた本新株予約権のうち、以下の各号に掲げる期間において、各号記載の割合を限度として本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、本新株予約権者が当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員として地位を喪失した場合、以降、当該地位の喪失時点において行使可能な本新株予約権のみ行使可能とする。なお、本新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数の計算において1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(ア)割当日から1年を経過後、1年6か月までの期間:本新株予約権の20%
(イ)割当日から1年6か月を経過後、2年までの期間:本新株予約権の40%
(ウ)割当日から2年を経過後、2年6か月までの期間:本新株予約権の60%
(エ)割当日から2年6か月を経過後、3年までの期間:本新株予約権の80%
(オ)割当日から3年経過後 :本新株予約権の100%
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑤ 新株予約権者が、以下の各号のいずれかに該当した場合は、本新株予約権の行使を行うことはできない。
(ア)新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合
(イ)新株予約権者が会社又はその関係会社(会社計算規則及び財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社を意味する。以下同じ。)と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社又はその関係会社と競業した場合。ただし、会社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
(ウ)新株予約権者が法令違反その他不正行為により会社又はその関係会社の信用を毀損した場合
(エ)新株予約権者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
(オ)新株予約権者が会社又はその関係会社の監査役の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、新株予約権者が監査役としての忠実義務等会社又はその関係会社に対する義務に違反した場合
5.新株予約権の取得に関する事項
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は以下のとおりとする。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記に定める行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
上記4に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
上記5に準じて決定する。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.当社従業員には、出向者を含みます。
第10回新株予約権
決議年月日2024年5月29日
付与対象者の区分及び人数(名)当社社外協力者 1
新株予約権の数(個)5
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)普通株式 500 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2
新株予約権の行使期間自 2026年6月29日 至 2034年5月29日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)2、3
新株予約権の行使の条件(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)6

(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。
2.本新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×1
分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分又は合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 +新規発行株式数×1株当たりの払込金額
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×新規発行前の1株当たりの時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換若しくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.増加する資本金及び資本準備金に関する事項は以下のとおりとする。
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件は以下のとおりとする。
① 本新株予約権者は、新株予約権者が割当日から継続して当社と継続的な業務委託関係が存続していることを条件として、本新株予約権者が交付を受けた本新株予約権のうち、以下の各号に掲げる期間において、各号記載の割合を限度として本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、本新株予約権者が当社の業務委託関係者としての地位を喪失した場合、以降、当該地位の喪失時点において行使可能な本新株予約権のみ行使可能とする。なお、本新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数の計算において1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(ア)割当日から1年を経過後、1年6か月までの期間:本新株予約権の20%
(イ)割当日から1年6か月を経過後、2年までの期間:本新株予約権の40%
(ウ)割当日から2年を経過後、2年6か月までの期間:本新株予約権の60%
(エ)割当日から2年6か月を経過後、3年までの期間:本新株予約権の80%
(オ)割当日から3年経過後 :本新株予約権の100%
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑤ 新株予約権者が、以下の各号のいずれかに該当した場合は、本新株予約権の行使を行うことはできない。
(ア)新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合
(イ)新株予約権者が会社又はその関係会社(会社計算規則及び財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社を意味する。以下同じ。)と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社又はその関係会社と競業した場合。ただし、会社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
(ウ)新株予約権者が法令違反その他不正行為により会社又はその関係会社の信用を毀損した場合
(エ)新株予約権者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
5.新株予約権の取得に関する事項
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は以下のとおりとする。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記に定める行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
上記4に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
上記5に準じて決定する。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

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