有価証券報告書-第12期(2025/01/01-2025/12/31)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
(注) 自己株式200,300株は、「個人その他」に2,003単元含まれております。
| 2025年12月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 (人) | ― | 2 | 17 | 115 | 23 | 14 | 5,265 | 5,436 | ― |
| 所有株式数 (単元) | ― | 343 | 12,942 | 11,140 | 17,776 | 82 | 114,130 | 156,413 | 3,900 |
| 所有株式数 の割合(%) | ― | 0.22 | 8.27 | 7.12 | 11.36 | 0.05 | 72.97 | 100 | ― |
(注) 自己株式200,300株は、「個人その他」に2,003単元含まれております。
株式の総数
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 52,000,000 |
| 計 | 52,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 提出日現在の発行数には、2026年3月1日から本有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2025年12月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2026年3月27日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 15,645,200 | 15,645,200 | 東京証券取引所 (グロース市場) | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 15,645,200 | 15,645,200 | ― | ― |
(注) 提出日現在の発行数には、2026年3月1日から本有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
イ 第3回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、400株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権行使の条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、執行役員、監査役又は使用人その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 新株予約権者は、一度の手続において新株予約権の全部又は一部を行使することができる。但し、1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
4.本新株予約権の取得事由及び条件
当社は、次の場合、当社取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
(1) 新株予約権者が権利行使をする前に(注)3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画、又は当社の普通株式に全部取得条項を付する定款変更若しくは普通株式に付された全部取得条項に基づく全部取得について株主総会の承認(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には取締役会決議又は会社法第348条に定める業務の決定の方法に基づく決定)がなされた場合は、当社は、当社株主総会(当社が取締役会設置会社となった場合は、取締役会)が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案して決定する。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には株主総会)の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
(注)4に準じて決定する。
ロ 第4回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、400株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権行使の条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、執行役員、監査役又は使用人その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 新株予約権者は、一度の手続において新株予約権の全部又は一部を行使することができる。但し、1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
4.本新株予約権の取得事由及び条件
当社は、次の場合、当社取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
(1) 新株予約権者が権利行使をする前に(注)3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画、又は当社の普通株式に全部取得条項を付する定款変更若しくは普通株式に付された全部取得条項に基づく全部取得について株主総会の承認(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には取締役会決議又は会社法第348条に定める業務の決定の方法に基づく決定)がなされた場合は、当社は、当社株主総会(当社が取締役会設置会社となった場合は、取締役会)が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案して決定する。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には株主総会)の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
(注)4に準じて決定する。
ハ 第7回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、400株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権行使の条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、執行役員、監査役又は使用人その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2) 当社株式が日本国内の証券取引所に上場されることを要する。
(3) 行使期間初日より前に以下の事由が発生した場合に限り、行使期間が未到来であっても当社の承認を得て行使することができる。
a.当社経営権の第三者への移行
b.当社創業者の所有する当社株式の半数以上が第三者に譲渡されること
(4) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が新株予約権を行使できるものとする。
(5) 新株予約権者は、一度の手続において新株予約権の全部又は一部を行使することができる。但し、1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
4.本新株予約権の取得事由及び条件
当社は、次の場合、当社取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
(1) 当社は、本新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)が本新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合はその新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合
② 新株予約権者が当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
③ 新株予約権者が法令違反その他不正行為により当社の信用を損ねた場合
④ 新株予約権者が破産の申立を受けた場合若しくは自らこれを申立てた場合、差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受けた場合、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 新株予約権者が本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合
⑥ 新株予約権者が本新株予約権の全部を放棄する旨を申し出たとき
(3) 新株予約権者が当社の取締役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後に係る身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 新株予約権者が当社の就業規則に違反した場合
② 新株予約権者が取締役としての忠実義務等当社に対する義務に違反した場合
(4) 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合は、本新株予約権を公正な価格で取得することができる。
(5) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、本新株予約権を公正な価格で取得することができる。
① 当社経営権の第三者への移行
② 当社創業者の所有する当社株式の半数以上が第三者に譲渡されること
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案して決定する。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には株主総会)の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
(注)4に準じて決定する。
ニ 第9回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、400株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権行使の条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、執行役員、監査役又は使用人その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2) 当社株式が日本国内の証券取引所に上場されることを要する。
(3) 行使期間初日より前に以下の事由が発生した場合に限り、行使期間が未到来であっても当社の承認を得て行使することができる。
a.当社経営権の第三者への移行
b.当社創業者の所有する当社株式の半数以上が第三者に譲渡されること
(4) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が新株予約権を行使できるものとする。
(5) 新株予約権者は、一度の手続において新株予約権の全部又は一部を行使することができる。但し、1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
4.本新株予約権の取得事由及び条件
当社は、次の場合、当社取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
(1) 当社は、本新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)が本新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合はその新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合
② 新株予約権者が当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
③ 新株予約権者が法令違反その他不正行為により当社の信用を損ねた場合
④ 新株予約権者が破産の申立を受けた場合若しくは自らこれを申立てた場合、差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受けた場合、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 新株予約権者が本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合
⑥ 新株予約権者が本新株予約権の全部を放棄する旨を申し出たとき
(3) 新株予約権者が当社の取締役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後に係る身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 新株予約権者が当社の就業規則に違反した場合
② 新株予約権者が取締役としての忠実義務等当社に対する義務に違反した場合
(4) 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合は、本新株予約権を公正な価格で取得することができる。
(5) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、本新株予約権を公正な価格で取得することができる。
① 当社経営権の第三者への移行
② 当社創業者の所有する当社株式の半数以上が第三者に譲渡されること
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案して決定する。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には株主総会)の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
(注)4に準じて決定する。
ホ 第11回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権行使の条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、執行役員、監査役又は使用人その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2) 当社株式が日本国内の証券取引所に上場されることを要する。
(3) 行使期間初日より前に以下の事由が発生した場合に限り、行使期間が未到来であっても当社の承認を得て行使することができる。
a.当社経営権の第三者への移行
b.当社創業者の所有する当社株式の半数以上が第三者に譲渡されること
(4) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が新株予約権を行使できるものとする。
(5) 新株予約権者は、一度の手続において新株予約権の全部又は一部を行使することができる。但し、1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
4.本新株予約権の取得事由及び条件
当社は、次の場合、当社取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
(1) 当社は、本新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)が本新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合はその新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合
② 新株予約権者が当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
③ 新株予約権者が法令違反その他不正行為により当社の信用を損ねた場合
④ 新株予約権者が破産の申立を受けた場合若しくは自らこれを申立てた場合、差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受けた場合、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 新株予約権者が本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合
⑥ 新株予約権者が本新株予約権の全部を放棄する旨を申し出たとき
(3) 新株予約権者が当社の取締役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後に係る身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 新株予約権者が当社の就業規則に違反した場合
② 新株予約権者が取締役としての忠実義務等当社に対する義務に違反した場合
(4) 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合は、本新株予約権を公正な価格で取得することができる。
(5) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、本新株予約権を公正な価格で取得することができる。
① 当社経営権の第三者への移行
② 当社創業者の所有する当社株式の半数以上が第三者に譲渡されること
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案して決定する。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には株主総会)の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
(注)4に準じて決定する。
へ 第12回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権行使の条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、執行役員、監査役又は使用人その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2) 当社株式が日本国内の証券取引所に上場されることを要する。
(3) 行使期間初日より前に以下の事由が発生した場合に限り、行使期間が未到来であっても当社の承認を得て行使することができる。
a.当社経営権の第三者への移行
b.当社創業者の所有する当社株式の半数以上が第三者に譲渡されること
(4) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が新株予約権を行使できるものとする。
(5) 新株予約権者は、一度の手続において新株予約権の全部又は一部を行使することができる。但し、1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
4.本新株予約権の取得事由及び条件
当社は、次の場合、当社取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
(1) 当社は、本新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)が本新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合はその新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合
② 新株予約権者が当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
③ 新株予約権者が法令違反その他不正行為により当社の信用を損ねた場合
④ 新株予約権者が破産の申立を受けた場合若しくは自らこれを申立てた場合、差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受けた場合、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 新株予約権者が本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合
⑥ 新株予約権者が本新株予約権の全部を放棄する旨を申し出たとき
(3) 新株予約権者が当社の取締役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後に係る身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 新株予約権者が当社の就業規則に違反した場合
② 新株予約権者が取締役としての忠実義務等当社に対する義務に違反した場合
(4) 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合は、本新株予約権を公正な価格で取得することができる。
(5) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、本新株予約権を公正な価格で取得することができる。
① 当社経営権の第三者への移行
② 当社創業者の所有する当社株式の半数以上が第三者に譲渡されること
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案して決定する。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には株主総会)の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
(注)4に準じて決定する。
ト 第13回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.本新株予約権は、新株予約権1個につき21円で有償発行しています。なお、新株予約権行使により株式が発行された場合の発行価格216,800円、資本組入額108,400円に加え、会社計算規則第17条第1項第1号に従い、行使時における当該新株予約権1個当たりの帳簿価額を反映し、発行価格は216,821円、資本組入額は資本金等増加限度額の2分の1の金額(計算の結果1円未満の端数が生じたときには、その端数を切り上げるものとする)である11円を加えた108,411円とします。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4.新株予約権行使の条件
(1) 新株予約権者は、2022年12月期から2028年12月期までのいずれかの期において、当社の損益計算書(連結損益計算書を作成した場合には連結損益計算書)に記載された売上高が、3,500百万円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。なお、上記における売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し、当社の損益計算書(連結損益計算書を作成した場合には連結損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。
(2) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社又は当社の子会社もしくは関連会社の取締役、監査役もしくは従業員又は顧問もしくは業務委託先等の社外協力者であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3) 本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.本新株予約権の取得事由及び条件
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。ただし、当社と契約関係にある信託会社が本新株予約権者である場合にはこの限りではない。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。ただし、当社と契約関係にある信託会社が本新株予約権者である場合にはこの限りではない。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案して決定する。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には株主総会)の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
(注)4に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
チ 第14回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.本新株予約権は、新株予約権1個につき100円で有償発行している。なお、新株予約権行使により株式が発行された場合の発行価格156,000円、資本組入額78,000円に加え、会社計算規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4.新株予約権行使の条件
(1) 割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に 50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
①当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
②当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
③当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
④その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.本新株予約権の取得事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定め
る日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記表に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記表に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記1に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記4に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記5に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
イ 第3回新株予約権
| 決議年月日 | 2016年3月31日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 5(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の 種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 6,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 284(注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2018年4月1日~2026年3月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を 発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額(円)※ | 発行価格 284 資本組入額 142 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、400株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
3.新株予約権行使の条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、執行役員、監査役又は使用人その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 新株予約権者は、一度の手続において新株予約権の全部又は一部を行使することができる。但し、1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
4.本新株予約権の取得事由及び条件
当社は、次の場合、当社取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
(1) 新株予約権者が権利行使をする前に(注)3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画、又は当社の普通株式に全部取得条項を付する定款変更若しくは普通株式に付された全部取得条項に基づく全部取得について株主総会の承認(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には取締役会決議又は会社法第348条に定める業務の決定の方法に基づく決定)がなされた場合は、当社は、当社株主総会(当社が取締役会設置会社となった場合は、取締役会)が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案して決定する。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には株主総会)の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
(注)4に準じて決定する。
ロ 第4回新株予約権
| 決議年月日 | 2017年3月31日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 2 |
| 新株予約権の数(個)※ | 9(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の 種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 3,600(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 284(注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2019年4月1日~2027年3月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を 発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額(円)※ | 発行価格 284 資本組入額 142 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、400株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
3.新株予約権行使の条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、執行役員、監査役又は使用人その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 新株予約権者は、一度の手続において新株予約権の全部又は一部を行使することができる。但し、1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
4.本新株予約権の取得事由及び条件
当社は、次の場合、当社取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
(1) 新株予約権者が権利行使をする前に(注)3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画、又は当社の普通株式に全部取得条項を付する定款変更若しくは普通株式に付された全部取得条項に基づく全部取得について株主総会の承認(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には取締役会決議又は会社法第348条に定める業務の決定の方法に基づく決定)がなされた場合は、当社は、当社株主総会(当社が取締役会設置会社となった場合は、取締役会)が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案して決定する。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には株主総会)の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
(注)4に準じて決定する。
ハ 第7回新株予約権
| 決議年月日 | 2018年7月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 当社従業員 11 |
| 新株予約権の数(個)※ | 645(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の 種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 258,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 288(注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2020年7月18日~2028年7月17日 |
| 新株予約権の行使により株式を 発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額(円)※ | 発行価格 288 資本組入額 144 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、400株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
3.新株予約権行使の条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、執行役員、監査役又は使用人その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2) 当社株式が日本国内の証券取引所に上場されることを要する。
(3) 行使期間初日より前に以下の事由が発生した場合に限り、行使期間が未到来であっても当社の承認を得て行使することができる。
a.当社経営権の第三者への移行
b.当社創業者の所有する当社株式の半数以上が第三者に譲渡されること
(4) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が新株予約権を行使できるものとする。
(5) 新株予約権者は、一度の手続において新株予約権の全部又は一部を行使することができる。但し、1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
4.本新株予約権の取得事由及び条件
当社は、次の場合、当社取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
(1) 当社は、本新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)が本新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合はその新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合
② 新株予約権者が当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
③ 新株予約権者が法令違反その他不正行為により当社の信用を損ねた場合
④ 新株予約権者が破産の申立を受けた場合若しくは自らこれを申立てた場合、差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受けた場合、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 新株予約権者が本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合
⑥ 新株予約権者が本新株予約権の全部を放棄する旨を申し出たとき
(3) 新株予約権者が当社の取締役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後に係る身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 新株予約権者が当社の就業規則に違反した場合
② 新株予約権者が取締役としての忠実義務等当社に対する義務に違反した場合
(4) 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合は、本新株予約権を公正な価格で取得することができる。
(5) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、本新株予約権を公正な価格で取得することができる。
① 当社経営権の第三者への移行
② 当社創業者の所有する当社株式の半数以上が第三者に譲渡されること
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案して決定する。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には株主総会)の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
(注)4に準じて決定する。
ニ 第9回新株予約権
| 決議年月日 | 2019年3月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 当社従業員 16 |
| 新株予約権の数(個)※ | 212(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の 種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 84,800(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 400(注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2021年3月30日~2029年3月29日 |
| 新株予約権の行使により株式を 発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額(円)※ | 発行価格 400 資本組入額 200 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、400株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
3.新株予約権行使の条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、執行役員、監査役又は使用人その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2) 当社株式が日本国内の証券取引所に上場されることを要する。
(3) 行使期間初日より前に以下の事由が発生した場合に限り、行使期間が未到来であっても当社の承認を得て行使することができる。
a.当社経営権の第三者への移行
b.当社創業者の所有する当社株式の半数以上が第三者に譲渡されること
(4) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が新株予約権を行使できるものとする。
(5) 新株予約権者は、一度の手続において新株予約権の全部又は一部を行使することができる。但し、1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
4.本新株予約権の取得事由及び条件
当社は、次の場合、当社取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
(1) 当社は、本新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)が本新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合はその新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合
② 新株予約権者が当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
③ 新株予約権者が法令違反その他不正行為により当社の信用を損ねた場合
④ 新株予約権者が破産の申立を受けた場合若しくは自らこれを申立てた場合、差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受けた場合、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 新株予約権者が本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合
⑥ 新株予約権者が本新株予約権の全部を放棄する旨を申し出たとき
(3) 新株予約権者が当社の取締役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後に係る身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 新株予約権者が当社の就業規則に違反した場合
② 新株予約権者が取締役としての忠実義務等当社に対する義務に違反した場合
(4) 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合は、本新株予約権を公正な価格で取得することができる。
(5) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、本新株予約権を公正な価格で取得することができる。
① 当社経営権の第三者への移行
② 当社創業者の所有する当社株式の半数以上が第三者に譲渡されること
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案して決定する。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には株主総会)の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
(注)4に準じて決定する。
ホ 第11回新株予約権
| 決議年月日 | 2020年3月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 当社監査役 1 当社従業員 19 |
| 新株予約権の数(個)※ | 241(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の 種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 48,200(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 475(注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2022年3月31日~2030年3月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を 発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額(円)※ | 発行価格 475 資本組入額 237.5 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
3.新株予約権行使の条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、執行役員、監査役又は使用人その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2) 当社株式が日本国内の証券取引所に上場されることを要する。
(3) 行使期間初日より前に以下の事由が発生した場合に限り、行使期間が未到来であっても当社の承認を得て行使することができる。
a.当社経営権の第三者への移行
b.当社創業者の所有する当社株式の半数以上が第三者に譲渡されること
(4) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が新株予約権を行使できるものとする。
(5) 新株予約権者は、一度の手続において新株予約権の全部又は一部を行使することができる。但し、1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
4.本新株予約権の取得事由及び条件
当社は、次の場合、当社取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
(1) 当社は、本新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)が本新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合はその新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合
② 新株予約権者が当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
③ 新株予約権者が法令違反その他不正行為により当社の信用を損ねた場合
④ 新株予約権者が破産の申立を受けた場合若しくは自らこれを申立てた場合、差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受けた場合、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 新株予約権者が本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合
⑥ 新株予約権者が本新株予約権の全部を放棄する旨を申し出たとき
(3) 新株予約権者が当社の取締役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後に係る身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 新株予約権者が当社の就業規則に違反した場合
② 新株予約権者が取締役としての忠実義務等当社に対する義務に違反した場合
(4) 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合は、本新株予約権を公正な価格で取得することができる。
(5) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、本新株予約権を公正な価格で取得することができる。
① 当社経営権の第三者への移行
② 当社創業者の所有する当社株式の半数以上が第三者に譲渡されること
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案して決定する。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には株主総会)の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
(注)4に準じて決定する。
へ 第12回新株予約権
| 決議年月日 | 2021年3月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 12 |
| 新株予約権の数(個)※ | 104(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の 種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 20,800(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 700(注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2023年3月30日~2031年3月29日 |
| 新株予約権の行使により株式を 発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額(円)※ | 発行価格 700 資本組入額 350 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
3.新株予約権行使の条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、執行役員、監査役又は使用人その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2) 当社株式が日本国内の証券取引所に上場されることを要する。
(3) 行使期間初日より前に以下の事由が発生した場合に限り、行使期間が未到来であっても当社の承認を得て行使することができる。
a.当社経営権の第三者への移行
b.当社創業者の所有する当社株式の半数以上が第三者に譲渡されること
(4) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が新株予約権を行使できるものとする。
(5) 新株予約権者は、一度の手続において新株予約権の全部又は一部を行使することができる。但し、1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
4.本新株予約権の取得事由及び条件
当社は、次の場合、当社取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
(1) 当社は、本新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)が本新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合はその新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合
② 新株予約権者が当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
③ 新株予約権者が法令違反その他不正行為により当社の信用を損ねた場合
④ 新株予約権者が破産の申立を受けた場合若しくは自らこれを申立てた場合、差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受けた場合、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 新株予約権者が本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合
⑥ 新株予約権者が本新株予約権の全部を放棄する旨を申し出たとき
(3) 新株予約権者が当社の取締役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後に係る身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 新株予約権者が当社の就業規則に違反した場合
② 新株予約権者が取締役としての忠実義務等当社に対する義務に違反した場合
(4) 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合は、本新株予約権を公正な価格で取得することができる。
(5) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、本新株予約権を公正な価格で取得することができる。
① 当社経営権の第三者への移行
② 当社創業者の所有する当社株式の半数以上が第三者に譲渡されること
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案して決定する。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には株主総会)の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
(注)4に準じて決定する。
ト 第13回新株予約権
| 決議年月日 | 2021年7月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 当社従業員 6 |
| 新株予約権の数(個)※ | 231(注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の 種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 46,200(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,084(注)3 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2023年4月1日~2036年7月29日 |
| 新株予約権の行使により株式を 発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,084 資本組入額 542 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項※ | (注)6 |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.本新株予約権は、新株予約権1個につき21円で有償発行しています。なお、新株予約権行使により株式が発行された場合の発行価格216,800円、資本組入額108,400円に加え、会社計算規則第17条第1項第1号に従い、行使時における当該新株予約権1個当たりの帳簿価額を反映し、発行価格は216,821円、資本組入額は資本金等増加限度額の2分の1の金額(計算の結果1円未満の端数が生じたときには、その端数を切り上げるものとする)である11円を加えた108,411円とします。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
4.新株予約権行使の条件
(1) 新株予約権者は、2022年12月期から2028年12月期までのいずれかの期において、当社の損益計算書(連結損益計算書を作成した場合には連結損益計算書)に記載された売上高が、3,500百万円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。なお、上記における売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し、当社の損益計算書(連結損益計算書を作成した場合には連結損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。
(2) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社又は当社の子会社もしくは関連会社の取締役、監査役もしくは従業員又は顧問もしくは業務委託先等の社外協力者であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3) 本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.本新株予約権の取得事由及び条件
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。ただし、当社と契約関係にある信託会社が本新株予約権者である場合にはこの限りではない。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。ただし、当社と契約関係にある信託会社が本新株予約権者である場合にはこの限りではない。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案して決定する。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には株主総会)の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
(注)4に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
チ 第14回新株予約権
| 決議年月日 | 2025年3月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 |
| 新株予約権の数(個)※ | 1,560(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の 種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 156,000(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 344(注)3 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2025年3月31日~2032年3月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を 発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額(円)※ | 発行価格 344 資本組入額 172 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項※ | (注)6 |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.本新株予約権は、新株予約権1個につき100円で有償発行している。なお、新株予約権行使により株式が発行された場合の発行価格156,000円、資本組入額78,000円に加え、会社計算規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
4.新株予約権行使の条件
(1) 割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に 50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
①当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
②当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
③当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
④その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.本新株予約権の取得事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定め
る日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記表に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記表に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記1に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記4に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記5に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.新株予約権の行使によるものであります。
2.有償第三者割当
発行価格 216,800円
資本組入額 108,400円
主な割当先 Fidelity Funds、Fidelity Japan Trust PLC
3.有償第三者割当
発行価格 216,800円
資本組入額 108,400円
主な割当先 コクヨ株式会社
4.有償第三者割当
発行価格 216,800円
資本組入額 108,400円
主な割当先 NTTインベストメント・パートナーズファンド3号投資事業有限責任組合、MF-GB2号投資事業有限責任組合、NREGイノベーション1号投資事業有限責任組合、JR東日本スタートアップ株式会社、SBI4&5投資事業有限責任組合、SBI4&5投資事業有限責任組合2号
5.2021年7月28日開催の取締役会においてA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、C2種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2021年7月28日付で自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主、B種優先株主、C種優先株主、C2種優先株主、D種優先株主及びE種優先株主にA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、C2種優先株式、D種優先株式、及びE種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、C2種優先株式、D優先株式及びE種優先株式は、2021年7月28日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。
6.株式分割(1:200)によるものであります。
7.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,500円
引受価額 1,387.50円
資本組入額 693.75円
払込金総額 971,250千円
8.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
割当価格 1,387.50円
資本組入額 693.75円
割当先 大和証券株式会社
9.資本金及び資本準備金の減少は、2022年3月30日開催の定時株主総会の決議に基づくものであり、減少額の全額をその他資本剰余金に振り替えております。
10.従業員に対する譲渡制限付株式としての新株発行
発行価額 375円
資本組入額 187.5円
割当先 当社の従業員37名
11.従業員に対する譲渡制限付株式としての新株発行
発行価額 374円
資本組入額 187円
割当先 当社の従業員6名
12.機動的かつ柔軟な資本政策を行うこと等を目的として、2025年3月27日に「資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金処分の件」を決議し、その効力が発生したことにより、資本金からその他資本剰余金へ振り替え(減資割合58.1%)、資本準備金からその他資本剰余金へ振り替えております(減資割合19.9%)。また、同決議に基づき欠損填補をしております。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 2021年5月12日 (注)2 | E種優先株式 6,000 | 普通株式 23,106 A種優先株式 11,616 B種優先株式 6,952 C種優先株式 6,362 C2種優先株式 2,678 D種優先株式 11,762 E種優先株式 6,000 | 650,400 | 740,400 | 650,400 | 1,981,187 |
| 2021年6月4日 (注)3 | E種優先株式 230 | 普通株式 23,106 A種優先株式 11,616 B種優先株式 6,952 C種優先株式 6,362 C2種優先株式 2,678 D種優先株式 11,762 E種優先株式 6,230 | 24,932 | 765,332 | 24,932 | 2,006,119 |
| 2021年6月7日 (注)4 | E種優先株式 1,843 | 普通株式 23,106 A種優先株式 11,616 B種優先株式 6,952 C種優先株式 6,362 C2種優先株式 2,678 D種優先株式 11,762 E種優先株式 8,073 | 199,781 | 965,113 | 199,781 | 2,205,900 |
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 2021年7月27日 (注)1 | A種優先株式 1,584 C種優先株式 104 C2種優先株式 440 | 普通株式 23,106 A種優先株式 13,200 B種優先株式 6,952 C種優先株式 6,466 C2種優先株式 3,118 D種優先株式 11,762 E種優先株式 8,073 | 74,517 | 1,039,630 | 74,517 | 2,280,417 |
| 2021年7月28日 (注)5 | 普通株式 49,571 A種優先株式 △13,200 B種優先株式 △6,952 C種優先株式 △6,466 C2種優先株式 △3,118 D種優先株式 △11,762 E種優先株式 △8,073 | 普通株式 72,677 | ― | 1,039,630 | ― | 2,280,417 |
| 2021年8月11日 (注)6 | 普通株式 14,462,723 | 普通株式 14,535,400 | ― | 1,039,630 | ― | 2,280,417 |
| 2021年11月4日 (注)7 | 普通株式 700,000 | 普通株式 15,235,400 | 485,625 | 1,525,255 | 485,625 | 2,766,042 |
| 2021年11月11日 (注)1 | 普通株式 800 | 普通株式 15,236,200 | 160 | 1,525,415 | 160 | 2,766,202 |
| 2021年12月7日 (注)8 | 普通株式 113,000 | 普通株式 15,349,200 | 78,393 | 1,603,809 | 78,393 | 2,844,596 |
| 2021年12月20日 (注)1 | 普通株式 41,600 | 普通株式 15,390,800 | 5,990 | 1,609,799 | 5,990 | 2,850,587 |
| 2022年5月10日 (注)9 | ― | 普通株式 15,390,800 | △1,579,799 | 30,000 | △250,587 | 2,600,000 |
| 2022年5月16日 (注)1 | 普通株式 3,200 | 普通株式 15,394,000 | 460 | 30,460 | 460 | 2,600,460 |
| 2022年8月1日 (注)1 | 普通株式 800 | 普通株式 15,394,800 | 115 | 30,576 | 115 | 2,600,576 |
| 2022年9月1日 (注)1 | 普通株式 2,400 | 普通株式 15,397,200 | 345 | 30,921 | 345 | 2,600,921 |
| 2022年9月15日 (注)10 | 普通株式 96,100 | 普通株式 15,493,300 | 18,018 | 48,940 | 18,018 | 2,618,940 |
| 2022年10月13日 (注)1 | 普通株式 400 | 普通株式 15,493,700 | 57 | 48,997 | 57 | 2,618,997 |
| 2022年11月7日 (注)1 | 普通株式 4,800 | 普通株式 15,498,500 | 684 | 49,682 | 684 | 2,619,682 |
| 2023年9月28日 (注)1 | 普通株式 800 | 普通株式 15,499,300 | 190 | 49,872 | 190 | 2,619,872 |
| 2023年11月6日 (注)1 | 普通株式 10,400 | 普通株式 15,509,700 | 1,476 | 51,349 | 1,476 | 2,621,349 |
| 2023年12月5日 (注)1 | 普通株式 200 | 普通株式 15,509,900 | 47 | 51,397 | 47 | 2,621,397 |
| 2023年12月26日 (注)1 | 普通株式 41,600 | 普通株式 15,551,500 | 5,990 | 57,387 | 5,990 | 2,627,387 |
| 2024年2月13日 (注)1 | 普通株式 10,400 | 普通株式 15,561,900 | 1,479 | 58,866 | 1,479 | 2,628,866 |
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 2024年8月2日 (注)11 | 普通株式 35,700 | 普通株式 15,597,600 | 6,675 | 65,542 | 6,675 | 2,635,542 |
| 2024年12月23日 (注)1 | 普通株式 41,600 | 普通株式 15,639,200 | 5,990 | 71,532 | 5,990 | 2,641,532 |
| 2025年5月9日 (注)12 | ― | 普通株式 15,639,200 | △41,532 | 30,000 | △526,532 | 2,115,000 |
| 2025年8月15日 (注)1 | 普通株式 6,000 | 普通株式 15,645,200 | 857 | 30,857 | 857 | 2,115,857 |
(注) 1.新株予約権の行使によるものであります。
2.有償第三者割当
発行価格 216,800円
資本組入額 108,400円
主な割当先 Fidelity Funds、Fidelity Japan Trust PLC
3.有償第三者割当
発行価格 216,800円
資本組入額 108,400円
主な割当先 コクヨ株式会社
4.有償第三者割当
発行価格 216,800円
資本組入額 108,400円
主な割当先 NTTインベストメント・パートナーズファンド3号投資事業有限責任組合、MF-GB2号投資事業有限責任組合、NREGイノベーション1号投資事業有限責任組合、JR東日本スタートアップ株式会社、SBI4&5投資事業有限責任組合、SBI4&5投資事業有限責任組合2号
5.2021年7月28日開催の取締役会においてA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、C2種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2021年7月28日付で自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主、B種優先株主、C種優先株主、C2種優先株主、D種優先株主及びE種優先株主にA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、C2種優先株式、D種優先株式、及びE種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、C2種優先株式、D優先株式及びE種優先株式は、2021年7月28日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。
6.株式分割(1:200)によるものであります。
7.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,500円
引受価額 1,387.50円
資本組入額 693.75円
払込金総額 971,250千円
8.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
割当価格 1,387.50円
資本組入額 693.75円
割当先 大和証券株式会社
9.資本金及び資本準備金の減少は、2022年3月30日開催の定時株主総会の決議に基づくものであり、減少額の全額をその他資本剰余金に振り替えております。
10.従業員に対する譲渡制限付株式としての新株発行
発行価額 375円
資本組入額 187.5円
割当先 当社の従業員37名
11.従業員に対する譲渡制限付株式としての新株発行
発行価額 374円
資本組入額 187円
割当先 当社の従業員6名
12.機動的かつ柔軟な資本政策を行うこと等を目的として、2025年3月27日に「資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金処分の件」を決議し、その効力が発生したことにより、資本金からその他資本剰余金へ振り替え(減資割合58.1%)、資本準備金からその他資本剰余金へ振り替えております(減資割合19.9%)。また、同決議に基づき欠損填補をしております。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
| 2025年12月31日現在 | |||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
| 無議決権株式 | ― | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||
| 完全議決権株式(自己株式等) |
| ― | ― | ||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 154,410 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 | ||
| 15,441,000 | |||||
| 単元未満株式 | 普通株式 | ― | ― | ||
| 3,900 | |||||
| 発行済株式総数 | 15,645,200 | ― | ― | ||
| 総株主の議決権 | ― | 154,410 | ― |
自己株式等
② 【自己株式等】
| 2025年12月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する所有株式数 の割合(%) |
| 株式会社Photosynth | 東京都港区芝五丁目29番11号 | 200,300 | ― | 200,300 | 1.28 |
| 計 | ― | 200,300 | ― | 200,300 | 1.28 |