有価証券報告書-第19期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関しては、株主総会で定められた報酬限度額内において、各役員の職務の内容、職位及び実績・成果等を勘案して取締役の報酬については取締役会、監査役の報酬については監査役の協議にて決定することとしております。
当社の役員報酬等に関しては、2003年9月18日開催の株主総会において取締役年間報酬総額の上限を100,000千円と決議しております。また、監査役の年間報酬総額については、2019年11月28日開催の株主総会において上限を30,000千円と決議しております。
当事業年度における役員の報酬等の額の決定にあたっては、役員報酬に関する内規を定め、同業他社の水準、当社の経営内容及び当社の従業員給与とのバランスを勘案した水準とし、2021年11月29日開催の取締役会において、各取締役の個別報酬の支給額を決定しております。
当社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
なお、2022年11月29日開催の第19回定時株主総会において、当社は監査等委員会設置会社に移行し、当社の役員の報酬等に関して以下のとおり決議されております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、年額200,000千円以内(うち、社外取締役分は50,000千円以内。使用人兼務取締役の使用人分の報酬を除く。決議日時点における取締役の員数は2名(うち社外取締役0名))、監査等委員である取締役の報酬等の限度額は年額100,000千円以内(決議日時点における監査等委員である取締役の員数は3名)と決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
役員報酬の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関しては、株主総会で定められた報酬限度額内において、各役員の職務の内容、職位及び実績・成果等を勘案して取締役の報酬については取締役会、監査役の報酬については監査役の協議にて決定することとしております。
当社の役員報酬等に関しては、2003年9月18日開催の株主総会において取締役年間報酬総額の上限を100,000千円と決議しております。また、監査役の年間報酬総額については、2019年11月28日開催の株主総会において上限を30,000千円と決議しております。
当事業年度における役員の報酬等の額の決定にあたっては、役員報酬に関する内規を定め、同業他社の水準、当社の経営内容及び当社の従業員給与とのバランスを勘案した水準とし、2021年11月29日開催の取締役会において、各取締役の個別報酬の支給額を決定しております。
当社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
なお、2022年11月29日開催の第19回定時株主総会において、当社は監査等委員会設置会社に移行し、当社の役員の報酬等に関して以下のとおり決議されております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、年額200,000千円以内(うち、社外取締役分は50,000千円以内。使用人兼務取締役の使用人分の報酬を除く。決議日時点における取締役の員数は2名(うち社外取締役0名))、監査等委員である取締役の報酬等の限度額は年額100,000千円以内(決議日時点における監査等委員である取締役の員数は3名)と決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 59,865 | 59,865 | ― | ― | ― | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 12,375 | 12,375 | ― | ― | ― | 4 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
役員報酬の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。