有価証券報告書-第67期(2025/01/01-2025/12/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項は以下の通りです。
Ⅰ.基本方針
当社の監査等委員でない取締役(社外取締役除く。)の報酬は、職務の内容、職位及び実績・成果等を勘案し、株主の皆様と価値を共有する観点から、業績を反映した額とするものとし、具体的には、基本報酬、賞与及び譲渡制限付株式報酬で構成するものとします。
また、監督機能を担う監査等委員である取締役及び社外取締役の報酬は、業務執行から独立した職務に鑑み、基本報酬のみとするものとします。
なお、監査等委員でない取締役の報酬限度額は、2025年3月28日開催の第66回定時株主総会において、300百万円以内(うち社外取締役分は年額50百万円以内)と決議されており、この範囲内で決定します。監査等委員である取締役の報酬限度額は、同じく2025年3月28日開催の第66回定時株主総会において、50百万円以内と決議されており、この範囲内で決定します。
Ⅱ.基本報酬
基本報酬は、各取締役の職務の内容及び職位を勘案して決定し、月毎に支給するものとします。
Ⅲ.賞与
賞与は、当社の事業年度ごとの営業利益等を踏まえて支給総額を決定した上、対象となる各取締役への具体的な配分は、その管掌部門の実績、成果等に対する評価や職位等を勘案して個別に決定し、年に1回又は2回に分けて支給するものとします。
Ⅳ.譲渡制限付株式報酬
当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬を導入しています。譲渡制限付株式報酬は、2025年3月28日開催の第66回定時株主総会にて、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、上記基本方針に示した監査等委員でない取締役(社外取締役を除く。)の報酬限度額とは別枠にて、総額年額30百万円以内の金銭債権を支給した上、当該金銭報酬債権の全部を現物出資させることにより、これを行うものと決議されています。対象となる各取締役への具体的な譲渡制限付株式報酬の配分は、上記の範囲内にて、その担当部門の実績、成果等に対する評価を勘案して個別に決定し、年に1回支給するものとします。
Ⅴ.個人別の報酬等の決定手続
当社は、個人別の報酬等の決定手続の客観性及び透明性を担保するため、過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会を設置しています。個人別の報酬等の決定は、この指名・報酬諮問委員会の審議を経て、取締役会にて決定するものとします。
なお、当社は、2026年3月27日開催予定の第67回定時株主総会の議案として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」を提案しており、当該定時株主総会終結時点の報酬支給対象となる取締役の員数は6名(うち社外取締役3名)となる予定です。当事業年度における取締役の報酬等の具体的な額につきましては、2026年3月27日開催予定の取締役会において、代表取締役社長CEO石井太へ一任する予定であります。また、当該報酬とは別に、2025年3月28日開催の第66回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、年に1回、譲渡制限付株式の付与のための報酬を年額30百万円以内で支給することを決議されております。(決議時の員数は5名)
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.上記には、2025年3月28日開催の第66回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役3名、社外取締役
1名、監査役1名、非常勤監査役2名を含んでおります。
2.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.上記の報酬等の総額には、当事業年度に役員賞与として役員賞与引当金に計上した次の金額を含んでおります。
取締役 3名 34百万円
4.譲渡制限付株式報酬は非金銭報酬等であり、当事業年度における費用計上額を記載しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が100百万円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項は以下の通りです。
Ⅰ.基本方針
当社の監査等委員でない取締役(社外取締役除く。)の報酬は、職務の内容、職位及び実績・成果等を勘案し、株主の皆様と価値を共有する観点から、業績を反映した額とするものとし、具体的には、基本報酬、賞与及び譲渡制限付株式報酬で構成するものとします。
また、監督機能を担う監査等委員である取締役及び社外取締役の報酬は、業務執行から独立した職務に鑑み、基本報酬のみとするものとします。
なお、監査等委員でない取締役の報酬限度額は、2025年3月28日開催の第66回定時株主総会において、300百万円以内(うち社外取締役分は年額50百万円以内)と決議されており、この範囲内で決定します。監査等委員である取締役の報酬限度額は、同じく2025年3月28日開催の第66回定時株主総会において、50百万円以内と決議されており、この範囲内で決定します。
Ⅱ.基本報酬
基本報酬は、各取締役の職務の内容及び職位を勘案して決定し、月毎に支給するものとします。
Ⅲ.賞与
賞与は、当社の事業年度ごとの営業利益等を踏まえて支給総額を決定した上、対象となる各取締役への具体的な配分は、その管掌部門の実績、成果等に対する評価や職位等を勘案して個別に決定し、年に1回又は2回に分けて支給するものとします。
Ⅳ.譲渡制限付株式報酬
当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬を導入しています。譲渡制限付株式報酬は、2025年3月28日開催の第66回定時株主総会にて、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、上記基本方針に示した監査等委員でない取締役(社外取締役を除く。)の報酬限度額とは別枠にて、総額年額30百万円以内の金銭債権を支給した上、当該金銭報酬債権の全部を現物出資させることにより、これを行うものと決議されています。対象となる各取締役への具体的な譲渡制限付株式報酬の配分は、上記の範囲内にて、その担当部門の実績、成果等に対する評価を勘案して個別に決定し、年に1回支給するものとします。
Ⅴ.個人別の報酬等の決定手続
当社は、個人別の報酬等の決定手続の客観性及び透明性を担保するため、過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会を設置しています。個人別の報酬等の決定は、この指名・報酬諮問委員会の審議を経て、取締役会にて決定するものとします。
なお、当社は、2026年3月27日開催予定の第67回定時株主総会の議案として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」を提案しており、当該定時株主総会終結時点の報酬支給対象となる取締役の員数は6名(うち社外取締役3名)となる予定です。当事業年度における取締役の報酬等の具体的な額につきましては、2026年3月27日開催予定の取締役会において、代表取締役社長CEO石井太へ一任する予定であります。また、当該報酬とは別に、2025年3月28日開催の第66回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、年に1回、譲渡制限付株式の付与のための報酬を年額30百万円以内で支給することを決議されております。(決議時の員数は5名)
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | 賞与 | 譲渡制限付 株式報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (うち社外取締役) | 117 ( 9) | 72 ( 9) | 34 (-) | 9 (-) | - (-) | 10 ( 4) |
| 取締役(監査等委員) (うち社外取締役) | 14 ( 14) | 14 ( 14) | - (-) | - (-) | - (-) | 3 ( 3) |
| 監査役 (うち社外監査役) | 2 ( 1) | 2 ( 1) | - (-) | - (-) | - (-) | 3 ( 2) |
| 合計 | 134 | 89 | 34 | 9 | - | 16 |
(注) 1.上記には、2025年3月28日開催の第66回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役3名、社外取締役
1名、監査役1名、非常勤監査役2名を含んでおります。
2.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.上記の報酬等の総額には、当事業年度に役員賞与として役員賞与引当金に計上した次の金額を含んでおります。
取締役 3名 34百万円
4.譲渡制限付株式報酬は非金銭報酬等であり、当事業年度における費用計上額を記載しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が100百万円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。