有価証券届出書(新規公開時)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関しては、株主総会で定められた報酬限度額内において、各役員の職務の内容、職位及び実績・成果等を勘案して、取締役の報酬については指名・報酬諮問委員会の審議を経て取締役会にて、監査役の報酬については監査役会にて決定することとしております。当事業年度の役員の報酬等の具体的な額につきましては、2020年3月30日開催の取締役会において、代表取締役社長へ一任する決議をしております。
取締役及び監査役の報酬限度額は、2017年3月30日開催の定時株主総会において、取締役の報酬限度額を300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)(決議時の員数は3名)、2015年7月1日開催の定時株主総会において、監査役の報酬限度額を50百万円以内(決議時の員数は1名)と決議されております。
取締役の報酬等の額について、その決定プロセスの客観性、透明性を担保した手続きを経るため、代表取締役社長、社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会を設置しております。取締役報酬の決定方針及び当該方針に基づく各取締役の報酬等の額に関する全ての事項については、指名・報酬諮問委員会の審議、答申を踏まえた上で、最終決定権限を有する取締役会の決議により定めることとしております。
取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬と業績に応じて変動する賞与から構成されており、賞与は営業利益等をふまえ、各人の職務内容・功績等を勘案の上、支給するものとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が100百万円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関しては、株主総会で定められた報酬限度額内において、各役員の職務の内容、職位及び実績・成果等を勘案して、取締役の報酬については指名・報酬諮問委員会の審議を経て取締役会にて、監査役の報酬については監査役会にて決定することとしております。当事業年度の役員の報酬等の具体的な額につきましては、2020年3月30日開催の取締役会において、代表取締役社長へ一任する決議をしております。
取締役及び監査役の報酬限度額は、2017年3月30日開催の定時株主総会において、取締役の報酬限度額を300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)(決議時の員数は3名)、2015年7月1日開催の定時株主総会において、監査役の報酬限度額を50百万円以内(決議時の員数は1名)と決議されております。
取締役の報酬等の額について、その決定プロセスの客観性、透明性を担保した手続きを経るため、代表取締役社長、社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会を設置しております。取締役報酬の決定方針及び当該方針に基づく各取締役の報酬等の額に関する全ての事項については、指名・報酬諮問委員会の審議、答申を踏まえた上で、最終決定権限を有する取締役会の決議により定めることとしております。
取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬と業績に応じて変動する賞与から構成されており、賞与は営業利益等をふまえ、各人の職務内容・功績等を勘案の上、支給するものとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の 総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
固定報酬 | 賞与 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 78,576 | 50,451 | 28,125 | - | - | 5 |
社外取締役 | 6,600 | 6,600 | - | - | - | 2 |
監査役 (社外監査役を除く。) | 1,800 | 1,800 | - | - | - | 1 |
社外監査役 | 7,805 | 7,805 | - | - | - | 2 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が100百万円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。