訂正有価証券届出書(新規公開時)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は3名の社外取締役(監査等委員)により構成されております。なお、内部監査室の専任スタッフが監査等委員会の業務を実務的に補佐しております。
監査等委員会は、監査の方針・計画に従い、取締役の職務執行状況について厳正な監査を行うとともに、監査報告書の作成、会計監査人の評価及び選解任等について、検討・審議を行っております。
監査等委員会委員長は、経営会議その他重要な会議への出席のほか、重要な決裁書類等の閲覧、取締役等からの職務執行状況の聴取、本社及び工場の業務や財産の状況調査等日常的に監査を実施し、監査等委員会において、全監査等委員に定期的に情報提供し、共有化を図っております。
なお、監査等委員会委員長である近江博英は、2021年6月29日開催の定時株主総会において社外取締役に選任され、就任しております。
監査等委員会は通常月1回開催しており、最近事業年度における個々の監査等委員の出席状況については、次のとおりであります。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、会社の法令遵守、適正な活動・運営及び財産の保全ならびに財務の信頼性を図ることを目的とし、社長直轄組織として内部監査室を設置しております。
内部監査室の人員が内部監査計画に基づき、各部署の業務執行状況を監査し、監査結果を代表取締役に報告するとともに、不備改善に向けた指摘を行っております。また、内部監査室の年度監査方針、監査計画については監査等委員会と事前協議を行うこととし、監査等委員会は内部監査室の監査結果の報告を随時受けることとしております。
さらに、監査等委員会及び内部監査室は、会計監査人から期初に監査計画の説明を受けるとともに、期中の監査の状況、期末監査の結果等について随時説明及び報告を求めております。
③ 会計監査の状況
当社はEY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けておりますが、同監査法人及び同監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には特別の利害関係はありません。業務を執行した公認会計士の氏名及び会計監査業務にかかる補助者の構成は下記のとおりであります。
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
4年間
c.業務を執行した公認会計士
増田 豊
平岡 義則
d.監査業務にかかる補助者の構成
当社の会計監査業務にかかる補助者は公認会計士8名、その他15名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方針は特に定めておりませんが、EY新日本有限責任監査法人を選定する理由は、会計監査人としての品質管理体制、独立性、会計基準に対する専門性、及び事業分野への理解度を総合的に勘案し、検討した結果、適任と判断したためであります。
当社は会計監査人が会社法第340条第1項各号と定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の合意に基づき監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。
また、上記の場合のほか、会計監査人としての信頼を損なう事情があることその他の事由により、会計監査人の解任または不再任を相当と判断した場合には、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
会計監査人の評価については、日常の監査を通じて会計監査人の監査品質を監視・検証するとともに、当社の財務経理部及び内部監査室並びに会計監査人からも情報を収集し、監査法人の独立性や専門性について問題がないか評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(EYグループ)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
提出会社における非監査業務の内容は、税務に関する助言等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を策定しておりませんが、会計監査人より提出された監査計画の妥当性、報酬見積りの算定根拠等を検証し、報酬額が合理的であると判断したうえで決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、会計監査人の計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出方法を確認し、検討した結果、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は3名の社外取締役(監査等委員)により構成されております。なお、内部監査室の専任スタッフが監査等委員会の業務を実務的に補佐しております。
監査等委員会は、監査の方針・計画に従い、取締役の職務執行状況について厳正な監査を行うとともに、監査報告書の作成、会計監査人の評価及び選解任等について、検討・審議を行っております。
監査等委員会委員長は、経営会議その他重要な会議への出席のほか、重要な決裁書類等の閲覧、取締役等からの職務執行状況の聴取、本社及び工場の業務や財産の状況調査等日常的に監査を実施し、監査等委員会において、全監査等委員に定期的に情報提供し、共有化を図っております。
なお、監査等委員会委員長である近江博英は、2021年6月29日開催の定時株主総会において社外取締役に選任され、就任しております。
監査等委員会は通常月1回開催しており、最近事業年度における個々の監査等委員の出席状況については、次のとおりであります。
| 区分 | 氏名 | 出席状況 |
| 監査等委員会委員長(社外) | 近江 博英 | 10回/10回(100%) |
| 監査等委員(社外) | 山本 淳 | 10回/10回(100%) |
| 監査等委員(社外) | 羽田 由可 | 9回/10回(90%) |
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、会社の法令遵守、適正な活動・運営及び財産の保全ならびに財務の信頼性を図ることを目的とし、社長直轄組織として内部監査室を設置しております。
内部監査室の人員が内部監査計画に基づき、各部署の業務執行状況を監査し、監査結果を代表取締役に報告するとともに、不備改善に向けた指摘を行っております。また、内部監査室の年度監査方針、監査計画については監査等委員会と事前協議を行うこととし、監査等委員会は内部監査室の監査結果の報告を随時受けることとしております。
さらに、監査等委員会及び内部監査室は、会計監査人から期初に監査計画の説明を受けるとともに、期中の監査の状況、期末監査の結果等について随時説明及び報告を求めております。
③ 会計監査の状況
当社はEY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けておりますが、同監査法人及び同監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には特別の利害関係はありません。業務を執行した公認会計士の氏名及び会計監査業務にかかる補助者の構成は下記のとおりであります。
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
4年間
c.業務を執行した公認会計士
増田 豊
平岡 義則
d.監査業務にかかる補助者の構成
当社の会計監査業務にかかる補助者は公認会計士8名、その他15名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方針は特に定めておりませんが、EY新日本有限責任監査法人を選定する理由は、会計監査人としての品質管理体制、独立性、会計基準に対する専門性、及び事業分野への理解度を総合的に勘案し、検討した結果、適任と判断したためであります。
当社は会計監査人が会社法第340条第1項各号と定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の合意に基づき監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。
また、上記の場合のほか、会計監査人としての信頼を損なう事情があることその他の事由により、会計監査人の解任または不再任を相当と判断した場合には、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
会計監査人の評価については、日常の監査を通じて会計監査人の監査品質を監視・検証するとともに、当社の財務経理部及び内部監査室並びに会計監査人からも情報を収集し、監査法人の独立性や専門性について問題がないか評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 最近事業年度の前事業年度 | 最近事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬 (百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬 (百万円) |
| 20 | - | 25 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(EYグループ)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
| 最近事業年度の前事業年度 | 最近事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬 (百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬 (百万円) |
| - | 2 | - | - |
提出会社における非監査業務の内容は、税務に関する助言等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を策定しておりませんが、会計監査人より提出された監査計画の妥当性、報酬見積りの算定根拠等を検証し、報酬額が合理的であると判断したうえで決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、会計監査人の計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出方法を確認し、検討した結果、会社法第399条第1項の同意を行っております。