有価証券報告書-第50期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
※4 財務制限条項
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
当事業年度末の借入金(当事業年度末借入金残高7,600百万円)には、一定の財務制限条項が付されております。主な財務制限条項は以下のとおりでありますが、これらに抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
なお、当事業年度末現在、以下の財務制限条項には抵触しておりません。
(1)2021年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日の報告書等における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、直前の事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
(2)2021年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日の報告書等における単体の損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
当事業年度末の借入金(当事業年度末借入金残高6,635百万円)には、一定の財務制限条項が付されております。主な財務制限条項は以下のとおりでありますが、これらに抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
なお、当事業年度末現在、以下の財務制限条項には抵触しておりません。
(1)2021年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日の報告書等における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、直前の事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
(2)2021年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日の報告書等における単体の損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
当事業年度末の借入金(当事業年度末借入金残高7,600百万円)には、一定の財務制限条項が付されております。主な財務制限条項は以下のとおりでありますが、これらに抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
なお、当事業年度末現在、以下の財務制限条項には抵触しておりません。
(1)2021年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日の報告書等における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、直前の事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
(2)2021年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日の報告書等における単体の損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
当事業年度末の借入金(当事業年度末借入金残高6,635百万円)には、一定の財務制限条項が付されております。主な財務制限条項は以下のとおりでありますが、これらに抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
なお、当事業年度末現在、以下の財務制限条項には抵触しておりません。
(1)2021年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日の報告書等における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、直前の事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
(2)2021年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日の報告書等における単体の損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。