- #1 その他の新株予約権等の状況(連結)
4.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、2023年12月期から2030年12月期のいずれかの事業年度において、当社の売上高とEBITDAが、下記(a)から(c)に定める水準を超過した場合、それぞれに定められている割合(以下、「行使可能割合」という。)を上限として、これ以降本新株予約権を行使することができる。ただし、当該行使可能割合の計算により、行使可能となる本新株予約権に1個未満の端数が生じた場合については、1個未満の端数については切り捨てるものとする。
(a)2023年12月期から2025年12月期のいずれかの事業年度において、売上高が12億円を超過し、かつ、EBITDAが3億円を超過した場合:行使可能割合 割り当てられた本新株予約権の30%
2025/03/31 16:39- #2 ストックオプション制度の内容(連結)
4.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、2023 年 12 月期から 2032 年 12 月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、いずれかの期の売上高が30億円以上かつ税引前当期純利益 10 億円以上の条件を満たしている場合に、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権の個数を限度として、それぞれ定められた割合の個数を達成期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日までに行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。加えて、当該損益計算書に本新株予約権に係る株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前 税引前当期純利益をもって判定するものとする。
②新株予約権者は、上記①で新たに行使可能となった本新株予約権のうち、条件を達成した事業年度の期末時点から起算し、3ヶ月経過するまでの期間はその全て、3ヶ月経過後1年3ヶ月経過するまでの期間はその 75%相当分、1年3ヶ月以降2年3ヶ月経過するまでの間はその 50%相当分につき、新たに行使可能となった新株予約権を行使できない。但し、上記にかかわらず、2033 年4月1日以降は、上記①において行使可能となった全ての新株予約権を行使することができる。
2025/03/31 16:39- #3 注記事項-後発事象、連結財務諸表(IFRS)(連結)
(注)新株予約権の行使の条件に関する事項は以下のとおりであります。
(1)新株予約権者は、2024年12月期から2032年12月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、いずれかの期の売上高が30億円以上かつ税引前当期純利益10億円以上の条件を満たしている場合に、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権の個数を限度として、それぞれ定められた割合の個数を達成期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日までに行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。また、会計基準の変更等により参照すべき税引前当期純利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。加えて、当社連結損益計算書に本新株予約権に係る株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前税引前当期純利益をもって判定するものとする。
(2)新株予約権者は、上記(1)で新たに行使可能となった本新株本新株予約権のうち、条件を達成した事業年度の期末時点から起算し、3ヶ月経過するまでの期間はその全て、3ヶ月経過後1年3ヶ月経過するまでの期間はその75%相当分、1年3ヶ月以降2年3ヶ月経過するまでの間はその50%相当分につき、新たに行使可能となった新株予約権を行使できない。但し、上記にかかわらず、2033年4月1日以降は、上記(1)において行使可能となった全ての新株予約権を行使することができる。
2025/03/31 16:39- #4 重要な会計上の見積り、財務諸表(連結)
② 主要な仮定
将来の収益力に基づく課税所得の見積りは、翌事業年度以降の事業計画を基礎としており、当該事業計画における主要な仮定は、主要な事業ごとの売上高及び全社の売上総利益であります。
③ 翌事業年度の財務諸表に与える影響
2025/03/31 16:39- #5 関係会社との営業取引による取引高の総額及び営業取引以外の取引による取引高の総額の注記
※1 関係会社との取引高
| 前事業年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日) | 当事業年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日) |
| 営業取引による取引高 | | |
| 売上高 | 3,685千円 | 14,188千円 |
| 売上原価 | 1,320千円 | 54,594千円 |
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