有価証券報告書-第7期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

【提出】
2022/12/27 16:51
【資料】
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【項目】
130項目
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
1.機関設計の形態、総人員
当社の監査役は3名で、常勤監査役1名と非常勤監査役2名で構成され、全員が社外監査役であります。監査役は、取締役会に出席し、また、代表取締役社長との意見交換を原則四半期に一度実施するとともに、必要に応じて随時取締役から報告を受け、取締役の職務執行を不足なく監視できる体制を確保しております。また、監査役は、相互の意思疎通を十分に図って連携し、内部監査室からの各種報告を受け、原則月1回開催される監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。内部監査室、監査役、会計監査人の三者は、必要に応じて協議を行い、連携して企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。
2.各監査役の状況及び直近事業年度に開催した監査役会および取締役会への出席状況
役職名氏名経歴等直近事業年度の出席率
監査役会取締役会
常勤監査役(社外)高田 英次過去の上場会社等での管理部門や税理士事務所での豊富な実務経験を有しております。100%
(14回/14回)
100%
(19回/19回)
非常勤監査役(社外)狐塚 利光公認会計士として会社経営や会計に関しての豊富な専門知識と実務経験を有しております。100%
(14回/14回)
100%
(19回/19回)
非常勤監査役(社外)里見 剛弁護士として海外法務も含めた豊富な経験を有し、企業法務にも精通しております。100%
(14回/14回)
100%
(19回/19回)

(注)上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第24条の定めに基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が1回ありました。
3.監査役会の主な検討事項
監査役会は、取締役会開催に先立ち毎月開催されるほか、必要に応じて随時開催されます。監査役会の議長及び事務局は常勤監査役が務め、2022年9月期は合計14回開催し、1回当たりの所要時間は約1時間でした。また、年間を通じ次のような決議、協議、報告がなされました。
決議 :監査役監査方針・監査計画・業務分担、監査役会監査報告書、監査人の監査報酬同意等
協議 :取締役会議題事前確認、取締役の職務執行状況確認書、監査報告書案等
報告 :常勤監査役月次監査報告、経営戦略会議等の重要会議出席報告、子会社往査報告等
4.常勤および非常勤監査役の活動状況
監査役は、取締役会に出席して、議事運営、決議内容等を監査し、必要により意見表明を行うほか、監査役全員により代表取締役社長との面談を原則四半期に一度行い、経営方針を確認するとともに、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスクのほか、監査役への報告体制その他の監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換し、必要により提言を行っております。
また、主に常勤監査役が年度の監査計画に基づき経営戦略会議、投資委員会、リスクコンプライアンス委員会等の重要会議に出席、内部監査室・会計監査人との定期的コミュニケーション等を行うほか、重要な決裁書類を閲覧し、決裁プロセス上の不備や不適切な判断に対し指導を行い、また、主要な関係部署からの聴取及び関連する情報を当該部署から入手するなどして、取締役の職務執行の適正性について監視し検証を行っております。
監査役会は、2022年9月期は主として、1)経営の適法性(法令・定款、社内諸規程の遵守状況等)の監査(コンプライアンス及びリスク管理体制に係る事項を含む)、2)関連当事者取引についての監査、3)内部統制システムの整備・運用状況の監査を重点項目として取組みました。
1)経営の適法性(法令・定款、社内諸規程の遵守状況等)の監査(コンプライアンス及びリスク管理体制に係る事項を含む)
社内諸規程の運用状況を確認するとともに、稟議起案・決裁状況を定期的に監査することにより、内部統制が有効に機能し、かつ運用できていることを確認し、必要に応じて改善への提言を行いました。
2)関連当事者取引についての監査
関連当事者リスト及び取引有無が記載された対象会社一覧表の更新状況を確認するとともに、親会社のグループ会社や役員が実質的に保有している会社等の網羅性も確認を行いました。また、監査役は、取締役会に提出される議案に関し、取引の必要性及び取引条件の妥当性をチェックしております。
3)内部統制システムの整備・運用状況の監査
常勤監査役は、取締役が行う内部統制システムの構築・運用状況を監視し検証を行いました。また、常勤監査役は、取締役会が決議する「内部統制システム構築の基本方針」に従い、内部監査室と連携をとりながら、内部監査室より当該年度における基本計画の説明を受け、また、内部監査実施後は結果について報告を受け、必要により提言を行いました。そのほか、監査役会として、監査法人監査報告会(三様監査)において会計監査人より報告を受け、意見交換を行いました。
②内部監査の状況
a.内部監査の組織、人員及び手続
内部監査体制につきましては、代表取締役社長の直属に内部監査室を設置し、担当者を2名配置しており、うち1名は、ベトナム子会社の規模を勘案して現地に常駐しております。内部監査担当者は、内部統制の有効性及び業務の効率性を担保することを目的として、代表取締役社長による承認を得た内部監査計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役社長に報告するとともに、監査対象となった各部門に対して業務改善等のための指摘を行い、後日、改善状況を確認します。
b.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携
内部監査部門と常勤監査役は、監査上の課題や執行部門での対応状況について定期的に情報交換を行うともに、内部監査部門が行なった監査内容は監査役会に報告しております。
監査役、内部監査担当者及び会計監査人は3者間で定期的に三様監査を開催して、監査結果や内部統制の状況を含む情報の共有を行っており、評価の結果は適宜取締役会に報告されております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人東海会計社
b.継続監査期間
4年間
c.業務を執行した公認会計士
業務執行社員 大国光大
業務執行社員 古薗考晴
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士8名、その他1名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定については、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領ならびに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断しております。
当社が監査法人東海会計社を選定した理由は、同監査法人が当社ビジネスを理解した上で、幅広い視点で有効的かつ効率的な監査を実施できる経験豊富な公認会計士を多数有し、当社の会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制が整備されていると判断したためであります。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨とその理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、上記の観点と会計監査人の業務実績状況を照らし合わせ監査法人に対して評価を行っております。具体的には、会計監査人の独立性の担保、内部統制システム評価と監査リスクの把握ができているかを確認するとともに、監査実務チームの体制や監査の網羅性、あるいは個別の監査項目に対する適切性を確認しております。さらには、監査役との連携状況や報告の適切性を評価しております。
g.監査報酬の内容等
(a)監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
提出会社11,500-14,0001,500
連結子会社----
11,500-14,0001,500

当社における非監査業務の内容は、以下の通りであります。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
当社は、監査法人東海会計社に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外に、新規上場に係るコンフォートレター作成業務についての対価を支払っております。
(b)監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬((a)を除く)
該当事項はありません。
(c)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
当社の連結子会社であるHybrid Technologies Vietnam Co., Ltd.及びHybrid Techno Camp Co., Ltd.は、当社の監査公認会計士等とは異なる監査法人の監査を受けており、監査証明業務に基づく報酬を支払っております。
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
連結子会社1,764-1,856-
1,764-1,856-

(d)監査報酬の決定方針
当社では、監査法人と協議した上で、当社の規模・業務の特性等に基づいた監査日数・要員数等を総合的に勘案し決定しております。
(e)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び見積りの算出根拠などについて、当社の事業規模や事業内容に鑑み適切であるかどうか必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意しております。

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