有価証券報告書-第13期(2023/10/01-2024/09/30)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
a.監査等委員会の構成
当社は、2024年12月20日開催の定時株主総会の決議を経て、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
当社の監査等委員会は、常勤監査等委員1名、非常勤監査等委員2名の計3名で構成されており、うち2名が社外取締役であります。常勤監査等委員林宏一は、銀行業務及び管理本部長を歴任し培われた専門知識及び経験を有しております。また、非常勤監査等委員中山茂は、弁護士の資格を、非常勤監査等委員山口満は公認会計士の資格をそれぞれ有しており、企業法務、税務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
各監査等委員は、監査等委員会で策定された監査計画に基づき、取締役会及びその他重要会議への出席や、重要書類の閲覧等を実施し、取締役の業務執行の監査を行っております。
b.当事業年度における監査役及び監査役会の活動状況(当事業年度における監査等委員会設置会社移行前の活動状況)
当事業年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における具体的な検討内容として、策定した監査計画に基づき実施した各監査役の監査業務の報告の他、リスク認識についてのディスカッション、内部監査担当や会計監査人との情報共有、各取締役との意見交換等も実施しております。
また、常勤監査役の活動として、重要な会議への出席や重要書類の閲覧、役職員へのヒアリングといった日常の監査業務を実施し、非常勤監査役へ随時情報を発信する等して情報共有に努めております。
② 内部監査の状況
a.内部監査の組織、人員及び手続
当社における内部監査は、内部監査担当1名を専属で配置し、「内部監査規程」に従って、内部監査を実施しております。
内部監査は、業務の効率性や各種規程、職務権限に基づくけん制機能、コンプライアンス等の観点から、原則として各部門を年1回監査することとしております。内部監査計画及び内部監査結果は、都度代表取締役社長及び取締役会に報告するとともに、被監査部門に監査結果及び要改善事項を伝達し、監査の実効性を高めるために改善状況の把握を行っております。また、その結果については、監査等委員会とも情報共有を行っております。
b.内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携
内部監査人、監査等委員及び会計監査人との相互間において、必要に応じて意見交換や情報交換を行う等の連携をとることで業務の実効性を高めております。また、内部統制の構築及び評価を所管する管理本部長及び内部監査担当との間においても、適宜必要な報告及び連絡を行うことで、情報が把握できる体制としております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
6年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 石上 卓哉
指定有限責任社員 業務執行社員 田村 知弘
d.監査業務における補助者の構成
公認会計士 8名
その他 8名
e.監査法人の選定方針と理由
公益社団法人日本監査役協会の定める「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に記載されている会計監査人の選定基準項目に従い、監査法人の概要、監査の実施体制及び監査報酬見積額等を総合的に検討の上、選定することとしております。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で業務停止処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
(a)処分対象
太陽有限責任監査法人
(b)処分内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止
3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止
3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
(c)処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、公益社団法人日本監査役協会の定める「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき評価を行っております。
上記のように、太陽有限責任監査法人は業務停止処分を受けていますが、今回の処分は当初の通常監査ではなく、主として訂正監査に起因し、最終の表示段階で発生した個別性の高い事案であるため、通常の監査における品質等の影響はないものと考えております。
また、業務改善についてはすでに着手され、すべての施策について完了していることを確認しているため、同監査法人を再任することを決議いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、事業規模や業務の特性に照らして監査計画、監査内容、監査日数等を勘案し、監査法人と協議の上で監査報酬を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人の監査計画及び報酬見積りの算出根拠等について検討した結果、会計監査人の報酬等の額について妥当と判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
a.監査等委員会の構成
当社は、2024年12月20日開催の定時株主総会の決議を経て、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
当社の監査等委員会は、常勤監査等委員1名、非常勤監査等委員2名の計3名で構成されており、うち2名が社外取締役であります。常勤監査等委員林宏一は、銀行業務及び管理本部長を歴任し培われた専門知識及び経験を有しております。また、非常勤監査等委員中山茂は、弁護士の資格を、非常勤監査等委員山口満は公認会計士の資格をそれぞれ有しており、企業法務、税務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
各監査等委員は、監査等委員会で策定された監査計画に基づき、取締役会及びその他重要会議への出席や、重要書類の閲覧等を実施し、取締役の業務執行の監査を行っております。
b.当事業年度における監査役及び監査役会の活動状況(当事業年度における監査等委員会設置会社移行前の活動状況)
当事業年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 出席状況 |
| 常勤監査役 | 金田一 喜代美 | 当事業年度に開催された監査役会12回の全てに出席しました。 |
| 監査役 | 中山 茂 | 当事業年度に開催された監査役会12回の全てに出席しました。 |
| 監査役 | 山口 満 | 当事業年度に開催された監査役会12回の全てに出席しました。 |
監査役会における具体的な検討内容として、策定した監査計画に基づき実施した各監査役の監査業務の報告の他、リスク認識についてのディスカッション、内部監査担当や会計監査人との情報共有、各取締役との意見交換等も実施しております。
また、常勤監査役の活動として、重要な会議への出席や重要書類の閲覧、役職員へのヒアリングといった日常の監査業務を実施し、非常勤監査役へ随時情報を発信する等して情報共有に努めております。
② 内部監査の状況
a.内部監査の組織、人員及び手続
当社における内部監査は、内部監査担当1名を専属で配置し、「内部監査規程」に従って、内部監査を実施しております。
内部監査は、業務の効率性や各種規程、職務権限に基づくけん制機能、コンプライアンス等の観点から、原則として各部門を年1回監査することとしております。内部監査計画及び内部監査結果は、都度代表取締役社長及び取締役会に報告するとともに、被監査部門に監査結果及び要改善事項を伝達し、監査の実効性を高めるために改善状況の把握を行っております。また、その結果については、監査等委員会とも情報共有を行っております。
b.内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携
内部監査人、監査等委員及び会計監査人との相互間において、必要に応じて意見交換や情報交換を行う等の連携をとることで業務の実効性を高めております。また、内部統制の構築及び評価を所管する管理本部長及び内部監査担当との間においても、適宜必要な報告及び連絡を行うことで、情報が把握できる体制としております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
6年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 石上 卓哉
指定有限責任社員 業務執行社員 田村 知弘
d.監査業務における補助者の構成
公認会計士 8名
その他 8名
e.監査法人の選定方針と理由
公益社団法人日本監査役協会の定める「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に記載されている会計監査人の選定基準項目に従い、監査法人の概要、監査の実施体制及び監査報酬見積額等を総合的に検討の上、選定することとしております。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で業務停止処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
(a)処分対象
太陽有限責任監査法人
(b)処分内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止
3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止
3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
(c)処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、公益社団法人日本監査役協会の定める「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき評価を行っております。
上記のように、太陽有限責任監査法人は業務停止処分を受けていますが、今回の処分は当初の通常監査ではなく、主として訂正監査に起因し、最終の表示段階で発生した個別性の高い事案であるため、通常の監査における品質等の影響はないものと考えております。
また、業務改善についてはすでに着手され、すべての施策について完了していることを確認しているため、同監査法人を再任することを決議いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 21,420 | - | 20,970 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、事業規模や業務の特性に照らして監査計画、監査内容、監査日数等を勘案し、監査法人と協議の上で監査報酬を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人の監査計画及び報酬見積りの算出根拠等について検討した結果、会計監査人の報酬等の額について妥当と判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。