有価証券報告書-第5期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲において決定しております。
株主総会決議による役員の報酬限度額は、2019年6月19日開催の定時株主総会により取締役報酬年額60,000千円以内、2019年8月28日開催の臨時株主総会により監査役報酬年額20,000千円以内としております。
各取締役の個人別報酬額については、取締役会決議に基づき指名報酬委員会がその具体的内容の決定について委任を受けております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬及び非金銭報酬の額の決定であります。指名報酬委員会に個人別報酬額の決定権限を委任している理由は、指名報酬委員会は、取締役会の下に設置された構成員半数以上の委員を独立社外役員で構成する委員会であり、報酬等の決定に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保するためであります。なお、株式報酬については、各取締役の金銭固定報酬の額又は非金銭報酬の額の、各取締役の報酬等の額に対する割合の妥当性についての指名報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で各取締役の割当株式数等を決議いたします。
なお、当社は、2021年12月24日の東京証券取引所マザーズ市場(現 グロース市場)への上場に先立って当事業年度に係る取締役の個人別報酬額を取締役会の委任を受けた代表取締役社長成田隆志が決定しております。代表取締役社長に取締役の個人別報酬額の決定権限を委任していた理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当業務の評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断していたためであります。
その後、2021年9月に設置した指名報酬委員会にて、それ以前に代表取締役社長が決定した取締役の個人別報酬額と報酬決定方針との整合性を検証しております。当該手続きを経て、取締役の個人別報酬額について確認が行われているため、取締役会は個人別報酬額が報酬決定方針に沿うものであると判断しております。
また、監査役の報酬等については、監査役会での協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 取締役の金額には、使用人兼取締役の使用人分は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲において決定しております。
株主総会決議による役員の報酬限度額は、2019年6月19日開催の定時株主総会により取締役報酬年額60,000千円以内、2019年8月28日開催の臨時株主総会により監査役報酬年額20,000千円以内としております。
各取締役の個人別報酬額については、取締役会決議に基づき指名報酬委員会がその具体的内容の決定について委任を受けております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬及び非金銭報酬の額の決定であります。指名報酬委員会に個人別報酬額の決定権限を委任している理由は、指名報酬委員会は、取締役会の下に設置された構成員半数以上の委員を独立社外役員で構成する委員会であり、報酬等の決定に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保するためであります。なお、株式報酬については、各取締役の金銭固定報酬の額又は非金銭報酬の額の、各取締役の報酬等の額に対する割合の妥当性についての指名報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で各取締役の割当株式数等を決議いたします。
なお、当社は、2021年12月24日の東京証券取引所マザーズ市場(現 グロース市場)への上場に先立って当事業年度に係る取締役の個人別報酬額を取締役会の委任を受けた代表取締役社長成田隆志が決定しております。代表取締役社長に取締役の個人別報酬額の決定権限を委任していた理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当業務の評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断していたためであります。
その後、2021年9月に設置した指名報酬委員会にて、それ以前に代表取締役社長が決定した取締役の個人別報酬額と報酬決定方針との整合性を検証しております。当該手続きを経て、取締役の個人別報酬額について確認が行われているため、取締役会は個人別報酬額が報酬決定方針に沿うものであると判断しております。
また、監査役の報酬等については、監査役会での協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の 総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||||
基本報酬 | ストック・ オプション | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
取締役(注) (社外取締役を除く) | 22,620 | 22,620 | ― | ― | ― | ― | 2 |
監査役 (社外監査役を除く) | 6,960 | 6,960 | ― | ― | ― | ― | 1 |
社外役員 | 15,300 | 15,300 | ― | ― | ― | ― | 5 |
(注) 取締役の金額には、使用人兼取締役の使用人分は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。