訂正有価証券届出書(新規公開時)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社役員の報酬は基本報酬と業績連動報酬等により構成されており、その報酬等の額又はその算出方法の決定に関しては、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内において、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として設置した任意の報酬諮問委員会の審議を経て、同業他社の水準、職責の範囲、従業員の給与水準との比較等を総合的に勘案し、取締役会決議に基づき代表取締役に一任され、決定します。
業績連動報酬は、役位に応じて設定される基準額に、各事業年度の連結売上高営業利益率、売上収益、利益、顧客価値、医療の質、組織コンディションの向上等を総合的に勘案して設定される指標係数を乗じた額としており、当該指標を選択した理由は、事業年度ごとの業績責任及び中長期的な企業価値向上に対する意識を高めるためです。
また、当社の監査等委員の報酬は、基本報酬により構成されており、その支給の決定の方針及び個々の監査等委員の報酬額は、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内において、報酬諮問委員会の審議を経て、常勤・非常勤の別、職責の範囲を勘案し、監査等委員会にて決定しています。初回の報酬諮問委員会を2023年3月に開催し当社役員の報酬に係る審議を行いました。
なお、当社は、2023年3月期に係る定時株主総会に、業績連動報酬としてのストックオプションの発行を議案として提案する予定です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社役員の報酬は基本報酬と業績連動報酬等により構成されており、その報酬等の額又はその算出方法の決定に関しては、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内において、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として設置した任意の報酬諮問委員会の審議を経て、同業他社の水準、職責の範囲、従業員の給与水準との比較等を総合的に勘案し、取締役会決議に基づき代表取締役に一任され、決定します。
業績連動報酬は、役位に応じて設定される基準額に、各事業年度の連結売上高営業利益率、売上収益、利益、顧客価値、医療の質、組織コンディションの向上等を総合的に勘案して設定される指標係数を乗じた額としており、当該指標を選択した理由は、事業年度ごとの業績責任及び中長期的な企業価値向上に対する意識を高めるためです。
また、当社の監査等委員の報酬は、基本報酬により構成されており、その支給の決定の方針及び個々の監査等委員の報酬額は、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内において、報酬諮問委員会の審議を経て、常勤・非常勤の別、職責の範囲を勘案し、監査等委員会にて決定しています。初回の報酬諮問委員会を2023年3月に開催し当社役員の報酬に係る審議を行いました。
なお、当社は、2023年3月期に係る定時株主総会に、業績連動報酬としてのストックオプションの発行を議案として提案する予定です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 基本報酬 | ストック・オプション | 業績連動報酬 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 30.3 | 30.3 | - | - | 1 |
| 社外取締役 (監査等委員を除く。) | 1.2 | 1.2 | - | - | 1 |
| 社外取締役 (監査等委員) | 6.0 | 6.0 | - | - | 1 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。