四半期報告書-第33期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)

【提出】
2023/10/16 15:00
【資料】
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【項目】
38項目
① 【ストックオプション制度の内容】
第11回新株予約権
決議年月日2023年6月14日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 1
当社従業員 28
新株予約権の数(個) ※221
新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株) ※
普通株式 22,100
(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)808
(注)2
新株予約権の行使期間 ※自 2025年7月1日
至 2033年5月31日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円) ※
発行価格 808
資本組入額 404
新株予約権の行使の条件 ※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 ※
(注)4

※新株予約権の発行時(2023年6月30日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とする。なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数= 調整前株式数× 分割・併合の比率
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額 ×1
分割・併合の比率

また、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使及び当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数×1株当たりの払込金額
既発行株式数 +
調整後行使価額=調整前行使価額 ×新規発行前の株価(1株当たりの時価)
既発行株式数 + 新規発行による増加株式数

3.新株予約権の行使の条件は、次のとおりです。
(1)新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役(監査等委員である取締役含む。)、監査役、執行役員、従業員の地位を有していなければならない。ただし、取締役(監査等委員である取締役含む。)及び監査役である新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者の相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)各新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
(4)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に、(注)4③に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
⑤ 新株予約権の権利行使期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑧ 新株予約権の取得の条件
イ. 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議。)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
ロ. 新株予約権者が権利行使をする前に、(注)3に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
⑨ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には、「取締役」とする。)による承認を要するものとする。

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