訂正有価証券届出書(新規公開時)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。なお、当社の取締役の報酬には業績連動報酬は採用しておりません。
個人別の報酬額については、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内において、取締役会が代表取締役加茂雄一及び池田裕樹に各取締役の月例定額報酬及び賞与の額の決定を一任する決議を行った上で代表取締役が、当社の個人別の報酬等の額の決定に関する方針に則り決定しております。また、監査役の報酬については株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議にて決定することとしております。
当社の役員報酬に関する株主総会決議年月日は、2021年2月26日であり、取締役の報酬限度額を年額120百万円以内、監査役の報酬限度額を年額15百万円以内と決議しております。なお、本書提出日現在の取締役の員数は5名、監査役は3名であります。
2021年11月期の役員報酬等の額の決定過程における取締役会の活動状況としては、2021年2月26日及び2021年11月4日開催の取締役会において、取締役の個別の報酬額の決定を代表取締役加茂雄一及び池田裕樹に一任する決議を行っております。なお、2021年11月4日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を決議しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬には使用人分給与を含んでおりません。
2.上記には、2019年12月末をもって辞任により退任した取締役1名の在任中の報酬等の額を含んでおります。
また、無報酬の社外取締役1名及び無報酬の社外監査役1名を含んでおりません。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額
役員報酬の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。なお、当社の取締役の報酬には業績連動報酬は採用しておりません。
個人別の報酬額については、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内において、取締役会が代表取締役加茂雄一及び池田裕樹に各取締役の月例定額報酬及び賞与の額の決定を一任する決議を行った上で代表取締役が、当社の個人別の報酬等の額の決定に関する方針に則り決定しております。また、監査役の報酬については株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議にて決定することとしております。
当社の役員報酬に関する株主総会決議年月日は、2021年2月26日であり、取締役の報酬限度額を年額120百万円以内、監査役の報酬限度額を年額15百万円以内と決議しております。なお、本書提出日現在の取締役の員数は5名、監査役は3名であります。
2021年11月期の役員報酬等の額の決定過程における取締役会の活動状況としては、2021年2月26日及び2021年11月4日開催の取締役会において、取締役の個別の報酬額の決定を代表取締役加茂雄一及び池田裕樹に一任する決議を行っております。なお、2021年11月4日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を決議しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(名) | ||||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 26,466 | 26,466 | ― | ― | ― | ― | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 2,700 | 2,700 | ― | ― | ― | ― | 1 |
(注)1.取締役の報酬には使用人分給与を含んでおりません。
2.上記には、2019年12月末をもって辞任により退任した取締役1名の在任中の報酬等の額を含んでおります。
また、無報酬の社外取締役1名及び無報酬の社外監査役1名を含んでおりません。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額
役員報酬の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。