有価証券報告書-第12期(2024/12/01-2025/11/30)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額について、2025年2月28日開催の第11回定時株主総会で、年間の総額を決議しております。
また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、代表取締役が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等は決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の内容の概要は次のとおりです。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。なお、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬には業績連動報酬は採用しておりません。
個人別の報酬額については、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内において、取締役会が代表取締役加茂雄一及び池田裕樹に各取締役の月例定額報酬及び賞与の額の決定を一任する決議を行った上で代表取締役が、当社の個人別の報酬等の額の決定に関する方針に則り決定しております。
また、監査等委員である取締役の報酬については2025年2月28日開催の第11回定時株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内において、監査等委員である取締役の協議にて決定することとしております。
当社の役員報酬に関する株主総会決議年月日は、2025年2月28日であり、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額を年額120百万円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額を年額15百万円以内と決議しております。なお、本書提出日現在の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名、監査等委員である取締役は3名であります。
2025年11月期の役員報酬等の額の決定過程における取締役会の活動状況としては、2025年2月28日開催の取締役会において、取締役の個別の報酬額の決定を代表取締役加茂雄一及び池田裕樹に一任する決議を行っております。その権限の内容は各取締役の月例定額報酬及び賞与の額の決定であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の状況を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬には使用人分給与を含んでおりません。
2.上記には、無報酬の社外取締役1名を含んでおりません。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額
役員報酬の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額について、2025年2月28日開催の第11回定時株主総会で、年間の総額を決議しております。
また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、代表取締役が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等は決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の内容の概要は次のとおりです。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。なお、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬には業績連動報酬は採用しておりません。
個人別の報酬額については、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内において、取締役会が代表取締役加茂雄一及び池田裕樹に各取締役の月例定額報酬及び賞与の額の決定を一任する決議を行った上で代表取締役が、当社の個人別の報酬等の額の決定に関する方針に則り決定しております。
また、監査等委員である取締役の報酬については2025年2月28日開催の第11回定時株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内において、監査等委員である取締役の協議にて決定することとしております。
当社の役員報酬に関する株主総会決議年月日は、2025年2月28日であり、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額を年額120百万円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額を年額15百万円以内と決議しております。なお、本書提出日現在の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名、監査等委員である取締役は3名であります。
2025年11月期の役員報酬等の額の決定過程における取締役会の活動状況としては、2025年2月28日開催の取締役会において、取締役の個別の報酬額の決定を代表取締役加茂雄一及び池田裕樹に一任する決議を行っております。その権限の内容は各取締役の月例定額報酬及び賞与の額の決定であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の状況を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 49,100 | 49,100 | - | - | - | 3 |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 12,400 | 12,400 | - | - | - | 6 |
(注)1.取締役の報酬には使用人分給与を含んでおりません。
2.上記には、無報酬の社外取締役1名を含んでおりません。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額
役員報酬の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。