有価証券報告書-第17期(2024/09/01-2025/08/31)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
| 2025年8月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 (人) | ― | 3 | 21 | 27 | 12 | 7 | 3,133 | 3,203 | ― |
| 所有株式数 (単元) | ― | 598 | 1,602 | 36,726 | 1,043 | 13 | 43,850 | 83,832 | 4,900 |
| 所有株式数 の割合(%) | ― | 0.71 | 1.91 | 43.81 | 1.24 | 0.02 | 52.31 | 100.00 | ― |
株式の総数
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 20,000,000 |
| 計 | 20,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注)提出日現在発行数には、2025年11月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2025年8月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2025年11月28日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 8,388,100 | 8,388,100 | 東京証券取引所 グロース市場 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。また、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 8,388,100 | 8,388,100 | ― | ― |
(注)提出日現在発行数には、2025年11月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
第1回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年8月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年10月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は200株であります。
ただし、当社が、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により上記目的たる株式の数を調整するものとする。かかる調整は当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合及び当社が会社分割を行う場合、その他本新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲内で目的たる株式の数を調整することができるものとする。
2.新株予約権の行使により出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たり払込金額(以下、「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である数を乗じた金額とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合及び当社が会社分割を行う場合、当社は行使価
額を調整することができるものとする。
当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額
は調整され、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
なお、上記計算式中の「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から自己株式を控除した数とし、また、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
3.新株予約権の取得事由及び条件
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、また
は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたときは、当
社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合、または当社所定の書面により新
株予約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は新株予約権を無償で取得する。
4.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘
案の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に上記(3)に従っ
て決定される当該新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
(5) 新株予約権を行使できる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の最終日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(8) 新株予約権の取得事由及び条件
本新株予約権の取決めに準じて決定する。
5.従業員の退職等による権利喪失により、本書提出日の前月末現在(2025年10月31日)の「付与対象者の区分及び人数」は、従業員28名となっております。
6.2021年9月28日開催の取締役会決議により、2021年10月29日付で普通株式1株につき200株の株式分
割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株
予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格
及び資本組入額」が調整されております。
第2回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年8月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年10月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は200株であります。
ただし、当社が、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により上記目的たる株式の数を調整するものとする。かかる調整は当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合及び当社が会社分割を行う場合、その他本新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲内で目的たる株式の数を調整することができるものとする。
2.新株予約権の行使により出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たり払込金額(以下、「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である数を乗じた金額とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合及び当社が会社分割を行う場合、当社は行使価
額を調整することができるものとする。
当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額
は調整され、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
なお、上記計算式中の「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から自己株式を控除した数とし、また、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
3.新株予約権の取得事由及び条件
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、また
は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたときは、当
社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合、または当社所定の書面により新
株予約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は新株予約権を無償で取得する。
4.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘
案の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に上記(3)に従っ
て決定される当該新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
(5) 新株予約権を行使できる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の最終日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(8) 新株予約権の取得事由及び条件
本新株予約権の取決めに準じて決定する。
5.従業員の退職等による権利喪失により、本書提出日の前月末現在(2025年10月31日)の「付与対象者の区分及び人数」は、取締役1名、従業員45名となっております。
6.2021年9月28日開催の取締役会決議により、2021年10月29日付で普通株式1株につき200株の株式分
割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株
予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格
及び資本組入額」が調整されております。
第3回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年8月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年10月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は200株であります。
ただし、当社が、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により上記目的たる株式の数を調整するものとする。かかる調整は当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合及び当社が会社分割を行う場合、その他本新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲内で目的たる株式の数を調整することができるものとする。
2.新株予約権の行使により出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たり払込金額(以下、「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である数を乗じた金額とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合及び当社が会社分割を行う場合、当社は行使価
額を調整することができるものとする。
当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額
は調整され、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
なお、上記計算式中の「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から自己株式を控除した数とし、また、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
3.新株予約権の取得事由及び条件
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、また
は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたときは、当
社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合、または当社所定の書面により新
株予約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は新株予約権を無償で取得する。
4.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘
案の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に上記(3)に従っ
て決定される当該新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
(5) 新株予約権を行使できる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の最終日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(8) 新株予約権の取得事由及び条件
本新株予約権の取決めに準じて決定する。
5.従業員の退職等による権利喪失により、本書提出日の前月末現在(2025年10月31日)の「付与対象者の区分及び人数」は、取締役(任期満了により退任した取締役を含む)3名、従業員4名となっております。
6.2021年9月28日開催の取締役会決議により、2021年10月29日付で普通株式1株につき200株の株式分
割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株
予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格
及び資本組入額」が調整されております。
第4回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年8月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年10月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は200株であります。
ただし、当社が、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により上記目的たる株式の数を調整するものとする。かかる調整は当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合及び当社が会社分割を行う場合、その他本新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲内で目的たる株式の数を調整することができるものとする。
2.新株予約権の行使により出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たり払込金額(以下、「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である数を乗じた金額とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合及び当社が会社分割を行う場合、当社は行使価
額を調整することができるものとする。
当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額
は調整され、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
なお、上記計算式中の「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から自己株式を控除した数とし、また、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
3.新株予約権の取得事由及び条件
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、また
は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたときは、当
社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合、または当社所定の書面により新
株予約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は新株予約権を無償で取得する。
4.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘
案の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に上記(3)に従っ
て決定される当該新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
(5) 新株予約権を行使できる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の最終日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(8) 新株予約権の取得事由及び条件
本新株予約権の取決めに準じて決定する。
5.従業員の退職等による権利喪失により、本書提出日の前月末現在(2025年10月31日)の「付与対象者の区分及び人数」は、取締役3名、従業員14名となっております。
6.2021年9月28日開催の取締役会決議により、2021年10月29日付で普通株式1株につき200株の株式分
割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株
予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格
及び資本組入額」が調整されております。
第5回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年8月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年10月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は1株であります。
ただし、当社が、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により上記目的たる株式の数を調整するものとする。かかる調整は当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合及び当社が会社分割を行う場合、その他本新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲内で目的たる株式の数を調整することができるものとする。
2.新株予約権の行使により出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たり払込金額(以下、「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である数を乗じた金額とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合及び当社が会社分割を行う場合、当社は行使価
額を調整することができるものとする。
当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額
は調整され、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
なお、上記計算式中の「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から自己株式を控除した数とし、また、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
3.新株予約権の取得事由及び条件
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合、または当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は新株予約権を無償で取得する。
4.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権者が2024年9月18日から2029年9月17日に死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。
② 本新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社 子会社における取締役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が死亡した場合その他の場合であって、当社の取締役会が正当な理由があると特に認めるときには、当社の取締役会が特に認める範囲において、本新株予約権を行使することができる。
③ 本新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができない。但し、以下の1、3、9号の場合を除き、当社取締役会が合理的に別段の取扱いを行うことについて賛成した場合にはこの限りではない。
1 禁錮刑以上の刑に処せられた場合
2 当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役等の役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず当社と競業した場合(但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。)
3 法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合
4 差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
5 支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りになった場合
6 破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申し立てた場合
7 就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合
8 役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合
9 反社会的勢力又は反市場勢力に該当する疑いのある場合並びに過去 5 年以内にこれらに該当した疑いのある場合
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
(5) 新株予約権を行使できる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の最終日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(8) 新株予約権の取得事由及び条件
本新株予約権の取決めに準じて決定する。
第6回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年8月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年10月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は1株であります。
ただし、当社が、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により上記目的たる株式の数を調整するものとする。かかる調整は当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合及び当社が会社分割を行う場合、その他本新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲内で目的たる株式の数を調整することができるものとする。
2.新株予約権の行使により出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たり払込金額(以下、「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である数を乗じた金額とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合及び当社が会社分割を行う場合、当社は行使価
額を調整することができるものとする。
当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額
は調整され、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
なお、上記計算式中の「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から自己株式を控除した数とし、また、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
3.新株予約権の取得事由及び条件
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、また
は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたときは、当
社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合、または当社所定の書面により新
株予約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は新株予約権を無償で取得する。
4.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権者が 2025 年10月15日から2029年9月17日までに死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。
② 割当先は、発行会社の2025年8月期の連結財務諸表における連結売上高の金額について、5,500百万円以上となった場合、割当契約書兼申込証において定める本新株予約権個数の権利行使することが可能となる。国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。なお、本号の条件は、連結売上高が本号に定める金額以上となった対象会社の2025年8月期の決算短信に係る適時開示が行われた時点で満たしたものとする。
③ 本新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社における取締役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が死亡した場合その他の場合であって、当社の取締役会が正当な理由があると特に認めるときには、当社の取締役会が特に認める範囲において、本新株予約権を行使することができる。
④ 本新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができない。但し、以下の1、3、9号の場合を除き、当社取締役会が合理的に別段の取扱いを行うことについて賛成した場合にはこの限りではない。
1 禁錮刑以上の刑に処せられた場合
2 当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役等の役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず当社と競業した場合(但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。)
3 法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合
4 差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
5 支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りになった場合
6 破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申し立てた場合
7 就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合
8 役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合
9 反社会的勢力又は反市場勢力に該当する疑いのある場合並びに過去5年以内にこれらに該当した疑いのある場合
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘
案の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に上記(3)に従っ
て決定される当該新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
(5) 新株予約権を行使できる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の最終日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(8) 新株予約権の取得事由及び条件
本新株予約権の取決めに準じて決定する。
第7回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年8月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年10月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は1株であります。
ただし、当社が、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により上記目的たる株式の数を調整するものとする。かかる調整は当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合及び当社が会社分割を行う場合、その他本新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲内で目的たる株式の数を調整することができるものとする。
2.新株予約権の行使により出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たり払込金額(以下、「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である数を乗じた金額とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合及び当社が会社分割を行う場合、当社は行使価
額を調整することができるものとする。
当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額
は調整され、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
なお、上記計算式中の「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から自己株式を控除した数とし、また、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
3.新株予約権の取得事由及び条件
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、また
は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたときは、当
社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合、または当社所定の書面により新
株予約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は新株予約権を無償で取得する。
4.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権者が 2025 年10月15日から2030年3月25日までに死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。
② 割当先は、発行会社の2025年8月期の連結財務諸表における連結売上高の金額について、5,500百万円以上となった場合、割当契約書兼申込証において定める本新株予約権個数の権利行使することが可能となる。国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。なお、本号の条件は、連結売上高が本号に定める金額以上となった対象会社の2025年8月期の決算短信に係る適時開示が行われた時点で満たしたものとする。
③ 本新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社における取締役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が死亡した場合その他の場合であって、当社の取締役会が正当な理由があると特に認めるときには、当社の取締役会が特に認める範囲において、本新株予約権を行使することができる。
④ 本新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができない。但し、以下の1、3、9号の場合を除き、当社取締役会が合理的に別段の取扱いを行うことについて賛成した場合にはこの限りではない。
1 禁錮刑以上の刑に処せられた場合
2 当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役等の役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず当社と競業した場合(但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。)
3 法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合
4 差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
5 支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りになった場合
6 破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申し立てた場合
7 就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合
8 役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合
9 反社会的勢力又は反市場勢力に該当する疑いのある場合並びに過去5年以内にこれらに該当した疑いのある場合
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘
案の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に上記(3)に従っ
て決定される当該新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
(5) 新株予約権を行使できる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の最終日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(8) 新株予約権の取得事由及び条件
本新株予約権の取決めに準じて決定する。
6.従業員の退職等による権利喪失により、本書提出日の前月末現在(2025年10月31日)の「付与対象者の区分
及び人数」は、取締役3名、社外取締役3名、従業員21名、子会社取締役4名、子会社従業員5名となっ
ております。
第1回新株予約権
| 決議年月日 | 2017年8月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 117 (注)5 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 311 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 62,200 (注)1、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 10 (注)2、6 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2019年8月25日~2027年8月24日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 10 資本組入額 5 (注)2、6 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社ま たは当社子会社の取締役又は使用人の地位にあることを要する。 ただし、当社または当社子会社の取締役を任期満了により退任し た場合、定年退職した場合、当社取締役会において認められた場 合はこの限りではない。 ②新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使 は認めない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2025年8月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年10月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は200株であります。
ただし、当社が、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により上記目的たる株式の数を調整するものとする。かかる調整は当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合及び当社が会社分割を行う場合、その他本新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲内で目的たる株式の数を調整することができるものとする。
2.新株予約権の行使により出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たり払込金額(以下、「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である数を乗じた金額とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 | |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合及び当社が会社分割を行う場合、当社は行使価
額を調整することができるものとする。
当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額
は調整され、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調 整 後 行使価額 | = | 調 整 前 行使価額 | × | 既発行 株式数 | + | 新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行(処分)株式数 | ||||||
なお、上記計算式中の「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から自己株式を控除した数とし、また、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
3.新株予約権の取得事由及び条件
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、また
は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたときは、当
社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合、または当社所定の書面により新
株予約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は新株予約権を無償で取得する。
4.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘
案の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に上記(3)に従っ
て決定される当該新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
(5) 新株予約権を行使できる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の最終日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(8) 新株予約権の取得事由及び条件
本新株予約権の取決めに準じて決定する。
5.従業員の退職等による権利喪失により、本書提出日の前月末現在(2025年10月31日)の「付与対象者の区分及び人数」は、従業員28名となっております。
6.2021年9月28日開催の取締役会決議により、2021年10月29日付で普通株式1株につき200株の株式分
割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株
予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格
及び資本組入額」が調整されております。
第2回新株予約権
| 決議年月日 | 2019年8月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 当社従業員 102 (注)5 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 673 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 134,600 (注)1、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,000 (注)2、6 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2021年8月30日~2029年8月29日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,000 資本組入額 500 (注)2、6 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社ま たは当社子会社の取締役又は使用人の地位にあることを要する。 ただし、当社または当社子会社の取締役を任期満了により退任し た場合、定年退職した場合、当社取締役会において認められた場 合はこの限りではない。 ②新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使 は認めない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2025年8月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年10月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は200株であります。
ただし、当社が、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により上記目的たる株式の数を調整するものとする。かかる調整は当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合及び当社が会社分割を行う場合、その他本新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲内で目的たる株式の数を調整することができるものとする。
2.新株予約権の行使により出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たり払込金額(以下、「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である数を乗じた金額とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 | |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合及び当社が会社分割を行う場合、当社は行使価
額を調整することができるものとする。
当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額
は調整され、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調 整 後 行使価額 | = | 調 整 前 行使価額 | × | 既発行 株式数 | + | 新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行(処分)株式数 | ||||||
なお、上記計算式中の「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から自己株式を控除した数とし、また、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
3.新株予約権の取得事由及び条件
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、また
は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたときは、当
社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合、または当社所定の書面により新
株予約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は新株予約権を無償で取得する。
4.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘
案の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に上記(3)に従っ
て決定される当該新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
(5) 新株予約権を行使できる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の最終日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(8) 新株予約権の取得事由及び条件
本新株予約権の取決めに準じて決定する。
5.従業員の退職等による権利喪失により、本書提出日の前月末現在(2025年10月31日)の「付与対象者の区分及び人数」は、取締役1名、従業員45名となっております。
6.2021年9月28日開催の取締役会決議により、2021年10月29日付で普通株式1株につき200株の株式分
割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株
予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格
及び資本組入額」が調整されております。
第3回新株予約権
| 決議年月日 | 2020年8月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 当社従業員 6 (注)5 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 388 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 77,600 (注)1、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,000 (注)2、6 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2022年8月29日~2030年8月28日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,000 資本組入額 500 (注)2、6 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社ま たは当社子会社の取締役又は使用人の地位にあることを要する。 ただし、当社または当社子会社の取締役を任期満了により退任し た場合、定年退職した場合、当社取締役会において認められた場 合はこの限りではない。 ②新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使 は認めない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2025年8月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年10月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は200株であります。
ただし、当社が、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により上記目的たる株式の数を調整するものとする。かかる調整は当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合及び当社が会社分割を行う場合、その他本新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲内で目的たる株式の数を調整することができるものとする。
2.新株予約権の行使により出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たり払込金額(以下、「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である数を乗じた金額とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 | |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合及び当社が会社分割を行う場合、当社は行使価
額を調整することができるものとする。
当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額
は調整され、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調 整 後 行使価額 | = | 調 整 前 行使価額 | × | 既発行 株式数 | + | 新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行(処分)株式数 | ||||||
なお、上記計算式中の「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から自己株式を控除した数とし、また、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
3.新株予約権の取得事由及び条件
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、また
は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたときは、当
社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合、または当社所定の書面により新
株予約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は新株予約権を無償で取得する。
4.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘
案の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に上記(3)に従っ
て決定される当該新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
(5) 新株予約権を行使できる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の最終日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(8) 新株予約権の取得事由及び条件
本新株予約権の取決めに準じて決定する。
5.従業員の退職等による権利喪失により、本書提出日の前月末現在(2025年10月31日)の「付与対象者の区分及び人数」は、取締役(任期満了により退任した取締役を含む)3名、従業員4名となっております。
6.2021年9月28日開催の取締役会決議により、2021年10月29日付で普通株式1株につき200株の株式分
割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株
予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格
及び資本組入額」が調整されております。
第4回新株予約権
| 決議年月日 | 2021年10月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 当社従業員 18 (注)5 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 809 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 161,800 (注)1、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,925 (注)2、6 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2023年10月27日~2031年10月26日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,925 資本組入額 962.5 (注)2、6 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社ま たは当社子会社の取締役又は使用人の地位にあることを要する。 ただし、定年退職の場合、その他当社取締役会において正当な理 由があると認められた場合はこの限りではない。 ②新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使 は認めない。 ③本新株予約権は、当社の普通株式が日本国内のいずれかの証券取 引所に上場した場合に限り行使することができる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2025年8月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年10月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は200株であります。
ただし、当社が、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により上記目的たる株式の数を調整するものとする。かかる調整は当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合及び当社が会社分割を行う場合、その他本新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲内で目的たる株式の数を調整することができるものとする。
2.新株予約権の行使により出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たり払込金額(以下、「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である数を乗じた金額とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 | |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合及び当社が会社分割を行う場合、当社は行使価
額を調整することができるものとする。
当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額
は調整され、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調 整 後 行使価額 | = | 調 整 前 行使価額 | × | 既発行 株式数 | + | 新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行(処分)株式数 | ||||||
なお、上記計算式中の「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から自己株式を控除した数とし、また、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
3.新株予約権の取得事由及び条件
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、また
は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたときは、当
社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合、または当社所定の書面により新
株予約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は新株予約権を無償で取得する。
4.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘
案の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に上記(3)に従っ
て決定される当該新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
(5) 新株予約権を行使できる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の最終日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(8) 新株予約権の取得事由及び条件
本新株予約権の取決めに準じて決定する。
5.従業員の退職等による権利喪失により、本書提出日の前月末現在(2025年10月31日)の「付与対象者の区分及び人数」は、取締役3名、従業員14名となっております。
6.2021年9月28日開催の取締役会決議により、2021年10月29日付で普通株式1株につき200株の株式分
割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株
予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格
及び資本組入額」が調整されております。
第5回新株予約権
| 決議年月日 | 2024年8月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 168,150 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 168,150 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,405 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2024年9月18日~2029年9月17日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,405 資本組入額 702.5 (注)2 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2025年8月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年10月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は1株であります。
ただし、当社が、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により上記目的たる株式の数を調整するものとする。かかる調整は当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合及び当社が会社分割を行う場合、その他本新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲内で目的たる株式の数を調整することができるものとする。
2.新株予約権の行使により出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たり払込金額(以下、「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である数を乗じた金額とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 | |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合及び当社が会社分割を行う場合、当社は行使価
額を調整することができるものとする。
当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額
は調整され、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調 整 後 行使価額 | = | 調 整 前 行使価額 | × | 既発行 株式数 | + | 新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行(処分)株式数 | ||||||
なお、上記計算式中の「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から自己株式を控除した数とし、また、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
3.新株予約権の取得事由及び条件
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合、または当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は新株予約権を無償で取得する。
4.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権者が2024年9月18日から2029年9月17日に死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。
② 本新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社 子会社における取締役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が死亡した場合その他の場合であって、当社の取締役会が正当な理由があると特に認めるときには、当社の取締役会が特に認める範囲において、本新株予約権を行使することができる。
③ 本新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができない。但し、以下の1、3、9号の場合を除き、当社取締役会が合理的に別段の取扱いを行うことについて賛成した場合にはこの限りではない。
1 禁錮刑以上の刑に処せられた場合
2 当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役等の役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず当社と競業した場合(但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。)
3 法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合
4 差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
5 支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りになった場合
6 破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申し立てた場合
7 就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合
8 役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合
9 反社会的勢力又は反市場勢力に該当する疑いのある場合並びに過去 5 年以内にこれらに該当した疑いのある場合
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
(5) 新株予約権を行使できる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の最終日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(8) 新株予約権の取得事由及び条件
本新株予約権の取決めに準じて決定する。
第6回新株予約権
| 決議年月日 | 2024年8月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 当社社外取締役 3 当社従業員 4 当社子会社取締役 4 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 446,350 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 446,350 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,405 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2025年10月15日~2029年9月17日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,405 資本組入額 702.5 (注)2 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2025年8月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年10月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は1株であります。
ただし、当社が、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により上記目的たる株式の数を調整するものとする。かかる調整は当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合及び当社が会社分割を行う場合、その他本新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲内で目的たる株式の数を調整することができるものとする。
2.新株予約権の行使により出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たり払込金額(以下、「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である数を乗じた金額とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 | |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合及び当社が会社分割を行う場合、当社は行使価
額を調整することができるものとする。
当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額
は調整され、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調 整 後 行使価額 | = | 調 整 前 行使価額 | × | 既発行 株式数 | + | 新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行(処分)株式数 | ||||||
なお、上記計算式中の「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から自己株式を控除した数とし、また、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
3.新株予約権の取得事由及び条件
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、また
は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたときは、当
社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合、または当社所定の書面により新
株予約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は新株予約権を無償で取得する。
4.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権者が 2025 年10月15日から2029年9月17日までに死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。
② 割当先は、発行会社の2025年8月期の連結財務諸表における連結売上高の金額について、5,500百万円以上となった場合、割当契約書兼申込証において定める本新株予約権個数の権利行使することが可能となる。国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。なお、本号の条件は、連結売上高が本号に定める金額以上となった対象会社の2025年8月期の決算短信に係る適時開示が行われた時点で満たしたものとする。
③ 本新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社における取締役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が死亡した場合その他の場合であって、当社の取締役会が正当な理由があると特に認めるときには、当社の取締役会が特に認める範囲において、本新株予約権を行使することができる。
④ 本新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができない。但し、以下の1、3、9号の場合を除き、当社取締役会が合理的に別段の取扱いを行うことについて賛成した場合にはこの限りではない。
1 禁錮刑以上の刑に処せられた場合
2 当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役等の役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず当社と競業した場合(但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。)
3 法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合
4 差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
5 支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りになった場合
6 破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申し立てた場合
7 就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合
8 役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合
9 反社会的勢力又は反市場勢力に該当する疑いのある場合並びに過去5年以内にこれらに該当した疑いのある場合
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘
案の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に上記(3)に従っ
て決定される当該新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
(5) 新株予約権を行使できる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の最終日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(8) 新株予約権の取得事由及び条件
本新株予約権の取決めに準じて決定する。
第7回新株予約権
| 決議年月日 | 2025年2月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 当社社外取締役 3 当社従業員 21 当社子会社取締役 4 当社子会社従業員 6 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 349,400 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 349,400 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,218 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2025年10月15日~2030年3月25日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,218 資本組入額 609 (注)2 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2025年8月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年10月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は1株であります。
ただし、当社が、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により上記目的たる株式の数を調整するものとする。かかる調整は当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合及び当社が会社分割を行う場合、その他本新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲内で目的たる株式の数を調整することができるものとする。
2.新株予約権の行使により出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たり払込金額(以下、「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である数を乗じた金額とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 | |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合及び当社が会社分割を行う場合、当社は行使価
額を調整することができるものとする。
当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額
は調整され、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調 整 後 行使価額 | = | 調 整 前 行使価額 | × | 既発行 株式数 | + | 新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行(処分)株式数 | ||||||
なお、上記計算式中の「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から自己株式を控除した数とし、また、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
3.新株予約権の取得事由及び条件
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、また
は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたときは、当
社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合、または当社所定の書面により新
株予約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は新株予約権を無償で取得する。
4.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権者が 2025 年10月15日から2030年3月25日までに死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。
② 割当先は、発行会社の2025年8月期の連結財務諸表における連結売上高の金額について、5,500百万円以上となった場合、割当契約書兼申込証において定める本新株予約権個数の権利行使することが可能となる。国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。なお、本号の条件は、連結売上高が本号に定める金額以上となった対象会社の2025年8月期の決算短信に係る適時開示が行われた時点で満たしたものとする。
③ 本新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社における取締役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が死亡した場合その他の場合であって、当社の取締役会が正当な理由があると特に認めるときには、当社の取締役会が特に認める範囲において、本新株予約権を行使することができる。
④ 本新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができない。但し、以下の1、3、9号の場合を除き、当社取締役会が合理的に別段の取扱いを行うことについて賛成した場合にはこの限りではない。
1 禁錮刑以上の刑に処せられた場合
2 当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役等の役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず当社と競業した場合(但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。)
3 法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合
4 差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
5 支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りになった場合
6 破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申し立てた場合
7 就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合
8 役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合
9 反社会的勢力又は反市場勢力に該当する疑いのある場合並びに過去5年以内にこれらに該当した疑いのある場合
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘
案の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に上記(3)に従っ
て決定される当該新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
(5) 新株予約権を行使できる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の最終日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(8) 新株予約権の取得事由及び条件
本新株予約権の取決めに準じて決定する。
6.従業員の退職等による権利喪失により、本書提出日の前月末現在(2025年10月31日)の「付与対象者の区分
及び人数」は、取締役3名、社外取締役3名、従業員21名、子会社取締役4名、子会社従業員5名となっ
ております。
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.有償第三者割当
割当先 株式会社シーティーエス
発行価格 385,000円
資本組入額 192,500円
2.株式分割(1:200)によるものであります。
3. 有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格:880円
引受価額:809.60円
資本組入額:404.80円
4. 有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格:809.60円
資本組入額:404.80円
割当先:いちよし証券株式会社
5.有償第三者割当
割当先 PROCESS UNIT FUND 投資事業有限責任組合
発行価格 743円
資本組入額 371.5円
6.会社法第447条第1項の規定に基づき、現在の事業規模に応じた適切な税制の適用を通じて、財務の健全性
を維持し、資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、資本金を減少し、その他資本剰余
金へ振り替えたものであります。(減資割合94.3%)
7. 新株予約権の行使による増加であります。
8. 2024年9月2日を払込期日とする第三者割当増資による新株式の発行により、発行済株式総数が494,400株、資本金及び資本準備金がそれぞれ256,346千円増加しております。
9.2024年10月9日を払込期日とする第三者割当増資による新株式の発行により、発行済株式総数が400,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ358,400千円増加しております。
10. 2025年9月1日から2025年10月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が5,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ25千円増加しております。
11. 2022年4月22日提出の有価証券届出書及びこれに関する訂正届出書(2022年5月12日、2022年5月20日提出)に記載いたしました「手取金の使途」につきまして、2023年7月27日提出の2023年9月29日を払込期日とする第三者割当増資に係る有価証券届出書に記載のとおり、以下のように変更しております。
a)2022年5月30日を払込期日とする普通株式の公募増資及び2022年6月24日を払込期日とする普通株式の第三者割当増資に係る手取金の使途の充当状況
当社は、2022年5月30日を払込期日とする公募増資及び2022年6月24日を払込期日とする第三者割当増資による普通株式の発行を行ったことにより、合計502,761千円(差引手取概算額の合計490,500千円)を調達(以下「前回資金調達」といいます。)しましたが、前回資金調達に係る資金の充当状況は以下のとおりです。
(注) 前回資金調達に係る資金の充当状況は上記のとおりですが、前回資金調達の調達額のうち、191,583千円を2023年6月末時点では充当することができておりません。上記②に関しては、2023年7~8月に使用を予定していたものが37,853千円、2024年8月期に使用を予定していたものが154,097千円あることによるものでありますが、当社は、2024年8月期の採用予定人数を減らす見直しを行った結果、2025年8月末日までに支出時期を延長し、前回資金調達において上記②に充当する予定であった191,583千円のうち、未充当の150,848千円を、引き続き上記②の使途に充当することを予定しています。他方、上記①に関しては、前回資金調達に係る2022年5月20日付訂正届出書時点において、技術への投資に204,997千円を使用することを予定しており、各種技術開発投資として、204,997千円を充当いたしました。もっとも、下記「b)本第三者割当増資による手取金の使途」記載のとおり、引き続き、当社事業の根幹となる技術及び人材への投資は継続して行う必要性が高いと考えております。したがって、当社は、前回資金調達において、上記②に充当する予定であった191,583千円のうち、未充当の150,848千円を、今回の資金調達とあわせ、引き続き人材への投資に充当する予定であり、未充当の残額の40,734千円については上記①に充当し、下記のとおり前回調達資金に係る手取金の使途を変更いたします(変更点は下線で示しております。)。
(変更前)
(変更後)
b)本第三者割当増資による手取金の使途
(注) 差引手取概算額は、上記のとおり支出する予定であり、支出予定時期までは当社取引銀行の口座にて管理する予定です。
① 技術への投資
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は当社事業に関わる先端技術や既存技術の更新開発を継続して取り組み進化させることが不可欠です。画像認識プラットフォームAIZEにおいては顔認証AIエンジンの精度向上、打刻システムであるAIZE Bizと既存他社の勤怠システムとの連携機能開発、AIZEの活用領域拡大を目的とした感情推定AIエンジンの技術企画、くわえて生成AIの業務実装サービスに向けた研究開発、今後連結子会社となる株式会社ゼロフィールドにおけるGPUサーバー事業の新商品開発およびAIZEとの連携サービスの開発に投資してまいります。研究開発費に298,949千円(2024年8月期に71,017千円、2025年8月期に132,536千円、2026年8月期に95,395千円)を充当する予定です。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 2021年9月30日 (注)1 | 259 | 31,313 | 49,857 | 465,257 | 49,857 | 415,257 |
| 2021年10月29日 (注)2 | 6,231,287 | 6,262,600 | ― | 465,257 | ― | 415,257 |
| 2022年5月30日 (注)3 | 540,000 | 6,802,600 | 218,592 | 683,849 | 218,592 | 633,849 |
| 2022年6月24日 (注)4 | 81,000 | 6,883,600 | 32,788 | 716,638 | 32,788 | 666,638 |
| 2022年5月31日~ 2022年8月31日 (注)7 | 65,400 | 6,949,000 | 3,297 | 719,935 | 3,297 | 669,935 |
| 2022年9月1日~ 2023年8月31日 (注)7 | 28,000 | 6,977,000 | 140 | 720,075 | 140 | 670,075 |
| 2023年9月29日 (注)5 | 403,700 | 7,380,700 | 149,974 | 870,049 | 149,974 | 820,049 |
| 2024年1月5日 (注)6 | - | 7,380,700 | △820,039 | 50,010 | - | 820,049 |
| 2023年9月1日~ 2024年8月31日 (注)7 | 75,600 | 7,456,300 | 6,912 | 56,922 | 6,912 | 826,961 |
| 2024年9月2日 (注)8 | 494,400 | 7,950,700 | 256,346 | 313,268 | 256,346 | 1,083,308 |
| 2024年9月2日~ 2024年10月8日 (注)7 | 400 | 7,951,100 | 2 | 313,270 | 2 | 1,083,310 |
| 2024年10月9日 (注)9 | 400,000 | 8,351,100 | 358,400 | 671,670 | 358,400 | 1,441,710 |
| 2024年10月9日~ 2025年1月14日 (注)7 | 21,000 | 8,372,100 | 8,025 | 679,695 | 8,025 | 1,449,735 |
| 2025年1月15日 (注)6 | - | 8,372,100 | △ 661,660 | 18,035 | △ 1,441,710 | 8,025 |
| 2025年1月15日~ 2025年8月31日 (注)7 | 16,000 | 8,388,100 | 4,040 | 22,075 | 4,040 | 12,065 |
(注)1.有償第三者割当
割当先 株式会社シーティーエス
発行価格 385,000円
資本組入額 192,500円
2.株式分割(1:200)によるものであります。
3. 有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格:880円
引受価額:809.60円
資本組入額:404.80円
4. 有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格:809.60円
資本組入額:404.80円
割当先:いちよし証券株式会社
5.有償第三者割当
割当先 PROCESS UNIT FUND 投資事業有限責任組合
発行価格 743円
資本組入額 371.5円
6.会社法第447条第1項の規定に基づき、現在の事業規模に応じた適切な税制の適用を通じて、財務の健全性
を維持し、資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、資本金を減少し、その他資本剰余
金へ振り替えたものであります。(減資割合94.3%)
7. 新株予約権の行使による増加であります。
8. 2024年9月2日を払込期日とする第三者割当増資による新株式の発行により、発行済株式総数が494,400株、資本金及び資本準備金がそれぞれ256,346千円増加しております。
9.2024年10月9日を払込期日とする第三者割当増資による新株式の発行により、発行済株式総数が400,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ358,400千円増加しております。
10. 2025年9月1日から2025年10月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が5,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ25千円増加しております。
11. 2022年4月22日提出の有価証券届出書及びこれに関する訂正届出書(2022年5月12日、2022年5月20日提出)に記載いたしました「手取金の使途」につきまして、2023年7月27日提出の2023年9月29日を払込期日とする第三者割当増資に係る有価証券届出書に記載のとおり、以下のように変更しております。
a)2022年5月30日を払込期日とする普通株式の公募増資及び2022年6月24日を払込期日とする普通株式の第三者割当増資に係る手取金の使途の充当状況
当社は、2022年5月30日を払込期日とする公募増資及び2022年6月24日を払込期日とする第三者割当増資による普通株式の発行を行ったことにより、合計502,761千円(差引手取概算額の合計490,500千円)を調達(以下「前回資金調達」といいます。)しましたが、前回資金調達に係る資金の充当状況は以下のとおりです。
| 具体的な資金使途 | 金額(千円) | 支出時期 | |
| ① | 技術への投資 | 204,997 | 2022年6月~2023年6月 |
| ② | 人材への投資 | 93,919 | 2022年6月~2023年6月 |
| 298,916 |
(注) 前回資金調達に係る資金の充当状況は上記のとおりですが、前回資金調達の調達額のうち、191,583千円を2023年6月末時点では充当することができておりません。上記②に関しては、2023年7~8月に使用を予定していたものが37,853千円、2024年8月期に使用を予定していたものが154,097千円あることによるものでありますが、当社は、2024年8月期の採用予定人数を減らす見直しを行った結果、2025年8月末日までに支出時期を延長し、前回資金調達において上記②に充当する予定であった191,583千円のうち、未充当の150,848千円を、引き続き上記②の使途に充当することを予定しています。他方、上記①に関しては、前回資金調達に係る2022年5月20日付訂正届出書時点において、技術への投資に204,997千円を使用することを予定しており、各種技術開発投資として、204,997千円を充当いたしました。もっとも、下記「b)本第三者割当増資による手取金の使途」記載のとおり、引き続き、当社事業の根幹となる技術及び人材への投資は継続して行う必要性が高いと考えております。したがって、当社は、前回資金調達において、上記②に充当する予定であった191,583千円のうち、未充当の150,848千円を、今回の資金調達とあわせ、引き続き人材への投資に充当する予定であり、未充当の残額の40,734千円については上記①に充当し、下記のとおり前回調達資金に係る手取金の使途を変更いたします(変更点は下線で示しております。)。
(変更前)
| 具体的な資金使途 | 金額(千円) | 支出予定時期 | |
| ① | 技術への投資 | 204,997 | 2022年6月~2024年8月 |
| ② | 人材への投資 | 285,502 | 2022年6月~2024年8月 |
| 490,500 |
(変更後)
| 具体的な資金使途 | 金額(千円) | 支出予定時期 | |
| ① | 技術への投資 | 245,731 | 2022年6月~2024年8月 |
| ② | 人材への投資 | 244,768 | 2022年6月~2025年8月 |
| 490,500 |
b)本第三者割当増資による手取金の使途
| 具体的な資金使途 | 金 額(千円) | 支出予定時期 | |
| ① | 技術への投資 | 298,949 | 2023年10月~2026年8月 |
(注) 差引手取概算額は、上記のとおり支出する予定であり、支出予定時期までは当社取引銀行の口座にて管理する予定です。
① 技術への投資
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は当社事業に関わる先端技術や既存技術の更新開発を継続して取り組み進化させることが不可欠です。画像認識プラットフォームAIZEにおいては顔認証AIエンジンの精度向上、打刻システムであるAIZE Bizと既存他社の勤怠システムとの連携機能開発、AIZEの活用領域拡大を目的とした感情推定AIエンジンの技術企画、くわえて生成AIの業務実装サービスに向けた研究開発、今後連結子会社となる株式会社ゼロフィールドにおけるGPUサーバー事業の新商品開発およびAIZEとの連携サービスの開発に投資してまいります。研究開発費に298,949千円(2024年8月期に71,017千円、2025年8月期に132,536千円、2026年8月期に95,395千円)を充当する予定です。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
| 2025年8月31日現在 | |||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 83,832 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。また、単元株式数は100株であります。 |
| 8,383,200 | |||
| 単元未満株式 | 普通株式 | ― | ― |
| 4,900 | |||
| 発行済株式総数 | 8,388,100 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 83,832 | ― |
自己株式等
② 【自己株式等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。