有価証券報告書-第15期(2025/04/01-2026/03/31)
(重要な後発事象)
(ストック・オプションとしての新株予約権の発行)
当社は、2026年5月15日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の従業員に対し下記の通り新株予約権を発行することを決議いたしました。
Ⅰ 第9回新株予約権
(注) 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社の子会社若しくは関連会社(以下、子会社及び関連会社を併せて「関係会社」という)の取締役、監査役、執行役員又は従業員の地位(以下、「役職員等の地位」という)にあることを要する。ただし、新株予約権者が役職員等の地位を全て喪失する前に、役職員等の地位の全喪失後の新株予約権の権利行使につき正当な理由があると取締役会決議により認めた場合は、この限りでない。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することはできない。ただし、当社取締役会の決議により特に行使が認められた場合はこの限りではない。
(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
(4) 新株予約権者が当社及び当社の関係会社と競業関係にある会社(当社の関係会社を除く)の役員、従業員、代理人、嘱託社員(派遣社員を含む)、顧問、相談役、代表者、アドバイザー又はコンサルタントに就いた場合には、当該新株予約権者は、その有する新株予約権を行使することができない。
(5) 本要項の他の規定にかかわらず、新株予約権者が故意若しくは重過失により当社若しくは当社の関係会社の社内規程に違反した場合、禁錮以上の刑に処せられた場合、当社若しくは当社の関係会社の社会的信用を害する行為その他当社若しくは当社の関係会社に対する背信的行為と認められる行為を行った場合、又は、新株予約権者が不正行為、営業秘密の漏えいその他の故意若しくは重過失による義務違反により当社若しくは当社の関係会社に対して損害を与えた場合、当該新株予約権者は、その有する新株予約権を行使することができない。また、これらの事由に該当するか否かを当社が調査している期間、当該新株予約権者は、その有する新株予約権を行使することができない。
(6) 本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(自己株式の取得)
当社は、2026年5月15日開催の取締役会において、会社法第459条第1項及び当社定款第40条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議し、2026年6月2日に取得は終了いたしました。
1.自己株式の取得を行う理由
ストック・オプションの行使に伴い交付する株式に充当するため。資本効率向上とより一層の株主還元のため。
2.取得に係る事項の内容
(1)取得対象株式の種類 :当社普通株式
(2)取得し得る株式の総数 :410,000株(上限)
(3)株式の取得価額の総額 :410,000千円(上限)
(4)取得期間 :2026年5月18日~2026年6月26日
(5)取得方法 :東京証券取引所における市場買付
①取引一任契約に基づく立会取引市場における市場買付
②自己株式立会外取引(ToSTNeT-3)による市場買付
(ストック・オプションとしての新株予約権の発行)
当社は、2026年5月15日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の従業員に対し下記の通り新株予約権を発行することを決議いたしました。
Ⅰ 第9回新株予約権
| 新株予約権の数(個) | 4,100 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類及び数(株) | 当社普通株式 410,000 (新株予約権1個につき100株) |
| 新株予約権の行使価額(円) | 新株予約権1個当たり 67,800 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格1株当たり 678 資本組入額1株当たり 339 |
| 新株予約権の割当日 | 2026年6月2日 |
| 新株予約権の割当対象者(名) | 当社役員 4 当社従業員 30 当社子会社従業員 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 2028年6月3日から2032年6月2日 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) |
(注) 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社の子会社若しくは関連会社(以下、子会社及び関連会社を併せて「関係会社」という)の取締役、監査役、執行役員又は従業員の地位(以下、「役職員等の地位」という)にあることを要する。ただし、新株予約権者が役職員等の地位を全て喪失する前に、役職員等の地位の全喪失後の新株予約権の権利行使につき正当な理由があると取締役会決議により認めた場合は、この限りでない。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することはできない。ただし、当社取締役会の決議により特に行使が認められた場合はこの限りではない。
(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
(4) 新株予約権者が当社及び当社の関係会社と競業関係にある会社(当社の関係会社を除く)の役員、従業員、代理人、嘱託社員(派遣社員を含む)、顧問、相談役、代表者、アドバイザー又はコンサルタントに就いた場合には、当該新株予約権者は、その有する新株予約権を行使することができない。
(5) 本要項の他の規定にかかわらず、新株予約権者が故意若しくは重過失により当社若しくは当社の関係会社の社内規程に違反した場合、禁錮以上の刑に処せられた場合、当社若しくは当社の関係会社の社会的信用を害する行為その他当社若しくは当社の関係会社に対する背信的行為と認められる行為を行った場合、又は、新株予約権者が不正行為、営業秘密の漏えいその他の故意若しくは重過失による義務違反により当社若しくは当社の関係会社に対して損害を与えた場合、当該新株予約権者は、その有する新株予約権を行使することができない。また、これらの事由に該当するか否かを当社が調査している期間、当該新株予約権者は、その有する新株予約権を行使することができない。
(6) 本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(自己株式の取得)
当社は、2026年5月15日開催の取締役会において、会社法第459条第1項及び当社定款第40条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議し、2026年6月2日に取得は終了いたしました。
1.自己株式の取得を行う理由
ストック・オプションの行使に伴い交付する株式に充当するため。資本効率向上とより一層の株主還元のため。
2.取得に係る事項の内容
(1)取得対象株式の種類 :当社普通株式
(2)取得し得る株式の総数 :410,000株(上限)
(3)株式の取得価額の総額 :410,000千円(上限)
(4)取得期間 :2026年5月18日~2026年6月26日
(5)取得方法 :東京証券取引所における市場買付
①取引一任契約に基づく立会取引市場における市場買付
②自己株式立会外取引(ToSTNeT-3)による市場買付