臨時報告書

【提出】
2022/05/13 16:16
【資料】
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提出理由

当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象

特別利益の計上について
(1)当該事象の発生年月日
2022年5月13日(取締役会決議日)
(2)当該事象の内容
当社は、法人税等の将来的な支払いに関して、かがやき税理士法人と当社との間で、2021年10月25日付で覚書を締結しております。その概要は、以下のとおりであります。
2016年12月期及び2017年12月期において、当時、株式会社メンタルヘルステクノロジーズ及び株式会社Avenirの税務業務は、東京JAPAN税理士法人(現かがやき税理士法人)に業務委託していました。当該期間において、当社より東京JAPAN税理士法人に対して株式会社Avenirの税務申告に係る1か月の期限延長申請を要請していたものの、東京JAPAN税理士法人が同申請の提出を失念したため、株式会社Avenirは青色申告を適用できず、繰越欠損金の損金通算ができない状況にあります。
そのため、かがやき税理士法人との交渉の結果、2017年度、2018年度、2019年度の欠損額合計がその後に発生する黒字額と損益通算できないことにより発生する法人税等及び地方税等の影響額(総額約1億円)に関し、本件損害についてかがやき税理士法人はその賠償義務があることを認め、以降の各年度ごとに確定した損害分に応じて、当該確定した損害を当該確定後3か月以内にこれを賠償して、当社グループに支払うものとするという覚書を締結しました。ただし、本件損害が累計で5,000万円を超える部分については、当該超過部分の2分の1相当額の支払義務を免除するということになっております。
この覚書に従い、2022年12月期 第1四半期連結決算(日本基準)において、受取損害賠償金を特別利益として計上いたしました。
(3)当該事象の損益に与える影響額
2022年12月期第1四半期連結決算において、受取損害賠償金33,960千円を特別利益に計上しております。
ただし、今後の収益状況によって増減する可能性があります。
以 上