有価証券報告書-第11期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

【提出】
2022/03/31 15:41
【資料】
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【項目】
127項目
①【ストックオプション制度の内容】
第5回新株予約権
決議年月日2014年10月31日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 2、当社従業員 1 (注)6
新株予約権の数(個)※200(注)2
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 400,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)※40(注)4
新株予約権の行使期間※自 2016年11月1日
至 2024年10月31日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 40
資本組入額 20
新株予約権の行使の条件※(注)5
新株予約権の譲渡に関する事項※新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

※当事業年度の末日(2021年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年2月28日)にかけて変更された事項はありません。
(注)1.本新株予約権は、無償で発行しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、当社普通株式2,000株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×1株当たり調整前行使額
1株当たり調整後行使価格

また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に各本新株予約権の目的となる株式数を乗じた額とする。
4. 新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は調整前行使価格を下回る払込金額をもって募集株式を発行する場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は小数第一位を四捨五入する。
調整行使価格=既発行株式数×調整前行使価格+新発行株式×1株当たり払込金額
既発行株式数+新発行株式

なお、上記算式については、「既発行株式数」とは、株主割当日がある場合はその日の前日、また、株主割当日がない場合は調整後の行使価額を適用する日の前日における 当社の発行済株式総数より自己株式数を控除した株式数をいう。
5.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
本新株予約権者は、次の条件に従い本新株予約権を行使するものとする。
ア.本新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員、又は顧問、嘱託その他これに準ずる地位にある者のうち当社の取締役会が認める者のいずれでもなくなった場合には、本新株予約権を行使することができないものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合で、当社の取締役会の承認を受けたときはこの限りでない。
イ.新株予約権者が禁固刑以上の刑に処せられた場合、法令又は当社の就業規則その他の内部規程に違反した場合等、本新株予約権者に本新株予約権を行使させることが適当でないと合理的に認められる場合には、本新株予約権の行使を認めないものとする。
ウ.本新株予約権者が書面により本新株予約権を放棄する旨を申し出た場合は、以後本新株予約権の行使を認めないものとする。
エ.本新株予約権者が死亡した場合、相続人に本新株予約権の行使を認めないものとする。
オ.本新株予約権の行使に際し、租税特別措置法第29条の2に基づき租税優遇措置を受ける場合、本要項の他の条項に定めるほか、以下の各号にすべて従うものとする。
1)本新株予約権の行使は、上記に定める行使請求期間のうち、当社の取締役会もしくは株主総会で本新株予約権の発行及びその割当について決議(以下「割当決議」という。)した日の2年を経過した日から割当決議の日後10年を経過する日までの期間内に行わなければならない。
2)本新株予約権の行使にかかる上記に定める行使価額の1年間の合計額は1,200万円を超えてはならない。
3)上記に定める行使価額は、本新株予約権の割当契約締結時における当社の株式1株当たりの価額に相当する金額でなければならない。
4)本新株予約権者は、本新株予約権の行使により取得する株式については、当社と証券業者又は金融機関で租税特別措置法施行令で定める者(以下「証券業者等」という。)との間であらかじめ締結される株式の保管の委託又は管理及び処分にかかる信託(以下「管理等信託」という。)に関する取り決めにしたがって、政令で定めるところに従い、当該取得後にただちに当社を通じて、当該証券業者等の営業所又は事務所に保管の委託又は管理等信託を行うものとする。なお、かかる証券業者等については追って当社より本新株予約権者に通知する。
5)その他租税優遇措置を受けるために法令上要求されるすべての要件に従わなければならない。
カ.下記に定める取得事由が発生した場合には、その後新株予約権の行使を認めないものとする。
キ.本新株予約権者が当社と競合する業務を営む会社を直接もしくは間接に設立し、またその役員もしくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社と競業した場合、本新株予約権の行使を認めないものとする。ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
ク.本新株予約権者が法令違反その他不正行為により社会の信用を損ねた場合、本新株予約権の行使を認めないものとする。
ケ.本新株予約権者が差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合、本新株予約権の行使を認めないものとする。
コ.本新株予約権者が支払停止もしくは支払不能となり、又は振り出し、保証もしくは引き受けた手形もしくは小切手が不渡りとなった場合、本新株予約権の行使を認めないものとする。
サ.本新株予約権者につき破産手続開始、民事再生手続開始又はそれに類する手続開始の申立があった場合、本新株予約権の行使を認めないものとする。
6.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は当社取締役1名となっております。
第6回新株予約権
決議年月日2017年3月31日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 1、当社顧問 1、当社監査役 1
当社従業員 11 (注)6
新株予約権の数(個)※59(注)2
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 118,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)※150(注)4
新株予約権の行使期間※自 2019年4月1日
至 2027年3月31日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 150
資本組入額 75
新株予約権の行使の条件※(注)5
新株予約権の譲渡に関する事項※新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

※当事業年度の末日(2021年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年2月28日)にかけて変更された事項はありません。
(注)1.本新株予約権は、無償で発行しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、当社普通株式2,000株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×1株当たり調整前行使額
1株当たり調整後行使価格

また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に各本新株予約権の目的となる株式数を乗じた額とする。
4. 新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は調整前行使価格を下回る払込金額をもって募集株式を発行する場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は小数第一位を四捨五入する。
調整行使価格=既発行株式数×調整前行使価格+新発行株式×1株当たり払込金額
既発行株式数+新発行株式

なお、上記算式については、「既発行株式数」とは、株主割当日がある場合はその日の前日、また、株主割当日がない場合は調整後の行使価額を適用する日の前日における 当社の発行済株式総数より自己株式数を控除した株式数をいう。
5.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
本新株予約権者は、次の条件に従い本新株予約権を行使するものとする。
ア.本新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員、又は顧問、嘱託その他これに準ずる地位にある者のうち当社の取締役会が認める者のいずれでもなくなった場合には、本新株予約権を行使することができないものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合で、当社の取締役会の承認を受けたときはこの限りでない。
イ.新株予約権者が禁固刑以上の刑に処せられた場合、法令又は当社の就業規則その他の内部規程に違反した場合等、本新株予約権者に本新株予約権を行使させることが適当でないと合理的に認められる場合には、本新株予約権の行使を認めないものとする。
ウ.本新株予約権者が書面により本新株予約権を放棄する旨を申し出た場合は、以後本新株予約権の行使を認めないものとする。
エ.本新株予約権者が死亡した場合、相続人に本新株予約権の行使を認めないものとする。
オ.本新株予約権の行使に際し、租税特別措置法第29条の2に基づき租税優遇措置を受ける場合、本要項の他の条項に定めるほか、以下の各号にすべて従うものとする。
1)本新株予約権の行使は、上記に定める行使請求期間のうち、当社の取締役会もしくは株主総会で本新株予約権の発行及びその割当について決議(以下「割当決議」という。)した日の2年を経過した日から割当決議の日後10年を経過する日までの期間内に行わなければならない。
2)本新株予約権の行使にかかる上記に定める行使価額の1年間の合計額は1,200万円を超えてはならない。
3)上記に定める行使価額は、本新株予約権の割当契約締結時における当社の株式1株当たりの価額に相当する金額でなければならない。
4)本新株予約権者は、本新株予約権の行使により取得する株式については、当社と証券業者又は金融機関で租税特別措置法施行令で定める者(以下「証券業者等」という。)との間であらかじめ締結される株式の保管の委託又は管理及び処分にかかる信託(以下「管理等信託」という。)に関する取り決めにしたがって、政令で定めるところに従い、当該取得後にただちに当社を通じて、当該証券業者等の営業所又は事務所に保管の委託又は管理等信託を行うものとする。なお、かかる証券業者等については追って当社より本新株予約権者に通知する。
5)その他租税優遇措置を受けるために法令上要求されるすべての要件に従わなければならない。
カ.下記に定める取得事由が発生した場合には、その後新株予約権の行使を認めないものとする。
キ.本新株予約権者が当社と競合する業務を営む会社を直接もしくは間接に設立し、またその役員もしくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社と競業した場合、本新株予約権の行使を認めないものとする。ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
ク.本新株予約権者が法令違反その他不正行為により社会の信用を損ねた場合、本新株予約権の行使を認めないものとする。
ケ.本新株予約権者が差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合、本新株予約権の行使を認めないものとする。
コ.本新株予約権者が支払停止もしくは支払不能となり、又は振り出し、保証もしくは引き受けた手形もしくは小切手が不渡りとなった場合、本新株予約権の行使を認めないものとする。
サ.本新株予約権者につき破産手続開始、民事再生手続開始又はそれに類する手続開始の申立があった場合、本新株予約権の行使を認めないものとする。
6.付与対象者の退職等による権利の喪失及び従業員のグループ間異動、役職変更により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は当社従業員3名、子会社従業員2名となっております。
第8回新株予約権
決議年月日2017年12月25日
付与対象者の区分及び人数(名)当社従業員 2、子会社取締役 2、子会社従業員 5(注)6
新株予約権の数(個)※67(注)2
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 134,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)※150(注)4
新株予約権の行使期間※自 2019年12月26日
至 2027年12月25日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 150
資本組入額 75
新株予約権の行使の条件※(注)5
新株予約権の譲渡に関する事項※新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

※当事業年度の末日(2021年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年2月28日)にかけて変更された事項はありません。
(注)1.本新株予約権は、無償で発行しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、当社普通株式2,000株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×1株当たり調整前行使額
1株当たり調整後行使価格

また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に各本新株予約権の目的となる株式数を乗じた額とする。
4. 新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は調整前行使価格を下回る払込金額をもって募集株式を発行する場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は小数第一位を四捨五入する。
調整行使価格=既発行株式数×調整前行使価格+新発行株式×1株当たり払込金額
既発行株式数+新発行株式

なお、上記算式については、「既発行株式数」とは、株主割当日がある場合はその日の前日、また、株主割当日がない場合は調整後の行使価額を適用する日の前日における 当社の発行済株式総数より自己株式数を控除した株式数をいう。
5.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
本新株予約権者は、次の条件に従い本新株予約権を行使するものとする。
ア.本新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員、又は顧問、嘱託その他これに準ずる地位にある者のうち当社の取締役会が認める者のいずれでもなくなった場合には、本新株予約権を行使することができないものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合で、当社の取締役会の承認を受けたときはこの限りでない。
イ.新株予約権者が禁固刑以上の刑に処せられた場合、法令又は当社の就業規則その他の内部規程に違反した場合等、本新株予約権者に本新株予約権を行使させることが適当でないと合理的に認められる場合には、本新株予約権の行使を認めないものとする。
ウ.本新株予約権者が書面により本新株予約権を放棄する旨を申し出た場合は、以後本新株予約権の行使を認めないものとする。
エ.本新株予約権者が死亡した場合、相続人に本新株予約権の行使を認めないものとする。
オ.本新株予約権の行使に際し、租税特別措置法第29条の2に基づき租税優遇措置を受ける場合、本要項の他の条項に定めるほか、以下の各号にすべて従うものとする。
1)本新株予約権の行使は、上記に定める行使請求期間のうち、当社の取締役会もしくは株主総会で本新株予約権の発行及びその割当について決議(以下「割当決議」という。)した日の2年を経過した日から割当決議の日後10年を経過する日までの期間内に行わなければならない。
2)本新株予約権の行使にかかる上記に定める行使価額の1年間の合計額は1,200万円を超えてはならない。
3)上記に定める行使価額は、本新株予約権の割当契約締結時における当社の株式1株当たりの価額に相当する金額でなければならない。
4)本新株予約権者は、本新株予約権の行使により取得する株式については、当社と証券業者又は金融機関で租税特別措置法施行令で定める者(以下「証券業者等」という。)との間であらかじめ締結される株式の保管の委託又は管理及び処分にかかる信託(以下「管理等信託」という。)に関する取り決めにしたがって、政令で定めるところに従い、当該取得後にただちに当社を通じて、当該証券業者等の営業所又は事務所に保管の委託又は管理等信託を行うものとする。なお、かかる証券業者等については追って当社より本新株予約権者に通知する。
5)その他租税優遇措置を受けるために法令上要求されるすべての要件に従わなければならない。
カ.下記に定める取得事由が発生した場合には、その後新株予約権の行使を認めないものとする。
キ.本新株予約権者が当社と競合する業務を営む会社を直接もしくは間接に設立し、またその役員もしくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社と競業した場合、本新株予約権の行使を認めないものとする。ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
ク.本新株予約権者が法令違反その他不正行為により社会の信用を損ねた場合、本新株予約権の行使を認めないものとする。
ケ.本新株予約権者が差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合、本新株予約権の行使を認めないものとする。
コ.本新株予約権者が支払停止もしくは支払不能となり、又は振り出し、保証もしくは引き受けた手形もしくは小切手が不渡りとなった場合、本新株予約権の行使を認めないものとする。
サ.本新株予約権者につき破産手続開始、民事再生手続開始又はそれに類する手続開始の申立があった場合、本新株予約権の行使を認めないものとする。
6.付与対象者の退職による権利の喪失及び従業員のグループ間異動により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は当社従業員3名、子会社取締役2名、子会社従業員1名となっております。
第9回新株予約権
決議年月日2019年12月13日
付与対象者の区分及び人数(名)当社従業員 2、子会社従業員 3 (注)6
新株予約権の数(個)※43(注)2
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 86,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)※150(注)4
新株予約権の行使期間※自 2021年12月15日
至 2029年12月14日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 150
資本組入額 75
新株予約権の行使の条件※(注)5
新株予約権の譲渡に関する事項※新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

※当事業年度の末日(2021年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年2月28日)にかけて変更された事項はありません。
(注)1.本新株予約権は、無償で発行しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、当社普通株式2,000株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×1株当たり調整前行使額
1株当たり調整後行使価格

また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に各本新株予約権の目的となる株式数を乗じた額とする。
4. 新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は調整前行使価格を下回る払込金額をもって募集株式を発行する場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は小数第一位を四捨五入する。
調整行使価格=既発行株式数×調整前行使価格+新発行株式×1株当たり払込金額
既発行株式数+新発行株式

なお、上記算式については、「既発行株式数」とは、株主割当日がある場合はその日の前日、また、株主割当日がない場合は調整後の行使価額を適用する日の前日における 当社の発行済株式総数より自己株式数を控除した株式数をいう。
5.新株予約権の行使の条件は記載のとおりであります。
本新株予約権者は、次の条件に従い本新株予約権を行使するものとする。
ア.本新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員、又は顧問、嘱託その他これに準ずる地位にある者のうち当社の取締役会が認める者のいずれでもなくなった場合は、本新株予約権を行使することができないものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合で、当社の取締役会の承認を受けたときはこの限りでない。
イ.本新株予約権者が禁固以上の刑に処せられた場合等、本新株予約権者に本新株予約権を行使させることが適当でないと合理的に認められる場合には、本新株予約権の行使を認めないものとする。
ウ.本新株予約権者が書面により本新株予約権を放棄する旨を申し出た場合は、以後本新株予約権の行使を認めないものとする。
エ.本新株予約権者が死亡した場合、相続人に本新株予約権の行使を認めないものとする。
オ.本新株予約権の行使に際し、租税特別措置法第29条の2に基づき租税優遇措置を受ける場合、本要項の他の条項に定めるほか、以下の各号に全て従うものとする。
1)本新株予約権の行使は、新株予約権の割当決議の日後、2年を経過した日から、10年を経過する日までの間に行使しなければならない。
2)本新株予約権の行使にかかる上記に定める行使価額の1年間の合計額は1,200万円を超えてはならない。
3)上記に定める行使価額は、本新株予約権の割当契約締結時における当社の株式1株当たりの価額に相当する金額以上でなければならない。
4)本新株予約権者は、本新株予約権の行使により取得する株式については、当社と金融商品取引業者等との間であらかじめ締結される株式の保管の委託又は管理及び処分にかかる信託(以下「管理等信託」という。)に関する取り決めにしたがって、政令で定めるところに従い、当該取得後ただちに当社を通じて、当該金融商品取引業者等の営業所又は事務所に保管の委託又は管理等信託を行うものとする。なお、かかる金融商品取引業者等については追って当社より本新株予約権者に通知する。
5)その他租税優遇措置を受けるために会社法その他法令上要求されるすべての要件に従わなければならない。
カ.下記に定める取得事由が発生した場合には、その後新株予約権の行使を認めないものとする。
1)本新株予約権者が当社と競合する業務を営む会社を直接もしくは間接に設立し、又はその役員もしくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社と競業した場合、本新株予約権の行使を認めないものとする。ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
2)本新株予約権者が法令違反その他不正行為により当社の信用を損ねた場合、本新株予約権の行使を認めないものとする。
3)本新株予約権者が差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合、本新株予約権の行使を認めないものとする。
4)本新株予約権者が支払停止もしくは支払不能となり、又は振り出し、保証もしくは引き受けた手形もしくは小切手が不渡りとなった場合、本新株予約権の行使を認めないものとする。
5)本新株予約権者につき破産手続開始、民事再生手続開始又はそれに類する手続開始の申立があった場合、本新株予約権の行使を認めないものとする。
6.付与対象者の退職及び役職変更により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は当社取締役1名、子会社取締役1名、当社従業員1名、子会社従業員1名となっております。
第10回新株予約権
決議年月日2019年12月13日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 1、当社監査役 1、当社業務委託先 1、当社従業員 2、子会社従業員 10
新株予約権の数(個)※42(注)2
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 84,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)※150(注)4
新株予約権の行使期間※自 2019年12月15日
至 2029年12月14日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 150
資本組入額 75
新株予約権の行使の条件※(注)5
新株予約権の譲渡に関する事項※新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

※当事業年度の末日(2021年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年2月28日)にかけて変更された事項はありません。
(注)1.本新株予約権は、無償で発行しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、当社普通株式2,000株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×1株当たり調整前行使額
1株当たり調整後行使価格

また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に各本新株予約権の目的となる株式数を乗じた額とする。
4. 新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は調整前行使価格を下回る払込金額をもって募集株式を発行する場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は小数第一位を四捨五入する。
調整行使価格=既発行株式数×調整前行使価格+新発行株式×1株当たり払込金額
既発行株式数+新発行株式

なお、上記算式については、「既発行株式数」とは、株主割当日がある場合はその日の前日、また、株主割当日がない場合は調整後の行使価額を適用する日の前日における 当社の発行済株式総数より自己株式数を控除した株式数をいう。
5.新株予約権の行使の条件は記載のとおりであります。
本新株予約権者は、次の条件に従い本新株予約権を行使するものとする。
ア.本新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員、又は顧問、嘱託その他これに準ずる地位にある者のうち当社の取締役会が認める者のいずれでもなくなった場合は、本新株予約権を行使することができないものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合で、当社の取締役会の承認を受けたときはこの限りでない。
イ.本新株予約権者が禁固以上の刑に処せられた場合等、本新株予約権者に本新株予約権を行使させることが適当でないと合理的に認められる場合には、本新株予約権の行使を認めないものとする。
ウ.本新株予約権者が書面により本新株予約権を放棄する旨を申し出た場合は、以後本新株予約権の行使を認めないものとする。
エ.本新株予約権者が死亡した場合、相続人に本新株予約権の行使を認めないものとする。
オ.下記に定める取得事由が発生した場合には、その後新株予約権の行使を認めないものとする。
1)本新株予約権者が当社と競合する業務を営む会社を直接もしくは間接に設立し、又はその役員もしくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社と競業した場合、本新株予約権の行使を認めないものとする。ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
2)本新株予約権者が法令違反その他不正行為により当社の信用を損ねた場合、本新株予約権の行使を認めないものとする。
3)本新株予約権者が差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合、本新株予約権の行使を認めないものとする。
4)本新株予約権者が支払停止もしくは支払不能となり、又は振り出し、保証もしくは引き受けた手形もしくは小切手が不渡りとなった場合、本新株予約権の行使を認めないものとする。
5)本新株予約権者につき破産手続開始、民事再生手続開始又はそれに類する手続開始の申立があった場合、本新株予約権の行使を認めないものとする。

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