有価証券報告書-第39期(2025/04/01-2026/03/31)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
| 2026年3月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 3 | 15 | 32 | 12 | 3 | 1,127 | 1,192 | - |
| 所有株式数(単元) | - | 994 | 476 | 6,488 | 539 | 68 | 15,774 | 24,339 | 2,800 |
| 所有株式数の割合 (%) | - | 4.08 | 1.96 | 26.66 | 2.21 | 0.28 | 64.81 | 100 | - |
株式の総数
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 8,000,000 |
| 計 | 8,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)1.2025年3月25日開催の取締役会において会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却を決議し、2025年4月9日に普通株式 160,000株を消却いたしました。
2.2025年8月25日開催の取締役会において会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却を決議し、2025年9月9日に普通株式 48,300株を消却いたしました。
3.2025年12月3日開催の取締役会において会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却を決議し、2025年12月18日に普通株式 31,000株を消却いたしました。
4.提出日現在の発行数には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (2026年3月31日) | 提出日現在発行数 (株) (2026年6月25日) | 上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 2,436,700 | 2,436,700 | 東京証券取引所 スタンダード市場 | 単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 2,436,700 | 2,436,700 | - | - |
(注)1.2025年3月25日開催の取締役会において会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却を決議し、2025年4月9日に普通株式 160,000株を消却いたしました。
2.2025年8月25日開催の取締役会において会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却を決議し、2025年9月9日に普通株式 48,300株を消却いたしました。
3.2025年12月3日開催の取締役会において会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却を決議し、2025年12月18日に普通株式 31,000株を消却いたしました。
4.提出日現在の発行数には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(第1回新株予約権)
2021年3月17日臨時株主総会決議
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、1株であります。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合、またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は合理的な範囲で調整されるものとする。
3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとします。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、第(3)号に従って決定される当新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとします。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとします。
(7)取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとします。
(8)組織再編行為の際の取扱い
新株予約権割当契約書に準じて決定します。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(第1回新株予約権)
2021年3月17日臨時株主総会決議
| 決議年月日 | 2021年3月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) ※ | 当社取締役 2 当社従業員 63[62] |
| 新株予約権の数(個) ※ | 117,450[116,950] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 117,450[116,950] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1,709(注)1、2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2023年3月18日 至 2031年3月17日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,709(注)1、2 資本組入額 854.5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、従業員、顧問、社外協力者その他これに準じる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。新株予約権の行使は、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場することを条件とする。 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、1株であります。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 = | 既発行 株式数 | × | 調整前 行使価額 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 |
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | |||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合、またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は合理的な範囲で調整されるものとする。
3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとします。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、第(3)号に従って決定される当新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとします。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとします。
(7)取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとします。
(8)組織再編行為の際の取扱い
新株予約権割当契約書に準じて決定します。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)によるものであります。
発行価格 1,400円
引受価額 1,288円
資本組入額 644円
2.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)によるものであります。
割当価格 1,288円
資本組入額 644円
割当先 野村證券株式会社
3.2025年3月25日開催の取締役会決議により自己株式を消却し、発行済株式総数が減少しております。
4.2025年8月25日開催の取締役会決議により自己株式を消却し、発行済株式総数が減少しております。
5.2025年12月3日開催の取締役会決議により自己株式を消却し、発行済株式総数が減少しております。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 2022年4月6日 (注1) | 350,000 | 2,550,000 | 225,400 | 415,400 | 225,400 | 405,400 |
| 2022年5月9日 (注2) | 126,000 | 2,676,000 | 81,144 | 496,544 | 81,144 | 486,544 |
| 2025年4月9日 (注3) | △160,000 | 2,516,000 | - | 496,544 | - | 486,544 |
| 2025年9月9日 (注4) | △48,300 | 2,467,700 | - | 496,544 | - | 486,544 |
| 2025年12月18日 (注5) | △31,000 | 2,436,700 | - | 496,544 | - | 486,544 |
(注)1.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)によるものであります。
発行価格 1,400円
引受価額 1,288円
資本組入額 644円
2.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)によるものであります。
割当価格 1,288円
資本組入額 644円
割当先 野村證券株式会社
3.2025年3月25日開催の取締役会決議により自己株式を消却し、発行済株式総数が減少しております。
4.2025年8月25日開催の取締役会決議により自己株式を消却し、発行済株式総数が減少しております。
5.2025年12月3日開催の取締役会決議により自己株式を消却し、発行済株式総数が減少しております。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
| 2026年3月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 2,433,900 | 24,339 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 2,800 | - | - |
| 発行済株式総数 | 2,436,700 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 24,339 | - | |
自己株式等
②【自己株式等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。