有価証券報告書-第76期(2022/04/01-2023/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査につきましては、常勤監査役1名と社外監査役2名により、様々な経営環境や社会環境のもと、過年度の監査結果を踏まえながら、重点監査事項を設定した監査計画に基づき、モニタリング機能としての監査の実効性を高めるために、内部監査部門や監査法人とも積極的なコミュニケーションを図りながら監査を進めております。
監査役会は、定例監査役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催いたしております。また、内部監査室とともに、会社組織の内部管理体制の適正性を総合的かつ客観的に評価するとともに、抽出された課題等に対し、改善に向けた提言やフォローアップを実施すべく、適時会合等により監査体制、監査計画及び監査実施状況等について情報を共有し、意見交換等をしております。
なお、社外監査役苅谷公平は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、社外監査役鈴木雅雄は、弁護士資格を有しており、法務に関する相当程度の知見を有するものであります。
最近事業年度に開催した監査役会への各監査役の出席率は以下のとおりです。
監査役会における主な検討事項は、監査方針、監査計画、重点監査項目、取締役の職務の執行の適正性、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人及び内部監査室との意見交換によって得られた監査上、コーポレート・ガバナンス上の課題等であります。なお、重点監査項目は、前連結会計年度における監査役、内部監査室、会計監査人からの指摘事項の対応状況および定着化、有形固定資産の評価(減損会計)および経営課題の進捗状況把握であります。
また、常勤監査役の活動としては、監査計画に基づき日々の監査役監査を実施し、主要会議に出席し、当該監査の実施結果を共有するほか、随時、取締役との面談、会計監査人及び内部監査室との意見交換等を行い問題の把握、改善に努めております。
② 内部監査の状況
内部監査の担当部門は内部監査室とし、室長1名、副室長1名を含む専任者3名を置いており、原則として、定期的に本社、工場、営業所及び子会社等、全ての事業所の会社業務全般を対象範囲とし、日常の業務執行活動の適切性及び合理性の確保等の観点から改善指導又は助言等を行っております。定期監査についてはあらかじめ定められた監査計画に基づき行い、臨時監査は代表取締役社長からの指示のほか、必要に応じて不定期に行っております。
内部監査の結果については、代表取締役、監査対象の事業所を管轄する本部長(取締役を兼任)及び監査役同席の会議で直接報告を行い、報告内容のうち上記各役員が必要と解する事項については、取締役会、監査役会に展開されます。
また、内部監査の結果に、内部統制に係る重要な欠陥等に関する情報が含まれる場合は、当社の全役員に文書にて直接報告を行うことが社内規程で定められています。
また、監査役、会計監査人と監査計画や監査実施結果の共有、実査の同行のほか、適宜、意見交換を行い、相互連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b 継続監査期間
5年間
c 業務を執行した公認会計士
当連結会計年度において監査業務を執行した公認会計士の氏名は以下のとおりです。
岩田 国良
稲垣 吉登
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者1名、その他7名であります。
e 監査法人の選定方針と理由
監査役会では、会計監査人の評価及び選定基準を定め、社内関係部門及び監査法人から、判断に必要な資料を入手しかつ報告を受け、監査法人の監査計画、品質管理体制、独立性、専門性及び報酬等について総合的に判断しております。これらを総合的に検討した結果、当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は、適正な監査が可能であると判断したため選定をしております。
f 会計監査人の解任又は不再任の決定方針
当社は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役は、監査役全員の同意により解任いたします。また、上記のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の不再任に関する議案の内容を決定する方針であります。
g 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、本基準による評価結果に基づいて、監査法人の独立性、品質管理の状況、職務執行体制の適切性、監査活動の適切性・妥当性等を総合的に評価しており、会計監査人から、監査計画、品質管理体制、独立性、法令遵守等の報告をうけ、監査活動状況の評価を踏まえ、会計監査人の職務に問題はないと判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
前連結会計年度及び当連結会計年度における当社の非監査業務の内容は、コンフォートレター作成業務についての対価を支払っております。
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、監査公認会計士等より提示される監査計画の内容をもとに、監査工数等の妥当性を勘案、協議し、会社法第399条に基づき、監査役会の同意を得たうえで決定することとしております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査法人の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積りの算定根拠等について検証を行ったうえで、監査法人の報酬等について同意の判断をしております。
① 監査役監査の状況
監査役監査につきましては、常勤監査役1名と社外監査役2名により、様々な経営環境や社会環境のもと、過年度の監査結果を踏まえながら、重点監査事項を設定した監査計画に基づき、モニタリング機能としての監査の実効性を高めるために、内部監査部門や監査法人とも積極的なコミュニケーションを図りながら監査を進めております。
監査役会は、定例監査役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催いたしております。また、内部監査室とともに、会社組織の内部管理体制の適正性を総合的かつ客観的に評価するとともに、抽出された課題等に対し、改善に向けた提言やフォローアップを実施すべく、適時会合等により監査体制、監査計画及び監査実施状況等について情報を共有し、意見交換等をしております。
なお、社外監査役苅谷公平は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、社外監査役鈴木雅雄は、弁護士資格を有しており、法務に関する相当程度の知見を有するものであります。
最近事業年度に開催した監査役会への各監査役の出席率は以下のとおりです。
| 区分 | 氏名 | 監査役会への出席状況 |
| 常勤監査役 | 矢野 辰彦 | 全14回中14回 |
| 社外監査役 | 鈴木 雅雄 | 全14回中14回 |
| 社外監査役 | 苅谷 公平 | 全14回中14回 |
監査役会における主な検討事項は、監査方針、監査計画、重点監査項目、取締役の職務の執行の適正性、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人及び内部監査室との意見交換によって得られた監査上、コーポレート・ガバナンス上の課題等であります。なお、重点監査項目は、前連結会計年度における監査役、内部監査室、会計監査人からの指摘事項の対応状況および定着化、有形固定資産の評価(減損会計)および経営課題の進捗状況把握であります。
また、常勤監査役の活動としては、監査計画に基づき日々の監査役監査を実施し、主要会議に出席し、当該監査の実施結果を共有するほか、随時、取締役との面談、会計監査人及び内部監査室との意見交換等を行い問題の把握、改善に努めております。
② 内部監査の状況
内部監査の担当部門は内部監査室とし、室長1名、副室長1名を含む専任者3名を置いており、原則として、定期的に本社、工場、営業所及び子会社等、全ての事業所の会社業務全般を対象範囲とし、日常の業務執行活動の適切性及び合理性の確保等の観点から改善指導又は助言等を行っております。定期監査についてはあらかじめ定められた監査計画に基づき行い、臨時監査は代表取締役社長からの指示のほか、必要に応じて不定期に行っております。
内部監査の結果については、代表取締役、監査対象の事業所を管轄する本部長(取締役を兼任)及び監査役同席の会議で直接報告を行い、報告内容のうち上記各役員が必要と解する事項については、取締役会、監査役会に展開されます。
また、内部監査の結果に、内部統制に係る重要な欠陥等に関する情報が含まれる場合は、当社の全役員に文書にて直接報告を行うことが社内規程で定められています。
また、監査役、会計監査人と監査計画や監査実施結果の共有、実査の同行のほか、適宜、意見交換を行い、相互連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b 継続監査期間
5年間
c 業務を執行した公認会計士
当連結会計年度において監査業務を執行した公認会計士の氏名は以下のとおりです。
岩田 国良
稲垣 吉登
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者1名、その他7名であります。
e 監査法人の選定方針と理由
監査役会では、会計監査人の評価及び選定基準を定め、社内関係部門及び監査法人から、判断に必要な資料を入手しかつ報告を受け、監査法人の監査計画、品質管理体制、独立性、専門性及び報酬等について総合的に判断しております。これらを総合的に検討した結果、当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は、適正な監査が可能であると判断したため選定をしております。
f 会計監査人の解任又は不再任の決定方針
当社は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役は、監査役全員の同意により解任いたします。また、上記のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の不再任に関する議案の内容を決定する方針であります。
g 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、本基準による評価結果に基づいて、監査法人の独立性、品質管理の状況、職務執行体制の適切性、監査活動の適切性・妥当性等を総合的に評価しており、会計監査人から、監査計画、品質管理体制、独立性、法令遵守等の報告をうけ、監査活動状況の評価を踏まえ、会計監査人の職務に問題はないと判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 31,400 | 1,500 | 35,463 | 1,500 |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 31,400 | 1,500 | 35,463 | 1,500 |
前連結会計年度及び当連結会計年度における当社の非監査業務の内容は、コンフォートレター作成業務についての対価を支払っております。
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、監査公認会計士等より提示される監査計画の内容をもとに、監査工数等の妥当性を勘案、協議し、会社法第399条に基づき、監査役会の同意を得たうえで決定することとしております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査法人の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積りの算定根拠等について検証を行ったうえで、監査法人の報酬等について同意の判断をしております。