有価証券報告書-第14期(2025/04/01-2026/03/31)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
2026年3月31日現在
(注)金融商品取引業者の単元未満株、外国法人等及び個人・その他の単元未満株は単元未満株式の状況(株)に 2,404株を含めております。
2026年3月31日現在
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 (人) | - | 1 | 16 | 10 | 17 | 7 | 1,435 | 1,486 | - |
| 所有株式数 (単元) | - | 3 | 1,520 | 14,461 | 15,908 | 51 | 11,812 | 43,755 | 2,416 |
| 所有株式数 の割合(%) | - | 0.01 | 3.47 | 33.03 | 36.36 | 0.12 | 26.99 | 100 | - |
(注)金融商品取引業者の単元未満株、外国法人等及び個人・その他の単元未満株は単元未満株式の状況(株)に 2,404株を含めております。
株式の総数
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 13,400,000 |
| 計 | 13,400,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注)「提出日現在発行数」欄には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2026年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2026年6月24日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 4,377,916 | 4,377,916 | 東京証券取引所 グロース | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 4,377,916 | 4,377,916 | - | - |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
① 【ストック・オプション制度の内容】
・第1回新株予約権 2020年6月26日定時株主総会決議及び2020年7月16日取締役会決議
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、0.5株であります。
ただし、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法の定めに従って行使価額の調整を行う場合は、次の算式によりその目的株式数を調整するものとする。調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(時価を下回る価額をもって当社普通株式の新株予約権又は新株予約権付社債を発行する場合を含む。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済み株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式」とあるのを「処分する自己株式」、「1株当たり払込金額」とあるのを「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
⑤新株予約権を行使することができる期間
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
⑧その他の新株予約権の行使の条件
4.付与対象者の権利の行使及び退職等による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、第1回については、監査役2名、従業員80名、第2回については、対象者0名となっております。
5.2022年2月4日付で株式2株を1株に株式併合しております。これにより「新株予約権の数」、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
・第3回新株予約権 2020年6月26日定時株主総会決議及び2020年7月16日取締役会決議
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、0.5株であります。
ただし、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法の定めに従って行使価額の調整を行う場合は、次の算式によりその目的株式数を調整するものとする。調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(時価を下回る価額をもって当社普通株式の新株予約権又は新株予約権付社債を発行する場合を含む。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済み株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式」とあるのを「処分する自己株式」、「1株当たり払込金額」とあるのを「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
⑤新株予約権を行使することができる期間
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
⑧その他の新株予約権の行使の条件
4. 2022年2月4日付で株式2株を1株に株式併合しております。これにより「新株予約権の数」、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
・第4回新株予約権 2021年2月1日臨時株主総会決議及び2021年3月9日取締役会決議
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、0.5株であります。
ただし、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法の定めに従って行使価額の調整を行う場合は、次の算式によりその目的株式数を調整するものとする。調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(時価を下回る価額をもって当社普通株式の新株予約権又は新株予約権付社債を発行する場合を含む。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済み株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式」とあるのを「処分する自己株式」、「1株当たり払込金額」とあるのを「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
⑤新株予約権を行使することができる期間
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
⑧その他の新株予約権の行使の条件
4.付与対象者の権利の行使及び退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、第4回については、当社取締役1名、監査役2名、従業員86名、第5回については、対象者0名となっております。
5.2022年2月4日付で株式2株を1株に株式併合しております。これにより「新株予約権の数」、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
・第6回新株予約権 2021年2月1日臨時株主総会決議及び2021年3月9日取締役会決議
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、0.5株であります。
ただし、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法の定めに従って行使価額の調整を行う場合は、次の算式によりその目的株式数を調整するものとする。調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(時価を下回る価額をもって当社普通株式の新株予約権又は新株予約権付社債を発行する場合を含む。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済み株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式」とあるのを「処分する自己株式」、「1株当たり払込金額」とあるのを「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
⑤新株予約権を行使することができる期間
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
⑧その他の新株予約権の行使の条件
4.2022年2月4日付で株式2株を1株に株式併合しております。これにより「新株予約権の数」、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
・第1回新株予約権 2020年6月26日定時株主総会決議及び2020年7月16日取締役会決議
| 決議年月日 | 2020年7月16日 | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役1名 監査役3名 従業員176名(注)4 | |
| 新株予約権の数(個) ※ | 57,700[57,700](注)1,5 | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 28,850[28,850] (注)1,5 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 322(注)2,5 | |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2022年8月1日~2030年6月26日 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 322(注)5 資本組入額 161(注)5 | |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は子会社の取締役、執行役、監査役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りでない。 その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 | |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、0.5株であります。
ただし、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法の定めに従って行使価額の調整を行う場合は、次の算式によりその目的株式数を調整するものとする。調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後目的株式数 | = | 調整前目的株式数×調整前行使価額 調整後行使価額 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(時価を下回る価額をもって当社普通株式の新株予約権又は新株予約権付社債を発行する場合を含む。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新株発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新規発行前の時価 | ||
| 既発行株式数+新株発行株式数 | ||||||
上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済み株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式」とあるのを「処分する自己株式」、「1株当たり払込金額」とあるのを「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
⑤新株予約権を行使することができる期間
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
⑧その他の新株予約権の行使の条件
4.付与対象者の権利の行使及び退職等による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、第1回については、監査役2名、従業員80名、第2回については、対象者0名となっております。
5.2022年2月4日付で株式2株を1株に株式併合しております。これにより「新株予約権の数」、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
・第3回新株予約権 2020年6月26日定時株主総会決議及び2020年7月16日取締役会決議
| 決議年月日 | 2020年7月16日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社事業協力者1名 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 1,500(注)1,4 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 750(注)1,4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 322(注)2,4 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2022年8月1日~2030年6月26日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 322(注)4 資本組入額 161(注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の事業協力者(当社又は当社子会社との間で顧問や相談役等の任用契約を締結しているものを言う。)としての地位を失った場合、新株予約権を行使することができないものとする。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りでない。 その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、0.5株であります。
ただし、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法の定めに従って行使価額の調整を行う場合は、次の算式によりその目的株式数を調整するものとする。調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後目的株式数 | = | 調整前目的株式数×調整前行使価額 調整後行使価額 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(時価を下回る価額をもって当社普通株式の新株予約権又は新株予約権付社債を発行する場合を含む。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新株発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新規発行前の時価 | ||
| 既発行株式数+新株発行株式数 | ||||||
上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済み株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式」とあるのを「処分する自己株式」、「1株当たり払込金額」とあるのを「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
⑤新株予約権を行使することができる期間
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
⑧その他の新株予約権の行使の条件
4. 2022年2月4日付で株式2株を1株に株式併合しております。これにより「新株予約権の数」、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
・第4回新株予約権 2021年2月1日臨時株主総会決議及び2021年3月9日取締役会決議
| 決議年月日 | 2021年3月9日 | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役2名 監査役3名 従業員173名(注)4 | |
| 新株予約権の数(個) ※ | 58,700[58,700](注)1,5 | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 29,350[29,350] (注)1,5 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 322(注)2,5 | |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2023年4月1日~2031年2月1日 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 322(注)5 資本組入額 161(注)5 | |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は子会社の取締役、執行役、監査役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りでない。 その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 | |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、0.5株であります。
ただし、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法の定めに従って行使価額の調整を行う場合は、次の算式によりその目的株式数を調整するものとする。調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後目的株式数 | = | 調整前目的株式数×調整前行使価額 調整後行使価額 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(時価を下回る価額をもって当社普通株式の新株予約権又は新株予約権付社債を発行する場合を含む。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新株発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新規発行前の時価 | ||
| 既発行株式数+新株発行株式数 | ||||||
上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済み株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式」とあるのを「処分する自己株式」、「1株当たり払込金額」とあるのを「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
⑤新株予約権を行使することができる期間
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
⑧その他の新株予約権の行使の条件
4.付与対象者の権利の行使及び退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、第4回については、当社取締役1名、監査役2名、従業員86名、第5回については、対象者0名となっております。
5.2022年2月4日付で株式2株を1株に株式併合しております。これにより「新株予約権の数」、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
・第6回新株予約権 2021年2月1日臨時株主総会決議及び2021年3月9日取締役会決議
| 決議年月日 | 2021年3月9日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社事業協力者1名 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 3,000(注)1,4 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 1,500(注)1,4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 322(注)2,4 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2023年4月1日~2031年2月1日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 322(注)4 資本組入額 161(注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の事業協力者(当社又は当社子会社との間で顧問や相談役等の任用契約を締結しているものを言う。)としての地位を失った場合、新株予約権を行使することができないものとする。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りでない。 その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、0.5株であります。
ただし、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法の定めに従って行使価額の調整を行う場合は、次の算式によりその目的株式数を調整するものとする。調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後目的株式数 | = | 調整前目的株式数×調整前行使価額 調整後行使価額 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(時価を下回る価額をもって当社普通株式の新株予約権又は新株予約権付社債を発行する場合を含む。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新株発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新規発行前の時価 | ||
| 既発行株式数+新株発行株式数 | ||||||
上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済み株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式」とあるのを「処分する自己株式」、「1株当たり払込金額」とあるのを「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
⑤新株予約権を行使することができる期間
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
⑧その他の新株予約権の行使の条件
4.2022年2月4日付で株式2株を1株に株式併合しております。これにより「新株予約権の数」、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.2021年12月27日開催の取締役会決議及び2022年1月20日開催の臨時株主総会決議に基づき、2022年1月20日付で、定款を変更し、A種優先株式4,400,000株を廃止するとともに、発行済株式総数の普通株式が4,400,000株増加しております。
2.株式併合(2:1)によるものです。
3.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 720円
引受価額 662.40円
資本組入額 331.20円
4.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
割当価格 662.40円
資本組入額 331.20円
割当先 大和証券株式会社
5.新株予約権の権利行使による増加であります。
6.譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行
募集株式の払込金額 1株につき 504円
払込金額の総額 1,613,808円
出資の履行方法 金銭報酬債権の現物出資による
増加する資本金及び資本準備金 資本金 806,904円
資本準備金 806,904円
割当先 当社使用人1名
7.譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行
募集株式の払込金額 1株につき 533円
払込金額の総額 1,279,200円
出資の履行方法 金銭報酬債権の現物出資による
増加する資本金及び資本準備金 資本金 639,600円
資本準備金 639,600円
割当先 当社取締役2名
8.譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行
募集株式の払込金額 1株につき 508円
払込金額の総額 1,523,492円
出資の履行方法 金銭報酬債権の現物出資による
増加する資本金及び資本準備金 資本金 761,746円
資本準備金 761,746円
割当先 当社取締役1名
9.譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行
募集株式の払込金額 1株につき 515円
払込金額の総額 1,691,260円
出資の履行方法 金銭報酬債権の現物出資による
増加する資本金及び資本準備金 資本金 845,630円
資本準備金 845,630円
割当先 当社使用人1名
10.譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行
募集株式の払込金額 1株につき 1,178円
払込金額の総額 8,718,378円
出資の履行方法 金銭報酬債権の現物出資による
増加する資本金及び資本準備金 資本金 4,359,189円
資本準備金 4,359,189円
割当先 当社取締役1名
11.譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行
募集株式の払込金額 1株につき 1,438円
払込金額の総額 8,196,600円
出資の履行方法 金銭報酬債権の現物出資による
増加する資本金及び資本準備金 資本金 4,098,300円
資本準備金 4,098,300円
割当先 当社取締役3名
12.譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行
募集株式の払込金額 1株につき 1,097円
払込金額の総額 11,222,310円
出資の履行方法 金銭報酬債権の現物出資による
増加する資本金及び資本準備金 資本金 5,611,156円
資本準備金 5,611,154円
割当先 当社取締役1名、当社使用人1名
13.2025年4月1日から2026年3月31日までの間に、発行済株式総数が、新株予約権の行使により10,200株増加、譲渡制限付き株式ユニット(RSU)付与に基づく第三者割当により23,331株増加し、資本金が15,710千円、資本準備金が15,710千円それぞれ増加しております。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 2022年1月20日 (注)1 | 普通株式 4,400,000 A種優先株式 △4,400,000 | 普通株式 6,700,000 | - | 100,000 | - | 124,000 |
| 2022年2月4日 (注)2 | 普通株式 △3,350,000 | 普通株式 3,350,000 | - | 100,000 | - | 124,000 |
| 2022年4月11日 (注)3 | 普通株式 750,000 | 普通株式 4,100,000 | 248,400 | 348,400 | 248,400 | 372,400 |
| 2022年5月11日 (注)4 | 普通株式 112,500 | 普通株式 4,212,500 | 37,260 | 385,660 | 37,260 | 409,660 |
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 2022年8月1日~ 2023年3月31日 (注)5 | 普通株式 13,750 | 普通株式 4,226,250 | 2,213 | 387,873 | 2,213 | 411,873 |
| 2023年4月1日~ 2024年3月31日 (注)5 | 普通株式 47,950 | 普通株式 4,274,200 | 7,719 | 395,593 | 7,719 | 419,593 |
| 2024年4月1日~ 2024年5月24日 (注)5 | 普通株式 5,250 | 普通株式 4,279,450 | 845 | 396,438 | 845 | 420,438 |
| 2024年5月24日 (注)6 | 普通株式 3,202 | 普通株式 4,282,652 | 806 | 397,245 | 806 | 421,245 |
| 2024年5月25日~ 2024年7月31日 (注)5 | 普通株式 25,400 | 普通株式 4,308,052 | 4,089 | 401,335 | 4,089 | 425,335 |
| 2024年7月31日 (注)7 | 普通株式 2,400 | 普通株式 4,310,452 | 639 | 401,974 | 639 | 425,974 |
| 2024年8月1日~ 2024年10月31日 (注)5 | 普通株式 27,000 | 普通株式 4,337,452 | 4,347 | 406,321 | 4,347 | 430,321 |
| 2024年10月31日 (注)8 | 普通株式 2,999 | 普通株式 4,340,451 | 761 | 407,083 | 761 | 431,083 |
| 2024年11月1日~ 2024年12月2日 (注)5 | 普通株式 400 | 普通株式 4,340,851 | 64 | 407,148 | 64 | 431,148 |
| 2024年12月2日 (注)9 | 普通株式 3,284 | 普通株式 4,344,135 | 845 | 407,993 | 845 | 431,993 |
| 2024年12月3日~ 2025年3月31日 (注)5 | 普通株式 250 | 普通株式 4,344,385 | 40 | 408,033 | 40 | 432,033 |
| 2025年4月1日~ 2025年5月27日 (注)5 | 普通株式 3,250 | 普通株式 4,347,635 | 523 | 408,557 | 523 | 432,557 |
| 2025年5月28日 (注)10 | 普通株式 7,401 | 普通株式 4,355,036 | 4,359 | 412,916 | 4,359 | 436,916 |
| 2025年5月29日~ 2025年7月30日 (注)5 | 普通株式 5,600 | 普通株式 4,360,636 | 901 | 413,817 | 901 | 437,817 |
| 2025年7月31日 (注)11 | 普通株式 5,700 | 普通株式 4,366,336 | 4,098 | 417,916 | 4,098 | 441,916 |
| 2025年8月1日~ 2025年10月28日 (注)5 | 普通株式 1,000 | 普通株式 4,367,336 | 161 | 418,077 | 161 | 442,077 |
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 2025年10月29日 (注)12 | 普通株式 10,230 | 普通株式 4,377,566 | 5,611 | 423,688 | 5,611 | 447,688 |
| 2025年10月30日~ 2026年3月31日 (注)5 | 普通株式 350 | 普通株式 4,377,916 | 56 | 423,744 | 56 | 447,744 |
(注)1.2021年12月27日開催の取締役会決議及び2022年1月20日開催の臨時株主総会決議に基づき、2022年1月20日付で、定款を変更し、A種優先株式4,400,000株を廃止するとともに、発行済株式総数の普通株式が4,400,000株増加しております。
2.株式併合(2:1)によるものです。
3.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 720円
引受価額 662.40円
資本組入額 331.20円
4.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
割当価格 662.40円
資本組入額 331.20円
割当先 大和証券株式会社
5.新株予約権の権利行使による増加であります。
6.譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行
募集株式の払込金額 1株につき 504円
払込金額の総額 1,613,808円
出資の履行方法 金銭報酬債権の現物出資による
増加する資本金及び資本準備金 資本金 806,904円
資本準備金 806,904円
割当先 当社使用人1名
7.譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行
募集株式の払込金額 1株につき 533円
払込金額の総額 1,279,200円
出資の履行方法 金銭報酬債権の現物出資による
増加する資本金及び資本準備金 資本金 639,600円
資本準備金 639,600円
割当先 当社取締役2名
8.譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行
募集株式の払込金額 1株につき 508円
払込金額の総額 1,523,492円
出資の履行方法 金銭報酬債権の現物出資による
増加する資本金及び資本準備金 資本金 761,746円
資本準備金 761,746円
割当先 当社取締役1名
9.譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行
募集株式の払込金額 1株につき 515円
払込金額の総額 1,691,260円
出資の履行方法 金銭報酬債権の現物出資による
増加する資本金及び資本準備金 資本金 845,630円
資本準備金 845,630円
割当先 当社使用人1名
10.譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行
募集株式の払込金額 1株につき 1,178円
払込金額の総額 8,718,378円
出資の履行方法 金銭報酬債権の現物出資による
増加する資本金及び資本準備金 資本金 4,359,189円
資本準備金 4,359,189円
割当先 当社取締役1名
11.譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行
募集株式の払込金額 1株につき 1,438円
払込金額の総額 8,196,600円
出資の履行方法 金銭報酬債権の現物出資による
増加する資本金及び資本準備金 資本金 4,098,300円
資本準備金 4,098,300円
割当先 当社取締役3名
12.譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行
募集株式の払込金額 1株につき 1,097円
払込金額の総額 11,222,310円
出資の履行方法 金銭報酬債権の現物出資による
増加する資本金及び資本準備金 資本金 5,611,156円
資本準備金 5,611,154円
割当先 当社取締役1名、当社使用人1名
13.2025年4月1日から2026年3月31日までの間に、発行済株式総数が、新株予約権の行使により10,200株増加、譲渡制限付き株式ユニット(RSU)付与に基づく第三者割当により23,331株増加し、資本金が15,710千円、資本準備金が15,710千円それぞれ増加しております。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式12株が含まれております。
| 2026年3月31日現在 | |||||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||||
| 無議決権株式 | - | - | - | ||||
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | ||||
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | ||||
| 完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - | ||||
| 完全議決権株式(その他) |
|
| 「1.株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載のとおりであります。 | ||||
| 単元未満株式 |
| - | - | ||||
| 発行済株式総数 | 4,377,916 | - | - | ||||
| 総株主の議決権 | - | 43,755 | - |
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式12株が含まれております。
自己株式等
② 【自己株式等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。