半期報告書-第17期(2025/04/01-2026/03/31)
有報資料
当中間連結会計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更があった事項は、次のとおりです。
なお、文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
また、以下の見出しに付された項目番号は、前事業年度の有価証券報告書における「第一部 企業情報 第2 事業の状況 3 事業等のリスク」の項目番号に呼応したものです。
(21) 法的規制等
当社は事業活動において、輸出貿易管理令、製造物責任法、外国為替及び外国貿易法、特許法、下請代金支払遅延等防止法、建築基準法、借地借家法、労働安全衛生法、消防法、廃棄物処理法、大気汚染防止法等の各種法的規制を受けておりますが、上記法的規制等の新設や改正等が行われた場合には、当社の事業活動が制約を受け、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。また、当社は、法令等の遵守に努めておりますが、何らかの理由で上記法的規制等への抵触が発生した場合、当社の事業活動が制約を受け、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
経済産業省は、経済安全保障強化のため、「輸出貿易管理令の一部を改正する政令」を制定し、2022年12月6日に施行されました。その中に規制対象として半導体基板としての三酸化二ガリウム(Ga2O3)とダイヤモンドが追加されました。当社は、研究用基板のみならず主力製品の種結晶等についても、関係機関や当局とコミュニケーションをとり、改正後の法令に則した対応等について確認を行ってきました。
当社は、当社の製造するダイヤモンドが半導体材料として不十分な特性を持っていることから、同政令改正後も輸出を継続しておりました。これに対し2023年4月に経済産業省から、政令の趣旨に沿った的確な対応するようにとの指示があり、2023年4月以降、一時的に製品の輸出取引を保留しておりました。2023年5月に、当局から、1,000千円/件以下の輸出案件に対して輸出を承認されたので、一部の製品の出荷を開始いたしました。さらに、2023年6月に改正後の法令に則し、規制対象品として輸出許可申請を行って輸出許可を得るようにとの見解が示されました。そのため、2023年6月下旬から各種製品の輸出申請を開始し、7月以降には、順次輸出許可を得て、出荷を開始いたしました。
しかし、輸出許可を取得するまでに時間を要することから、製品の納期が長期化し、一部の顧客からはこのことが理由で受注に結び付かない事態も発生しました。
2023年10月には一般包括許可を取得し、欧米やオーストラリアに対しては輸出許可を得ずに出荷できるようになりました。これによって、これらの地域に関しては納期が長くなる事態は避けられるようになりました。引き続き、特別一般包括許可を取得し、規制対象国以外には輸出許可を得ずに出荷できるように、申請手続きを準備しております。
なお、当社が2022年12月から2023年4月にかけて規制品目であるダイヤモンド基板等を、経済産業省の許可を得ずに輸出しておりましたことに関し、経済産業省より2024年5月21日に「厳正な輸出管理の徹底について(厳重注意)」を受領しました。当社としては、今回の事態を厳粛に受け止め、貿易管理委員会を設置し、これまで以上に法令遵守を徹底し、社内体制を整備することにより、再発防止に努めております。
2024年1月に100%子会社であるエス・エフ・ディー株式会社を設立しましたが、この輸出貿易管理令の遵守は、同社においても厳格に行う必要があり、今後その体制を構築してまいります。同社及び他の関係会社においても同様の処置を執る所存です。
また、2025年5月28日に「外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令」等の改正が施行され、その中の「提出書類通達」に規定の規制対象品目については、地方経産局ではなく、経済産業省(以下、「本省」という。)の許可が必要となる旨の規定が設定されました。当社の各種製品について、対象品目であるのかの調査を進めてまいりましたが、当中間連結会計期間の末日現在において、結論が出ておりません。もし当社の製品が対象品目に該当するとされた場合には、本省での審査を受ける必要が生じるため、輸出許可を得られるまでの期間が大幅に延びることが予想されます。このことは、製品納期が長期になることを意味し、特にインドへの種結晶を販売することが不利になる可能性があり、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
上記の状況のもと、輸出貿易管理令を遵守して、正しい輸出業務を行うことが、当社にとって極めて重要であることから、貿易管理室を中心とした組織により、輸出業務の遂行、監視、教育等の適正な運用に努めてまいります。
なお、文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
また、以下の見出しに付された項目番号は、前事業年度の有価証券報告書における「第一部 企業情報 第2 事業の状況 3 事業等のリスク」の項目番号に呼応したものです。
(21) 法的規制等
当社は事業活動において、輸出貿易管理令、製造物責任法、外国為替及び外国貿易法、特許法、下請代金支払遅延等防止法、建築基準法、借地借家法、労働安全衛生法、消防法、廃棄物処理法、大気汚染防止法等の各種法的規制を受けておりますが、上記法的規制等の新設や改正等が行われた場合には、当社の事業活動が制約を受け、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。また、当社は、法令等の遵守に努めておりますが、何らかの理由で上記法的規制等への抵触が発生した場合、当社の事業活動が制約を受け、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
経済産業省は、経済安全保障強化のため、「輸出貿易管理令の一部を改正する政令」を制定し、2022年12月6日に施行されました。その中に規制対象として半導体基板としての三酸化二ガリウム(Ga2O3)とダイヤモンドが追加されました。当社は、研究用基板のみならず主力製品の種結晶等についても、関係機関や当局とコミュニケーションをとり、改正後の法令に則した対応等について確認を行ってきました。
当社は、当社の製造するダイヤモンドが半導体材料として不十分な特性を持っていることから、同政令改正後も輸出を継続しておりました。これに対し2023年4月に経済産業省から、政令の趣旨に沿った的確な対応するようにとの指示があり、2023年4月以降、一時的に製品の輸出取引を保留しておりました。2023年5月に、当局から、1,000千円/件以下の輸出案件に対して輸出を承認されたので、一部の製品の出荷を開始いたしました。さらに、2023年6月に改正後の法令に則し、規制対象品として輸出許可申請を行って輸出許可を得るようにとの見解が示されました。そのため、2023年6月下旬から各種製品の輸出申請を開始し、7月以降には、順次輸出許可を得て、出荷を開始いたしました。
しかし、輸出許可を取得するまでに時間を要することから、製品の納期が長期化し、一部の顧客からはこのことが理由で受注に結び付かない事態も発生しました。
2023年10月には一般包括許可を取得し、欧米やオーストラリアに対しては輸出許可を得ずに出荷できるようになりました。これによって、これらの地域に関しては納期が長くなる事態は避けられるようになりました。引き続き、特別一般包括許可を取得し、規制対象国以外には輸出許可を得ずに出荷できるように、申請手続きを準備しております。
なお、当社が2022年12月から2023年4月にかけて規制品目であるダイヤモンド基板等を、経済産業省の許可を得ずに輸出しておりましたことに関し、経済産業省より2024年5月21日に「厳正な輸出管理の徹底について(厳重注意)」を受領しました。当社としては、今回の事態を厳粛に受け止め、貿易管理委員会を設置し、これまで以上に法令遵守を徹底し、社内体制を整備することにより、再発防止に努めております。
2024年1月に100%子会社であるエス・エフ・ディー株式会社を設立しましたが、この輸出貿易管理令の遵守は、同社においても厳格に行う必要があり、今後その体制を構築してまいります。同社及び他の関係会社においても同様の処置を執る所存です。
また、2025年5月28日に「外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令」等の改正が施行され、その中の「提出書類通達」に規定の規制対象品目については、地方経産局ではなく、経済産業省(以下、「本省」という。)の許可が必要となる旨の規定が設定されました。当社の各種製品について、対象品目であるのかの調査を進めてまいりましたが、当中間連結会計期間の末日現在において、結論が出ておりません。もし当社の製品が対象品目に該当するとされた場合には、本省での審査を受ける必要が生じるため、輸出許可を得られるまでの期間が大幅に延びることが予想されます。このことは、製品納期が長期になることを意味し、特にインドへの種結晶を販売することが不利になる可能性があり、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
上記の状況のもと、輸出貿易管理令を遵守して、正しい輸出業務を行うことが、当社にとって極めて重要であることから、貿易管理室を中心とした組織により、輸出業務の遂行、監視、教育等の適正な運用に努めてまいります。