有価証券報告書-第3期(2024/04/01-2025/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
a.組織・人員・手続
監査等委員会は、有価証券報告書提出日現在常勤の監査等委員1名、監査等委員である社外取締役2名の3名で構成されております。監査等委員会は、常勤の監査等委員が委員長を務め、内部監査部門への指揮命令や会計監査人との連携によって、内部統制システムの整備・運用状況を検証し、その結果に照らし、取締役の内部統制システムに関する職務の執行が適切に行われているかを監査しております。
監査等委員会の補助事務等を処理する部署として、監査等委員会室を設置し、スタッフ2名を配置しております。
なお、当社は2025年6月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、監査等委員会は、常勤の監査等委員1名、監査等委員である社外取締役3名の4名で構成されることになります。
b.監査等委員会の活動状況
監査等委員会は、取締役会に先立ち月次で開催するほか、必要に応じて随時開催しており、平均所要時間は1時間程度であります。
当事業年度において当社は監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。また、取締役会の任意の諮問委員会である指名報酬等委員会(旧経営審議委員会)には、監査等委員全員が委員に就任しており、常勤の監査等委員伊藤眞道が委員長を務めております。
(注) 取締役の在任期間中における開催回数及び出席回数を記載しております。
当事業年度において次のような決議、報告等がなされました。
※ 当連結会計年度における監査上の主要な検討事項(KAM)である貸倒引当金の見積りの妥当性に関して、KAMに該当すると判断した理由及び結論、貸倒引当金の計上に関連する内部統制の整備・運用状況の有効性の評価、債務者区分判定で用いる基礎データの確からしさの検討や債務者区分判定の妥当性の質問・閲覧・突合・分析等による検討等の実証手続について、会計監査人から詳細な説明を受けるとともに、意見交換を行いました。
なお、2024年度の重点監査方針として、主として以下の3項目に取り組みました。
c.監査等委員の主な活動状況
常勤の監査等委員は、監査等委員会方針・実施計画に沿って、取締役会及びグループ経営会議その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、当社グループの取締役、部長、営業店長等から業務執行状況のヒアリング、業務及び財産状況の調査、当社グループの監査役との意思疎通・情報交換や、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行い、その内容は、監査等委員である社外取締役と適時に共有されております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会、グループマネジメント会議、経営計画会議、グループ経営会議(コンプライアンス会議)、グループ内部監査報告会、アドバイザリー・ボード等の会議に適宜出席するとともに、当社グループの業務監査等により、重要な業務執行の決定及び執行状況の監視検証を行い、必要に応じて、それぞれの専門的知見やバックグランドを背景に、意見を表明しております。また、任意の諮問委員会である指名報酬等委員会(旧経営審議委員会)へ出席し、当社グループの取締役及び執行役員の人事、サクセッションプラン、報酬等に関する審議に参加しております。
こうした状況において、委員長(常勤の監査等委員)は、各監査等委員へのアンケート調査(監査等委員会実効性評価)では監査等委員会の監査態勢は有効に機能しているとの評価結果となりましたが、当社グループの健全で持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、更に監査の実効性を高めていく必要があると課題認識しております。
② 内部監査の状況
内部監査部門として経営監査部(2025年3月31日現在29名)を設置しております。経営監査部は、監査等委員会及び社長の指揮命令のもと、取締役会の承認を受けた「内部監査規程」及び「内部監査計画」に基づき、当社グループの内部管理態勢の適切性、有効性を検証・評価し、必要に応じて改善のための提言を実施しております。内部監査の結果は、毎月、監査等委員会及び社長、取締役会に報告されております。
監査の相互連携では、経営監査部と監査等委員会は毎月ミーティングを実施し、経営監査部と会計監査人は随時意見交換を実施しております。また、監査等委員会、経営監査部、会計監査人による「三様監査会議」を定期的に開催するなど、連携強化を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
49年間
(注)当社は、2022年10月に株式会社伊予銀行が単独株式移転の方法により設立した持株会社であり、上記継続監査期間は株式会社伊予銀行の継続監査期間を含めております。
c.業務を執行した公認会計士
黒 川 智 哉
大 橋 正 紹
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士12名、会計士試験合格者等8名、その他13名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、監査等委員会が定める「会計監査人の評価実施基準」に則り、「会計監査人評価チェックリスト」による評価結果及び代表取締役社長による「会計監査人の再任の妥当性についての意見書」に基づき検討を行い、会計監査人の再任が相当であると判断しております。
なお、当社においては、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」につきまして、次のとおり定めております。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
会計監査人の評価に際しては、監査等委員会が定める「会計監査人の評価実施基準」に則り、評価基準項目(「監査法人の品質管理」、「監査チーム」、「監査報酬等」、「監査等委員会とのコミュニケーション」、「経営者等との関係」、「グループ監査」、「不正リスク」)の常勤監査等委員の判定結果に基づく審議や執行部への会計監査人の職務執行状況及び再任の妥当性に関する意見聴取内容を参考に会計監査人の評価を実施しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(注) 前連結会計年度の非監査業務の内容は、連結子会社に対する次期基幹系システム構築プロジェクトに関する第三者調査業務等であります。
当連結会計年度の非監査業務の内容は、連結子会社に対する次期基幹系システム構築プロジェクトに関する第三者調査業務等であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGメンバーファーム)に対する報酬(a.を除く)
(注) 前連結会計年度の非監査業務の内容は、連結子会社に対する税務関連業務等であります。
当連結会計年度の非監査業務の内容は、連結子会社に対する税務関連業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な情報を入手しかつ報告を受け、過年度の職務遂行状況及び報酬実績を確認し、当事業年度の会計監査計画の内容及び報酬見積の算出根拠の適正性等について必要な検証を行い、審議した結果、これらについて、適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
a.組織・人員・手続
監査等委員会は、有価証券報告書提出日現在常勤の監査等委員1名、監査等委員である社外取締役2名の3名で構成されております。監査等委員会は、常勤の監査等委員が委員長を務め、内部監査部門への指揮命令や会計監査人との連携によって、内部統制システムの整備・運用状況を検証し、その結果に照らし、取締役の内部統制システムに関する職務の執行が適切に行われているかを監査しております。
監査等委員会の補助事務等を処理する部署として、監査等委員会室を設置し、スタッフ2名を配置しております。
なお、当社は2025年6月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、監査等委員会は、常勤の監査等委員1名、監査等委員である社外取締役3名の4名で構成されることになります。
b.監査等委員会の活動状況
監査等委員会は、取締役会に先立ち月次で開催するほか、必要に応じて随時開催しており、平均所要時間は1時間程度であります。
当事業年度において当社は監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。また、取締役会の任意の諮問委員会である指名報酬等委員会(旧経営審議委員会)には、監査等委員全員が委員に就任しており、常勤の監査等委員伊藤眞道が委員長を務めております。
| 役職名 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数(出席率) |
| 取締役(監査等委員)・委員長 | 竹内 哲夫 | 3回 | 3回(100%) |
| 取締役(監査等委員)・委員長 | 伊藤 眞道 | 11回 | 11回(100%) |
| 取締役(監査等委員)・社外取締役 | 三好 潤子 | 3回 | 3回(100%) |
| 取締役(監査等委員)・社外取締役 | 上甲 啓二 | 14回 | 14回(100%) |
| 取締役(監査等委員)・社外取締役 | 野間 自子 | 14回 | 14回(100%) |
| 取締役(監査等委員)・社外取締役 | 田中 琢二 | 6回 | 6回(100%) |
(注) 取締役の在任期間中における開催回数及び出席回数を記載しております。
当事業年度において次のような決議、報告等がなされました。
| 区分 | 件数 | 主な議案内容 |
| 決議事項 | 25件 | 監査等委員会監査方針・監査計画制定の件、常勤の監査等委員の選定および選定理由決定の件、「2025年度内部監査計画」承認の件、監査等委員会経費予算承認の件、会計監査人の「第3期監査計画」の承認の件、会計監査人の再任の件等 |
| 報告事項 | 75件 | 常勤の監査等委員の監査実施状況報告、「監査等委員会実効性評価」の結果報告、会計監査人の監査実施報告等(監査上の主要な検討事項(KAM)対応状況を含む※) |
| 協議事項 | 1件 | 監査等委員の報酬額の決定の件 |
※ 当連結会計年度における監査上の主要な検討事項(KAM)である貸倒引当金の見積りの妥当性に関して、KAMに該当すると判断した理由及び結論、貸倒引当金の計上に関連する内部統制の整備・運用状況の有効性の評価、債務者区分判定で用いる基礎データの確からしさの検討や債務者区分判定の妥当性の質問・閲覧・突合・分析等による検討等の実証手続について、会計監査人から詳細な説明を受けるとともに、意見交換を行いました。
なお、2024年度の重点監査方針として、主として以下の3項目に取り組みました。
| 重点監査方針 | 監査結果 |
| ・経営管理機能の強化によるグループガバナンスの高度化への取組み状況を注視する。 | ・取締役会、グループ経営会議等への参加、当社グループの取締役、部長等からの報告聴取等によって、グループ会社の経営状況報告が定期的に行われ、業務遂行上の課題や隘路等についてのディスカッションを実施していることや、「グループ共通規程の整備」、「グループ横断的な会議体の整備」、「グループコンプライアンス・プログラムの策定」、「報告・相談体制の整備」、「グループリスク管理体制の整備」、「各種システムの共有化」等、引き続きグループガバナンスの高度化に取組んでいることを確認しました。 |
| ・人的資本の拡充によるグループシナジーの極大化への取組み状況を注視する。 | ・取締役会、グループ経営会議等への参加、本部各部門との面談や営業店往査等によって、組織内のコミュニケーション活性化・キャリア開発支援の強化等に関する施策が計画的に展開されていること、また、「グループカルチャーコード」を通じた企業理念や行動指針の浸透や、人財交流を始めとしたグループ間の連携強化に取組むなど、グループシナジー発揮のための体制整備に努めていることを確認しました。 |
| ・持株会社内部統制システムの整備、運用状況を注視する。 | ・取締役会、グループ経営会議(コンプライアンス会議)等への参加、内部監査部門との連携、当社グループの取締役、部長、営業店長等やグループ会社の監査役等からの報告聴取等によって、①不祥事防止のための法令遵守態勢、②グループ経営におけるガバナンス態勢の構築状況など内部統制システムの構築に努めていることを確認しましたが、引き続き内部統制システムの高度化に向けた対応状況について注視してまいります。 |
c.監査等委員の主な活動状況
常勤の監査等委員は、監査等委員会方針・実施計画に沿って、取締役会及びグループ経営会議その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、当社グループの取締役、部長、営業店長等から業務執行状況のヒアリング、業務及び財産状況の調査、当社グループの監査役との意思疎通・情報交換や、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行い、その内容は、監査等委員である社外取締役と適時に共有されております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会、グループマネジメント会議、経営計画会議、グループ経営会議(コンプライアンス会議)、グループ内部監査報告会、アドバイザリー・ボード等の会議に適宜出席するとともに、当社グループの業務監査等により、重要な業務執行の決定及び執行状況の監視検証を行い、必要に応じて、それぞれの専門的知見やバックグランドを背景に、意見を表明しております。また、任意の諮問委員会である指名報酬等委員会(旧経営審議委員会)へ出席し、当社グループの取締役及び執行役員の人事、サクセッションプラン、報酬等に関する審議に参加しております。
こうした状況において、委員長(常勤の監査等委員)は、各監査等委員へのアンケート調査(監査等委員会実効性評価)では監査等委員会の監査態勢は有効に機能しているとの評価結果となりましたが、当社グループの健全で持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、更に監査の実効性を高めていく必要があると課題認識しております。
② 内部監査の状況
内部監査部門として経営監査部(2025年3月31日現在29名)を設置しております。経営監査部は、監査等委員会及び社長の指揮命令のもと、取締役会の承認を受けた「内部監査規程」及び「内部監査計画」に基づき、当社グループの内部管理態勢の適切性、有効性を検証・評価し、必要に応じて改善のための提言を実施しております。内部監査の結果は、毎月、監査等委員会及び社長、取締役会に報告されております。
監査の相互連携では、経営監査部と監査等委員会は毎月ミーティングを実施し、経営監査部と会計監査人は随時意見交換を実施しております。また、監査等委員会、経営監査部、会計監査人による「三様監査会議」を定期的に開催するなど、連携強化を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
49年間
(注)当社は、2022年10月に株式会社伊予銀行が単独株式移転の方法により設立した持株会社であり、上記継続監査期間は株式会社伊予銀行の継続監査期間を含めております。
c.業務を執行した公認会計士
黒 川 智 哉
大 橋 正 紹
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士12名、会計士試験合格者等8名、その他13名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、監査等委員会が定める「会計監査人の評価実施基準」に則り、「会計監査人評価チェックリスト」による評価結果及び代表取締役社長による「会計監査人の再任の妥当性についての意見書」に基づき検討を行い、会計監査人の再任が相当であると判断しております。
なお、当社においては、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」につきまして、次のとおり定めております。
| 監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定めるいずれかに該当すると認められる場合には、必要に応じて、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任した旨及び解任の理由を解任後最初に招集される株主総会において報告いたします。 また、監査等委員会は、上記の解任事由に該当しない場合であっても、会計監査人の職務の執行状況や当社の監査体制等を勘案して会計監査人の変更が必要であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。 そのため、監査等委員会は、監査等委員会が定める「会計監査人の評価実施基準」に則り、会計監査人の評価を実施いたします。 |
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
会計監査人の評価に際しては、監査等委員会が定める「会計監査人の評価実施基準」に則り、評価基準項目(「監査法人の品質管理」、「監査チーム」、「監査報酬等」、「監査等委員会とのコミュニケーション」、「経営者等との関係」、「グループ監査」、「不正リスク」)の常勤監査等委員の判定結果に基づく審議や執行部への会計監査人の職務執行状況及び再任の妥当性に関する意見聴取内容を参考に会計監査人の評価を実施しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 21 | - | 19 | - |
| 連結子会社 | 78 | 14 | 78 | 32 |
| 計 | 99 | 14 | 97 | 32 |
(注) 前連結会計年度の非監査業務の内容は、連結子会社に対する次期基幹系システム構築プロジェクトに関する第三者調査業務等であります。
当連結会計年度の非監査業務の内容は、連結子会社に対する次期基幹系システム構築プロジェクトに関する第三者調査業務等であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGメンバーファーム)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 0 | - | 1 |
| 連結子会社 | 32 | 3 | 35 | 5 |
| 計 | 32 | 4 | 35 | 6 |
(注) 前連結会計年度の非監査業務の内容は、連結子会社に対する税務関連業務等であります。
当連結会計年度の非監査業務の内容は、連結子会社に対する税務関連業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な情報を入手しかつ報告を受け、過年度の職務遂行状況及び報酬実績を確認し、当事業年度の会計監査計画の内容及び報酬見積の算出根拠の適正性等について必要な検証を行い、審議した結果、これらについて、適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行っております。