有価証券報告書-第18期(2024/04/01-2025/03/31)

【提出】
2025/06/26 13:17
【資料】
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【項目】
110項目
(重要な後発事象)
(決算期の変更)
当社は、2025年6月25日開催の第18期定時株主総会において、下記のとおり決算期(事業年度の末日)の変更を行うことを決議いたしました。
1.変更の理由
当社の主要顧客の多くは3月期決算の国内企業であり、その予算確定時期が4月前後となるため、当社との共同開発案件に係る予算協議についても同時期に集中しております。その結果、顧客との協議が業績予想の確定直前まで長期化し、一部案件については協議が未了のまま業績予想に反映させる必要が生じておりました。
こうした背景を踏まえ、6月期決算に変更することで、当社の予算策定スケジュールを3か月後ろ倒しとし、顧客との予算協議の結果を適切に反映できる環境の整備を目的として、当社の事業年度を毎年7月1日から翌年6月30日までに変更いたします。
2.決算期変更の内容
現 在:毎年3月31日
変更後:毎年6月30日
決算期変更の経過期間となる2026年6月期(第19期)は、2025年4月1日から2026年6月30日までの15か月決算となります。
(第6回新株予約権の発行)
当社は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、2025年6月12日開催の当社取締役会において、下記のとおり新株予約権の割当てを行うことを決議いたしました。
1.新株予約権の発行目的
中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社取締役に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。
なお、本新株予約権がすべて行使された場合に増加する当社普通株式の総数は200,000株であり、最大で1.26%の希薄化が生じますが、2026年6月期から2030年6月期の事業年度においてあらかじめ定める売上高目標を達成した場合のみ行使可能となります。よって、本新株予約権の発行は、対象となる当社取締役の中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大に対するインセンティブを強化することと考えております。
2.新株予約権の発行要項
1. 発行数
2,000個
2. 割当日
2025年6月27日
3. 払込期日
2025年6月27日
4. 本新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。ただし、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が必要と認めた場合、当社は合理的な範囲で付与株式数の調整を行うことができるものとする。
5. 各本新株予約権の払込金額
1個当たり金677円
6. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
(1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に付与株式数を乗じた額とする。
(2) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、本新株予約権の発行条件を決定する取締役会決議日の前日である2025年6月11日の東京証券取引所グロース市場の当社普通株式の終値である金560円とする。
7. 行使価額の調整
(1) 当社が、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
株式分割又は株式併合の比率

(2) 当社が、本新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
新規発行・
処分株式数
×1株当たりの払込金額
調 整 後 行使価額=調 整 前
行使価額
×既発行
株式数
+
時 価
既発行株式数+新規発行・処分株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とする。
(3) 本新株予約権の割当日後、当社が必要と認めた場合、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
8. 本新株予約権を行使することができる期間
2029年6月26日から2031年6月25日まで(但し、最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日まで)とする。
9. その他の本新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権者は、本新株予約権を取得した時点において当該本新株予約権者が当社又は当社子会社の使用人である場合は、本新株予約権の取得時から権利行使時まで継続して、当社の使用人の地位にあることを要する。ただし、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。
(2) 本新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。
(3) 本新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができない。ただし、以下の①、③、⑨号の場合を除き、当社取締役会が合理的に別段の取扱いを行うことについて賛成した場合にはこの限りではない。
① 禁錮刑以上の刑に処せられた場合
② 当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役等の役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず当社と競業した場合(ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。)
③ 法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合
④ 差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引受けた手形若しくは小切手が不渡りになった場合
⑥ 破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申立てた場合
⑦ 就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合
⑧ 役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合
⑨ 反社会的勢力又は反市場勢力に該当する疑いのある場合並びに過去5年以内にこれらに該当した疑いのある場合
(4) 本新株予約権者は、自2026年6月期至2030年6月期の事業年度における当社決算書上の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)における売上高が、以下各号に定める基準のいずれかを満たす場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の個数に対して以下各号に定める割合(以下、「行使可能割合」という。)を乗じた個数(1個未満の端数が生じる場合、これを切り捨てた数とする。)の本新株予約権を行使する事ができる。以下の各号の全てを満たす場合、行使可能割合は100%とする。ただし、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切でないと取締役会において判断した場合には、当社は合理的な範囲で当該企業買収等の影響を排除し、判定に用いる実績数値の調整を行うものとする。また、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
対象事業年度の累計売上高130億円以上50%
対象事業年度のいずれか単年度売上高100億円以上50%

10. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(第7回新株予約権の発行)
当社は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、2025年6月12日開催の当社取締役会において、下記のとおり新株予約権の割当てを行うことを決議いたしました。
1.新株予約権の発行目的
従業員が当社の企業価値最大化に対する意欲及び士気を高めるため、当社の従業員を対象に、税制適
格ストック・オプションを無償にて発行するものであります。今回は従業員の業績、貢献度の評価に基
づき、当社の従業員10名を対象に税制適格ストック・オプションを発行する予定であります。
2.新株予約権の発行要項
1. 発行数
1,640個
2. 割当日
2025年6月27日
3. 本新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。ただし、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が必要と認めた場合、当社は合理的な範囲で付与株式数の調整を行うことができるものとする。
4. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
(1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に付与株式数を乗じた額とする。
(2) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、本新株予約権発行の日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値と同額とし、1円未満の端数は切上げる。ただし、その価額が新株予約権発行の日における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値(これが存在しない場合には同日に先立つ最直近日の終値。)を下回る場合は、当該終値とする。
5. 行使価額の調整
(1) 当社が、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
株式分割又は株式併合の比率

(2) 当社が、本新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
新規発行・
処分株式数
×1株当たりの払込金額
調 整 後 行使価額=調 整 前
行使価額
×既発行
株式数
+
時 価
既発行株式数+新規発行・処分株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とする。なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とする。
(3) 本新株予約権の割当日後、当社が必要と認めた場合、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
6. 本新株予約権を行使することができる期間
2029年6月26日から2031年6月25日まで(但し、最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日まで)とする。
7. その他の本新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権者は、本新株予約権を取得した時点において当該本新株予約権者が当社又は当社子会社の使用人である場合は、本新株予約権の取得時から権利行使時まで継続して、当社の使用人の地位にあることを要する。ただし、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。
(2) 本新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。
(3) 本新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができない。ただし、以下の①、③、⑨号の場合を除き、当社取締役会が合理的に別段の取扱いを行うことについて賛成した場合にはこの限りではない。
① 禁錮刑以上の刑に処せられた場合
② 当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役等の役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず当社と競業した場合(ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。)
③ 法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合
④ 差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引受けた手形若しくは小切手が不渡りになった場合
⑥ 破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申立てた場合
⑦ 就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合
⑧ 役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合
⑨ 反社会的勢力又は反市場勢力に該当する疑いのある場合並びに過去5年以内にこれらに該当した疑いのある場合
(4) 本新株予約権者の新株予約権の行使に係る権利行使価額(本新株予約権に係る付与決議(租税特別措置法第29条の2第1項において定められた付与決議をいう。)の日において、当社の設立の日以後の期間が5年未満である場合には当該権利行使価額を2で除して計算した金額とし、当社の設立の日以後の期間が5年以上20年未満であることその他の租税特別措置法施行規則第11条の3第1項で定める要件を満たす場合には当該権利行使価額を3で除して計算した金額とする。)の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額は、1,200万円を超えてはならない。
8. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

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