有価証券報告書-第15期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
イ.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容および決定方法
2022年6月14日開催の取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しており、その内容の概要は次のとおりです。
(取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要)
取締役の報酬は、固定額の月例報酬とし、当社の持続的な企業価値の向上のための動機付けとなるよう、当社の業績、事業遂行の中長期的観点ならびに各取締役の役位、職責及び貢献の程度等を総合的に勘案したうえ、株主総会で承認された報酬枠の範囲内で、取締役会決議により各取締役の報酬額を決定しております。
監査役の報酬は、株主総会で承認された報酬枠の範囲内で、監査役間の監査役会における協議で決定しております。
取締役の報酬等については、2014年12月22日開催の臨時株主総会の決議により年額30,000千円以内と定めており(使用人兼務取締役の使用人としての給与は含まない。決議日時点での取締役の員数は6名)、当事業年度に係る取締役の報酬等はかかる限度額内で取締役会決議により決定しております。なお、2022年6月29日開催の定時株主総会決議により、同日以降の取締役の報酬等は年額80,000千円以内(うち社外取締役につき年額20,000千円以内)と定めております(使用人兼務取締役の使用人としての給与は含まない。決議日時点での取締役の員数は4名)。
監査役の報酬等については、2011年1月24日開催の臨時株主総会の決議により年額10,000千円以内と定めており(決議日時点での監査役の員数は0名)、当事業年度に係る監査役の報酬等はかかる限度額内で監査役間の協議により決定しております。なお、2022年6月29日開催の定時株主総会決議により、同日以降の監査役の報酬等は年額20,000千円以内と定めております(決議日時点での監査役の員数は3名)。
ロ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の数
ハ.役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額等が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
ニ.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
イ.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容および決定方法
2022年6月14日開催の取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しており、その内容の概要は次のとおりです。
(取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要)
取締役の報酬は、固定額の月例報酬とし、当社の持続的な企業価値の向上のための動機付けとなるよう、当社の業績、事業遂行の中長期的観点ならびに各取締役の役位、職責及び貢献の程度等を総合的に勘案したうえ、株主総会で承認された報酬枠の範囲内で、取締役会決議により各取締役の報酬額を決定しております。
監査役の報酬は、株主総会で承認された報酬枠の範囲内で、監査役間の監査役会における協議で決定しております。
取締役の報酬等については、2014年12月22日開催の臨時株主総会の決議により年額30,000千円以内と定めており(使用人兼務取締役の使用人としての給与は含まない。決議日時点での取締役の員数は6名)、当事業年度に係る取締役の報酬等はかかる限度額内で取締役会決議により決定しております。なお、2022年6月29日開催の定時株主総会決議により、同日以降の取締役の報酬等は年額80,000千円以内(うち社外取締役につき年額20,000千円以内)と定めております(使用人兼務取締役の使用人としての給与は含まない。決議日時点での取締役の員数は4名)。
監査役の報酬等については、2011年1月24日開催の臨時株主総会の決議により年額10,000千円以内と定めており(決議日時点での監査役の員数は0名)、当事業年度に係る監査役の報酬等はかかる限度額内で監査役間の協議により決定しております。なお、2022年6月29日開催の定時株主総会決議により、同日以降の監査役の報酬等は年額20,000千円以内と定めております(決議日時点での監査役の員数は3名)。
ロ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の数
| 役員報酬 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(名) | ||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 22,800 | 22,800 | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 10,920 | 10,920 | - | - | 4 |
ハ.役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額等が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
ニ.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。