有価証券報告書-第16期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。また、2017年7月1日付株式分割(1株につき1,000株の割合)および2022年4月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.権利確定条件は、付与日以降、権利確定日(権利行使期間の開始日の前日)時点で、当社または当社子会社の取締役、監査役、または従業員等であることであり、対象勤務期間は付与日から権利確定日までの期間となります。なお、権利確定条件及び対象勤務期間は新株予約権割当契約書に明記されておりません。新株予約権割当契約書における新株予約権の権利行使期間及び行使の条件を基に、ストック・オプション等に関する会計基準に基づきストック・オプションの権利行使期間の開始日の前日を権利確定日とみなした上で権利確定条件及び対象勤務期間を記載しております。
3.当連結会計年度末における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2022年11月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
4.新株予約権1個につき目的となる株式数は、普通株式2,000株であります。
但し、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切捨て)、本新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合比率
また、当社が、資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整し、本新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
5.新株予約権1個につき目的となる株式数は、普通株式200株であります。
但し、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切捨て)、本新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合比率
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
6.新株予約権の割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が調整前行使価額を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
ただし、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
さらに、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
7.新株予約権の割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
8.新株予約権の割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が時価(但し、当社普通株式がいずれかの株式公開市場に上場する前においては、その時点における調整前行使価額を時価とみなす。)を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額を調整する。
9.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記増加する資本金の額を減じた額とする。
10.新株予約権の行使の条件
(1)各新株予約権の一部行使はできないものとする。
(2)新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社における取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要する
(3)その他の条件は当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
11.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(5)その他の条件は当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
12.新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。但し、任期満了もしくは定年退職又はその他新株予約権者の退任もしくは退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会の決議により認めた場合は、この限りではない。
(2)本新株予約権者は、当社普通株式がいずれかの株式公開市場に上場した場合にのみ本新株予約権を行使することができる。但し、当社の取締役会の決議により認めた場合は、この限りではない。
(3)本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとし、当該本新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。
(4)本新株予約権者は、その割当数の一部または全部を行使することができる。但し、本新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
(5)本新株予約権者が、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も有しなくなった場合(任期満了もしくは定年退職の場合を除く。)、当社は、当社の取締役会の決議で当該本新株予約権の権利行使を認めることがない旨を決定することができる。この場合においては、当該本新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。
(6)その他の条件は当社と本新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
13.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編成行為」という。)を行う場合は、組織再編成行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付し、残存新株予約権は消滅するものとする。但し、再編成対象会社が新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2022年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注) 株式数に換算して記載しております。また、2017年7月1日付株式分割(1株につき1,000株の割合)および2022年4月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
(注) 2017年7月1日付株式分割(1株につき1,000株の割合)および2022年4月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプション付与時点において当社は未公開企業であるため、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。また、単位当たりの本源的価値の見積方法は、当社株式の評価額から権利行使価格を控除する方法で算定しており、当社株式の評価方法は、DCF法により決定しております。
なお、算定の結果、株式の評価額が新株予約権の権利行使価格以下となり付与時点の単位当たりの本源的価値はゼロとなるため、ストック・オプションの公正な評価単価もゼロと算定しております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1)当連結会計年度末における本源的価値の合計額 63,984千円
(2)当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額 10,192千円
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 第2回新株予約権 | 第3回新株予約権 | 第4回新株予約権 | 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役3名 当社従業員2名 | 当社取締役2名 当社従業員4名 | 当社取締役2名 当社従業員4名 | 当社取締役3名 当社従業員28名 | 当社従業員49名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注1) | 普通株式 400,000株 | 普通株式 50,000株 | 普通株式 80,000株 | 普通株式 394,000株 | 普通株式 198,400株 |
| 付与日 | 2014年11月2日 | 2017年12月25日 | 2018年7月9日 | 2021年1月22日 | 2022年1月21日 |
| 権利確定条件 | (注2) | (注2) | (注2) | (注2) | (注2) |
| 対象勤務期間 | (注2) | (注2) | (注2) | (注2) | (注2) |
| 権利行使期間(注3) | 自 2016年11月2日 至 2024年11月1日 | 自 2019年12月20日 至 2027年12月19日 | 自 2020年7月5日 至 2028年7月4日 | 自 2022年12月10日 至 2030年12月9日 | 自 2023年12月10日 至 2031年12月9日 |
| 新株予約権の数(注3) | 93個 | 90個 | 75個 | 1,930個 | 920個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数(注3) | 普通株式 186,000株 (注4) | 普通株式 18,000株 (注4) | 普通株式 15,000株 (注4) | 普通株式 386,000株 (注5) | 普通株式 184,000株 (注5) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(注3) | 1株当たり 425円 (注6) | 1株当たり 2,455円 (注7) | 1株当たり 2,455円 (注7) | 1株当たり 882円 (注8) | 1株当たり 882円 (注8) |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注3) | 発行価格 425円 資本組入額 213円 (注9) | 発行価格 2,455円 資本組入額 1,228円 (注9) | 発行価格 2,455円 資本組入額 1,228円 (注9) | 発行価格 882円 資本組入額 441円 (注9) | 発行価格 882円 資本組入額 441円 (注9) |
| 新株予約権の行使の条件(注3) | (注10) | (注11) | (注11) | (注12) | (注12) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注3) | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注3) | 定めなし | 定めなし | 定めなし | (注13) | (注13) |
(注)1.株式数に換算して記載しております。また、2017年7月1日付株式分割(1株につき1,000株の割合)および2022年4月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.権利確定条件は、付与日以降、権利確定日(権利行使期間の開始日の前日)時点で、当社または当社子会社の取締役、監査役、または従業員等であることであり、対象勤務期間は付与日から権利確定日までの期間となります。なお、権利確定条件及び対象勤務期間は新株予約権割当契約書に明記されておりません。新株予約権割当契約書における新株予約権の権利行使期間及び行使の条件を基に、ストック・オプション等に関する会計基準に基づきストック・オプションの権利行使期間の開始日の前日を権利確定日とみなした上で権利確定条件及び対象勤務期間を記載しております。
3.当連結会計年度末における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2022年11月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
4.新株予約権1個につき目的となる株式数は、普通株式2,000株であります。
但し、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切捨て)、本新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合比率
また、当社が、資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整し、本新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
5.新株予約権1個につき目的となる株式数は、普通株式200株であります。
但し、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切捨て)、本新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合比率
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
6.新株予約権の割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が調整前行使価額を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 調整前行使価額 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
ただし、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
さらに、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
7.新株予約権の割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行前の1株当たりの時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
8.新株予約権の割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が時価(但し、当社普通株式がいずれかの株式公開市場に上場する前においては、その時点における調整前行使価額を時価とみなす。)を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額を調整する。
9.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記増加する資本金の額を減じた額とする。
10.新株予約権の行使の条件
(1)各新株予約権の一部行使はできないものとする。
(2)新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社における取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要する
(3)その他の条件は当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
11.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(5)その他の条件は当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
12.新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。但し、任期満了もしくは定年退職又はその他新株予約権者の退任もしくは退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会の決議により認めた場合は、この限りではない。
(2)本新株予約権者は、当社普通株式がいずれかの株式公開市場に上場した場合にのみ本新株予約権を行使することができる。但し、当社の取締役会の決議により認めた場合は、この限りではない。
(3)本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとし、当該本新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。
(4)本新株予約権者は、その割当数の一部または全部を行使することができる。但し、本新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
(5)本新株予約権者が、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も有しなくなった場合(任期満了もしくは定年退職の場合を除く。)、当社は、当社の取締役会の決議で当該本新株予約権の権利行使を認めることがない旨を決定することができる。この場合においては、当該本新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。
(6)その他の条件は当社と本新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
13.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編成行為」という。)を行う場合は、組織再編成行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付し、残存新株予約権は消滅するものとする。但し、再編成対象会社が新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2022年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第2回新株予約権 | 第3回新株予約権 | 第4回新株予約権 | 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | ||
| 権利確定前 | (株) | |||||
| 前連結会計年度末 | ― | ― | ― | 394,000 | ― | |
| 付与 | ― | ― | ― | ― | 198,400 | |
| 失効 | ― | ― | ― | 8,000 | 14,400 | |
| 権利確定 | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 未確定残 | ― | ― | ― | 386,000 | 184,000 | |
| 権利確定後 | (株) | |||||
| 前連結会計年度末 | 214,000 | 18,000 | 15,000 | ― | ― | |
| 権利確定 | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 権利行使 | 28,000 | ― | ― | ― | ― | |
| 失効 | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 未行使残 | 186,000 | 18,000 | 15,000 | ― | ― |
(注) 株式数に換算して記載しております。また、2017年7月1日付株式分割(1株につき1,000株の割合)および2022年4月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
| 第2回新株予約権 | 第3回新株予約権 | 第4回新株予約権 | 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | |||
| 権利行使価格 | (円) | 425 | 2,455 | 2,455 | 882 | 882 | |
| 行使時平均株価 | (円) | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | ― | ― | ― | ― | ― |
(注) 2017年7月1日付株式分割(1株につき1,000株の割合)および2022年4月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプション付与時点において当社は未公開企業であるため、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。また、単位当たりの本源的価値の見積方法は、当社株式の評価額から権利行使価格を控除する方法で算定しており、当社株式の評価方法は、DCF法により決定しております。
なお、算定の結果、株式の評価額が新株予約権の権利行使価格以下となり付与時点の単位当たりの本源的価値はゼロとなるため、ストック・オプションの公正な評価単価もゼロと算定しております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1)当連結会計年度末における本源的価値の合計額 63,984千円
(2)当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額 10,192千円