訂正有価証券報告書-第19期(2024/10/01-2025/09/30)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができな
い旨、定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
2.2025年8月25日をもって、株主名簿管理人を次の通り変更しております。
株主名簿管理人:東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社
事務取扱場所 :東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
| 事業年度 | 毎年10月1日から翌年9月30日まで |
| 定時株主総会 | 毎事業年度末日から3か月以内 |
| 基準日 | 毎年9月30日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年9月30日 毎年3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | - |
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし、事故その他のやむを得ない事由により電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL https://www.microad.co.jp/ |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません |
(注)1.当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができな
い旨、定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
2.2025年8月25日をもって、株主名簿管理人を次の通り変更しております。
株主名簿管理人:東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社
事務取扱場所 :東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部