有価証券届出書(新規公開時)
(表示方法の変更)
前事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度
末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年
度に係る内容については記載しておりません。
当事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(貸借対照表関係)
前事業年度まで無形固定資産の「その他」に含めて表示しておりました「ソフトウエア仮勘定」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より、区分掲記しました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「無形固定資産」の「その他」に表示していた12百万円は、「ソフトウエア仮勘定」12百万円、「その他」0百万円として組み替えております。
前事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度
末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年
度に係る内容については記載しておりません。
当事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(貸借対照表関係)
前事業年度まで無形固定資産の「その他」に含めて表示しておりました「ソフトウエア仮勘定」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より、区分掲記しました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「無形固定資産」の「その他」に表示していた12百万円は、「ソフトウエア仮勘定」12百万円、「その他」0百万円として組み替えております。