有価証券報告書-第4期(2025/04/01-2026/03/31)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
(注)自己株式379,413株は「個人その他」に3,794単元、「単元未満株式の状況」に13株含まれております。
| 2026年3月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 25 | 28 | 1,409 | 162 | 5 | 14,057 | 15,686 | - |
| 所有株式数(単元) | - | 103,967 | 11,125 | 167,007 | 101,716 | 19 | 103,671 | 487,505 | 374,171 |
| 所有株式数の割合(%) | - | 21.33 | 2.28 | 34.25 | 20.87 | 0.00 | 21.27 | 100.00 | - |
(注)自己株式379,413株は「個人その他」に3,794単元、「単元未満株式の状況」に13株含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
(注)2026年2月26日開催の取締役会決議により、2026年4月1日付で、株式分割に伴う定款の変更が行われ発行可能株式総数が、600,000,000株増加し、750,000,000株となっております。
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 150,000,000 |
| 計 | 150,000,000 |
(注)2026年2月26日開催の取締役会決議により、2026年4月1日付で、株式分割に伴う定款の変更が行われ発行可能株式総数が、600,000,000株増加し、750,000,000株となっております。
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)2026年2月26日開催の取締役会決議により、2026年4月1日付で、普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は、196,498,684株増加し、245,623,355株となっております。
| 種類 | 事業年度末現在発行数(株) (2026年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (2026年6月19日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 49,124,671 | 245,623,355 | 東京証券取引所 (プライム市場) 名古屋証券取引所 (プレミア市場) | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 49,124,671 | 245,623,355 | ── | ── |
(注)2026年2月26日開催の取締役会決議により、2026年4月1日付で、普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は、196,498,684株増加し、245,623,355株となっております。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
当社は、2022年10月3日に株式会社愛知銀行(以下、「愛知銀行」という。)と株式会社中京銀行(以下、「中京銀行」という。)の共同株式移転により、両行の完全親会社として設立されました。
これに伴い、両行が発行していた新株予約権は、2022年10月3日をもって消滅し、同日付で当該新株予約権の新株予約権者に対してこれに代わる当社の新株予約権を交付いたしました。
当社が交付する新株予約権の内容は以下のとおりであります。
(ア)愛知銀行取締役会が決議し、当社が交付した新株予約権
株式会社あいちフィナンシャルグループ第2回新株予約権
株式会社あいちフィナンシャルグループ第3回新株予約権
株式会社あいちフィナンシャルグループ第4回新株予約権
株式会社あいちフィナンシャルグループ第5回新株予約権
株式会社あいちフィナンシャルグループ第6回新株予約権
株式会社あいちフィナンシャルグループ第7回新株予約権
株式会社あいちフィナンシャルグループ第8回新株予約権
株式会社あいちフィナンシャルグループ第9回新株予約権
株式会社あいちフィナンシャルグループ第10回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
※ 2026年4月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。このため、当事業年度における株式数については、株式分割前の株式数を記載しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類および数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は333株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。
2.新株予約権の行使の条件
(1)株式会社あいちフィナンシャルグループ第2回新株予約権
①新株予約権者は、2022年10月3日から2043年7月19日の期間内において、当社、株式会社愛知銀行または株式会社中京銀行の取締役および監査役のいずれの地位をも喪失した日(以下、「地位喪失日」という)の翌日以降、新株予約権を行使することができる。
②上記①にかかわらず、新株予約権者は、2022年10月3日から2043年7月19日の期間内において、以下の(ア)または(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、注3に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア)新株予約権者が2042年7月19日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
2042年7月20日から2043年7月19日
(イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
③上記①および②(ア)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
④新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
(2)株式会社あいちフィナンシャルグループ第3回新株予約権
①新株予約権者は、2022年10月3日から2044年7月25日の期間内において、当社、株式会社愛知銀行または株式会社中京銀行の取締役および監査役のいずれの地位をも喪失した日(以下、「地位喪失日」という)の翌日以降、新株予約権を行使することができる。
②上記①にかかわらず、新株予約権者は、2022年10月3日から2044年7月25日の期間内において、以下の(ア)または(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、注3に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア)新株予約権者が2043年7月25日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
2043年7月26日から2044年7月25日
(イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
③上記①および②(ア)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
④新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
(3)株式会社あいちフィナンシャルグループ第4回新株予約権
①新株予約権者は、2022年10月3日から2045年7月24日の期間内において、当社、株式会社愛知銀行または株式会社中京銀行の取締役および監査役のいずれの地位をも喪失した日(以下、「地位喪失日」という)の翌日以降、新株予約権を行使することができる。
②上記①にかかわらず、新株予約権者は、2022年10月3日から2045年7月24日の期間内において、以下の(ア)または(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、注3.に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア)新株予約権者が2044年7月24日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
2044年7月25日から2045年7月24日
(イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
③上記①および②(ア)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
④新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
(4)株式会社あいちフィナンシャルグループ第5回新株予約権
①新株予約権者は、2022年10月3日から2046年7月22日の期間内において、当社、株式会社愛知銀行または株式会社中京銀行の取締役(監査等委員である取締役を含む)の地位を喪失した日(以下、「地位喪失日」という)の翌日以降、新株予約権を行使することができる。
②上記①にかかわらず、新株予約権者は、2022年10月3日から2046年7月22日の期間内において、以下の(ア)または(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、注3に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア)新株予約権者が2045年7月22日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
2045年7月23日から2046年7月22日
(イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
③上記①および②(ア)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
④新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
(5)株式会社あいちフィナンシャルグループ第6回新株予約権
①新株予約権者は、2022年10月3日から2047年7月21日の期間内において、当社、株式会社愛知銀行または株式会社中京銀行の取締役(監査等委員である取締役を含む)の地位を喪失した日(以下、「地位喪失日」という)の翌日以降、新株予約権を行使することができる。
②上記①にかかわらず、新株予約権者は、2022年10月3日から2047年7月21日の期間内において、以下の(ア)または(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、注3に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア)新株予約権者が2046年7月21日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
2046年7月22日から2047年7月21日
(イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
③上記①および②(ア)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
④新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
(6)株式会社あいちフィナンシャルグループ第7回新株予約権
①新株予約権者は、2022年10月3日から2048年7月20日の期間内において、当社、株式会社愛知銀行または株式会社中京銀行の取締役(監査等委員である取締役を含む)の地位を喪失した日(以下、「地位喪失日」という)の翌日以降、新株予約権を行使することができる。
②上記①にかかわらず、新株予約権者は、2022年10月3日から2048年7月20日の期間内において、以下の(ア)または(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、注3に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア)新株予約権者が2047年7月20日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
2047年7月21日から2048年7月20日
(イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
③上記①および②(ア)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
④新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
(7)株式会社あいちフィナンシャルグループ第8回新株予約権
①新株予約権者は、2022年10月3日から2049年7月19日の期間内において、当社、株式会社愛知銀行または株式会社中京銀行の取締役(監査等委員である取締役を含む)の地位を喪失した日(以下、「地位喪失日」という)の翌日以降、新株予約権を行使することができる。
②上記①にかかわらず、新株予約権者は、2022年10月3日から2049年7月19日の期間内において、以下の(ア)または(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、注3に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア)新株予約権者が2048年7月19日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
2048年7月20日から2049年7月19日
(イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
③上記①および②(ア)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
④新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
(8)株式会社あいちフィナンシャルグループ第9回新株予約権
①新株予約権者は、2022年10月3日から2050年7月22日の期間内において、当社、株式会社愛知銀行または株式会社中京銀行の取締役(監査等委員である取締役を含む)の地位を喪失した日(以下、「地位喪失日」という)の翌日以降、新株予約権を行使することができる。
②上記①にかかわらず、新株予約権者は、2022年10月3日から2050年7月22日の期間内において、以下の(ア)または(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、注3に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア)新株予約権者が2049年7月22日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
2049年7月23日から2050年7月22日
(イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
③上記①および②(ア)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
④新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
(9)株式会社あいちフィナンシャルグループ第10回新株予約権
①新株予約権者は、2022年10月3日から2051年7月21日の期間内において、当社、株式会社愛知銀行または株式会社中京銀行の取締役(監査等委員である取締役を含む)の地位を喪失した日(以下、「地位喪失日」という)の翌日以降、新株予約権を行使することができる。
②上記①にかかわらず、新株予約権者は、2022年10月3日から2051年7月21日の期間内において、以下の(ア)または(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、注3に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア)新株予約権者が2050年7月21日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
2050年7月22日から2051年7月21日
(イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
③上記①および②(ア)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
④新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
3.組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、注1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9)その他の新株予約権の行使の条件
注2に準じて決定する。
(イ)中京銀行取締役会が決議し、当社が交付した新株予約権
株式会社あいちフィナンシャルグループ第11回新株予約権
株式会社あいちフィナンシャルグループ第12回新株予約権
株式会社あいちフィナンシャルグループ第13回新株予約権
株式会社あいちフィナンシャルグループ第14回新株予約権
株式会社あいちフィナンシャルグループ第15回新株予約権
株式会社あいちフィナンシャルグループ第16回新株予約権
株式会社あいちフィナンシャルグループ第17回新株予約権
株式会社あいちフィナンシャルグループ第18回新株予約権
株式会社あいちフィナンシャルグループ第19回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
※ 2026年4月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。このため、当事業年度における株式数については、株式分割前の株式数を記載しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下付与株式数」という。)は100株とする。
なお、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
2.新株予約権の行使の条件
(1)株式会社あいちフィナンシャルグループ第11回新株予約権
①新株予約権者は、当社、株式会社愛知銀行又は株式会社中京銀行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、注3に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
③その他の条件については、株式会社中京銀行と新株予約権者との間で締結済みの「株式会社中京銀行第1回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)割当契約書」に定めるところによる。この場合において、当該契約書のうち、「株式会社中京銀行」とあるのは、「株式会社あいちフィナンシャルグループ」と読み替え、「株式会社中京銀行 第1回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)」とあるのは、「株式会社あいちフィナンシャルグループ第11回新株予約権」と読み替えるものとする。
(2)株式会社あいちフィナンシャルグループ第12回新株予約権
①新株予約権者は、当社、株式会社愛知銀行又は株式会社中京銀行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、注3に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
③その他の条件については、株式会社中京銀行と新株予約権者との間で締結済みの「株式会社中京銀行第2回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)割当契約書」に定めるところによる。この場合において、当該契約書のうち、「株式会社中京銀行」とあるのは、「株式会社あいちフィナンシャルグループ」と読み替え、「株式会社中京銀行 第2回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)」とあるのは、「株式会社あいちフィナンシャルグループ第12回新株予約権」と読み替えるものとする。
(3)株式会社あいちフィナンシャルグループ第13回新株予約権
①新株予約権者は、当社、株式会社愛知銀行又は株式会社中京銀行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、注3に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
③その他の条件については、株式会社中京銀行と新株予約権者との間で締結済みの「株式会社中京銀行第3回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)割当契約書」に定めるところによる。この場合において、当該契約書のうち、「株式会社中京銀行」とあるのは、「株式会社あいちフィナンシャルグループ」と読み替え、「株式会社中京銀行 第3回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)」とあるのは、「株式会社あいちフィナンシャルグループ第13回新株予約権」と読み替えるものとする。
(4)株式会社あいちフィナンシャルグループ第14回新株予約権
①新株予約権者は、当社、株式会社愛知銀行又は株式会社中京銀行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、注3に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
③その他の条件については、株式会社中京銀行と新株予約権者との間で締結済みの「株式会社中京銀行第4回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)割当契約書」に定めるところによる。この場合において、当該契約書のうち、「株式会社中京銀行」とあるのは、「株式会社あいちフィナンシャルグループ」と読み替え、「株式会社中京銀行 第4回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)」とあるのは、「株式会社あいちフィナンシャルグループ第14回新株予約権」と読み替えるものとする。
(5)株式会社あいちフィナンシャルグループ第15回新株予約権
①新株予約権者は、当社、株式会社愛知銀行又は株式会社中京銀行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、注3に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
③その他の条件については、株式会社中京銀行と新株予約権者との間で締結済みの「株式会社中京銀行第5回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)割当契約書」に定めるところによる。この場合において、当該契約書のうち、「株式会社中京銀行」とあるのは、「株式会社あいちフィナンシャルグループ」と読み替え、「株式会社中京銀行 第5回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)」とあるのは、「株式会社あいちフィナンシャルグループ第15回新株予約権」と読み替えるものとする。
(6)株式会社あいちフィナンシャルグループ第16回新株予約権
①新株予約権者は、当社、株式会社愛知銀行又は株式会社中京銀行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、注3に定める組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
③その他の条件については、株式会社中京銀行と新株予約権者との間で締結済みの「株式会社中京銀行第6回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)割当契約書」に定めるところによる。この場合において、当該契約書のうち、「株式会社中京銀行」とあるのは、「株式会社あいちフィナンシャルグループ」と読み替え、「株式会社中京銀行 第6回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)」とあるのは、「株式会社あいちフィナンシャルグループ第16回新株予約権」と読み替えるものとする。
(7)株式会社あいちフィナンシャルグループ第17回新株予約権
①新株予約権者は、当社、株式会社愛知銀行又は株式会社中京銀行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、注3に定める組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
③その他の条件については、株式会社中京銀行と新株予約権者との間で締結済みの「株式会社中京銀行第7回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)割当契約書」に定めるところによる。この場合において、当該契約書のうち、「株式会社中京銀行」とあるのは、「株式会社あいちフィナンシャルグループ」と読み替え、「株式会社中京銀行 第7回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)」とあるのは、「株式会社あいちフィナンシャルグループ第17回新株予約権」と読み替えるものとする。
(8)株式会社あいちフィナンシャルグループ第18回新株予約権
①新株予約権者は、当社、株式会社愛知銀行又は株式会社中京銀行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、注3に定める組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
③その他の条件については、株式会社中京銀行と新株予約権者との間で締結済みの「株式会社中京銀行第8回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)割当契約書」に定めるところによる。この場合において、当該契約書のうち、「株式会社中京銀行」とあるのは、「株式会社あいちフィナンシャルグループ」と読み替え、「株式会社中京銀行 第8回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)」とあるのは、「株式会社あいちフィナンシャルグループ第18回新株予約権」と読み替えるものとする。
(9)株式会社あいちフィナンシャルグループ第19回新株予約権
①新株予約権者は、当社、株式会社愛知銀行又は株式会社中京銀行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、注3に定める組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
③その他の条件については、株式会社中京銀行と新株予約権者との間で締結済みの「株式会社中京銀行第9回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)割当契約書」に定めるところによる。この場合において、当該契約書のうち、「株式会社中京銀行」とあるのは、「株式会社あいちフィナンシャルグループ」と読み替え、「株式会社中京銀行 第9回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)」とあるのは、「株式会社あいちフィナンシャルグループ第19回新株予約権」と読み替えるものとする。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、注1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の行使の条件
注2に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得条項
当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(ウ)当社が発行した新株予約権
当社は、新株予約権を発行しております。当該新株予約権は、以下のとおりであります。
株式会社あいちフィナンシャルグループ第20回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項はありません。また、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
※ 2026年4月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。このため、当事業年度における株式数については、株式分割前の株式数を記載しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類および数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。
2.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、2022年12月10日から2052年12月9日の期間内において、当社及び当社子会社の取締役(監査等委員である取締役を含む)の地位を喪失した日(以下、「地位喪失日」という)の翌日以降、新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、2022年12月10日から2052年12月9日の期間内において、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、注3に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
①新株予約権者が2051年12月9日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
2051年12月10日から2052年12月9日
②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)上記(1)および(2)①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(4)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
3.組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、注1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9)その他の新株予約権の行使の条件
注2に準じて決定する。
株式会社あいちフィナンシャルグループ第21回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
※ 2026年4月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。このため、当事業年度における株式数については、株式分割前の株式数を記載しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類および数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
2.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、株式会社中京銀行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、注3に定める組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
(3)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
3.組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、注1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の行使の条件
注2に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得条項
当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
当社は、2022年10月3日に株式会社愛知銀行(以下、「愛知銀行」という。)と株式会社中京銀行(以下、「中京銀行」という。)の共同株式移転により、両行の完全親会社として設立されました。
これに伴い、両行が発行していた新株予約権は、2022年10月3日をもって消滅し、同日付で当該新株予約権の新株予約権者に対してこれに代わる当社の新株予約権を交付いたしました。
当社が交付する新株予約権の内容は以下のとおりであります。
(ア)愛知銀行取締役会が決議し、当社が交付した新株予約権
株式会社あいちフィナンシャルグループ第2回新株予約権
| 決議年月日 | 2022年5月11日 愛知銀行取締役会 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 愛知銀行取締役(社外取締役除く)2名 |
| 新株予約権の数 ※ | 9個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ | 普通株式 2,997株(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2022年10月3日から2043年7月19日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 発行価格1株当たり1,369円 資本組入額1株当たり685円 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注2) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注3) |
株式会社あいちフィナンシャルグループ第3回新株予約権
| 決議年月日 | 2022年5月11日 愛知銀行取締役会 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 愛知銀行取締役(社外取締役除く)2名 |
| 新株予約権の数 ※ | 10個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ | 普通株式 3,330株(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2022年10月3日から2044年7月25日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 発行価格1株当たり1,490円 資本組入額1株当たり745円 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注2) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注3) |
株式会社あいちフィナンシャルグループ第4回新株予約権
| 決議年月日 | 2022年5月11日 愛知銀行取締役会 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 愛知銀行取締役(社外取締役除く)3名 |
| 新株予約権の数 ※ | 14個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ | 普通株式 4,662株(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2022年10月3日から2045年7月24日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 発行価格1株当たり2,046円 資本組入額1株当たり1,023円 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注2) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注3) |
株式会社あいちフィナンシャルグループ第5回新株予約権
| 決議年月日 | 2022年5月11日 愛知銀行取締役会 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 愛知銀行取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役除く)7名 |
| 新株予約権の数 ※ | 43個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ | 普通株式 14,319株(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2022年10月3日から2046年7月22日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 発行価格1株当たり1,342円 資本組入額1株当たり671円 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注2) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注3) |
株式会社あいちフィナンシャルグループ第6回新株予約権
| 決議年月日 | 2022年5月11日 愛知銀行取締役会 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 愛知銀行取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役除く)6名 |
| 新株予約権の数 ※ | 31個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ | 普通株式 10,323株(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2022年10月3日から2047年7月21日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 発行価格1株当たり1,804円 資本組入額1株当たり902円 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注2) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注3) |
株式会社あいちフィナンシャルグループ第7回新株予約権
| 決議年月日 | 2022年5月11日 愛知銀行取締役会 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 愛知銀行取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役除く)7名 |
| 新株予約権の数 ※ | 43個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ | 普通株式 14,319株(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2022年10月3日から2048年7月20日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 発行価格1株当たり1,404円 資本組入額1株当たり702円 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注2) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注3) |
株式会社あいちフィナンシャルグループ第8回新株予約権
| 決議年月日 | 2022年5月11日 愛知銀行取締役会 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 愛知銀行取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役除く)7名 |
| 新株予約権の数 ※ | 84個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ | 普通株式 27,972株(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2022年10月3日から2049年7月19日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 発行価格1株当たり1,059円 資本組入額1株当たり530円 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注2) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注3) |
株式会社あいちフィナンシャルグループ第9回新株予約権
| 決議年月日 | 2022年5月11日 愛知銀行取締役会 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 愛知銀行取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役除く)6名 |
| 新株予約権の数 ※ | 94個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ | 普通株式 31,302株(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2022年10月3日から2050年7月22日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 発行価格1株当たり709円 資本組入額1株当たり355円 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注2) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注3) |
株式会社あいちフィナンシャルグループ第10回新株予約権
| 決議年月日 | 2022年5月11日 愛知銀行取締役会 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 愛知銀行取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役除く)7名 |
| 新株予約権の数 ※ | 108個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ | 普通株式 35,964株(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2022年10月3日から2051年7月21日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 発行価格1株当たり712円 資本組入額1株当たり356円 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注2) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注3) |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
※ 2026年4月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。このため、当事業年度における株式数については、株式分割前の株式数を記載しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類および数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は333株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。
2.新株予約権の行使の条件
(1)株式会社あいちフィナンシャルグループ第2回新株予約権
①新株予約権者は、2022年10月3日から2043年7月19日の期間内において、当社、株式会社愛知銀行または株式会社中京銀行の取締役および監査役のいずれの地位をも喪失した日(以下、「地位喪失日」という)の翌日以降、新株予約権を行使することができる。
②上記①にかかわらず、新株予約権者は、2022年10月3日から2043年7月19日の期間内において、以下の(ア)または(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、注3に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア)新株予約権者が2042年7月19日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
2042年7月20日から2043年7月19日
(イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
③上記①および②(ア)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
④新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
(2)株式会社あいちフィナンシャルグループ第3回新株予約権
①新株予約権者は、2022年10月3日から2044年7月25日の期間内において、当社、株式会社愛知銀行または株式会社中京銀行の取締役および監査役のいずれの地位をも喪失した日(以下、「地位喪失日」という)の翌日以降、新株予約権を行使することができる。
②上記①にかかわらず、新株予約権者は、2022年10月3日から2044年7月25日の期間内において、以下の(ア)または(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、注3に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア)新株予約権者が2043年7月25日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
2043年7月26日から2044年7月25日
(イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
③上記①および②(ア)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
④新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
(3)株式会社あいちフィナンシャルグループ第4回新株予約権
①新株予約権者は、2022年10月3日から2045年7月24日の期間内において、当社、株式会社愛知銀行または株式会社中京銀行の取締役および監査役のいずれの地位をも喪失した日(以下、「地位喪失日」という)の翌日以降、新株予約権を行使することができる。
②上記①にかかわらず、新株予約権者は、2022年10月3日から2045年7月24日の期間内において、以下の(ア)または(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、注3.に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア)新株予約権者が2044年7月24日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
2044年7月25日から2045年7月24日
(イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
③上記①および②(ア)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
④新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
(4)株式会社あいちフィナンシャルグループ第5回新株予約権
①新株予約権者は、2022年10月3日から2046年7月22日の期間内において、当社、株式会社愛知銀行または株式会社中京銀行の取締役(監査等委員である取締役を含む)の地位を喪失した日(以下、「地位喪失日」という)の翌日以降、新株予約権を行使することができる。
②上記①にかかわらず、新株予約権者は、2022年10月3日から2046年7月22日の期間内において、以下の(ア)または(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、注3に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア)新株予約権者が2045年7月22日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
2045年7月23日から2046年7月22日
(イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
③上記①および②(ア)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
④新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
(5)株式会社あいちフィナンシャルグループ第6回新株予約権
①新株予約権者は、2022年10月3日から2047年7月21日の期間内において、当社、株式会社愛知銀行または株式会社中京銀行の取締役(監査等委員である取締役を含む)の地位を喪失した日(以下、「地位喪失日」という)の翌日以降、新株予約権を行使することができる。
②上記①にかかわらず、新株予約権者は、2022年10月3日から2047年7月21日の期間内において、以下の(ア)または(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、注3に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア)新株予約権者が2046年7月21日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
2046年7月22日から2047年7月21日
(イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
③上記①および②(ア)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
④新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
(6)株式会社あいちフィナンシャルグループ第7回新株予約権
①新株予約権者は、2022年10月3日から2048年7月20日の期間内において、当社、株式会社愛知銀行または株式会社中京銀行の取締役(監査等委員である取締役を含む)の地位を喪失した日(以下、「地位喪失日」という)の翌日以降、新株予約権を行使することができる。
②上記①にかかわらず、新株予約権者は、2022年10月3日から2048年7月20日の期間内において、以下の(ア)または(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、注3に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア)新株予約権者が2047年7月20日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
2047年7月21日から2048年7月20日
(イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
③上記①および②(ア)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
④新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
(7)株式会社あいちフィナンシャルグループ第8回新株予約権
①新株予約権者は、2022年10月3日から2049年7月19日の期間内において、当社、株式会社愛知銀行または株式会社中京銀行の取締役(監査等委員である取締役を含む)の地位を喪失した日(以下、「地位喪失日」という)の翌日以降、新株予約権を行使することができる。
②上記①にかかわらず、新株予約権者は、2022年10月3日から2049年7月19日の期間内において、以下の(ア)または(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、注3に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア)新株予約権者が2048年7月19日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
2048年7月20日から2049年7月19日
(イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
③上記①および②(ア)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
④新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
(8)株式会社あいちフィナンシャルグループ第9回新株予約権
①新株予約権者は、2022年10月3日から2050年7月22日の期間内において、当社、株式会社愛知銀行または株式会社中京銀行の取締役(監査等委員である取締役を含む)の地位を喪失した日(以下、「地位喪失日」という)の翌日以降、新株予約権を行使することができる。
②上記①にかかわらず、新株予約権者は、2022年10月3日から2050年7月22日の期間内において、以下の(ア)または(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、注3に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア)新株予約権者が2049年7月22日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
2049年7月23日から2050年7月22日
(イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
③上記①および②(ア)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
④新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
(9)株式会社あいちフィナンシャルグループ第10回新株予約権
①新株予約権者は、2022年10月3日から2051年7月21日の期間内において、当社、株式会社愛知銀行または株式会社中京銀行の取締役(監査等委員である取締役を含む)の地位を喪失した日(以下、「地位喪失日」という)の翌日以降、新株予約権を行使することができる。
②上記①にかかわらず、新株予約権者は、2022年10月3日から2051年7月21日の期間内において、以下の(ア)または(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、注3に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア)新株予約権者が2050年7月21日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
2050年7月22日から2051年7月21日
(イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
③上記①および②(ア)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
④新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
3.組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、注1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9)その他の新株予約権の行使の条件
注2に準じて決定する。
(イ)中京銀行取締役会が決議し、当社が交付した新株予約権
株式会社あいちフィナンシャルグループ第11回新株予約権
| 決議年月日 | 2022年5月11日 中京銀行取締役会 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 中京銀行取締役0名、中京銀行執行役員1名 |
| 新株予約権の数 ※ | 19個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ | 普通株式 1,900株(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2022年10月3日から2043年7月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 発行価格1株当たり1,651円 資本組入額1株当たり826円 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注2) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注3) |
株式会社あいちフィナンシャルグループ第12回新株予約権
| 決議年月日 | 2022年5月11日 中京銀行取締役会 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 中京銀行取締役0名、中京銀行執行役員1名 |
| 新株予約権の数 ※ | 18個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ | 普通株式 1,800株(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2022年10月3日から2044年7月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 発行価格1株当たり1,711円 資本組入額1株当たり856円 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注2) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注3) |
株式会社あいちフィナンシャルグループ第13回新株予約権
| 決議年月日 | 2022年5月11日 中京銀行取締役会 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 中京銀行取締役0名、中京銀行執行役員1名 |
| 新株予約権の数 ※ | 14個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ | 普通株式 1,400株(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2022年10月3日から2045年7月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 発行価格1株当たり2,181円 資本組入額1株当たり1,091円 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注2) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注3) |
株式会社あいちフィナンシャルグループ第14回新株予約権
| 決議年月日 | 2022年5月11日 中京銀行取締役会 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 中京銀行取締役0名、中京銀行執行役員2名 |
| 新株予約権の数 ※ | 27個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ | 普通株式 2,700株(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2022年10月3日から2046年7月27日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 発行価格1株当たり2,191円 資本組入額1株当たり1,096円 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注2) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注3) |
株式会社あいちフィナンシャルグループ第15回新株予約権
| 決議年月日 | 2022年5月11日 中京銀行取締役会 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 中京銀行取締役0名、中京銀行執行役員2名 |
| 新株予約権の数 ※ | 29個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ | 普通株式 2,900株(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2022年10月3日から2047年7月26日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 発行価格1株当たり2,175円 資本組入額1株当たり1,088円 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注2) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注3) |
株式会社あいちフィナンシャルグループ第16回新株予約権
| 決議年月日 | 2022年5月11日 中京銀行取締役会 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 中京銀行取締役1名、中京銀行執行役員1名 |
| 新株予約権の数 ※ | 28個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ | 普通株式 2,800株(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2022年10月3日から2048年8月1日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 発行価格1株当たり2,179円 資本組入額1株当たり1,090円 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注2) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注3) |
株式会社あいちフィナンシャルグループ第17回新株予約権
| 決議年月日 | 2022年5月11日 中京銀行取締役会 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 中京銀行取締役1名、中京銀行執行役員2名 |
| 新株予約権の数 ※ | 51個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ | 普通株式 5,100株(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2022年10月3日から2049年7月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 発行価格1株当たり2,080円 資本組入額1株当たり1,040円 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注2) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注3) |
株式会社あいちフィナンシャルグループ第18回新株予約権
| 決議年月日 | 2022年5月11日 中京銀行取締役会 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 中京銀行取締役1名、中京銀行執行役員2名 |
| 新株予約権の数 ※ | 54個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ | 普通株式 5,400株(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2022年10月3日から2050年7月29日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 発行価格1株当たり1,933円 資本組入額1株当たり967円 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注2) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注3) |
株式会社あいちフィナンシャルグループ第19回新株予約権
| 決議年月日 | 2022年5月11日 中京銀行取締役会 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 中京銀行取締役1名、中京銀行執行役員2名 |
| 新株予約権の数 ※ | 82個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ | 普通株式 8,200株(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2022年10月3日から2051年7月28日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 発行価格1株当たり1,301円 資本組入額1株当たり651円 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注2) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注3) |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
※ 2026年4月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。このため、当事業年度における株式数については、株式分割前の株式数を記載しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下付与株式数」という。)は100株とする。
なお、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
2.新株予約権の行使の条件
(1)株式会社あいちフィナンシャルグループ第11回新株予約権
①新株予約権者は、当社、株式会社愛知銀行又は株式会社中京銀行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、注3に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
③その他の条件については、株式会社中京銀行と新株予約権者との間で締結済みの「株式会社中京銀行第1回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)割当契約書」に定めるところによる。この場合において、当該契約書のうち、「株式会社中京銀行」とあるのは、「株式会社あいちフィナンシャルグループ」と読み替え、「株式会社中京銀行 第1回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)」とあるのは、「株式会社あいちフィナンシャルグループ第11回新株予約権」と読み替えるものとする。
(2)株式会社あいちフィナンシャルグループ第12回新株予約権
①新株予約権者は、当社、株式会社愛知銀行又は株式会社中京銀行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、注3に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
③その他の条件については、株式会社中京銀行と新株予約権者との間で締結済みの「株式会社中京銀行第2回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)割当契約書」に定めるところによる。この場合において、当該契約書のうち、「株式会社中京銀行」とあるのは、「株式会社あいちフィナンシャルグループ」と読み替え、「株式会社中京銀行 第2回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)」とあるのは、「株式会社あいちフィナンシャルグループ第12回新株予約権」と読み替えるものとする。
(3)株式会社あいちフィナンシャルグループ第13回新株予約権
①新株予約権者は、当社、株式会社愛知銀行又は株式会社中京銀行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、注3に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
③その他の条件については、株式会社中京銀行と新株予約権者との間で締結済みの「株式会社中京銀行第3回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)割当契約書」に定めるところによる。この場合において、当該契約書のうち、「株式会社中京銀行」とあるのは、「株式会社あいちフィナンシャルグループ」と読み替え、「株式会社中京銀行 第3回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)」とあるのは、「株式会社あいちフィナンシャルグループ第13回新株予約権」と読み替えるものとする。
(4)株式会社あいちフィナンシャルグループ第14回新株予約権
①新株予約権者は、当社、株式会社愛知銀行又は株式会社中京銀行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、注3に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
③その他の条件については、株式会社中京銀行と新株予約権者との間で締結済みの「株式会社中京銀行第4回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)割当契約書」に定めるところによる。この場合において、当該契約書のうち、「株式会社中京銀行」とあるのは、「株式会社あいちフィナンシャルグループ」と読み替え、「株式会社中京銀行 第4回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)」とあるのは、「株式会社あいちフィナンシャルグループ第14回新株予約権」と読み替えるものとする。
(5)株式会社あいちフィナンシャルグループ第15回新株予約権
①新株予約権者は、当社、株式会社愛知銀行又は株式会社中京銀行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、注3に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
③その他の条件については、株式会社中京銀行と新株予約権者との間で締結済みの「株式会社中京銀行第5回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)割当契約書」に定めるところによる。この場合において、当該契約書のうち、「株式会社中京銀行」とあるのは、「株式会社あいちフィナンシャルグループ」と読み替え、「株式会社中京銀行 第5回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)」とあるのは、「株式会社あいちフィナンシャルグループ第15回新株予約権」と読み替えるものとする。
(6)株式会社あいちフィナンシャルグループ第16回新株予約権
①新株予約権者は、当社、株式会社愛知銀行又は株式会社中京銀行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、注3に定める組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
③その他の条件については、株式会社中京銀行と新株予約権者との間で締結済みの「株式会社中京銀行第6回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)割当契約書」に定めるところによる。この場合において、当該契約書のうち、「株式会社中京銀行」とあるのは、「株式会社あいちフィナンシャルグループ」と読み替え、「株式会社中京銀行 第6回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)」とあるのは、「株式会社あいちフィナンシャルグループ第16回新株予約権」と読み替えるものとする。
(7)株式会社あいちフィナンシャルグループ第17回新株予約権
①新株予約権者は、当社、株式会社愛知銀行又は株式会社中京銀行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、注3に定める組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
③その他の条件については、株式会社中京銀行と新株予約権者との間で締結済みの「株式会社中京銀行第7回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)割当契約書」に定めるところによる。この場合において、当該契約書のうち、「株式会社中京銀行」とあるのは、「株式会社あいちフィナンシャルグループ」と読み替え、「株式会社中京銀行 第7回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)」とあるのは、「株式会社あいちフィナンシャルグループ第17回新株予約権」と読み替えるものとする。
(8)株式会社あいちフィナンシャルグループ第18回新株予約権
①新株予約権者は、当社、株式会社愛知銀行又は株式会社中京銀行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、注3に定める組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
③その他の条件については、株式会社中京銀行と新株予約権者との間で締結済みの「株式会社中京銀行第8回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)割当契約書」に定めるところによる。この場合において、当該契約書のうち、「株式会社中京銀行」とあるのは、「株式会社あいちフィナンシャルグループ」と読み替え、「株式会社中京銀行 第8回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)」とあるのは、「株式会社あいちフィナンシャルグループ第18回新株予約権」と読み替えるものとする。
(9)株式会社あいちフィナンシャルグループ第19回新株予約権
①新株予約権者は、当社、株式会社愛知銀行又は株式会社中京銀行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、注3に定める組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
③その他の条件については、株式会社中京銀行と新株予約権者との間で締結済みの「株式会社中京銀行第9回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)割当契約書」に定めるところによる。この場合において、当該契約書のうち、「株式会社中京銀行」とあるのは、「株式会社あいちフィナンシャルグループ」と読み替え、「株式会社中京銀行 第9回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)」とあるのは、「株式会社あいちフィナンシャルグループ第19回新株予約権」と読み替えるものとする。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、注1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の行使の条件
注2に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得条項
当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(ウ)当社が発行した新株予約権
当社は、新株予約権を発行しております。当該新株予約権は、以下のとおりであります。
株式会社あいちフィナンシャルグループ第20回新株予約権
| 決議年月日 | 2022年11月14日 当社取締役会 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 愛知銀行取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役除く)7名 |
| 新株予約権の数 ※ | 174個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ | 普通株式 17,400株(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2022年12月10日から2052年12月9日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 発行価格1株当たり1,860円 資本組入額1株当たり930円 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注2) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注3) |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項はありません。また、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
※ 2026年4月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。このため、当事業年度における株式数については、株式分割前の株式数を記載しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類および数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。
2.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、2022年12月10日から2052年12月9日の期間内において、当社及び当社子会社の取締役(監査等委員である取締役を含む)の地位を喪失した日(以下、「地位喪失日」という)の翌日以降、新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、2022年12月10日から2052年12月9日の期間内において、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、注3に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
①新株予約権者が2051年12月9日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
2051年12月10日から2052年12月9日
②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)上記(1)および(2)①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(4)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
3.組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、注1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9)その他の新株予約権の行使の条件
注2に準じて決定する。
株式会社あいちフィナンシャルグループ第21回新株予約権
| 決議年月日 | 2022年11月14日 当社取締役会 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 中京銀行取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役除く)4名[3名] 中京銀行執行役員1名 |
| 新株予約権の数 ※ | 92個[76個] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ | 普通株式 9,200株[38,000株](注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2022年12月10日から2052年12月9日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 発行価格1株当たり1,860円 資本組入額1株当たり930円 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注2) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注3) |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
※ 2026年4月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。このため、当事業年度における株式数については、株式分割前の株式数を記載しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類および数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
2.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、株式会社中京銀行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、注3に定める組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
(3)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
3.組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、注1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の行使の条件
注2に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得条項
当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注1)株式会社愛知銀行と株式会社中京銀行の両行が、株式移転により共同で当社を設立したことに伴う新株の発行であります。
(注2)新株予約権の行使による増加であります。
(注3)2023年4月1日から2025年5月31日までの間に、増減はありません。
(注4)2026年4月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。分割後に換算した場合の発行済株式総数は、245,623千株であります。
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (千株) | 発行済株式総数残高 (千株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
| 2022年10月3日 (注1) | 49,092 | 49,092 | 20,000 | 20,000 | 5,000 | 5,000 |
| 2022年10月3日~2023年3月31日 (注2) | 32 | 49,124 | 26 | 20,026 | 26 | 5,026 |
(注1)株式会社愛知銀行と株式会社中京銀行の両行が、株式移転により共同で当社を設立したことに伴う新株の発行であります。
(注2)新株予約権の行使による増加であります。
(注3)2023年4月1日から2025年5月31日までの間に、増減はありません。
(注4)2026年4月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。分割後に換算した場合の発行済株式総数は、245,623千株であります。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が13株含まれております。
| 2026年3月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | - | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 | |
| 普通株式 | 379,400 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 48,371,100 | 483,711 | 同上 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 374,171 | - | 1単元(100株)未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 49,124,671 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 483,711 | - | |
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が13株含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
| 2026年3月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
| (自己保有株式) 株式会社あいちフィナンシャルグループ | 名古屋市中区栄三丁目14番12号 | 379,400 | - | 379,400 | 0.78 |
| 計 | ── | 379,400 | - | 379,400 | 0.78 |