有価証券報告書-第4期(2025/04/01-2026/03/31)
① 【ストックオプション制度の内容】
当社は、2022年10月3日に株式会社中国銀行(以下、「中国銀行」という。)の単独株式移転の方式により持株会社(完全親会社)として設立されました。
これに伴い、当社設立前に中国銀行が発行していた新株予約権は、2022年10月3日をもって消滅し、同日当該新株予約権の新株予約権者に対してこれに代わる当社の新株予約権を交付いたしました。なお、役員に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入により、従来の株式報酬型ストックオプション制度は廃止し、2023年度以降、新規の割り当てを行わないこととしております。
当社が交付した新株予約権は以下のとおりです。
(イ)2022年5月13日開催の中国銀行取締役会において決議され、当社が交付した新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 中国銀行における当初付与日の付与対象者の区分及び人数であります。
2 新株予約権1個につき目的となる株式数 100株
3 新株予約権の目的となる株式の数
当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
4 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社取締役又は株式会社中国銀行の取締役のいずれの地位も喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。
② 以下の事由に該当する場合には、新株予約権者は、新株予約権を行使できないものとする。
イ.新株予約権者が、当社取締役又は株式会社中国銀行の取締役を解任された場合。
ロ.新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号または第4号に該当した場合。
ハ.新株予約権者が、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、または当社との間の信頼関係を著しく損なう行為を行ったと当社の取締役会が認めた場合。
ニ.新株予約権者が、書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合。
③ 新株予約権者が、新株予約権を行使する場合は保有する全ての新株予約権を一度に行使するものとする。
④ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記⑤の契約に定めるところによる。
⑤ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の満了日までとする。
ヘ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(ロ)2022年12月23日開催の当社取締役会において決議され、当社が交付した新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数 100株
2 新株予約権の目的となる株式の数
当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
3 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社取締役又は株式会社中国銀行の取締役のいずれの地位も喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。
② 以下の事由に該当する場合には、新株予約権者は、新株予約権を行使できないものとする。
イ.新株予約権者が、当社取締役又は株式会社中国銀行の取締役を解任された場合。
ロ.新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号または第4号に該当した場合。
ハ.新株予約権者が、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、または当社との間の信頼関係を著しく損なう行為を行ったと当社の取締役会が認めた場合。
ニ.新株予約権者が、書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合。
③ 新株予約権者が、新株予約権を行使する場合は保有する全ての新株予約権を一度に行使するものとする。
④ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記⑤の契約に定めるところによる。
⑤ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の満了日までとする。
ヘ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
当社は、2022年10月3日に株式会社中国銀行(以下、「中国銀行」という。)の単独株式移転の方式により持株会社(完全親会社)として設立されました。
これに伴い、当社設立前に中国銀行が発行していた新株予約権は、2022年10月3日をもって消滅し、同日当該新株予約権の新株予約権者に対してこれに代わる当社の新株予約権を交付いたしました。なお、役員に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入により、従来の株式報酬型ストックオプション制度は廃止し、2023年度以降、新規の割り当てを行わないこととしております。
当社が交付した新株予約権は以下のとおりです。
(イ)2022年5月13日開催の中国銀行取締役会において決議され、当社が交付した新株予約権
| 決議年月日 | 2022年5月13日 中国銀行取締役会 | |
| 付与対象者の区分及び人数(注1) | 中国銀行取締役 15名 | 中国銀行取締役 15名 |
| 新株予約権の数(個)(注2) | 28 | 29 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注3) | 2,800 | 2,900 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | |
| 新株予約権の行使期間 | 2022年10月3日~ 2043年8月2日 | 2022年10月3日~ 2044年8月4日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,281 資本組入額 641 | 発行価格 1,483 資本組入額 742 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注4) | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要することとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注5) | |
| 決議年月日 | 2022年5月13日 中国銀行取締役会 | |
| 付与対象者の区分及び人数(注1) | 中国銀行取締役 12名 | 中国銀行取締役 12名 (社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) |
| 新株予約権の数(個)(注2) | 26 | 42 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注3) | 2,600 | 4,200 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | |
| 新株予約権の行使期間 | 2022年10月3日~ 2045年7月30日 | 2022年10月3日~ 2046年8月2日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,815 資本組入額 908 | 発行価格 1,022 資本組入額 511 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注4) | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要することとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注5) | |
| 決議年月日 | 2022年5月13日 中国銀行取締役会 | |
| 付与対象者の区分及び人数(注1) | 中国銀行取締役 9名 (社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) | 中国銀行取締役 9名 (社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) |
| 新株予約権の数(個)(注2) | 66 | 83 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注3) | 6,600 | 8,300 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | |
| 新株予約権の行使期間 | 2022年10月3日~ 2047年8月2日 | 2022年10月3日~ 2048年8月3日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,508 資本組入額 754 | 発行価格 1,099 資本組入額 550 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注4) | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要することとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注5) | |
| 決議年月日 | 2022年5月13日 中国銀行取締役会 | |
| 付与対象者の区分及び人数(注1) | 中国銀行取締役 8名 (社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) | 中国銀行取締役 8名 (社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) |
| 新株予約権の数(個)(注2) | 236 | 250 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注3) | 23,600 | 25,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | |
| 新株予約権の行使期間 | 2022年10月3日~ 2049年8月2日 | 2022年10月3日~ 2050年7月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 753 資本組入額 377 | 発行価格 800 資本組入額 400 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注4) | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要することとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注5) | |
| 決議年月日 | 2022年5月13日 中国銀行取締役会 |
| 付与対象者の区分及び人数(注1) | 中国銀行取締役 8名 (社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) |
| 新株予約権の数(個)(注2) | 281 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注3) | 28,100 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 2022年10月3日~ 2051年7月29日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 728 資本組入額 364 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注4) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要することとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注5) |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 中国銀行における当初付与日の付与対象者の区分及び人数であります。
2 新株予約権1個につき目的となる株式数 100株
3 新株予約権の目的となる株式の数
当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
4 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社取締役又は株式会社中国銀行の取締役のいずれの地位も喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。
② 以下の事由に該当する場合には、新株予約権者は、新株予約権を行使できないものとする。
イ.新株予約権者が、当社取締役又は株式会社中国銀行の取締役を解任された場合。
ロ.新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号または第4号に該当した場合。
ハ.新株予約権者が、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、または当社との間の信頼関係を著しく損なう行為を行ったと当社の取締役会が認めた場合。
ニ.新株予約権者が、書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合。
③ 新株予約権者が、新株予約権を行使する場合は保有する全ての新株予約権を一度に行使するものとする。
④ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記⑤の契約に定めるところによる。
⑤ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の満了日までとする。
ヘ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(ロ)2022年12月23日開催の当社取締役会において決議され、当社が交付した新株予約権
| 決議年月日 | 2022年12月23日 当社取締役会 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 中国銀行取締役 8名 (社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) | |
| 新株予約権の数(個)(注1) | 265 | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注2) | 26,500 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | |
| 新株予約権の行使期間 | 2023年2月3日~ 2053年2月2日 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 777 資本組入額 389 | |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要することとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注4) |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数 100株
2 新株予約権の目的となる株式の数
当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
3 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社取締役又は株式会社中国銀行の取締役のいずれの地位も喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。
② 以下の事由に該当する場合には、新株予約権者は、新株予約権を行使できないものとする。
イ.新株予約権者が、当社取締役又は株式会社中国銀行の取締役を解任された場合。
ロ.新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号または第4号に該当した場合。
ハ.新株予約権者が、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、または当社との間の信頼関係を著しく損なう行為を行ったと当社の取締役会が認めた場合。
ニ.新株予約権者が、書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合。
③ 新株予約権者が、新株予約権を行使する場合は保有する全ての新株予約権を一度に行使するものとする。
④ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記⑤の契約に定めるところによる。
⑤ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の満了日までとする。
ヘ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。