臨時報告書
- 【提出】
- 2023/05/18 9:04
- 【資料】
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提出理由
2023年5月17日開催の当社臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年5月17日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 株式併合の件
当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)について、以下の内容の株式併合(以下「本株式併合」といいます。)を実施するものであります。
① 併合の割合
当社株式について2,000,000株を1株に併合いたします。
② 本株式併合の効力発生日
2023年6月7日
③ 効力発生日における発行可能株式総数
8株
第2号議案 定款一部変更の件
① 本株式併合の効力が発生した場合には、会社法第182条第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数
は8株に減少することとなります。かかる点を明確にするため、本株式併合の効力が発生することを条件とし
て、定款第6条(発行可能株式総数)を変更するものであります。
② 本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は2株となり、単元株式数を定める必要がなく
なります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式
の単元株式数の定めを廃止するため、定款第7条(単元株式数)及び定款第8条(単元未満株式についての権
利)の全文を削除するとともに、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。
③ 本株式併合の効力が発生した場合には、1株以上の当社株式を所有する者は株式会社JG16(以下「JG16」とい
います。)のみとなる予定であり、また、本株式併合後の端数処理が完了した場合には、当社の株主はJG16の
みとなる予定であり、さらに、本株式併合の実施に伴い当社株式は上場廃止となるため、定時株主総会の基準
日に関する規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として
定款第9条(基準日)を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。なお、当該変更の効力
が発生した場合、2023年6月に開催を予定している定時株主総会につきましては、開催時点の株主をもって議
決権を行使できる株主として取り扱う予定です。
④ 本株式併合の効力が発生した場合には、1株以上の当社株式を所有する者はJG16のみとなる予定であり、ま
た、本株式併合後の端数処理が完了した場合には、当社の株主はJG16のみとなる予定であり、さらに、本株式
併合の実施に伴い当社株式は上場廃止となるため、株主総会資料の電子提供制度に係る規定はその必要性を失
うことになります。そこで、本株式併合の効力が生じることを条件として、定款第14条(電子提供措置等)を
削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。
なお、当該定款一部変更は、本株式併合の効力が発生することを条件として、本株式併合の効力発生日であ
る2023年6月7日に効力が発生するものといたします。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権
の3分の2以上の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
議決権の数に本臨時株主総会に出席した株主の議決権の数は全て算入しており、該当事項はありません。
以 上
2023年5月17日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 株式併合の件
当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)について、以下の内容の株式併合(以下「本株式併合」といいます。)を実施するものであります。
① 併合の割合
当社株式について2,000,000株を1株に併合いたします。
② 本株式併合の効力発生日
2023年6月7日
③ 効力発生日における発行可能株式総数
8株
第2号議案 定款一部変更の件
① 本株式併合の効力が発生した場合には、会社法第182条第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数
は8株に減少することとなります。かかる点を明確にするため、本株式併合の効力が発生することを条件とし
て、定款第6条(発行可能株式総数)を変更するものであります。
② 本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は2株となり、単元株式数を定める必要がなく
なります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式
の単元株式数の定めを廃止するため、定款第7条(単元株式数)及び定款第8条(単元未満株式についての権
利)の全文を削除するとともに、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。
③ 本株式併合の効力が発生した場合には、1株以上の当社株式を所有する者は株式会社JG16(以下「JG16」とい
います。)のみとなる予定であり、また、本株式併合後の端数処理が完了した場合には、当社の株主はJG16の
みとなる予定であり、さらに、本株式併合の実施に伴い当社株式は上場廃止となるため、定時株主総会の基準
日に関する規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として
定款第9条(基準日)を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。なお、当該変更の効力
が発生した場合、2023年6月に開催を予定している定時株主総会につきましては、開催時点の株主をもって議
決権を行使できる株主として取り扱う予定です。
④ 本株式併合の効力が発生した場合には、1株以上の当社株式を所有する者はJG16のみとなる予定であり、ま
た、本株式併合後の端数処理が完了した場合には、当社の株主はJG16のみとなる予定であり、さらに、本株式
併合の実施に伴い当社株式は上場廃止となるため、株主総会資料の電子提供制度に係る規定はその必要性を失
うことになります。そこで、本株式併合の効力が生じることを条件として、定款第14条(電子提供措置等)を
削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。
なお、当該定款一部変更は、本株式併合の効力が発生することを条件として、本株式併合の効力発生日であ
る2023年6月7日に効力が発生するものといたします。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成割合(%) |
| 第1号議案 株式併合の件 | 35,802 | 970 | 0 | (注) | 可決 97.36 |
| 第2号議案 定款一部変更の件 | 35,799 | 973 | 0 | (注) | 可決 97.35 |
(注)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権
の3分の2以上の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
議決権の数に本臨時株主総会に出席した株主の議決権の数は全て算入しており、該当事項はありません。
以 上