訂正有価証券報告書-第42期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/29 16:09
【資料】
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【項目】
133項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業経営の適法性と効率性を確保する観点からコーポレート・ガバナンスの強化、充実が経営上の最優先課題と位置付け、経営の透明性を高め、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる組織体制やしくみを整備し、利益を最大限確保してまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社であり、取締役会は提出日現在、景山豊、田坂優英、藤本三千夫及び亀井雅彦の取締役4名(うち社外取締役2名)で構成され、代表取締役社長 景山豊が議長を務めております。また、同会には川尻建三、窪川秀一及び中村惠一郎の3名の監査役(うち社外監査役3名)が出席しております。
当社の重要な経営上の意思決定は、取締役会において行います。取締役会は、毎月1回本社会議室において開催しております。
当社は、取締役の任期を1年にしておりますので、取締役の選任は毎年株主総会に付議されることになっております。
また、代表取締役社長 景山豊を議長とする経営会議を設置し、原則月1回開催し、経営方針、経営戦略及び経営上重要な案件等について協議するとともに、迅速な意思決定及び業務執行に努めております。経営会議は、景山豊、田坂優英及びグループ会社の取締役で構成されております。
社外取締役2名は、取締役会において当社の経営に関する意思決定や経営全般に対する助言を行うだけでなく、取締役会において決定した方針や職務執行に対する監督を行っております。
監査役会は、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成されており、3名全員が社外監査役であります。社外監査役3名は、経営全般に関し独立した機関として常に中立・公正な立場で取締役の職務執行状況を監査し、取締役会をはじめとする会議において積極的な提言を行っております。
上記のとおり、社外取締役及び社外監査役による経営監視機能の客観性、中立性が確保されていると判断し、本体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムとリスク管理体制及びコンプライアンス体制の整備の状況
2022年10月の取締役会において決議した「内部統制システムの構築の基本方針」に基づき内部統制システムを運用しております。財務報告に係る内部統制については、2022年10月に決議した「財務報告基本方針」に則り、運用しております。
また、リスク管理体制については、取締役会の決議により2022年10月に管理本部長を委員長とする「リスクマネジメント委員会」を設置し、グループ全体のリスクの洗い出しを行い、対応体制の整備を進めており、「リスク管理規程」により緊急時の対応体制を明確に定め運用しております。
役員等賠償責任保険契約に関しては、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について、当該保険契約により補填することとしております。当該保険契約の被保険者は、当社の取締役、監査役、執行役員及び連結子会社の取締役、監査役、執行役員であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。なお、当該保険契約は、2023年11月1日に更新予定であります。
コンプライアンス体制については、2022年10月に制定した「コンプライアンス基本方針」において役員及び従業員の行動規範を定めており、また、グループ全体において、法令遵守に関する研修会の実施等により整備・強化に努めております。
さらに、2022年10月に「反社会的勢力に対する基本方針」を制定し、反社会的勢力との関係遮断のための取組みを強化しております。
ロ.子会社の業務の適正を確保するための体制の整備の状況
当社は、「関係会社管理規程」を定め、子会社の業務のうち特に重要な決定については、当社の事前承認を必要としております。また、子会社の取締役及び監査役を当社の役職員が兼務するとともに、子会社から定期的および必要に応じて営業成績、財務状況その他重要な情報についての報告を求めることで、子会社の業務の適正を確保しております。
④ 取締役の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
野田 勝憲6回3回
景山 豊6回6回
田坂 優英6回6回
藤本 三千夫6回6回
亀井 雅彦6回5回

取締役会における主な検討内容として、取締役会付議・報告事項に関する内規に従い、当社の経営に関する基本方針、重要な業務執行に関する事項、法令及び定款に定められた事項の決定とともに、取締役から定期的に職務執行状況の報告が行われております。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は、15名以内とする旨を定款で定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款で定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
⑧ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
イ.自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式の取得をすることができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策を遂行できるようにするためであります。
ロ.取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であったものを含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議をもって法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨を定款に定めております。さらに、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役との間では、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、限度額を法令が規定する額とする賠償責任に限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。これは、取締役会及び監査役が、その職責を充分に果たすことができるように、また、業務執行を行わない取締役及び監査役に有能な人材を招聘できるようにするものであります。
ハ.剰余金の配当等の決定機関
当社は、株主の皆様への機動的な利益還元ができるよう、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定めることとする旨を定款で定めております。

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