有価証券報告書-第45期(2025/04/01-2026/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)を2023年6月29日の取締役会において定めており、その概要は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とすることを基本方針としております。
業務執行取締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬等及び株式報酬等により構成されており、報酬等の割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業績に属する企業の報酬水準を踏まえて取締役会で決議し、代表取締役社長が報酬等の種類ごとの比率の目安を基に決定することとしております。なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:業績連動報酬等:非金銭報酬等=4:2:1であります。
取締役の基本報酬は、金銭による月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社業績、従業員給与水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。また、業績その他の理由により、必要に応じて取締役会の決議に基づき調整の措置を取るものとします。
監査役の報酬については、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から基本報酬のみとし、監査役の協議によって決定しております。
当社取締役の報酬限度額は、2022年6月29日開催の株主総会の決議において年額500,000千円となっており、当該株主総会終結時点の取締役の員数は3名です。
監査役の報酬限度額は、2022年6月29日開催の株主総会の決議において年額100,000千円となっております。
当社は、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長景山豊が取締役の個人別の報酬等の具体的内容を決定しております。権限を委任した理由は、当社を取り巻く環境、当社の経営状況等を当社において、最も熟知しており、総合的な視点から取締役の報酬額を決定できるとともに、機動的な報酬額の決定に資すると判断したためです。その権限の内容は、株主総会において承認を得た報酬等の上限額の範囲内において、取締役の個人別の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績等を踏まえた評価配分としております。当該権限は各取締役の自己評価、全役員による取締役会の実効性に関するアンケート結果、業績及び個々の業務執行状況を基に決定されていることから、取締役会は当事業年度に係る取締役個人別の報酬等の内容が上記の決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の業績向上に対する意欲や士気を高めることにより、企業価値の持続的向上を図るため、取締役に対して業績連動報酬を導入しております。業績連動報酬は金銭による報酬とし、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて支給するものとしています。連結営業利益の目標値及び業績連動報酬等の算出方法は各事業年度の利益計画策定時に取締役会で決議し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとしております。
取締役が株式保有を通じて株主との価値共有を高めることにより、中長期的な企業価値向上を図るため、取締役に対して非金銭報酬といたしまして、報酬枠の範囲内で年額30百万円以内(年200,000株を上限)の譲渡制限付株式報酬制度の導入が2023年6月29日開催の第42期定時株主総会において承認されました。第42期定時株主総会終結時点の当該報酬制度の対象取締役の員数は2名です。譲渡制限付株式については、報酬額決定にかかる取締役会決議の前営業日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値を基礎とし、対象の取締役に有利な金額にならない範囲で取締役会において決定し、毎年一定の時期に交付するものとします。
(注)当社は、2026年6月26日開催予定の第45期定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件」、「監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件」及び「取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件」を上程いたします。当該議案が原案通り承認可決された場合、取締役の報酬等に関する株主総会決議は、以下のとおりとなります。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、年額500,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まない)となり、当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は2名となります。
監査等委員である取締役の報酬額は、年額100,000千円以内となり、当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名となります。
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「対象取締役」といいます。)に対する非金銭報酬債権としての譲渡制限付株式の割当てのための報酬は、年額30百万円以内(年200,000株を上限)となり、当該株主総会終結時点の対象取締役の員数は2名となります。
当社は、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長景山豊が取締役の個人別の報酬等の具体的内容を決定しております。権限を委任した理由は、当社を取り巻く環境、当社の経営状況等を当社において、最も熟知しており、総合的な視点から取締役の報酬額を決定できるとともに、機動的な報酬額の決定に資すると判断したためです。その権限の内容は、株主総会において承認を得た報酬等の上限額の範囲内において、経済情勢等諸般の事情も考慮した上で、取締役の個人別の基本報酬の額及び対象取締役の担当事業の業績を踏まえた評価配分としております。当該権限は対象取締役の自己評価、全取締役による取締役会の実効性に関するアンケート結果、役位、職責、在任年数に応じた他社水準、当社及び当社グループの業績、従業員給与の水準及び個々の業務執行状況を基に決定されていることから、取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が上記の決定方針に沿うものであると判断するものであります。
対象取締役の業績向上に対する意欲や士気を高めることにより、企業価値の持続的向上を図るため、対象取締役に対して業績連動報酬を導入しております。業績連動報酬は金銭による報酬とし、支給要件は過去3か年の連結営業利益の平均額より一定程度増加した場合、かつ功績が著しい場合であり、算出方法は支給要件を満たした場合に、役位に応じた係数を掛けて算出するものとします。支給要件の判定や算出につきましては、各事業年度の利益計画策定時に取締役会で決議し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとします。
対象取締役が株式保有を通じて株主との価値共有を高めることにより、中長期的な企業価値向上を図るため、対象取締役に対して非金銭報酬として、2023年6月29日開催の第42期定時株主総会において承認された決議と同内容である報酬枠の範囲内で年額30百万円以内(年200,000株を上限)の譲渡制限付株式報酬制度を導入するものとします。当該報酬制度の対象取締役の員数は2名です。譲渡制限付株式については、報酬額決定にかかる取締役会決議の前営業日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値を基礎とし、対象取締役に有利な金額にならない範囲で取締役会において決定し、交付するものとします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記には、2025年6月27日開催の第44期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)を2023年6月29日の取締役会において定めており、その概要は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とすることを基本方針としております。
業務執行取締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬等及び株式報酬等により構成されており、報酬等の割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業績に属する企業の報酬水準を踏まえて取締役会で決議し、代表取締役社長が報酬等の種類ごとの比率の目安を基に決定することとしております。なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:業績連動報酬等:非金銭報酬等=4:2:1であります。
取締役の基本報酬は、金銭による月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社業績、従業員給与水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。また、業績その他の理由により、必要に応じて取締役会の決議に基づき調整の措置を取るものとします。
監査役の報酬については、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から基本報酬のみとし、監査役の協議によって決定しております。
当社取締役の報酬限度額は、2022年6月29日開催の株主総会の決議において年額500,000千円となっており、当該株主総会終結時点の取締役の員数は3名です。
監査役の報酬限度額は、2022年6月29日開催の株主総会の決議において年額100,000千円となっております。
当社は、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長景山豊が取締役の個人別の報酬等の具体的内容を決定しております。権限を委任した理由は、当社を取り巻く環境、当社の経営状況等を当社において、最も熟知しており、総合的な視点から取締役の報酬額を決定できるとともに、機動的な報酬額の決定に資すると判断したためです。その権限の内容は、株主総会において承認を得た報酬等の上限額の範囲内において、取締役の個人別の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績等を踏まえた評価配分としております。当該権限は各取締役の自己評価、全役員による取締役会の実効性に関するアンケート結果、業績及び個々の業務執行状況を基に決定されていることから、取締役会は当事業年度に係る取締役個人別の報酬等の内容が上記の決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の業績向上に対する意欲や士気を高めることにより、企業価値の持続的向上を図るため、取締役に対して業績連動報酬を導入しております。業績連動報酬は金銭による報酬とし、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて支給するものとしています。連結営業利益の目標値及び業績連動報酬等の算出方法は各事業年度の利益計画策定時に取締役会で決議し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとしております。
取締役が株式保有を通じて株主との価値共有を高めることにより、中長期的な企業価値向上を図るため、取締役に対して非金銭報酬といたしまして、報酬枠の範囲内で年額30百万円以内(年200,000株を上限)の譲渡制限付株式報酬制度の導入が2023年6月29日開催の第42期定時株主総会において承認されました。第42期定時株主総会終結時点の当該報酬制度の対象取締役の員数は2名です。譲渡制限付株式については、報酬額決定にかかる取締役会決議の前営業日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値を基礎とし、対象の取締役に有利な金額にならない範囲で取締役会において決定し、毎年一定の時期に交付するものとします。
(注)当社は、2026年6月26日開催予定の第45期定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件」、「監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件」及び「取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件」を上程いたします。当該議案が原案通り承認可決された場合、取締役の報酬等に関する株主総会決議は、以下のとおりとなります。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、年額500,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まない)となり、当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は2名となります。
監査等委員である取締役の報酬額は、年額100,000千円以内となり、当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名となります。
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「対象取締役」といいます。)に対する非金銭報酬債権としての譲渡制限付株式の割当てのための報酬は、年額30百万円以内(年200,000株を上限)となり、当該株主総会終結時点の対象取締役の員数は2名となります。
当社は、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長景山豊が取締役の個人別の報酬等の具体的内容を決定しております。権限を委任した理由は、当社を取り巻く環境、当社の経営状況等を当社において、最も熟知しており、総合的な視点から取締役の報酬額を決定できるとともに、機動的な報酬額の決定に資すると判断したためです。その権限の内容は、株主総会において承認を得た報酬等の上限額の範囲内において、経済情勢等諸般の事情も考慮した上で、取締役の個人別の基本報酬の額及び対象取締役の担当事業の業績を踏まえた評価配分としております。当該権限は対象取締役の自己評価、全取締役による取締役会の実効性に関するアンケート結果、役位、職責、在任年数に応じた他社水準、当社及び当社グループの業績、従業員給与の水準及び個々の業務執行状況を基に決定されていることから、取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が上記の決定方針に沿うものであると判断するものであります。
対象取締役の業績向上に対する意欲や士気を高めることにより、企業価値の持続的向上を図るため、対象取締役に対して業績連動報酬を導入しております。業績連動報酬は金銭による報酬とし、支給要件は過去3か年の連結営業利益の平均額より一定程度増加した場合、かつ功績が著しい場合であり、算出方法は支給要件を満たした場合に、役位に応じた係数を掛けて算出するものとします。支給要件の判定や算出につきましては、各事業年度の利益計画策定時に取締役会で決議し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとします。
対象取締役が株式保有を通じて株主との価値共有を高めることにより、中長期的な企業価値向上を図るため、対象取締役に対して非金銭報酬として、2023年6月29日開催の第42期定時株主総会において承認された決議と同内容である報酬枠の範囲内で年額30百万円以内(年200,000株を上限)の譲渡制限付株式報酬制度を導入するものとします。当該報酬制度の対象取締役の員数は2名です。譲渡制限付株式については、報酬額決定にかかる取締役会決議の前営業日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値を基礎とし、対象取締役に有利な金額にならない範囲で取締役会において決定し、交付するものとします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 104,749 | 104,749 | ― | ― | ― | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 18,000 | 18,000 | ― | ― | ― | 6 |
(注)上記には、2025年6月27日開催の第44期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。