有価証券報告書-第16期(2024/12/01-2025/11/30)

【提出】
2026/02/26 14:06
【資料】
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【項目】
140項目

所有者別状況

(5) 【所有者別状況】
2025年11月30日現在
区分株式の状況(1単元の株式数 100株)単元未満株式の状況 (株)
政府及び地方公共団体金融機関金融商品取引業者その他の法人外国法人等個人その他
個人以外個人
株主数 (人)-12182235226740,00040,572-
所有株式数 (単元)-13,0191,826100,6901,247591115,019232,39228,400
所有株式数の割合(%)-5.6020.78543.3270.5360.25449.493100.00-

(注)自己株式31,105株は、「個人その他」に311単元、「単元未満株式の状況」に5株、含まれております。

株式の総数

① 【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式80,000,000
80,000,000

発行済株式、株式の総数等

② 【発行済株式】
種類事業年度末現在
発行数(株)
(2025年11月30日)
提出日現在
発行数(株)
(2026年2月26日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式23,267,60023,270,000東京証券取引所
プライム市場
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定の無い当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
23,267,60023,270,000--

(注)1.2025年12月1日から2026年1月31日までの間に、新株予約権の行使により発行済株式数が2,400株増加しております。
2.提出日現在の発行数には、2026年2月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

ストックオプション制度の内容

① 【ストック・オプション制度の内容】
第1回新株予約権
決議年月日2020年9月29日
付与対象者の区分及び人数(名)(注)7
新株予約権の数(個)※343,450 [342,250](注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 686,900 [684,500](注)1、8
新株予約権の行使時の払込金額(円)※200(注)2、8
新株予約権の行使期間※自 2020年10月2日 至 2032年10月1日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 205(注)2、6、8
資本組入額 102.5
新株予約権の行使の条件※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項※新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)5

※ 当事業年度の末日(2025年11月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき、目的となる株式数は2株であります。
当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的と
なる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、該当時点で権利行使
されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場
合は、これを切り捨てるものとします。調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付される当社株式
1株当たりの払込金額に新株予約権の目的となる株式数を乗じた額とします。ただし、新株予約権
割当日の後、下記の各事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整するものとします。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
(1)当社が時価を下回る価額で新株式を発行
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
1株当たりの新株式発行前の株価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社発行済株式数から、当社が保有する
自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」
を「処分する自己株式数」に、「新株式発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替
えるものとします。
(2)当社が普通株式の分割又は併合を行う場合
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・合併の比率

(3)当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とする
やむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的
な範囲で行使価額を調整するものとします。
3.新株予約権行使の条件
(1)本新株予約権の割当を受けた者(以下「受託者」という。)は、本新株予約権を行使する
ことができず、かつ、本新株予約権の発行に際し別段の定めがある場合を除き、受託者より
本新株予約権の付与を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を
行使できることとします。
(2)本新株予約権者は、本新株予約権の割当日後の下記(e)に定められる期間において、次の(a)か
ら(d)に掲げる各事由が生じた場合には、残存するすべての本新株予約権を行使することがで
きないものとします。 (a)判定価格(下記(e)に定義する。以下同じ。)を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行
等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同法第200条第2項に定める「特に有
利な金額である場合」を除く。)。
(b)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されて
いない場合、判定価格を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(当該取
引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除
く。)。
(c)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された
場合以降、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、判定価格を下回る
価格となったとき。
(d)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されて
いない場合、DCF法並びに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が判定価格を
下回ったとき(ただし、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社の取締役会が本項
への該当を判断するものとします。)。
(e)上記(a)乃至(d)における「判定価格」を以下のとおり定義しております。
(ⅰ) 割当日から1年間:行使価額に100%を乗じた価格
(ⅱ) 割当日の1年後から1年間:行使価額に200%を乗じた価格
(3)本新株予約権者は、本新株予約権を行使する時まで継続して、当社又は当社の子会社・関連会
社の役員及び従業員並びに顧問契約・業務委託契約を締結している者であることを要すること
としております。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社取
締役会が認めた場合は、この限りではありません。
(4)本新株予約権は当社の株式が日本国内又は国外の証券取引所に上場した場合に限り行使するこ
とができるものとします。ただし、当社取締役会の決定により承認を得た場合はこの限りでは
ありません。
(5)本新株予約権者が死亡した場合は、本新株予約権の相続は認められません。ただし、当社取締
役会の決定により承認を得た場合はこの限りではありません。
(6)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超
過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできません。
(7)本新株予約権1個未満の行使を行うことはできません。
4.本新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは
分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会
の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社
取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができま
す。
(2)本新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3.に定める規定により本新株予約権の
行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができます。
(3)当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができるものとし、会社
法第274条第3項に基づく本新株予約権者に対する通知は、本新株予約権者の法定相続人のう
ち当社が適切と判断する者に対して行えば足りるものとします。ただし、法令の解釈によりか
かる通知が不要とされる場合には、通知を省略して本新株予約権を無償で取得することができ
るものとします。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株
式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の
効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホま
でに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれ
ぞれ交付することとします。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併
契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る
ものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)1.に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘
案のうえ、(注)2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記
(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額と
します。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれ
か遅い日から本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する
事項
増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2
分の1の金額とします。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるも
のとします。増加する資本準備金の額は、上記資本金等増加限度額から、上記増加する資本金
の額を減じた額とします。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとします。
(8)その他新株予約権の行使の条件
注3に準じて決定します。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
注4に準じて決定します。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定します。
6.本新株予約権は、新株予約権1個につき10円で有償発行しております。
7.当社の代表取締役である黒木勉は、当社の現在及び将来の役職員等に対する中長期的な企業価値向上
へのインセンティブ付与を目的として、2020年9月29日開催の臨時株主総会決議に基づき、2020年
10月2日付で税理士小川実を受託者として「新株予約権信託」(以下「本信託(第1回新株予約権)」
という。)を設定しており、当社は本信託(第1回新株予約権)に対して、会社法に基づき2020年10月
2日に第1回新株予約権(2020年9月29日臨時株主総会決議)を発行しております。
本信託(第1回新株予約権)は、当社の役職員等に対して、将来の功績に応じて、小川実に付与した第
1回新株予約権700,000個を分配するというものであり、既存の新株予約権を用いたインセンティブ・
プランと異なり、当社の役職員等に対して、将来の功績評価を基に将来時点でインセンティブの分配
の多寡を決定することを可能とし、より一層個人の努力に報いることができるようにするとともに、将来採用された当社の役職員等に対しても、関与時期によって過度に差が生じることなく同様の基準
に従って新株予約権の分配を可能とするものであります。第1回新株予約権の分配を受けた者は、当
該第1回新株予約権の発行要項及び取扱いに関する契約の内容に従って、当該新株予約権を行使する
ことができます。
本信託(第1回新株予約権)は4つの契約(A01からA04まで)により構成され、それらの概要は以下
のとおりであります。
名称新株予約権信託
委託者黒木 勉
受託者小川 実
受益者受益者候補の中から本信託(第1回新株予約権)に係る信託契約の定めるところにより指定された者
信託契約日(信託契約開始日)2020年10月2日
信託の種類と新株予約権数(A01) 250,000個
(A02) 150,000個
(A03) 150,000個
(A04) 150,000個
交付日(A01) 上場後1年が経過する日の翌営業日
(A02) 上場後3年が経過する日の翌営業日
(A03) 上場後5年が経過する日の翌営業日
(A04) 上場後7年が経過する日の翌営業日
信託の目的(A01)に第1回新株予約権250,000個(1個あたり2株相当)
(A02)に第1回新株予約権150,000個(1個あたり2株相当)
(A03)に第1回新株予約権150,000個(1個あたり2株相当)
(A04)に第1回新株予約権150,000個(1個あたり2株相当)
受益者適格要件当社及び当社の子会社・関連会社の取締役、監査役及び従業員並びに顧問及び業務委託先等の社外協力者の中から、当社が定める交付ガイドラインに従い交付日の10営業日前までに受益者を選定し、受益者の確定手続きが完了した後、受益者が確定します。

※本信託(第1回新株予約権)は、信託の交付日到来に伴って、当社の役員及び従業員等に対して以下のとおり分配されています。
(A01)当社取締役8名、当社従業員21名
(A02)当社取締役2名、当社監査役3名、当社元監査役2名、当社従業員123名、社外協力者2名
8.2023年7月1日付にて実施した株式分割(1株を2株に分割)に伴い、「新株予約権の目的となる
株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。

ライツプランの内容

② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

発行済株式総数、資本金等の推移

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(株)
発行済株式
総数残高
(株)
資本金増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金
増減額
(千円)
資本準備金
残高
(千円)
2020年8月16日
(注)1
9,998,00010,000,000-100,000--
2022年9月22日
(注)2
1,500,00011,500,0001,794,0001,894,0001,794,0001,794,000
2023年7月1日
(注)3
11,500,00023,000,000-1,894,000-1,794,000
2023年9月27日~2023年11月30日
(注)4
187,60023,187,60019,2291,913,22919,2291,813,229
2024年8月30日
(注)5
△331,40022,856,200-1,913,229-1,813,229
2023年12月1日~2024年11月30日
(注)4
83,70022,939,9008,5791,921,8088,5791,821,808
2024年12月1日~2025年11月30日
(注)4
327,70023,267,60033,5891,955,39733,5891,855,397

(注)1.2020年8月16日付けで普通株式1株につき5,000株の割合で株式分割を実施いたしました。
2.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 2,600円
引受価額 2,392円
資本組入額 1,196円
3.2023年7月1日付けで普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施いたしました。
4.新株予約権行使による増加であります。
5.2024年8月30日に自己株式331,400株を消却しております。
6.2025年12月1日から2026年1月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が2,400株、資本金が246千円及び資本準備金が246千円増加しております。

発行済株式、議決権の状況

① 【発行済株式】
2025年11月30日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)(自己保有株式)
普通株式 31,100
--
完全議決権株式(その他)普通株式
23,208,100
232,081-
単元未満株式普通株式
28,400
--
発行済株式総数23,267,600--
総株主の議決権-232,081-

(注) 「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社保有の自己株式 5株が含まれております。

自己株式等

② 【自己株式等】
2025年11月30日現在
所有者の氏名又は名称所有者の住所自己名義所有株式数(株)他人名義所有株式数(株)所有株式数の合計(株)発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
(自己保有株式)
株式会社FPパートナー
東京都文京区後楽1-5-331,100-31,1000.13
-31,100-31,1000.13

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