有価証券報告書-第10期(2025/01/01-2025/12/31)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
| 2025年12月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 1 | 3 | 13 | 1 | 1 | 596 | 615 | - |
| 所有株式数 (単元) | - | 9 | 149 | 7,066 | 600 | 85 | 4,620 | 12,529 | 100 |
| 所有株式数の割合(%) | - | 0.07 | 1.19 | 56.40 | 4.79 | 0.68 | 36.87 | 100 | - |
株式の総数
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 4,802,000 |
| 計 | 4,802,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)提出日現在の発行数には、2026年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行され
た株式数は含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在発行数(株) (2025年12月31日) | 提出日現在発行数(株) (2026年3月26日) | 上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 1,253,000 | 1,253,000 | 札幌証券取引所 アンビシャス | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 1,253,000 | 1,253,000 | - | - |
(注)提出日現在の発行数には、2026年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行され
た株式数は含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
第1回新株予約権
※当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)
において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1. 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は、当社普通株式50,000株とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整する。ただし、この調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使又は消却されていない新株予約権の目的である株式についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後割当株式数 = 調整前割当株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、当社が合併、株式分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案の上、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
2. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価格は、1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)
に割当株式数を乗じた金額とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後に、当社が、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく自己株式の譲渡及び株式交換による自己株式の移転の場合を除く)、次の算式により行使価額を調整する。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から、当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
また、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当ての条件等を勘案の上、当社は合理的な範囲内で適切に行使価額の調整をすることができる。なお、上記の調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使又は消却されていない新株予約権の行使価額についてのみ行われ、上記の調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げる。
3. 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権の割当日から本行使期間の初日の前日までの間継続的に、当社又は当社親会社及び当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が上記期間中に当社又は当社子会社の取締役又は監査役を任期満了により退任した場合、当社又は当社子会社の従業員を定年退職した場合その他正当な理由がある場合(以下「退職等」という。)で、取締役会が特に認めて新株予約権者に書面で通知したときは、新株予約権を行使することができる。
(2) 新株予約権は当社株式が金融商品取引所に上場された後、1年が経過した場合に限り、行使することができる。ただし、行使する新株予約権の目的たる株式の総数が割当られた新株予約権の目的たる株式数に次の割合を乗じた数(ただし、かかる方法により計算される株式数は1株の整数倍でなければならない。)を上回らないことを条件とする。
当社株式の上場日の後1年以降2年まで 3分の1
当社株式の上場日の後2年以降3年まで 3分の2
当社株式の上場日の後3年経過以降 3分の3
4. 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
(1) 当社が消滅会社となる吸収合併契約若しくは新設合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画、又は当社が完全子会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が、当社株主総会又は当社取締役会で承認された場合において、当社取締役会で取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権を無償で取得することができる。
(3) 新株予約権者が新株予約権の放棄を申し出た場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権を無償で取得することができる。
5.2022年7月11日付で当社普通株式1株につき500株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)」、「新株予約権の行使時の払込金額(円)」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」が調整されております。
第2回新株予約権
※当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1. 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は、当社普通株式500株とする。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合又はその他やむ得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)
に新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数を切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3. 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、新株予約権の割当日から本行使期間の初日の前日までの間継続的に、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は顧問、その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。
(2) 当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。
(3) 新株予約権者は、本新株予約権を行使することができる期間中、以下の区分に従って、割当を受けた本新株予約権の全部又は一部を行使することができる(ただし、かかる行使により発行される株式数は1株の整数倍でなければならない。)。
① 当社普通株式の金融商品取引所への上場日の1年後の応当日の前日までは、割当を受けた新株予約権の目的である株式数全部について権利を行使することができない。
② 当社普通株式の金融商品取引所への上場日の1年後の応当日から2年後の応当日の前日までは、割当を受けた新株予約権の目的である株式数のうち、その4分の1に相当する株式数についてのみ権利を行使することができる。
③ 当社普通株式の金融商品取引所への上場日の2年後の応当日から3年後の応当日の前日までは、割当を受けた新株予約権の目的である株式数のうち、その2分の1に相当する株式数(ただし、既に行使した新株予約権の目的である株式数を控除する。)についてのみ権利を行使することができる。
④ 当社普通株式の金融商品取引所への上場日の3年後の応当日から4年後の応当日の前日までは、割当を受けた新株予約権の目的である株式数のうち、その4分の3に相当する株式数(ただし、既に行使した新株予約権の目的である株式数を控除する。)についてのみ権利を行使することができる。
⑤ 当社普通株式の金融商品取引所への上場日の4年後の応当日以降、割当を受けた新株予約権の目的である株式数の全部(ただし、既に行使した新株予約権の目的である株式数を控除する。)について権利を行使することができる。
(4) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
(1) 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使する前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
5.2022年7月11日付で当社普通株式1株につき500株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)」、「新株予約権の行使時の払込金額(円)」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」が調整されております。
6.付与対象者の取締役就任、退職により、当事業年度末現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、当社従業員8名となっております。
第3回新株予約権
※当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)
において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1. 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は、当社普通株式500株とする。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合又はその他やむ得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)
に新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数を切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3. 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、新株予約権の割当日から本行使期間の初日の前日までの間継続的に、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は顧問、その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。
(2) 当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。
(3) 新株予約権者は、本新株予約権を行使することができる期間中、以下の区分に従って、割当を受けた本新株予約権の全部又は一部を行使することができる(ただし、かかる行使により発行される株式数は1株の整数倍でなければならない。)。
① 当社普通株式の金融商品取引所への上場日の1年後の応当日の前日までは、割当を受けた新株予約権の目的である株式数全部について権利を行使することができない。
② 当社普通株式の金融商品取引所への上場日の1年後の応当日から2年後の応当日の前日までは、割当を受けた新株予約権の目的である株式数のうち、その4分の1に相当する株式数についてのみ権利を行使することができる。
③ 当社普通株式の金融商品取引所への上場日の2年後の応当日から3年後の応当日の前日までは、割当を受けた新株予約権の目的である株式数のうち、その2分の1に相当する株式数(ただし、既に行使した新株予約権の目的である株式数を控除する。)についてのみ権利を行使することができる。
④ 当社普通株式の金融商品取引所への上場日の3年後の応当日から4年後の応当日の前日までは、割当を受けた新株予約権の目的である株式数のうち、その4分の3に相当する株式数(ただし、既に行使した新株予約権の目的である株式数を控除する。)についてのみ権利を行使することができる。
⑤ 当社普通株式の金融商品取引所への上場日の4年後の応当日以降、割当を受けた新株予約権の目的である株式数の全部(ただし、既に行使した新株予約権の目的である株式数を控除する。)について権利を行使することができる。
(4) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
(1) 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使する前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
5.2022年7月11日付で当社普通株式1株につき500株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)」、「新株予約権の行使時の払込金額(円)」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」が調整されております。
6.付与対象者の退任等により、当事業年度末現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役2名となっております。
第4回新株予約権
※当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)
において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1. 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合又はその他やむ得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。) に新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とする。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数を切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3. 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、新株予約権の割当日から本行使期間の初日の前日までの間継続的に、当会社または当会社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。
(2) 当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。
(3) 新株予約権者は、本新株予約権を行使することができる期間中、以下の区分に従って、割当を受けた本新株予約権の全部又は一部を行使することができる(ただし、かかる行使により発行される株式数は1株の整数倍でなければならない)。
① 2026年8月16日から2027年8月15日までは、割当を受けた新株予約権の目的である株式数のうち、その4分の1に相当する株式数についてのみ権利を行使することができる。
② 2027年8月16日から2028年8月15日までは、割当を受けた新株予約権の目的である株式数のうち、その2分の1に相当する株式数(ただし、既に行使した新株予約権の目的である株式数を控除する。)についてのみ権利を行使することができる。
③ 2028年8月16日から2029年8月15日までは、割当を受けた新株予約権の目的である株式数のうち、その4分の3に相当する株式数(ただし、既に行使した新株予約権の目的である株式数を控除する。)についてのみ権利を行使することができる。
④ 2029年8月16日以降、割当を受けた新株予約権の目的である株式数の全部(ただし、既に行使した新株予約権の目的である株式数を控除する。)について権利を行使することができる。
(4) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
(1) 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使する前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
5.付与対象者の取締役就任により、当事業年度末現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役2名となっております。
第1回新株予約権
| 決議年月日 | 2017年4月13日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 3(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 150,000(注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 100(注)2、5 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2019年4月13日 至 2029年4月12日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格100 資本組入額50(注)5 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
※当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)
において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1. 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は、当社普通株式50,000株とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整する。ただし、この調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使又は消却されていない新株予約権の目的である株式についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後割当株式数 = 調整前割当株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、当社が合併、株式分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案の上、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
2. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価格は、1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)
に割当株式数を乗じた金額とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 株式分割(又は株式併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後に、当社が、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく自己株式の譲渡及び株式交換による自己株式の移転の場合を除く)、次の算式により行使価額を調整する。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たりの時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から、当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
また、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当ての条件等を勘案の上、当社は合理的な範囲内で適切に行使価額の調整をすることができる。なお、上記の調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使又は消却されていない新株予約権の行使価額についてのみ行われ、上記の調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げる。
3. 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権の割当日から本行使期間の初日の前日までの間継続的に、当社又は当社親会社及び当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が上記期間中に当社又は当社子会社の取締役又は監査役を任期満了により退任した場合、当社又は当社子会社の従業員を定年退職した場合その他正当な理由がある場合(以下「退職等」という。)で、取締役会が特に認めて新株予約権者に書面で通知したときは、新株予約権を行使することができる。
(2) 新株予約権は当社株式が金融商品取引所に上場された後、1年が経過した場合に限り、行使することができる。ただし、行使する新株予約権の目的たる株式の総数が割当られた新株予約権の目的たる株式数に次の割合を乗じた数(ただし、かかる方法により計算される株式数は1株の整数倍でなければならない。)を上回らないことを条件とする。
当社株式の上場日の後1年以降2年まで 3分の1
当社株式の上場日の後2年以降3年まで 3分の2
当社株式の上場日の後3年経過以降 3分の3
4. 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
(1) 当社が消滅会社となる吸収合併契約若しくは新設合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画、又は当社が完全子会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が、当社株主総会又は当社取締役会で承認された場合において、当社取締役会で取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権を無償で取得することができる。
(3) 新株予約権者が新株予約権の放棄を申し出た場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権を無償で取得することができる。
5.2022年7月11日付で当社普通株式1株につき500株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)」、「新株予約権の行使時の払込金額(円)」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」が調整されております。
第2回新株予約権
| 決議年月日 | 2021年5月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 10(注)6 |
| 新株予約権の数(個)※ | 28(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 14,000(注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 248(注)2、5 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2023年5月29日 至 2031年5月28日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格248 資本組入額124(注)5 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
※当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1. 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は、当社普通株式500株とする。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合又はその他やむ得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)
に新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 株式分割(又は株式併合)の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数を切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たりの時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3. 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、新株予約権の割当日から本行使期間の初日の前日までの間継続的に、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は顧問、その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。
(2) 当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。
(3) 新株予約権者は、本新株予約権を行使することができる期間中、以下の区分に従って、割当を受けた本新株予約権の全部又は一部を行使することができる(ただし、かかる行使により発行される株式数は1株の整数倍でなければならない。)。
① 当社普通株式の金融商品取引所への上場日の1年後の応当日の前日までは、割当を受けた新株予約権の目的である株式数全部について権利を行使することができない。
② 当社普通株式の金融商品取引所への上場日の1年後の応当日から2年後の応当日の前日までは、割当を受けた新株予約権の目的である株式数のうち、その4分の1に相当する株式数についてのみ権利を行使することができる。
③ 当社普通株式の金融商品取引所への上場日の2年後の応当日から3年後の応当日の前日までは、割当を受けた新株予約権の目的である株式数のうち、その2分の1に相当する株式数(ただし、既に行使した新株予約権の目的である株式数を控除する。)についてのみ権利を行使することができる。
④ 当社普通株式の金融商品取引所への上場日の3年後の応当日から4年後の応当日の前日までは、割当を受けた新株予約権の目的である株式数のうち、その4分の3に相当する株式数(ただし、既に行使した新株予約権の目的である株式数を控除する。)についてのみ権利を行使することができる。
⑤ 当社普通株式の金融商品取引所への上場日の4年後の応当日以降、割当を受けた新株予約権の目的である株式数の全部(ただし、既に行使した新株予約権の目的である株式数を控除する。)について権利を行使することができる。
(4) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
(1) 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使する前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
5.2022年7月11日付で当社普通株式1株につき500株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)」、「新株予約権の行使時の払込金額(円)」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」が調整されております。
6.付与対象者の取締役就任、退職により、当事業年度末現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、当社従業員8名となっております。
第3回新株予約権
| 決議年月日 | 2021年9月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3(注)6 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 120(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 60,000(注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1,668(注)2、5 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2023年10月1日 至 2031年9月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格1,668 資本組入額834(注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)
において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1. 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は、当社普通株式500株とする。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合又はその他やむ得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)
に新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 株式分割(又は株式併合)の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数を切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たりの時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3. 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、新株予約権の割当日から本行使期間の初日の前日までの間継続的に、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は顧問、その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。
(2) 当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。
(3) 新株予約権者は、本新株予約権を行使することができる期間中、以下の区分に従って、割当を受けた本新株予約権の全部又は一部を行使することができる(ただし、かかる行使により発行される株式数は1株の整数倍でなければならない。)。
① 当社普通株式の金融商品取引所への上場日の1年後の応当日の前日までは、割当を受けた新株予約権の目的である株式数全部について権利を行使することができない。
② 当社普通株式の金融商品取引所への上場日の1年後の応当日から2年後の応当日の前日までは、割当を受けた新株予約権の目的である株式数のうち、その4分の1に相当する株式数についてのみ権利を行使することができる。
③ 当社普通株式の金融商品取引所への上場日の2年後の応当日から3年後の応当日の前日までは、割当を受けた新株予約権の目的である株式数のうち、その2分の1に相当する株式数(ただし、既に行使した新株予約権の目的である株式数を控除する。)についてのみ権利を行使することができる。
④ 当社普通株式の金融商品取引所への上場日の3年後の応当日から4年後の応当日の前日までは、割当を受けた新株予約権の目的である株式数のうち、その4分の3に相当する株式数(ただし、既に行使した新株予約権の目的である株式数を控除する。)についてのみ権利を行使することができる。
⑤ 当社普通株式の金融商品取引所への上場日の4年後の応当日以降、割当を受けた新株予約権の目的である株式数の全部(ただし、既に行使した新株予約権の目的である株式数を控除する。)について権利を行使することができる。
(4) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
(1) 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使する前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
5.2022年7月11日付で当社普通株式1株につき500株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)」、「新株予約権の行使時の払込金額(円)」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」が調整されております。
6.付与対象者の退任等により、当事業年度末現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役2名となっております。
第4回新株予約権
| 決議年月日 | 2024年8月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 2(注)5 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 150(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 15,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 998(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2026年8月16日 至 2034年8月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 998 資本組入額 499 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)
において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1. 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合又はその他やむ得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。) に新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とする。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 株式分割(又は株式併合)の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数を切り上げる。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たりの時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3. 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、新株予約権の割当日から本行使期間の初日の前日までの間継続的に、当会社または当会社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。
(2) 当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。
(3) 新株予約権者は、本新株予約権を行使することができる期間中、以下の区分に従って、割当を受けた本新株予約権の全部又は一部を行使することができる(ただし、かかる行使により発行される株式数は1株の整数倍でなければならない)。
① 2026年8月16日から2027年8月15日までは、割当を受けた新株予約権の目的である株式数のうち、その4分の1に相当する株式数についてのみ権利を行使することができる。
② 2027年8月16日から2028年8月15日までは、割当を受けた新株予約権の目的である株式数のうち、その2分の1に相当する株式数(ただし、既に行使した新株予約権の目的である株式数を控除する。)についてのみ権利を行使することができる。
③ 2028年8月16日から2029年8月15日までは、割当を受けた新株予約権の目的である株式数のうち、その4分の3に相当する株式数(ただし、既に行使した新株予約権の目的である株式数を控除する。)についてのみ権利を行使することができる。
④ 2029年8月16日以降、割当を受けた新株予約権の目的である株式数の全部(ただし、既に行使した新株予約権の目的である株式数を控除する。)について権利を行使することができる。
(4) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
(1) 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使する前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
5.付与対象者の取締役就任により、当事業年度末現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役2名となっております。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.2022年6月22日開催の臨時株主総会、A種優先株主による種類株主総会及びB種優先株主による種類株主総会で定款変更が決議され、A種優先株式340株を普通株式340株、B種優先株式66株を普通株式66株に、株式の種類が転換されたことを受け、A種優先株式及びB種優先株式を廃止しております。これに伴い、普通株式の発行済株式総数は406株増加し、2,406株となっております。
2.株式分割(1:500)によるものであります。
3.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格1,410円
引受価額1,297.2円
資本組入額648.6円
払込金総額64,860千円
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
| 2022年6月22日 (注)1 | 普通株式 406 A種優先株式 △340 B種優先株式 △66 | 普通株式 2,406 | - | 93,390 | - | 93,390 |
| 2022年7月11日 (注)2 | 普通株式 1,200,594 | 普通株式 1,203,000 | - | 93,390 | - | 93,390 |
| 2022年9月27日 (注)3 | 普通株式 50,000 | 普通株式 1,253,000 | 32,430 | 125,820 | 32,430 | 125,820 |
(注) 1.2022年6月22日開催の臨時株主総会、A種優先株主による種類株主総会及びB種優先株主による種類株主総会で定款変更が決議され、A種優先株式340株を普通株式340株、B種優先株式66株を普通株式66株に、株式の種類が転換されたことを受け、A種優先株式及びB種優先株式を廃止しております。これに伴い、普通株式の発行済株式総数は406株増加し、2,406株となっております。
2.株式分割(1:500)によるものであります。
3.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格1,410円
引受価額1,297.2円
資本組入額648.6円
払込金総額64,860千円
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
| 2025年12月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 1,252,900 | 12,529 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
| 単元未満株式 | 100 | - | - | |
| 発行済株式総数 | 1,253,000 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 12,529 | - | |
自己株式等
②【自己株式等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。