有価証券報告書-第32期(2025/01/01-2025/12/31)

【提出】
2026/03/25 16:00
【資料】
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【項目】
127項目

所有者別状況

(5) 【所有者別状況】
2025年12月31日現在
区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満
株式の状況
(株)
政府及び
地方公共
団体
金融機関金融商品
取引業者
その他の
法人
外国法人等個人
その他
個人以外個人
株主数
(人)
213171071,5701,619
所有株式数
(単元)
1112,82322,49851221035,21561,3692,747
所有株式数の割合(%)0.24.636.60.80.357.4100

(注) 自己株式29株は、「単元未満株式の状況」に含まれております。

株式の総数

① 【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式21,360,000
21,360,000

発行済株式、株式の総数等

② 【発行済株式】
種類事業年度末現在
発行数(株)
(2025年12月31日)
提出日現在
発行数(株)
(2026年3月25日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式6,139,6476,139,647東京証券取引所
グロース市場
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
単元株式数は100株であります。
6,139,6476,139,647

(注) 提出日現在の発行数には、2026年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

ストックオプション制度の内容

① 【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権
決議年月日2018年4月19日
付与対象者の区分及び人数(名)取締役 2 (注)4
新株予約権の数(個) ※134 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株) ※
普通株式 26,800 (注)1、5
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※768 (注)2、5
新株予約権の行使期間 ※2020年4月20日から2028年4月19日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 768
資本組入額 384 (注)5
新株予約権の行使の条件 ※本新株予約権の行使時において当社及び当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役、相談役、執行役員、顧問又は従業員等(以下「当社の役職員等」という。)の地位を有していることを要する。但し、当社の役職員等の地位を任期満了により退任又は定年により退職した場合並びに正当な事由がある場合はこの限りでない。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※本新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)3

※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年2月28日)現在においてこれらの事項について変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、200株であります。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整します。但し、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除きます)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たりの払込金額
調整後払込金額=調整前払込金額×新規発行前の株価
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
さらに、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、並びに、当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合、当社は合理的な範囲内で必要と認める払込金額の調整を行うことができるものとします。
3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定します。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとします。
⑥ 新株予約権の行使の条件
本新株予約権の行使の条件に準じて決定します。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定します。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。
⑨ 新株予約権の取得事由
本新株予約権の会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件に準じて決定します。
4.付与対象者1名の逝去による新株予約権の消却及び付与対象者1名の取締役退任による顧問就任により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」の人数は、当社顧問1名となっております。
5.2022年4月14日開催の取締役会決議により、2022年5月19日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第2回新株予約権
決議年月日2018年4月19日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 1
新株予約権の数(個) ※27 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株) ※
普通株式 5,400 (注)1、4
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※768 (注)2、4
新株予約権の行使期間 ※2020年4月20日から2028年4月19日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 768
資本組入額 384 (注)4
新株予約権の行使の条件 ※予約権者は、当社の株式上場前は本新株予約権の行使はできないこととする。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※本新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)3

※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年2月28日)現在においてこれらの事項について変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、200株であります。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整します。但し、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除きます)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たりの払込金額
調整後払込金額=調整前払込金額×新規発行前の株価
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
さらに、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、並びに、当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合、当社は合理的な範囲内で必要と認める払込金額の調整を行うことができるものとします。
3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定します。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとします。
⑥ 新株予約権の行使の条件
本新株予約権の行使の条件に準じて決定します。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定します。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。
⑨ 新株予約権の取得事由
本新株予約権の会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件に準じて決定します。
4.2022年4月14日開催の取締役会決議により、2022年5月19日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第3回新株予約権
決議年月日2021年12月24日
付与対象者の区分及び人数(名)従業員 7 (注)5
新株予約権の数(個) ※240 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 48,000 (注)1、4
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1,931 (注)2、4
新株予約権の行使期間 ※2023年12月25日から2031年12月24日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1,931
資本組入額 965.5 (注)4
新株予約権の行使の条件 ※本新株予約権の行使時において当社及び当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役、相談役、執行役員、顧問又は従業員等(以下「当社の役職員等」という。)の地位を有していることを要する。但し、当社の役職員等の地位を任期満了により退任又は定年により退職した場合並びに正当な事由がある場合はこの限りでない。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※本新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)3

※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年2月28日)現在においてこれらの事項について変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、200株であります。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整します。但し、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除きます)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たりの払込金額
調整後払込金額=調整前払込金額×新規発行前の株価
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
さらに、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、並びに、当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合、当社は合理的な範囲内で必要と認める払込金額の調整を行うことができるものとします。
3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定します。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとします。
⑥ 新株予約権の行使の条件
本新株予約権の行使の条件に準じて決定します。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定します。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。
⑨ 新株予約権の取得事由
本新株予約権の会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件に準じて決定します。
4.2022年4月14日開催の取締役会決議により、2022年5月19日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.付与対象者の退職により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は当社従業員5名になっております。

ライツプランの内容

② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

発行済株式総数、資本金等の推移

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(株)
発行済株式
総数残高
(株)
資本金増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金
増減額
(千円)
資本準備金
残高
(千円)
2022年5月19日
(注)1
5,313,3005,340,000100,000
2022年10月6日
(注)2
734,0006,074,000722,549822,549722,549722,549
2024年4月26日
(注)3
13,6046,087,6046,251828,8006,251728,800
2025年4月25日
(注)4
27,0846,114,6886,500835,3006,500735,300
2025年8月29日
(注)5
24,9596,139,6476,002841,3036,002741,303

(注) 1.株式分割(1:200)によるものであります。
2.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 2,140円
引受価額 1,968.8円
資本組入額 984.4円
3.2024年4月26日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式発行により、発行済株式総数が13,604株、資本金及び資本準備金がそれぞれ6,251千円増加しております。
発行価額 1株につき919円
発行総額 12,502,076円
資本組入額 6,251,038円
割当先 当社の取締役:4名
4.2025年4月25日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式発行により、発行済株式総数が27,084株、資本金及び資本準備金がそれぞれ6,500千円増加しております。
発行価額 1株につき480円
発行総額 13,000,320円
資本組入額 6,500,160円
割当先 当社の取締役:2名
5.2025年8月29日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式発行により、発行済株式総数が24,959株、資本金及び資本準備金がそれぞれ6,002千円増加しております。
発行価額 1株につき481円
発行総額 12,005,279円
資本組入額 6,002,640円
割当先 当社の従業員:25名

発行済株式、議決権の状況

① 【発行済株式】
2025年12月31日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等)
完全議決権株式(その他)普通株式61,369権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
6,136,900
単元未満株式普通株式
2,747
発行済株式総数6,139,647
総株主の議決権61,369

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式29株が含まれております。

自己株式等

② 【自己株式等】
該当事項はありません。

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