訂正有価証券報告書-第13期(2022/01/01-2022/12/31)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
2.ストック・オプションにかかる当初の資産計上額及び科目名
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については株式数に換算して記載しております。
※1 株式数に換算して記載しております。なお、2022年8月1日付の普通株式1株につき500株とする株式分割による分割後の株式数に換算して記載しております。
※2 第十二回、第十一回の2、第十五回、及び第十五回の3新株予約権については、権利確定条件の達成状況によっては対象勤務期間が延長し、権利行使期間の開始日が延期する場合があります。詳細は「第4 提出会社の状況 1.株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりです。
(注)1
(1)新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権又は新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という)について(注)2(1)から(4)まで定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、当社の取締役会の決議によって特に行使を認めた場合はこの限りでない。なお、その決議後でも、当社は取締役会の決議により、取得事由の生じた新株予約権の行使を認めることがない旨確定することができるものとし、かかる判断がなされた場合は、いかなる場合でも当該新株予約権は行使できなくなるものとする。
(2)新株予約権者が、当社又は子会社の取締役又は監査役、当社又は子会社の使用人、当社の顧問、アドバイザー、コンサルタントその他、名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者のいずれでもなくなった場合には、当社に新株予約権の取得事由が生じ、新株予約権者は当該予約権の行使ができなくなる。ただし、取締役または監査役の任期満了による退任、定年退職または会社都合により退職した場合(懲戒解雇による場合は除く。)にはこの限りではない。
(3)新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合、権利者の相続人は当該時点で権利行使されていない本新株予約権を相続するものとする。ただし、相続は1回に限るものとし、権利者の相続人中、新株予約権を承継する者が死亡した場合には、新株予約権は行使できなくなるものとする。
(注)2
新株予約権の取得の条件
(1)当社が消滅会社となる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転について、法令上または当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたときには、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
(2)当社は相続の対象とならなかった新株予約権を無償で取得することができるものとし、会社法第273条第2項又は会社法第274条第3項に基づく新株予約権者に対する通知は、権利者の法定相続人のうち当社が適切と判断する者に対して行えば足りるものとする。また、法令の解釈によりかかる通知が不要とされる場合には、通知を省略して新株予約権を無償で取得することができる。ただし、いずれの場合も、有償発行新株予約権に関しては新株予約権の払い込み価格で取得する。
(3)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は当該時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。ただし、有償発行新株予約権の場合には新株予約権の払い込み価格で取得する。
①新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合
②新株予約権者が当社または子会社と競合する業務を営む法人を直接もしくは間接に設立し、またはその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社または子会社と競業した場合。なお、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く
③新株予約権者が法令違反その他不正行為により当社または子会社の信用を損ねた場合。ただし、新株予約権者が親会社の役職員等である場合には、親会社の信用を損ねた場合を含む。
④新株予約権者が差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立を受け、または公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤新株予約権者が支払停止もしくは支払不能となり、または振り出しもしくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
⑥新株予約権者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
⑦新株予約権者につき解散の決議が行われた場合
⑧新株予約権者が本発行要領または新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合
⑨新株予約権者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。)であると当社の取締役会が判断した場合。
(4)新株予約権者が当社または子会社の取締役もしくは監査役または使用人の身分を有する場合(新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、当該時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。ただし、有償発行新株予約権の場合には新株予約権の払い込み価格で取得する。
①新株予約権者が自己に適用される当社または子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合。
②新株予約権者が取締役としての忠実義務等当社または子会社に対する義務に違反した場合。
(5)当社は、当社による新株予約権の取得事由に該当する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、取得の事由が生じた新株予約権の一部のみを取得することができ、その場合は、取得する新株予約権を取締役会の決議により決定する。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2022年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。また、第十五回及び第十五回の3新株予約権については、2022年12月期の業績により、行使条件が確定したため、年度内に権利が確定したものとして表示しております。
① ストック・オプションの数
(注)2022年8月1日付の普通株式1株につき500株とする株式分割による分割後の株式数に換算して記載しておりま
す。
② 単価情報
(注)2022年8月1日付の普通株式1株につき500株とする株式分割による分割後の価格に換算して記載しております。
4.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプションの付与時点において当社は未公開企業であるため、ストック・オプションの公正な評価単価の見積り方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。当該単位当たりの本源的価値の見積りの基礎となる株式の評価方法は、ディスカウントキャッシュフロー法に基づいた方法によっております。なお、算定した株式の評価額が権利行使価格以下となるため、付与時点の単位当たりの本源的価値は零となり、ストック・オプションの公正な評価単価も零と算定しております。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りが困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
6.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
① 当連結会計年度末における本源的価値の合計額
98,864千円
② 当連結会計年度において権利行使された本源的価値の合計額
14,808千円
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
| 前連結会計年度(千円) | 当連結会計年度(千円) | |
| 自己新株予約権消却損 | 21,352 | 778 |
2.ストック・オプションにかかる当初の資産計上額及び科目名
| 前連結会計年度(千円) | 当連結会計年度(千円) | |
| 現金及び預金 | 757 | 738 |
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については株式数に換算して記載しております。
| 新株予約権の名称 | 第五回 新株予約権 | 第五回の2 新株予約権 | 第六回 新株予約権 | 第六回の2 新株予約権 | 第七回 新株予約権 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役2名 当社従業員18名 | 当社取締役2名 当社従業員9名 | 当社取締役3名 当社従業員19名 | 当社従業員3名 | 当社取締役1名 当社従業員13名 当社の子会社の 従業員4名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数※1 | 普通株式 66,000株 | 普通株式 28,000株 | 普通株式 43,000株 | 普通株式 4,000株 | 普通株式 54,000株 |
| 付与日 | 2012年4月17日 | 2013年2月21日 | 2013年5月22日 | 2014年3月18日 | 2014年4月19日 |
| 権利確定条件 | (注)1、2 | (注)1、2 | 「第4 提出会社の状況 1.株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおり です。 | 「第4 提出会社の状況 1.株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおり です。 | 「第4 提出会社の状況 1.株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおり です。 |
| 対象勤務期間 | 2012年4月17日~ 2014年3月30日 | 2013年2月21日~ 2014年3月30日 | 2013年5月22日 ~ 2015年3月27日 | 2014年3月18日 ~ 2015年3月27日 | 2014年4月19日 ~ 2016年3月28日 |
| 権利行使期間 | 2014年3月31日~ 2022年3月29日 | 2014年3月31日~ 2022年3月29日 | 2015年3月28日 ~ 2023年3月26日 | 2015年3月28日 ~ 2023年3月26日 | 2016年3月29日 ~ 2024年3月28日 |
| 新株予約権の名称 | 第十回 新株予約権 | 第十回の2 新株予約権 | 第十一回 新株予約権 | 第十二回 新株予約権 | 第十一回の2 新株予約権 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役3名 当社の親会社の従業員3名 当社従業員15名 当社の子会社の 従業員3名 | 当社従業員12名 当社の子会社の 役員1名 当社の子会社の 従業員1名 | 当社従業員1名 当社の子会社の 取締役1名 | 当社従業員26名 当社の子会社の 役員1名 当社の子会社の 従業員3名 | 当社取締役 1名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数※1 | 普通株式 60,500株 | 普通株式 23,000株 | 普通株式 48,500株 | 普通株式 172,500株 | 普通株式 80,000株 |
| 付与日 | 2015年4月18日 | 2016年3月15日 | 2016年8月25日 | 2016年8月25日 | 2016年12月29日 |
| 権利確定条件 | 「第4 提出会社の状況 1.株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりです。 | 「第4 提出会社の状況 1.株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりです。 | 「第4 提出会社の状況 1.株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりです。 | 「第4 提出会社の状況 1.株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりです。 | 「第4 提出会社の状況 1.株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりです。 |
| 対象勤務期間 ※2 | 2015年4月18日 ~ 2017年3月26日 | 2016年3月15日 ~ 2017年3月26日 | 2016年8月25日 ~ 2018年8月24日 | 対象勤務期間は定めていません | 2016年12月29日 ~ 2018年12月28日 |
| 権利行使期間 ※2 | 2017年3月27日 ~ 2025年3月26日 | 2017年3月27日 ~ 2025年3月26日 | 2018年8月25日 ~ 2026年3月30日 | 2016年8月25日 ~ 2024年2月24日 | 2018年12月29日~ 2026年3月30日 |
| 新株予約権の名称 | 第十五回 新株予約権 | 第十四回 新株予約権 | 第十五回の3 新株予約権 | 第十六回 新株予約権 | 第十六回の2 新株予約権 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員7名 | 当社従業員 1名 | 当社従業員 1名 | 当社取締役2名 当社従業員25名 当社の子会社の 取締役1名 当社の子会社の 従業員4名 | 当社従業員5名 当社の子会社の従業員2名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数※1 | 普通株式 30,000株 | 普通株式 10,000株 | 普通株式 5,000株 | 普通株式 650,000株 | 普通株式 45,000株 |
| 付与日 | 2017年5月25日 | 2018年3月15日 | 2018年3月15日 | 2021年6月15日 | 2022年2月16日 |
| 権利確定条件 | 「第4 提出会社の状況 1.株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおり です。 | 「第4 提出会社の状況 1.株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりです。 | 「第4 提出会社の状況 1.株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおり です。 | 「第4 提出会社の状況 1.株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおり です。 | 「第4 提出会社の状況 1.株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおり です。 |
| 対象勤務期間 ※2 | 対象勤務期間は定めていません | 2018年3月15日 ~ 2020年3月14日 | 対象勤務期間は定めていません | 2021年6月15日 ~ 2023年6月14日 | 2022年2月16日 ~ 2024年2月15日 |
| 権利行使期間 ※2 | 2017年5月25日 ~ 2024年11月24日 | 2020年3月15日 ~ 2028年3月28日 | 2018年3月15日 ~ 2025年9月14日 | 2023年6月15日 ~ 2031年3月25日 | 2024年2月16日 ~ 2031年3月25日 |
※1 株式数に換算して記載しております。なお、2022年8月1日付の普通株式1株につき500株とする株式分割による分割後の株式数に換算して記載しております。
※2 第十二回、第十一回の2、第十五回、及び第十五回の3新株予約権については、権利確定条件の達成状況によっては対象勤務期間が延長し、権利行使期間の開始日が延期する場合があります。詳細は「第4 提出会社の状況 1.株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりです。
(注)1
(1)新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権又は新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という)について(注)2(1)から(4)まで定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、当社の取締役会の決議によって特に行使を認めた場合はこの限りでない。なお、その決議後でも、当社は取締役会の決議により、取得事由の生じた新株予約権の行使を認めることがない旨確定することができるものとし、かかる判断がなされた場合は、いかなる場合でも当該新株予約権は行使できなくなるものとする。
(2)新株予約権者が、当社又は子会社の取締役又は監査役、当社又は子会社の使用人、当社の顧問、アドバイザー、コンサルタントその他、名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者のいずれでもなくなった場合には、当社に新株予約権の取得事由が生じ、新株予約権者は当該予約権の行使ができなくなる。ただし、取締役または監査役の任期満了による退任、定年退職または会社都合により退職した場合(懲戒解雇による場合は除く。)にはこの限りではない。
(3)新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合、権利者の相続人は当該時点で権利行使されていない本新株予約権を相続するものとする。ただし、相続は1回に限るものとし、権利者の相続人中、新株予約権を承継する者が死亡した場合には、新株予約権は行使できなくなるものとする。
(注)2
新株予約権の取得の条件
(1)当社が消滅会社となる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転について、法令上または当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたときには、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
(2)当社は相続の対象とならなかった新株予約権を無償で取得することができるものとし、会社法第273条第2項又は会社法第274条第3項に基づく新株予約権者に対する通知は、権利者の法定相続人のうち当社が適切と判断する者に対して行えば足りるものとする。また、法令の解釈によりかかる通知が不要とされる場合には、通知を省略して新株予約権を無償で取得することができる。ただし、いずれの場合も、有償発行新株予約権に関しては新株予約権の払い込み価格で取得する。
(3)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は当該時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。ただし、有償発行新株予約権の場合には新株予約権の払い込み価格で取得する。
①新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合
②新株予約権者が当社または子会社と競合する業務を営む法人を直接もしくは間接に設立し、またはその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社または子会社と競業した場合。なお、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く
③新株予約権者が法令違反その他不正行為により当社または子会社の信用を損ねた場合。ただし、新株予約権者が親会社の役職員等である場合には、親会社の信用を損ねた場合を含む。
④新株予約権者が差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立を受け、または公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤新株予約権者が支払停止もしくは支払不能となり、または振り出しもしくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
⑥新株予約権者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
⑦新株予約権者につき解散の決議が行われた場合
⑧新株予約権者が本発行要領または新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合
⑨新株予約権者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。)であると当社の取締役会が判断した場合。
(4)新株予約権者が当社または子会社の取締役もしくは監査役または使用人の身分を有する場合(新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、当該時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。ただし、有償発行新株予約権の場合には新株予約権の払い込み価格で取得する。
①新株予約権者が自己に適用される当社または子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合。
②新株予約権者が取締役としての忠実義務等当社または子会社に対する義務に違反した場合。
(5)当社は、当社による新株予約権の取得事由に該当する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、取得の事由が生じた新株予約権の一部のみを取得することができ、その場合は、取得する新株予約権を取締役会の決議により決定する。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2022年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。また、第十五回及び第十五回の3新株予約権については、2022年12月期の業績により、行使条件が確定したため、年度内に権利が確定したものとして表示しております。
① ストック・オプションの数
| 予約権の名称 | 第五回 新株予約権 | 第五回の2 新株予約権 | 第六回 新株予約権 | 第六回の2 新株予約権 | 第七回 新株予約権 |
| 権利確定前(株) | |||||
| 前連結会計年度末 | - | - | - | - | - |
| 付与 | - | - | - | - | - |
| 失効 | - | - | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - | - | - |
| 未確定残 | - | - | - | - | - |
| 権利確定後(株) | |||||
| 前連結会計年度末 | 18,000 | 6,000 | 12,500 | 2,000 | 11,000 |
| 権利確定 | - | - | - | - | - |
| 権利行使 | 18,000 | 6,000 | 2,500 | - | - |
| 失効 | - | - | - | - | - |
| 未行使残 | - | - | 10,000 | 2,000 | 11,000 |
| 予約権の名称 | 第十回 新株予約権 | 第十回の2 新株予約権 | 第十一回 新株予約権 | 第十二回 新株予約権 | 第十一回の2 新株予約権 |
| 権利確定前(株) | |||||
| 前連結会計年度末 | - | - | - | 26,000 | 80,000 |
| 付与 | - | - | - | - | - |
| 失効 | - | - | - | 1,000 | - |
| 権利確定 | - | - | - | - | - |
| 未確定残 | - | - | - | 25,000 | 80,000 |
| 権利確定後(株) | |||||
| 前連結会計年度末 | 28,500 | 9,500 | 37,500 | 61,000 | - |
| 権利確定 | - | - | - | - | - |
| 権利行使 | 1,000 | - | - | - | - |
| 失効 | - | - | - | - | - |
| 未行使残 | 27,500 | 9,500 | 37,500 | 61,000 | - |
| 予約権の名称 | 第十五回 新株予約権 | 第十四回 新株予約権 | 第十五回の3 新株予約権 | 第十六回 新株予約権 | 第十六回の2 新株予約権 |
| 権利確定前(株) | |||||
| 前連結会計年度末 | 4,500 | - | 1,000 | 645,000 | - |
| 付与 | - | - | - | - | 45,000 |
| 失効 | - | - | - | 10,000 | - |
| 権利確定 | - | - | - | - | - |
| 未確定残 | 4,500 | - | 1,000 | 635,000 | 45,000 |
| 権利確定後(株) | |||||
| 前連結会計年度末 | 18,000 | 10,000 | 4,000 | - | - |
| 権利確定 | - | - | - | - | - |
| 権利行使 | - | - | - | - | - |
| 失効 | 2,000 | - | - | - | - |
| 未行使残 | 16,000 | 10,000 | 4,000 | - | - |
(注)2022年8月1日付の普通株式1株につき500株とする株式分割による分割後の株式数に換算して記載しておりま
す。
② 単価情報
| 予約権の名称 | 第五回 新株予約権 | 第五回の2 新株予約権 | 第六回 新株予約権 | 第六回の2 新株予約権 | 第七回 新株予約権 |
| 権利行使価格(円) | 160 | 160 | 160 | 160 | 284 |
| 行使時平均株価(円) | - | - | - | - | - |
| 付与日における公正な単価評価(円) | - | - | - | - | - |
| 予約権の名称 | 第十回 新株予約権 | 第十回の2 新株予約権 | 第十一回 新株予約権 | 第十二回 新株予約権 | 第十一回の2 新株予約権 |
| 権利行使価格(円) | 284 | 284 | 381 | 381 | 381 |
| 行使時平均株価(円) | - | - | - | - | - |
| 付与日における公正な単価評価(円) | - | - | - | - | - |
| 予約権の名称 | 第十五回 新株予約権 | 第十四回 新株予約権 | 第十五回の3 新株予約権 | 第十六回 新株予約権 | 第十六回の2 新株予約権 |
| 権利行使価格(円) | 514 | 514 | 514 | 885 | 885 |
| 行使時平均株価(円) | - | - | - | - | - |
| 付与日における公正な単価評価(円) | - | - | - | - | - |
(注)2022年8月1日付の普通株式1株につき500株とする株式分割による分割後の価格に換算して記載しております。
4.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプションの付与時点において当社は未公開企業であるため、ストック・オプションの公正な評価単価の見積り方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。当該単位当たりの本源的価値の見積りの基礎となる株式の評価方法は、ディスカウントキャッシュフロー法に基づいた方法によっております。なお、算定した株式の評価額が権利行使価格以下となるため、付与時点の単位当たりの本源的価値は零となり、ストック・オプションの公正な評価単価も零と算定しております。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りが困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
6.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
① 当連結会計年度末における本源的価値の合計額
98,864千円
② 当連結会計年度において権利行使された本源的価値の合計額
14,808千円