有価証券報告書-第11期(2025/11/01-2026/06/30)
(重要な会計方針)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
関係会社株式
移動平均法による原価法
2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産
仕掛品 個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
3. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 8年
工具、器具及び備品 2~15年
車両運搬具 4年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
のれん 10年
ソフトウエア(自社利用分)3~5年(社内における利用可能期間)
4. 引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
5. 収益及び費用の計上基準
当社の主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は以下のとおりであります。
(1)eスポーツ・イベントサービス
当社設立当時からのサービスであり、ゲームメーカーをはじめとしたクライアントに対し、eスポーツイベントの企画・運営を行っております。
収益構造としては、eスポーツイベントの制作及びeスポーツ施設の運営・設計・機材調達等を、クライアントから直接、もしくは広告代理店を介して受託し、イベント制作費や施設設計・運営費を収受しており、イベント終了時点で履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。
(2)エージェンシーサービス
エージェンシーサービスは、クライアント企業に対してゲームに関する様々なマーケティング・ソリューションの提供を行うことを目的としたサービスであり、ソリューションを拡充しながら新規市場の開拓を目指しております。
収益構造としては、ゲームイベントに対するスポンサー料と、インフルエンサーマーケティングやキャスティング、SNSマーケティング、コミュニティマーケティング、スポンサー仲介の委託料となっており、スポンサー料及び委託料は、契約上の条件が履行された時点をもって履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
関係会社株式
移動平均法による原価法
2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産
仕掛品 個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
3. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 8年
工具、器具及び備品 2~15年
車両運搬具 4年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
のれん 10年
ソフトウエア(自社利用分)3~5年(社内における利用可能期間)
4. 引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
5. 収益及び費用の計上基準
当社の主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は以下のとおりであります。
(1)eスポーツ・イベントサービス
当社設立当時からのサービスであり、ゲームメーカーをはじめとしたクライアントに対し、eスポーツイベントの企画・運営を行っております。
収益構造としては、eスポーツイベントの制作及びeスポーツ施設の運営・設計・機材調達等を、クライアントから直接、もしくは広告代理店を介して受託し、イベント制作費や施設設計・運営費を収受しており、イベント終了時点で履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。
(2)エージェンシーサービス
エージェンシーサービスは、クライアント企業に対してゲームに関する様々なマーケティング・ソリューションの提供を行うことを目的としたサービスであり、ソリューションを拡充しながら新規市場の開拓を目指しております。
収益構造としては、ゲームイベントに対するスポンサー料と、インフルエンサーマーケティングやキャスティング、SNSマーケティング、コミュニティマーケティング、スポンサー仲介の委託料となっており、スポンサー料及び委託料は、契約上の条件が履行された時点をもって履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。