訂正有価証券報告書-第17期(2023/01/01-2023/12/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社では、2022年3月30日開催の取締役会にて決議した「役員の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針」を、2024年3月28日開催の取締役会にて「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」を決議しています。
取締役会は、当事業年度にかかる役員の個人別の報酬等について、2022年3月30日開催の取締役会にて決議した「役員の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針」と整合していることを確認しています。
2022年3月30日開催の取締役会にて決議した「役員の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針」、及び2024年3月28日開催の取締役会にて決議した「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」は以下のとおりです。
a.役員の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針(2022年3月30日開催の取締役会にて決議)
・基本方針
当社の取締役の報酬は、当社の取締役の役割である企業価値の持続的な向上を達成するためのインセンティブとして機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責と実績及び評価を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。具体的には、取締役の報酬は、基本報酬と評価に連動した変動報酬で構成されています。ただし、独立した社外取締役及び監査役の報酬は、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしています。
・個人別の基本報酬額の決定に関する方針
取締役の基本報酬は、月額固定報酬とし、役位、職責、当社の業績、他社や従業員給与の水準等を考慮し作成され、社外取締役及び常勤監査役との協議を経て、取締役会の決議により一任された代表取締役社長が決定します。
・個人別の変動報酬に関する方針
取締役の変動報酬は、四半期毎に設定された個人目標の達成度合いに基づき算出し、半期に一度支給されます。変動報酬の算出方法及び妥当性については、適宜、社外取締役及び常勤監査役との協議を経て、取締役会の決議により一任された代表取締役社長が決定します。
・取締役の個人別の報酬の決定に関する方針
取締役の個人別の報酬額については、上記方針に基づき職責、目標の難易度等を踏まえ作成します。都度社外取締役及び常勤監査役の諮問を受けたうえ、取締役会の決議により一任された代表取締役社長が決定します。
なお、監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定するものとしています。
b.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針(2024年3月28日開催の取締役会にて決議)
・基本方針
取締役の報酬等は、求められる役割と職責に相応しい水準とし、中長期的な業績と株主価値が取締役の報酬等に反映される仕組みとすることを基本方針としています。
・取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は代表取締役社長に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしています。
その権限の内容は、報酬等の決定方針に基づく各取締役の固定報酬である基本報酬(金銭報酬)、個人業績等を踏まえた賞与(金銭報酬)、株式報酬(非金銭報酬)の決定としています。
当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の個人業績等を踏まえた評価を行うには代表取締役社長が最も適していることから、代表取締役社長にこれらの権限を委任しています。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、報酬委員会に諮問し答申を得るものとし、上記の委任をうけた代表取締役社長は、当該答申の内容を尊重して決定をしなければならないこととしています。
・取締役の報酬体系並びに報酬等の決定方針及び手続(常勤取締役の報酬等)
常勤取締役(取締役のうち社外取締役を除く、以下同じ)の報酬等は、固定報酬である基本報酬(金銭報酬)、賞与(金銭報酬)、株式報酬(非金銭報酬)で構成しています。
(1)基本報酬について
常勤取締役の基本報酬の個人別の額は、その責務に相応しい水準とし、職務の内容及び責任等に鑑み年額を決定のうえ、毎月、均等額を支給する。
(2)賞与について
①個人別に設定する戦略目標の達成度を評価指標として、年に2回支給する。
②評価指標として採用する戦略目標の達成度はその時々における経営上の重要性等に応じて、それぞれ決
定する。
③賞与の個人別の額は、各々の職務の内容、役割、責任等を考慮して上記評価指標の達成度に応じた支給
率を基本報酬に乗じて決定する。
(3)株式報酬について
①当事業年度(将来)の役務提供に対する対価として、事前交付型譲渡制限付株式報酬を付与する。常勤
取締役に対し付与する株式数は、基本報酬額を基準に算出した譲渡制限付株式報酬の基準額を、取締役会における割当決議日の前営業日の当社普通株式の終値で除した株式数(年30万株以内)とする。
②常勤取締役が当社の取締役、執行役員その他これに準ずる地位又は従業員の地位のいずれの地位からも
退任又は退職する時点、または、譲渡制限付株式割当契約に基づき取締役会が決定した時点で譲渡制限を解除する。
・取締役の報酬体系並びに報酬等の決定方針及び手続(社外取締役の報酬等)
社外取締役の基本報酬の個人別の額は、その責務に相応しい水準とし、職務の内容及び責任等に鑑み年額を決定のうえ、毎月、均等額を支給する。
なお、監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定するものとしています。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記役員の員数については、無報酬の監査役1名を除いています。
2.当社の役員の報酬等に関しては、2019年3月29日開催の第12期定時株主総会において、取締役については年額100百万円以内(使用人兼務取締役の使用人としての給与は含まない。決議日時点での取締役の員数は3名)、監査役については年額100百万円以内(決議日時点での監査役の員数は1名)と決議されています。
3.当事業年度は、2022年3月30日開催の取締役会において代表取締役社長大澤陽樹に取締役の個人別の報酬等の具体的内容を一任する旨の決議をしています。その権限の内容は、取締役の個人別の基本報酬及び変動報酬の額の決定としています。この権限を委任した理由は、各取締役の役位、職務責任、当社への貢献度等を総合的に勘案して評価するのは代表取締役社長が最も適していると判断したためです。当事業年度に係る取締役の個人別の基本報酬及び変動報酬の具体的内容については、取締役会にてその内容が前記の決定方針に沿うものであることを確認しています。
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社では、2022年3月30日開催の取締役会にて決議した「役員の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針」を、2024年3月28日開催の取締役会にて「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」を決議しています。
取締役会は、当事業年度にかかる役員の個人別の報酬等について、2022年3月30日開催の取締役会にて決議した「役員の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針」と整合していることを確認しています。
2022年3月30日開催の取締役会にて決議した「役員の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針」、及び2024年3月28日開催の取締役会にて決議した「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」は以下のとおりです。
a.役員の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針(2022年3月30日開催の取締役会にて決議)
・基本方針
当社の取締役の報酬は、当社の取締役の役割である企業価値の持続的な向上を達成するためのインセンティブとして機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責と実績及び評価を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。具体的には、取締役の報酬は、基本報酬と評価に連動した変動報酬で構成されています。ただし、独立した社外取締役及び監査役の報酬は、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしています。
・個人別の基本報酬額の決定に関する方針
取締役の基本報酬は、月額固定報酬とし、役位、職責、当社の業績、他社や従業員給与の水準等を考慮し作成され、社外取締役及び常勤監査役との協議を経て、取締役会の決議により一任された代表取締役社長が決定します。
・個人別の変動報酬に関する方針
取締役の変動報酬は、四半期毎に設定された個人目標の達成度合いに基づき算出し、半期に一度支給されます。変動報酬の算出方法及び妥当性については、適宜、社外取締役及び常勤監査役との協議を経て、取締役会の決議により一任された代表取締役社長が決定します。
・取締役の個人別の報酬の決定に関する方針
取締役の個人別の報酬額については、上記方針に基づき職責、目標の難易度等を踏まえ作成します。都度社外取締役及び常勤監査役の諮問を受けたうえ、取締役会の決議により一任された代表取締役社長が決定します。
なお、監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定するものとしています。
b.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針(2024年3月28日開催の取締役会にて決議)
・基本方針
取締役の報酬等は、求められる役割と職責に相応しい水準とし、中長期的な業績と株主価値が取締役の報酬等に反映される仕組みとすることを基本方針としています。
・取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は代表取締役社長に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしています。
その権限の内容は、報酬等の決定方針に基づく各取締役の固定報酬である基本報酬(金銭報酬)、個人業績等を踏まえた賞与(金銭報酬)、株式報酬(非金銭報酬)の決定としています。
当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の個人業績等を踏まえた評価を行うには代表取締役社長が最も適していることから、代表取締役社長にこれらの権限を委任しています。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、報酬委員会に諮問し答申を得るものとし、上記の委任をうけた代表取締役社長は、当該答申の内容を尊重して決定をしなければならないこととしています。
・取締役の報酬体系並びに報酬等の決定方針及び手続(常勤取締役の報酬等)
常勤取締役(取締役のうち社外取締役を除く、以下同じ)の報酬等は、固定報酬である基本報酬(金銭報酬)、賞与(金銭報酬)、株式報酬(非金銭報酬)で構成しています。
(1)基本報酬について
常勤取締役の基本報酬の個人別の額は、その責務に相応しい水準とし、職務の内容及び責任等に鑑み年額を決定のうえ、毎月、均等額を支給する。
(2)賞与について
①個人別に設定する戦略目標の達成度を評価指標として、年に2回支給する。
②評価指標として採用する戦略目標の達成度はその時々における経営上の重要性等に応じて、それぞれ決
定する。
③賞与の個人別の額は、各々の職務の内容、役割、責任等を考慮して上記評価指標の達成度に応じた支給
率を基本報酬に乗じて決定する。
(3)株式報酬について
①当事業年度(将来)の役務提供に対する対価として、事前交付型譲渡制限付株式報酬を付与する。常勤
取締役に対し付与する株式数は、基本報酬額を基準に算出した譲渡制限付株式報酬の基準額を、取締役会における割当決議日の前営業日の当社普通株式の終値で除した株式数(年30万株以内)とする。
②常勤取締役が当社の取締役、執行役員その他これに準ずる地位又は従業員の地位のいずれの地位からも
退任又は退職する時点、または、譲渡制限付株式割当契約に基づき取締役会が決定した時点で譲渡制限を解除する。
・取締役の報酬体系並びに報酬等の決定方針及び手続(社外取締役の報酬等)
社外取締役の基本報酬の個人別の額は、その責務に相応しい水準とし、職務の内容及び責任等に鑑み年額を決定のうえ、毎月、均等額を支給する。
なお、監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定するものとしています。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | ストック・オプション | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 53,490 | 40,350 | - | 13,140 | 3 |
| 社外取締役 | 9,300 | 9,300 | - | - | 2 |
| 社外監査役 | 11,250 | 11,250 | - | - | 2 |
(注)1.上記役員の員数については、無報酬の監査役1名を除いています。
2.当社の役員の報酬等に関しては、2019年3月29日開催の第12期定時株主総会において、取締役については年額100百万円以内(使用人兼務取締役の使用人としての給与は含まない。決議日時点での取締役の員数は3名)、監査役については年額100百万円以内(決議日時点での監査役の員数は1名)と決議されています。
3.当事業年度は、2022年3月30日開催の取締役会において代表取締役社長大澤陽樹に取締役の個人別の報酬等の具体的内容を一任する旨の決議をしています。その権限の内容は、取締役の個人別の基本報酬及び変動報酬の額の決定としています。この権限を委任した理由は、各取締役の役位、職務責任、当社への貢献度等を総合的に勘案して評価するのは代表取締役社長が最も適していると判断したためです。当事業年度に係る取締役の個人別の基本報酬及び変動報酬の具体的内容については、取締役会にてその内容が前記の決定方針に沿うものであることを確認しています。
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。