有価証券届出書(新規公開時)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等に関しては、2019年3月29日開催の定時株主総会において、取締役については年額100百万円以内(使用人兼務取締役の使用人としての給与は含まない。決議日時点での取締役の員数は3名)、監査役については年額100百万円以内と決議されています。
・基本方針
当社の取締役の報酬は、当社の取締役の役割である企業価値の持続的な向上を達成するためのインセンティブとして機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責と実績及び評価を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。具体的には、取締役の報酬は、基本報酬と評価に連動した変動報酬で構成されています。ただし、独立した社外取締役及び監査役の報酬は、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしています。
・個人別の基本報酬額の決定に関する方針
取締役の基本報酬は、月額固定報酬とし、役位、職責、当社の業績、他社や従業員給与の水準等を考慮し作成され、社外取締役及び常勤監査役との協議を経て、取締役会の決議により一任された代表取締役社長が決定します。
・個人別の変動報酬に関する方針
取締役の変動報酬は、四半期毎に設定された個人目標の達成度合いに基づき算出し、半期に一度支給されます。変動報酬の算出方法及び妥当性については、適宜、社外取締役及び常勤監査役との協議を経て、取締役会の決議により一任された代表取締役社長が決定します。
・取締役の個人別の報酬の決定に関する方針
取締役の個人別の報酬額については、上記方針に基づき職責、目標の難易度等を踏まえ作成します。都度社外取締役及び常勤監査役の諮問を受けたうえ、取締役会の決議により一任された代表取締役社長が決定します。
なお、監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定するものとしています。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記役員の員数については、無報酬の取締役1名及び監査役1名を除いています。
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等に関しては、2019年3月29日開催の定時株主総会において、取締役については年額100百万円以内(使用人兼務取締役の使用人としての給与は含まない。決議日時点での取締役の員数は3名)、監査役については年額100百万円以内と決議されています。
・基本方針
当社の取締役の報酬は、当社の取締役の役割である企業価値の持続的な向上を達成するためのインセンティブとして機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責と実績及び評価を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。具体的には、取締役の報酬は、基本報酬と評価に連動した変動報酬で構成されています。ただし、独立した社外取締役及び監査役の報酬は、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしています。
・個人別の基本報酬額の決定に関する方針
取締役の基本報酬は、月額固定報酬とし、役位、職責、当社の業績、他社や従業員給与の水準等を考慮し作成され、社外取締役及び常勤監査役との協議を経て、取締役会の決議により一任された代表取締役社長が決定します。
・個人別の変動報酬に関する方針
取締役の変動報酬は、四半期毎に設定された個人目標の達成度合いに基づき算出し、半期に一度支給されます。変動報酬の算出方法及び妥当性については、適宜、社外取締役及び常勤監査役との協議を経て、取締役会の決議により一任された代表取締役社長が決定します。
・取締役の個人別の報酬の決定に関する方針
取締役の個人別の報酬額については、上記方針に基づき職責、目標の難易度等を踏まえ作成します。都度社外取締役及び常勤監査役の諮問を受けたうえ、取締役会の決議により一任された代表取締役社長が決定します。
なお、監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定するものとしています。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
基本報酬 | ストック・オプション | 賞与 | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 50,890 | 44,610 | - | 6,280 | 4 |
社外取締役 | 3,600 | 3,600 | - | - | 1 |
社外監査役 | 9,000 | 9,000 | - | - | 2 |
(注)上記役員の員数については、無報酬の取締役1名及び監査役1名を除いています。
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。