有価証券報告書-第23期(2025/04/01-2026/03/31)
(重要な会計方針)
1. 資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式……………… 移動平均法による原価法
② その他有価証券………… 投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2. 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産…………… 定率法を採用しております。但し、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しています。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 15年~38年
建物附属設備 6年~15年
工具、器具及び備品 3年~15年
(2)無形固定資産…………… 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しています。
3. 引当金の計上基準
貸倒引当金………………… 売上債権、貸付金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
4. 収益及び費用の計上基準
jigブラウザ、経営指導料及び管理業務受託に係る収益は、主に顧客との契約に基づいてサービスを提供する履行義務を負っております。当該各契約にて定められたサービスの利用・提供期間にわたって履行義務が充足されると判断し、そのサービスの利用・提供期間に応じて収益を認識しております。
VTuber事業に係る収益は、顧客との販売契約に基づいてサービスを引き渡す履行義務を負っており、顧客に商品やサービスを引き渡した時点にてそのサービスに対する支配を獲得して充足されると判断し、商品やサービスを引き渡した時点で収益を認識しております。
当社は子会社とのライセンス契約によって、当社の保有する知的財産を使用する権利を子会社に提供しております。当該ライセンスの供与により、当社の子会社が権利を有している知的財産に著しく影響を与える活動を当社が行うことは契約により定められておらず、また当社の子会社により合理的に期待されてもいないと想定されます。さらに、当社の活動は当社の子会社が権利を有している知的財産に直接的に影響を与えないと考えられます。そのため、知的財産を使用する権利(使用権)として、子会社がライセンスを使用してライセンスから便益を享受できるようになった時点で収益(ライセンス収入)を認識しております。
1. 資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式……………… 移動平均法による原価法
② その他有価証券………… 投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2. 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産…………… 定率法を採用しております。但し、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しています。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 15年~38年
建物附属設備 6年~15年
工具、器具及び備品 3年~15年
(2)無形固定資産…………… 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しています。
3. 引当金の計上基準
貸倒引当金………………… 売上債権、貸付金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
4. 収益及び費用の計上基準
jigブラウザ、経営指導料及び管理業務受託に係る収益は、主に顧客との契約に基づいてサービスを提供する履行義務を負っております。当該各契約にて定められたサービスの利用・提供期間にわたって履行義務が充足されると判断し、そのサービスの利用・提供期間に応じて収益を認識しております。
VTuber事業に係る収益は、顧客との販売契約に基づいてサービスを引き渡す履行義務を負っており、顧客に商品やサービスを引き渡した時点にてそのサービスに対する支配を獲得して充足されると判断し、商品やサービスを引き渡した時点で収益を認識しております。
当社は子会社とのライセンス契約によって、当社の保有する知的財産を使用する権利を子会社に提供しております。当該ライセンスの供与により、当社の子会社が権利を有している知的財産に著しく影響を与える活動を当社が行うことは契約により定められておらず、また当社の子会社により合理的に期待されてもいないと想定されます。さらに、当社の活動は当社の子会社が権利を有している知的財産に直接的に影響を与えないと考えられます。そのため、知的財産を使用する権利(使用権)として、子会社がライセンスを使用してライセンスから便益を享受できるようになった時点で収益(ライセンス収入)を認識しております。